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  • 【法定三帳簿シリーズ③】出勤簿とは?

    労働基準法では、法定三帳簿(「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」)の作成を義務付けています。 法定帳簿シリーズ、今回は出勤簿について解説していきます。 (以前解説した「労働者名簿」はこちらから、「賃金台帳」についてはこちらからご覧ください。) 出勤簿とは、労働者の労働日数や出退勤時間を記録したものになります。 タイムカードで出退勤の時間を管理している場合でも、より正確な「労働時間」の把握のために、出勤簿の作成が求められます。 具体的には、 以下の情報が記載されていることが必要とされています。 1.氏名 2.出勤日及び労働日数、日別の労働時間数と始業・終業時刻、休憩時間 ※始業時刻や終業時刻については、1分単位で管理します。 3.時間外労働を行った日付・時刻・時間数 ※時間外労働には、企業が定めた所定労働時間を超過して働いた時間や、 労働基準法で定められた法定労働時間を超過して働いた時間が含まれます。 4.休日労働を行った日付・時刻・時間数 ※労働基準法によって「週に1回又は4週間で4回」と規定されている「法定休日」 及び法定休日の他に会社が任意で定める「所定休日」のそれぞれについて

  • 36協定(サブロク協定)の届出はお済みですか?

    労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間以内とされています。 (常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の特例措置対象事業場は、1週44時間以内) これを法定労働時間といいますが、 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への届出が義務付けられています。 また、2019年(中小企業は2020年)より、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限時間が設けられており、臨時的な特別の事情がある場合に限って、下記の要件を満たした特別条項付き36協定の締結及び届出を行うことで、限度時間である月45時間・年360時間を超えることが可能となります。 ※2024年3月31日までは、一部猶予されている業種(建設業、自動車運転業務、医師業など)があります。 ①時間外労働が年720時間以内であること。 ②時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満であること。 ③時間外労働と休⽇労働の合計について、2カ月平均、3カ月平均、4カ月平均、

  • 【法改正】障害者の法定雇用率が2024年4月から2.5%になります!

    全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務づけられており、これを「障害者雇用率制度」といいます。 2024年3月までの法定雇用率は2.3%(従業員数43.5人ごとに1人以上雇用)ですが、2024年4月より、2.5%(従業員数40人ごとに1人以上雇用)に引き上げられることが決まりました。 ※2027年7月以降は、法定雇用率は2.7%(従業員数37.5人ごとに1人以上雇用)に引き上げ られます。 例えば、2024年4月現在において、常時雇用している労働者が120人の企業の場合は、下記の通り3人以上の障害者雇用義務があるということになります。 120人 × 2.5% = 3人(小数点以下切り捨て) また、障害者雇用は、法定雇用率を満たすだけではなく、多くの点においてメリットが期待でき、企業にとっても良い効果をもたらします。 その一つとして、労働力の確保が挙げられます。 障害者の特性を強みとして捉え、合致した活躍の場を提供することで、企業にとっても貴重な労働力・戦力の確保につながります。 他にも、障害者がその能力を発揮できるよう職場環境の改善やコミュニケー

  • 【法改正】障害者の法定雇用率が2024年4月から2.5%になります!

    全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務づけられており、これを「障害者雇用率制度」といいます。 2024年3月までの法定雇用率は2.3%(従業員数43.5人ごとに1人以上雇用)ですが、2024年4月より、2.5%(従業員数40人ごとに1人以上雇用)に引き上げられることが決まりました。 ※2027年7月以降は、法定雇用率は2.7%(従業員数37.5人ごとに1人以上雇用)に引き上げ られます。 例えば、2024年4月現在において、常時雇用している労働者が120人の企業の場合は、下記の通り3人以上の障害者雇用義務があるということになります。 120人 × 2.5% = 3人(小数点以下切り捨て) また、障害者雇用は、法定雇用率を満たすだけではなく、多くの点においてメリットが期待でき、企業にとっても良い効果をもたらします。 その一つとして、労働力の確保が挙げられます。 障害者の特性を強みとして捉え、合致した活躍の場を提供することで、企業にとっても貴重な労働力・戦力の確保につながります。 他にも、障害者がその能力を発揮できるよう職場環境の改善やコミュニケー

  • 【法定三帳簿シリーズ②】賃金台帳とは?

