雑収入や配当金の消費税の税区分 非課税と不課税の使い分け

雑収入や配当金の消費税の税区分 非課税と不課税の使い分け

雑収入や配当金には消費税が課税される課税取引と消費税が課税されない非課税取引又は不課税取引があります。どちらも似たような言葉で非常に分かりにくいのですが、しっかりと使い分けをする必要があります。 仕入や経費の税区分は課税か税対象外かをきちん

2024/08/22 16:37