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  • 2022年(令和4年)10月改定の雇用保険料率について

    2022年10月1日より、下記の通り雇用保険料率が改定されますので、お知らせいたします。 【一般の事業】 2022年年10月1日 ~ 2023年3月31日 全体 13.5/1000 事業主負担分 8.5/1000 被保険者負担分 5.0/1000(給与計算反映の料率) 【建設の事業】 2022年年10月1日 ~ 2023年3月31日 全体 16.5/1000 事業主負担分 10.5/1000 被保険者負担分 6.0/1000(給与計算反映の料率) 【農林水産、清酒製造の事業】 2022年年10月1日 ~ 2023年3月31日 全体 15.5/1000 事業主負担分 9.5/1000 被保険者負担分 6.0/1000(給与計算反映の料率) 2022年10月1日以降の締め日に対する給与については、 改定後の雇用保険料率により計算することになります。 例えば、20日締め当月末日支給の会社においては、 2022年10月31日支給の給与から改定後の雇用保険料率で計算することとなり、 2022年9月21日から9月30日までの期間についても、

  • 2022年最低賃金改定のお知らせ

    今年も最低賃金が改定されました。 全国平均は31円と大幅に引き上げられ、961円となりました。 今回の引き上げで、全都道府県で850円を超えていて、 関東圏内だけを見ていきますと、群馬県以外の地域で900円を超えています。 東 京:1072円 茨 城: 911円 栃 木: 913円 群 馬: 895円 埼 玉: 987円 千 葉: 984円 神奈川: 1071円 他の都道府県の最低賃金額をご覧になりたい方は、下記をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 最低賃金額とは、会社が労働者に支払う1時間あたりの賃金(以下、時間給という)が 最低賃金法で定める最低限度額以上でなければならないとする制度です。 たとえば東京都の会社であれば、最低賃金額1072円以上の時間給を労働者に 支払わなければ違法となります。 たとえ、使用者と労働者の間で最低賃金額より低い賃金を支払う旨記載された雇用契約書を結んでいたとしても、 それは法律によ

  • 提携先の税理士法人様のご紹介【ミネルバ税理士法人様】

    起業・会社設立・創業に特化したミネルバ税理士法人 様 ミネルバ税理士法人では、創業以来一貫して起業家の支援を行なっています。今では品川区最大規模の税理士法人として、開業や会社設立の支援から税務サポート業務や融資・補助金までサポートしています。無料相談を行なっていますので、お気軽にお問合せください。 ◆対応業務◆ ・会社設立支援(株式会社設立13万1000円~、合同会社設立2万円~) ・税務サポート月額1万円~(設立一期目のケース)、決算9万円~ ・創業融資、事業計画作成支援 ・補助金申請支援(事業再構築補助金採択率100%) ・安心して事業に集中できる専任担当制 <会社設立支援サイト/会社設立東京スマイル> https://tokyo-smile-seturitu.jp/ <ミネルバ税理士法人コーポレートサイト> https://minerva-tax.jp/

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