    労働基準法では、法定三帳簿(「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」)の作成を義務付けています。 法定帳簿シリーズ、今回は賃金台帳について解説していきます。 (前回解説しました「労働者名簿」はこちらからご覧ください。) 賃金台帳は、「各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければならない」とされています。 厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーに様式がございます。 ・常用労働者用 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/d.pdf ・日雇い労働者(日々雇い入れられる者)用 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/e.pdf 具体的には、 以下の情報が記載されていることが必要とされています。 1. 氏名 2. 性別 3. 賃金計算期間 ※日雇いの労働者についてはこの項目の記載は不要です。 4. 労働日数 5. 労働時間数 6. 休日労働時間数 7. 時間外労働時間数 8. 深夜労働時間数 9. 基本

  • 【法定三帳簿シリーズ②】賃金台帳とは?

    労働基準法では、法定三帳簿(「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」)の作成を義務付けています。 法定帳簿シリーズ、今回は賃金台帳について解説していきます。 (前回解説しました「労働者名簿」はこちらからご覧ください。) 賃金台帳は、「各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければならない」とされています。 厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーに様式がございます。 ・常用労働者用 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/d.pdf ・日雇い労働者(日々雇い入れられる者)用 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/e.pdf 具体的には、 以下の情報が記載されていることが必要とされています。 1. 氏名 2. 性別 3. 賃金計算期間 ※日雇いの労働者についてはこの項目の記載は不要です。 4. 労働日数 5. 労働時間数 6. 休日労働時間数 7. 時間外労働時間数 8. 深夜労働時間数 9. 基本

  • 随時改定(月額変更届)の手続きは、正しくできていますか?

    先日、日本年金機構から「年金事務所の事業所調査における誤りの多い事例」についての資料が公開されました。 【年金事務所の事業所調査における誤りの多い事例】 ▪健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 1.報酬への算入が漏れている場合 ▪健康保険・厚生年金保険被保険者被保険者月額変更届 2.同一月に複数の固定的賃金が変動した場合 3.手当のさかのぼり支給があった場合(計算誤りや申請遅れ等) 4.非固定的賃金が新設又は廃止された場合 5.非固定的賃金の単価が変動した場合 参考: https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/tottori2.pdf 日本年金機構の資料によりますと、特に『健康保険・厚生年金保険被保険者月額変更届』において、届出上の誤りが発生するケースが多いことが分かります。 健康保険・厚生年金保険被保険者月額変更届は、被保険者の報酬が昇給や降給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときに行う社会保険上の手続きで、下記の3つの要件のいずれにも該当した際に届出が必要となり

  • 随時改定(月額変更届)の手続きは、正しくできていますか?

    先日、日本年金機構から「年金事務所の事業所調査における誤りの多い事例」についての資料が公開されました。 【年金事務所の事業所調査における誤りの多い事例】 ▪健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 1.報酬への算入が漏れている場合 ▪健康保険・厚生年金保険被保険者被保険者月額変更届 2.同一月に複数の固定的賃金が変動した場合 3.手当のさかのぼり支給があった場合(計算誤りや申請遅れ等) 4.非固定的賃金が新設又は廃止された場合 5.非固定的賃金の単価が変動した場合 参考: https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/tottori2.pdf 日本年金機構の資料によりますと、特に『健康保険・厚生年金保険被保険者月額変更届』において、届出上の誤りが発生するケースが多いことが分かります。 健康保険・厚生年金保険被保険者月額変更届は、被保険者の報酬が昇給や降給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときに行う社会保険上の手続きで、下記の3つの要件のいずれにも該当した際に届出が必要となり

  • 【法定三帳簿シリーズ①】労働者名簿とは?

    経営者の皆様、労働者を雇用する際に、法定三帳簿の作成は行っていますか。 労働基準法では、労働者を雇用している事業所に対して、法定三帳簿の作成を義務付けています。 法定三帳簿とは、「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の3つの帳簿のことを指し、 労働基準法が定める期間(5年間。現在、猶予措置で3年間)保存しなければなりません。 また、社会保険・労働保険の手続きや調査の際に法定三帳簿の提出を求められることがありますので、法定三帳簿の作成を行っていない事業所様においては、必ず作成をお願いいたします。 それでは、今回は、法定三帳簿の1つである「労働者名簿」について解説していきたいと思います。 労働基準法では、労働者を雇用した際に「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の指名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」とされています。 では、労働者名簿にはどんな情報を記載する必要があるのでしょうか。 厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーに様式があるので確認してみましょう。 https://www.mh

  • 【法定三帳簿シリーズ①】労働者名簿とは?

