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  • 社会保険制度の概要

    1. 社会保険制度とは 社会保険制度は、国民の健康や生活を守るために設けられた公的な保険制度です。その目的は、国民の健康維持、疾病や怪我からのリスク回避、高齢期の所得保障、失業からの生活保障などを通じて、国民の安定した生活を支えることです。主な社会保険制度には、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険があります。これらの制度は、国や地方自治体、事業主、労働者が共同で負担し、運営されています。 2. 健康保険 2-1. 健康保険の仕組み 健康保険は、加入者とその家族が病気や怪我の際に医療費の負担軽減や所得の補償を目的とした制度です。給付の種類には、医療費の一部負担、病気や怪我で働けない場合の休業補償、出産育児の支援などがあります。保険料は、加入者の給与額に応じて計算され、事業主と労働者が折半で負担します。加入手続きは、事業主が行い、離職などにより資格が喪失した場合は、国民健康保険に移行する必要があります。 3. 厚生年金保険 3-1. 厚生年金保険の仕組み 厚生年金保険は、加入者が高齢期に達した際や障害・死亡した場合に、所得を補償することを目的とした制度です。給付の種類には、

  • 2023年4月(令和5年)から出産育児一時金が50万円に増額!!

    健康保険法施行令の改正(令和5年4月1日施行)により、令和5年4月1日の出産分から、出産育児一時金が8万円増額の50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円)に引き上げられることになりました。 詳細は、下記URLよりご参照ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/20230401/

  • 2023年(令和5年)3月改定の健康保険料及び介護保険料率について

    2023年(令和5年)3月分(4月納付分)より、健康保険料率及び介護保険料率が改定されました。 【健康保険料率】 健康保険料率は、各都道府県ごとに異なりますので、下記の全国健康保険協会サイトをご参照ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/ 【介護保険料率】 介護保険料率は、16.4/1000から18.2/1000に改定されます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1995-298/

  • 2023年(令和5年)4月改定の雇用保険料率について

    2023年4月1日より、下記の通り雇用保険料率が改定されますので、お知らせいたします。 【一般の事業】 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 全体 15.5/1000 事業主負担分 9.5/1000 被保険者負担分 6.0/1000(給与計算反映の料率) 【建設の事業】 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 全体 18.5/1000 事業主負担分 11.5/1000 被保険者負担分 7.0/1000(給与計算反映の料率) 【農林水産、清酒製造の事業】 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 全体 17.5/1000 事業主負担分 10.5/1000 被保険者負担分 7.0/1000(給与計算反映の料率) 2023年4月1日以降の締め日に対する給与については、 改定後の雇用保険料率により計算することになります。 例えば、20日締め当月末日支給の会社においては、 2023年4月30日支給の給与から改定後の雇用保険料率で計算することとなり、 2023年3月21日から3月30日までの期間についても、 按分計算せずに、改定

  • 2022年(令和4年)10月改定の雇用保険料率について

    2022年10月1日より、下記の通り雇用保険料率が改定されますので、お知らせいたします。 【一般の事業】 2022年年10月1日 ~ 2023年3月31日 全体 13.5/1000 事業主負担分 8.5/1000 被保険者負担分 5.0/1000(給与計算反映の料率) 【建設の事業】 2022年年10月1日 ~ 2023年3月31日 全体 16.5/1000 事業主負担分 10.5/1000 被保険者負担分 6.0/1000(給与計算反映の料率) 【農林水産、清酒製造の事業】 2022年年10月1日 ~ 2023年3月31日 全体 15.5/1000 事業主負担分 9.5/1000 被保険者負担分 6.0/1000(給与計算反映の料率) 2022年10月1日以降の締め日に対する給与については、 改定後の雇用保険料率により計算することになります。 例えば、20日締め当月末日支給の会社においては、 2022年10月31日支給の給与から改定後の雇用保険料率で計算することとなり、 2022年9月21日から9月30日までの期間についても、

  • 2022年最低賃金改定のお知らせ

    今年も最低賃金が改定されました。 全国平均は31円と大幅に引き上げられ、961円となりました。 今回の引き上げで、全都道府県で850円を超えていて、 関東圏内だけを見ていきますと、群馬県以外の地域で900円を超えています。 東 京:1072円 茨 城: 911円 栃 木: 913円 群 馬: 895円 埼 玉: 987円 千 葉: 984円 神奈川: 1071円 他の都道府県の最低賃金額をご覧になりたい方は、下記をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 最低賃金額とは、会社が労働者に支払う1時間あたりの賃金(以下、時間給という)が 最低賃金法で定める最低限度額以上でなければならないとする制度です。 たとえば東京都の会社であれば、最低賃金額1072円以上の時間給を労働者に 支払わなければ違法となります。 たとえ、使用者と労働者の間で最低賃金額より低い賃金を支払う旨記載された雇用契約書を結んでいたとしても、 それは法律によ

  • 提携先の税理士法人様のご紹介【ミネルバ税理士法人様】

    起業・会社設立・創業に特化したミネルバ税理士法人 様 ミネルバ税理士法人では、創業以来一貫して起業家の支援を行なっています。今では品川区最大規模の税理士法人として、開業や会社設立の支援から税務サポート業務や融資・補助金までサポートしています。無料相談を行なっていますので、お気軽にお問合せください。 ◆対応業務◆ ・会社設立支援(株式会社設立13万1000円~、合同会社設立2万円~) ・税務サポート月額1万円~(設立一期目のケース)、決算9万円~ ・創業融資、事業計画作成支援 ・補助金申請支援(事業再構築補助金採択率100%) ・安心して事業に集中できる専任担当制 <会社設立支援サイト/会社設立東京スマイル> https://tokyo-smile-seturitu.jp/ <ミネルバ税理士法人コーポレートサイト> https://minerva-tax.jp/

  • 2022年10月から社会保険加入の適用範囲が拡大されます!

    2022年10月より、従業員数100人(現行は500人)を超える会社で働くパート・アルバイトが下記の4要件に該当する場合は、新たに社会保険に加入させなければなりません。 1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 2.月額賃金が8.8万円以上 3.2ヶ月を超える雇用の見込みがある 4.学生ではない 今回の改正により、3.の雇用の見込みの要件が「1年」から「2カ月」に変更になっています。 雇用時に2ヶ月以上の雇用が見込まれていなかった短期アルバイトの方も、契約更新により2ヶ月を超える雇用が見込まれる場合は、契約更新の初日から被保険者となりますので、ご留意ください。 詳細は、厚生労働省の下記サイトをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

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