道路交通法違反のひどい業者

道路交通法違反のひどい業者

 道路を使って作業する場合、事前に所轄警察署長の許可を受けなければなりません。このことは、道路交通法第77条1項に規定されています。許可を取得しなかった場合、道路交通法第119条により「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。個人

2024/10/05 22:34