    経営者の皆様、労働者を雇用する際に、法定三帳簿の作成は行っていますか。 労働基準法では、労働者を雇用している事業所に対して、法定三帳簿の作成を義務付けています。 法定三帳簿とは、「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の3つの帳簿のことを指し、 労働基準法が定める期間(5年間。現在、猶予措置で3年間)保存しなければなりません。 また、社会保険・労働保険の手続きや調査の際に法定三帳簿の提出を求められることがありますので、法定三帳簿の作成を行っていない事業所様においては、必ず作成をお願いいたします。 それでは、今回は、法定三帳簿の1つである「労働者名簿」について解説していきたいと思います。 労働基準法では、労働者を雇用した際に「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の指名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」とされています。 では、労働者名簿にはどんな情報を記載する必要があるのでしょうか。 厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーに様式があるので確認してみましょう。 https://www.mh

  • 年金事務所から電話・訪問により勧奨を受けているお客様

    社会保険は、法人の事業所及び5人以上の従業員がいる個人事業所(任意適用事業所を除く)を対象に加入を義務付けています。 しかし、厚生労働省は、国税庁より提供された会社情報によると、社会保険未加入の中小零細企業及び個人事業所が約80万社(事業所単位)あると発表しました。 それを受けて、日本年金機構はより社会保険未加入の事業所に対して、徹底的な指導を行っています。 こちらのページを閲覧いただいているということは、御社にも年金事務所より何かしらのコンタクトがあったからだと思います。 最近、 「年金事務所から来所要請の通知が届いたけど、行った方がいいのかな?」 「社会保険に加入したくないから、年金事務所からの通知、無視してもいいよね?」 などのご質問をいただくことが多くなりましたが、 年金事務所から通知が来たら、絶対に無視してはいけません。 年金事務所は、通知を無視する事業所に対しては、徹底的な指導を行い、容赦しません。 最悪な場合、 法人設立日又は時効である2年前に遡って、社会保険に加入することを要求してきます。 そうなった場合は、もちろん、過去の社会保険料も支払わなければならなくなってしまう

  • 年金事務所から電話・訪問により勧奨を受けているお客様

    社会保険は、法人の事業所及び5人以上の従業員がいる個人事業所(任意適用事業所を除く)を対象に加入を義務付けています。 しかし、厚生労働省は、国税庁より提供された会社情報によると、社会保険未加入の中小零細企業及び個人事業所が約80万社(事業所単位)あると発表しました。 それを受けて、日本年金機構はより社会保険未加入の事業所に対して、徹底的な指導を行っています。 こちらのページを閲覧いただいているということは、御社にも年金事務所より何かしらのコンタクトがあったからだと思います。 最近、 「年金事務所から来所要請の通知が届いたけど、行った方がいいのかな?」 「社会保険に加入したくないから、年金事務所からの通知、無視してもいいよね?」 などのご質問をいただくことが多くなりましたが、 年金事務所から通知が来たら、絶対に無視してはいけません。 年金事務所は、通知を無視する事業所に対しては、徹底的な指導を行い、容赦しません。 最悪な場合、 法人設立日又は時効である2年前に遡って、社会保険に加入することを要求してきます。 そうなった場合は、もちろん、過去の社会保険料も支払わなければならなくなってしまう

  • 個人事業所は社会保険に入る必要が本当にあるのか?

    個人事業所だから入る必要ないよね? 個人事業している場合、社会保険に入る必要があるのでしょうか? 答えは、従業員を雇っていなかったら、入る必要はありません。 しかし、従業員を雇っている場合、例えば、社員さん、社会保険の加入要件を満たすアルバイトさんなどを雇っている場合は社会保険に入る必要が出てきます。 その線引は、従業員の数と個人事業でやっている業種によって異なります。 まず、従業員の数が5人未満であれば、社員さん、アルバイトさん、パートさんが5人未満、つまり4人以下であればどんな業種をやっていても社会保険に強制的に入る必要はありません。 しかし、適用業種という国で定められた業種をやっていても、社員さんやアルバイトさんが5人以上いる場合は個人事業主の場合でも強制加入となります。 どんな業種が適用業種かというと以下の業種です。 法定17業種 ①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ③ 鉱物の採掘又は採取の事業 ④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ⑤ 貨物又は旅客の運送の事業 ⑥ 貨物

  • 個人事業所は社会保険に入る必要が本当にあるのか?

    個人事業所だから入る必要ないよね? 個人事業している場合、社会保険に入る必要があるのでしょうか? 答えは、従業員を雇っていなかったら、入る必要はありません。 しかし、従業員を雇っている場合、例えば、社員さん、社会保険の加入要件を満たすアルバイトさんなどを雇っている場合は社会保険に入る必要が出てきます。 その線引は、従業員の数と個人事業でやっている業種によって異なります。 まず、従業員の数が5人未満であれば、社員さん、アルバイトさん、パートさんが5人未満、つまり4人以下であればどんな業種をやっていても社会保険に強制的に入る必要はありません。 しかし、適用業種という国で定められた業種をやっていても、社員さんやアルバイトさんが5人以上いる場合は個人事業主の場合でも強制加入となります。 どんな業種が適用業種かというと以下の業種です。 法定17業種 ①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ③ 鉱物の採掘又は採取の事業 ④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ⑤ 貨物又は旅客の運送の事業 ⑥ 貨物

  • 年収106万円の壁とは?社会保険適用促進手当導入で何が変わる?

    年収106万円の壁は、労働者や社会にとって重要な課題となっています。具体的に言うと、配偶者の扶養範囲内で働く労働者が、年収106万円を超えた場合に必要となる社会保険料などを理由に、働く時間などを調整していることを指します。 そこで、この年収の壁問題の対応策として、2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」がスタートすることになりました。 本記事では、年収106万円の壁の概要や、「年収の壁・支援強化パッケージ」について解説します。具体的な対応策である、キャリアアップ助成金や社会保険適用促進手当についても説明しますので、参考にしていただければ幸いです。 年収の壁とは? 会社員や公務員の配偶者で保険料負担がない、国民年金の「第3号被保険者」のうち約40%が働いています。しかし、一定以上の収入(106万円)及び要件※を満たすと、社会保険への加入が必要になり、その保険料負担などにより手取り収入が減少するため、就業調整をする現状にあることを「年収の壁」と呼んでいます。 ※厚生年金保険の被保険者数が101名以上(2024年10月以降は51名以上)の事業所の社会保険加入要件 1.週の所定労働

  • 給与に対する社会保険料の計算方法と注意点

    この記事では、社会保険料の計算方法や注意点、そして具体的な例を交えて解説します。 1. 社会保険料とは 社会保険料は、社会保険にかかる保険料のことを指します。具体的には、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5つの保険に関連する費用です。労災保険は事業主が全額負担しますが、他の保険料は従業員と事業主が双方が負担します。 2. 給与に対する社会保険料の具体的な計算方法 【健康保険料】 計算式: 標準報酬月額 × 健康保険料率 例: 標準報酬月額300,000円、健康保険料率10%(東京都で協会けんぽ加入、令和5年9月現在)の場合、30,000円が健康保険料となります。なお、健康保険料は事業主と折半となるため、従業員から徴収する保険料は15,000円となります。 【介護保険料】 計算式: 標準報酬月額 × 介護保険料率 例: 標準報酬月額300,000円、介護保険料率1.82%(令和5年9月現在)の場合、5,460円が介護保険料となります。なお、介護保険料は事業主と折半となるため、従業員から徴収する保険料は2,730円となります。 【厚生年金保険料】 計算式: 標準報酬月額

  • 給与に対する社会保険料の計算方法と注意点

    この記事では、社会保険料の計算方法や注意点、そして具体的な例を交えて解説します。 1. 社会保険料とは 社会保険料は、社会保険にかかる保険料のことを指します。具体的には、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5つの保険に関連する費用です。労災保険は事業主が全額負担しますが、他の保険料は従業員と事業主が双方が負担します。 2. 給与に対する社会保険料の具体的な計算方法 【健康保険料】 計算式: 標準報酬月額 × 健康保険料率 例: 標準報酬月額300,000円、健康保険料率10%(東京都で協会けんぽ加入、令和5年9月現在)の場合、30,000円が健康保険料となります。なお、健康保険料は事業主と折半となるため、従業員から徴収する保険料は15,000円となります。 【介護保険料】 計算式: 標準報酬月額 × 介護保険料率 例: 標準報酬月額300,000円、介護保険料率1.82%(令和5年9月現在)の場合、5,460円が介護保険料となります。なお、介護保険料は事業主と折半となるため、従業員から徴収する保険料は2,730円となります。 【厚生年金保険料】 計算式: 標準報酬月額

  • 社会保険加入者とは?

    社会保険の強制適用事業所であれば、正社員など常時雇用されている従業員は、全員加入対象者となります。 また、有期雇用である契約社員(日々雇い入れられる者及び2カ月以内の契約期間を定めて雇用される者を除く)や、短時間勤務であるパートタイマー、アルバイトであっても次の2つの要件を満たす場合は、社会保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。 1. 1日又は1週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間と比較して、4分の3以上あ ること。 2. 1カ月の所定労働日数が、正社員の所定労働日数と比較して、4分の3以上あること。 さらに、令和4年10月から、従業員101人以上※の企業に勤務する短時間労働者は、次の1 から4までの条件を満たす場合は、社会保険に加入しなければならなくなりました。 ※令和6年10月から、従業員51人以上に変更予定。 1.1週間の労働時間が20時間以上(雇用保険の加入要件と同じ) 2.2ヵ月を超える雇用の見込みがある 3.所定内賃金が8万8,000円以上 4.学生でないこと なお、上記要件に該当しない方は、国民健康保険及び国民年金保険に加入する形となります。

  • 社会保険加入者とは?

    社会保険の強制適用事業所であれば、正社員など常時雇用されている従業員は、全員加入対象者となります。 また、有期雇用である契約社員(日々雇い入れられる者及び2カ月以内の契約期間を定めて雇用される者を除く)や、短時間勤務であるパートタイマー、アルバイトであっても次の2つの要件を満たす場合は、社会保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。 1. 1日又は1週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間と比較して、4分の3以上あ ること。 2. 1カ月の所定労働日数が、正社員の所定労働日数と比較して、4分の3以上あること。 さらに、令和4年10月から、従業員101人以上※の企業に勤務する短時間労働者は、次の1 から4までの条件を満たす場合は、社会保険に加入しなければならなくなりました。 ※令和6年10月から、従業員51人以上に変更予定。 1.1週間の労働時間が20時間以上(雇用保険の加入要件と同じ) 2.2ヵ月を超える雇用の見込みがある 3.所定内賃金が8万8,000円以上 4.学生でないこと なお、上記要件に該当しない方は、国民健康保険及び国民年金保険に加入する形となります。

  • 社会保険の標準報酬月額の決定時期は?

    標準報酬月額は、次の3つの時期に決定又は改定されることになります。 1. 資格取得時決定(入社時又は加入時に決定) 2. 定時決定(毎年4、5、6月の報酬で決定し、9月に改定) 3. 随時改定(昇給などで報酬が著しく変動した場合、4カ月目に改定) 標準報酬月額は、社会保険の資格取得時に決定されますが、その後、給与等の報酬が昇給や降給をせず同額のまま定年を迎える又は退職することは、ほとんど考えられませんので、既に決められている標準報酬月額と実際の報酬額とが大きくかけ離れないようにするため、毎年一回、加入者の4月、5月、6月の3カ月分の給与の平均額で標準報酬月額の決定を行います。これを定時決定(算定基礎)といいます。 定時決定の手続き(算定基礎届の提出)は、7月1日から10日までに行われ、その年の9月から翌年の8月まで適用となります。 ただし、昇給や降給により、報酬額の大幅な変動があった場合、実態とかけ離れた状態になることを防ぐため、定時決定の手続きを待たずに、標準報酬月額の改定を行います。これを随時改定といいます。 随時改定は、固定的賃金(基本給など)に変動があった月から、継続した3カ月

  • 社会保険の標準報酬月額の決定時期は?

    標準報酬月額は、次の3つの時期に決定又は改定されることになります。 1. 資格取得時決定(入社時又は加入時に決定) 2. 定時決定(毎年4、5、6月の報酬で決定し、9月に改定) 3. 随時改定(昇給などで報酬が著しく変動した場合、4カ月目に改定) 標準報酬月額は、社会保険の資格取得時に決定されますが、その後、給与等の報酬が昇給や降給をせず同額のまま定年を迎える又は退職することは、ほとんど考えられませんので、既に決められている標準報酬月額と実際の報酬額とが大きくかけ離れないようにするため、毎年一回、加入者の4月、5月、6月の3カ月分の給与の平均額で標準報酬月額の決定を行います。これを定時決定(算定基礎)といいます。 定時決定の手続き(算定基礎届の提出)は、7月1日から10日までに行われ、その年の9月から翌年の8月まで適用となります。 ただし、昇給や降給により、報酬額の大幅な変動があった場合、実態とかけ離れた状態になることを防ぐため、定時決定の手続きを待たずに、標準報酬月額の改定を行います。これを随時改定といいます。 随時改定は、固定的賃金(基本給など)に変動があった月から、継続した3カ月

  • 労務顧問と給与計算のサービスを特別価格でご提供するスペシャルパックのご案内

    私達がお手伝いするのは、社会保険新規加入(又は労働保険新規加入)のお手続きだけでよろしいでしょうか? 毎月行わなければならない煩雑な給与計算。 給与計算は、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、所得税法、地方税法、最低賃金法など様々な法律が複雑に絡み合い、法の知識を持たずに行うと、会社が損をしてしまったり、従業員の給与の不足や過払いが生じ、トラブルの原因にもなります。 さらに、雇用契約書の作成、入退社があった際の社会保険、労働保険の手続き、給与改定による月額変更の手続き、賞与に関する届出、従業員様の産前産後休業・育児休業中の手続きなど会社が行わなければならない間接業務は多く存在します。 煩雑な業務を処理してもらう総務担当者を1人採用しようとしても、給与や社会保険料などの人件費として25万円以上はかかります。 人件費は増やしたくない・・・。 社会保険・労働保険の手続き、給与計算などの業務は確実に行ってほしい・・・。 給与計算を担当している従業員が急に辞めてしまったらどうしよう。引き継げる人がいない・・・。 従業員を雇ってみたけど、労務上何をしたらよいの

  • 雇用保険新規加入の代行手続きなら社会保険コンシェルジュに

    雇用保険新規加入の代行手続きが2万円から 社会保険コンシェルジュでは、社会保険の新規加入オプションとして雇用保険の新規加入のお手続き代行を承っております。 料金は10人以下で抜き2万円で受託させて頂いております。 建設業の場合は、手続きが煩雑のためこの料金20,000円が加算されます。 但し建設業の場合、状況に応じてお手続き量が増える可能性がありますので別途お見積りをさせて頂いております。 健康保険や厚生年金手続きの他に労災や雇用保険などの労働保険の新規加入の手続きをご要望される場合はお気軽にお申し付けください。 雇用保険って何? 雇用保険の被保険者の範囲は、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば事業所の規模に関わりなく雇用保険の被保険者となります。 つまり、正社員であろうが契約社員であろうがアルバイトであろうが1週間の働く時間が20時間以上であれば雇用保険に入らないといけません。 ただし、条件があります。 それは31日以上の雇用見込みがあることです。 31日以上、雇用が継続しないことが明らかな場合は保険者にはなりません。 しかし、雇用契約期間を31日未満としてそれを更新する規定を

  • 雇用保険新規加入の代行手続きなら社会保険コンシェルジュに

    雇用保険新規加入の代行手続きが2万円から 社会保険コンシェルジュでは、社会保険の新規加入オプションとして雇用保険の新規加入のお手続き代行を承っております。 料金は10人以下で抜き2万円で受託させて頂いております。 建設業の場合は、手続きが煩雑のためこの料金20,000円が加算されます。 但し建設業の場合、状況に応じてお手続き量が増える可能性がありますので別途お見積りをさせて頂いております。 健康保険や厚生年金手続きの他に労災や雇用保険などの労働保険の新規加入の手続きをご要望される場合はお気軽にお申し付けください。 雇用保険って何? 雇用保険の被保険者の範囲は、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば事業所の規模に関わりなく雇用保険の被保険者となります。 つまり、正社員であろうが契約社員であろうがアルバイトであろうが1週間の働く時間が20時間以上であれば雇用保険に入らないといけません。 ただし、条件があります。 それは31日以上の雇用見込みがあることです。 31日以上、雇用が継続しないことが明らかな場合は保険者にはなりません。 しかし、雇用契約期間を31日未満としてそれを更新する規定を

  • 【重要】2023年最低賃金改定のお知らせ

    経営者にとっては頭の痛いニュースですが、今年も最低賃金が改定されました。 全国平均は43円と大幅に引き上げられ、 とうとう大台の1000円を超え1004円となりました。 今回の引き上げで、全都道府県で896円を超えていて、 関東圏内だけを見ていきますと、全ての地域で900円を超えています。 東 京: 1113円 茨 城: 953円 栃 木: 954円 群 馬: 935円 埼 玉: 1028円 千 葉: 1026円 神奈川: 1112円 他の都道府県の最低賃金額をご覧になりたい方は、下記をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf 最低賃金額とは、会社が労働者に支払う1時間あたりの賃金(以下、時間給という)が 最低賃金法で定める最低限度額以上でなければならないとする制度です。 たとえば東京都の会社であれば、最低賃金額1113円以上の時間給を労働者に 支払わなければ違法となります。 たとえ、使用者と労働者の間で最低賃金額より低い賃金を支払う旨記載された雇用契約書を結んでいたとしても、 それは法律

  • 【重要】2023年最低賃金改定のお知らせ

    経営者にとっては頭の痛いニュースですが、今年も最低賃金が改定されました。 全国平均は43円と大幅に引き上げられ、 とうとう大台の1000円を超え1004円となりました。 今回の引き上げで、全都道府県で896円を超えていて、 関東圏内だけを見ていきますと、全ての地域で900円を超えています。 東 京: 1113円 茨 城: 953円 栃 木: 954円 群 馬: 935円 埼 玉: 1028円 千 葉: 1026円 神奈川: 1112円 他の都道府県の最低賃金額をご覧になりたい方は、下記をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf 最低賃金額とは、会社が労働者に支払う1時間あたりの賃金(以下、時間給という)が 最低賃金法で定める最低限度額以上でなければならないとする制度です。 たとえば東京都の会社であれば、最低賃金額1113円以上の時間給を労働者に 支払わなければ違法となります。 たとえ、使用者と労働者の間で最低賃金額より低い賃金を支払う旨記載された雇用契約書を結んでいたとしても、 それは法律

  • 過労死ラインに関する注意点

    過労死という言葉は、近年ますます注目されています。特に2023年度、厚生労働省は「過労死ライン」を超える長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導を強化する方針を明らかにしました。この記事では、過労死ラインとは何か、そしてそれに関連する注意点を詳しく解説します。 過労死ラインとは? 過労死とは、以下のように定義されています。 ①業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾患を原因とする死亡 ②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡 ③死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害 さらに、過労死ラインとは、過労死と長時間労働の関連性を基に、発症直前の「危険な長時間残業の基準時間」を示すものです。具体的には以下のように定義されています。 発症前6か月:概ね45時間超/月 ⇒ 業務との関連性が徐々に高まる 発症前1か月:残業100時間超/月 ⇒ 業務と発症の関連性非常に高い 発症前2〜6か月:残業80時間超/月 ⇒ 業務と発症の関連性非常に高い 過労死ラインを超える疑念の根拠 特別条項付き36協定では、時間外労働の上限を「月100時間

  • 過労死ラインに関する注意点

    過労死という言葉は、近年ますます注目されています。特に2023年度、厚生労働省は「過労死ライン」を超える長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導を強化する方針を明らかにしました。この記事では、過労死ラインとは何か、そしてそれに関連する注意点を詳しく解説します。 過労死ラインとは? 過労死とは、以下のように定義されています。 ①業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾患を原因とする死亡 ②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡 ③死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害 さらに、過労死ラインとは、過労死と長時間労働の関連性を基に、発症直前の「危険な長時間残業の基準時間」を示すものです。具体的には以下のように定義されています。 発症前6か月:概ね45時間超/月 ⇒ 業務との関連性が徐々に高まる 発症前1か月:残業100時間超/月 ⇒ 業務と発症の関連性非常に高い 発症前2〜6か月:残業80時間超/月 ⇒ 業務と発症の関連性非常に高い 過労死ラインを超える疑念の根拠 特別条項付き36協定では、時間外労働の上限を「月100時間

  • 社会保険新規適用届の記入例及び添付書類について

    社会保険新規適用届とは 社会保険新規適用届の実際の用紙はこれです。 クリックするとPDFがダウンロードできます。 社会保険新規適用届はどんな場合に提出するのか? 事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に提出します。 加入すべき要件とは (1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの (2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所 ※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、 ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。 社会保険の新規適用届の提出先 日本年金機構(管轄の年金事務所)に提出します。 社会保険新規適用届の提出方法 電子申請、郵送、窓口持参のいずれかの方法で提出します。 社会保険新規適用届の記入例 社会保険新規適用届をどう書けばよいのか?その記入例がこちらです。 クリックするとPDFがダウンロードできます。 社会保険新規適用届を提出する際の添付書類について 社会保険新規適用届を提出するときは以下の書類を添付する必要があります。 1.法人事業所の場合

  • 社会保険新規適用届の記入例及び添付書類について

    社会保険新規適用届とは 社会保険新規適用届の実際の用紙はこれです。 クリックするとPDFがダウンロードできます。 社会保険新規適用届はどんな場合に提出するのか? 事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に提出します。 加入すべき要件とは (1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの (2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所 ※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、 ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。 社会保険の新規適用届の提出先 日本年金機構(管轄の年金事務所)に提出します。 社会保険新規適用届の提出方法 電子申請、郵送、窓口持参のいずれかの方法で提出します。 社会保険新規適用届の記入例 社会保険新規適用届をどう書けばよいのか?その記入例がこちらです。 クリックするとPDFがダウンロードできます。 社会保険新規適用届を提出する際の添付書類について 社会保険新規適用届を提出するときは以下の書類を添付する必要があります。 1.法人事業所の場合

  • 社会保険手続きの委託はどうする?

    社会保険手続きとは? 社会保険手続きの内容について説明いたします。 社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称です。 社会保険手続きとは、これら2つの保険に入ることを言います。 まず全く新規で入る場合と既に入っている場合とで手続きが当然異なります。 新規で入る場合には、社会保険の新規加入手続きが必要となります。 すでに加入手続きをしている場合には、新しく従業員を雇った際に被保険者の資格取得届の手続きが必要となります。 社会保険の新規加入は新規加入義務の事実が発生した5日以内に事業所の所在地を管轄する年金事務所(各都道府県の日本年金機構事務センター)に書類を提出しなければなりません。 主な提出物としては、社会保険の新規適用届、被保険者資格取得届、およびその被保険者に扶養家族がいる場合は健康保険の被扶養者異動届の3種類となります。 健康保険・厚生年金保険の新規適用届を出す場合は添付書類が必要です。 法人の場合なら登記簿謄本の原本。コピーは不可で60日以内に発行されたものが必要です。 条件を満たす個人事業主の場合は事業主の住民票の原本。こちらも60日以内に発行されたものが必要となります。 事業

  • 社会保険手続きの委託はどうする?

    社会保険手続きとは? 社会保険手続きの内容について説明いたします。 社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称です。 社会保険手続きとは、これら2つの保険に入ることを言います。 まず全く新規で入る場合と既に入っている場合とで手続きが当然異なります。 新規で入る場合には、社会保険の新規加入手続きが必要となります。 すでに加入手続きをしている場合には、新しく従業員を雇った際に被保険者の資格取得届の手続きが必要となります。 社会保険の新規加入は新規加入義務の事実が発生した5日以内に事業所の所在地を管轄する年金事務所(各都道府県の日本年金機構事務センター)に書類を提出しなければなりません。 主な提出物としては、社会保険の新規適用届、被保険者資格取得届、およびその被保険者に扶養家族がいる場合は健康保険の被扶養者異動届の3種類となります。 健康保険・厚生年金保険の新規適用届を出す場合は添付書類が必要です。 法人の場合なら登記簿謄本の原本。コピーは不可で60日以内に発行されたものが必要です。 条件を満たす個人事業主の場合は事業主の住民票の原本。こちらも60日以内に発行されたものが必要となります。 事業

  • 年金事務所からの調査を無視するとどうなるか?

    年金事務所からの調査を無視しているあなた! あなたが年金事務所から来所通知書ですとか立入検査予告通知書などを受け取った場合は必ず対応をきちんとしてください。 もう無視はいけません。 現在は昔ほど年金事務所の対応がゆるいものではなく、かなり厳しいものとなっています。 立入検査自体も厚生年金保険法や健康保険法で定められているので拒むことはできません。 また、それらを拒んだり、新規加入手続きをしないでいると罰則が適用される事態となります。 「社長が不在だから」と従業員に言わせるのもNGです。 法律がそれを見越してその従業員にも罰則が適用されるようになっています。 罰則は具体的に言うと厚生年金保険法第102条と健康保険法第208条です。 これらは具体的にどのようなものなのでしょうか。 詳細を説明します。 年金事務所からの調査無視で罰金刑? 年金事務所が強気で来るのには以下の条文があるからです。 厚生年金保険法第102条 第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚

  • 年金事務所からの調査を無視するとどうなるか?

    年金事務所からの調査を無視しているあなた! あなたが年金事務所から来所通知書ですとか立入検査予告通知書などを受け取った場合は必ず対応をきちんとしてください。 もう無視はいけません。 現在は昔ほど年金事務所の対応がゆるいものではなく、かなり厳しいものとなっています。 立入検査自体も厚生年金保険法や健康保険法で定められているので拒むことはできません。 また、それらを拒んだり、新規加入手続きをしないでいると罰則が適用される事態となります。 「社長が不在だから」と従業員に言わせるのもNGです。 法律がそれを見越してその従業員にも罰則が適用されるようになっています。 罰則は具体的に言うと厚生年金保険法第102条と健康保険法第208条です。 これらは具体的にどのようなものなのでしょうか。 詳細を説明します。 年金事務所からの調査無視で罰金刑? 年金事務所が強気で来るのには以下の条文があるからです。 厚生年金保険法第102条 第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚

  • 社会保険の新規加入手続きについて

    社会保険の新規加入手続きを詳しく解説しました。 新規加入条件の確認 厚生年金と健康保険に加入する条件としては、まず法人の事業所であれば、原則、全ての事業所が加入しなければなりません。 法人ということなので、株式会社や有限会社を経営する社長さんお一人の場合でも厚生年金と健康保険に加入する義務があります。 また、法人の事業所ではなくて個人事業所は、常時従業員が5人以上の場合は、厚生年金保険と健康保険に加入する義務が出てきます。 但し、個人事業所の場合は、アルバイトが5人以上いても、飲食業や理美容業など一部の業種は除かれる場合があります。 いつまでに社会保険の新規加入手続きは行う? 事実発生から5日以内とされています。 すなわち、本来であれば会社設立から5日以内に社会保険の手続きを行わなければなりません。 ただし、実務上は、加入日に属する月中にお手続きを行うこととされております。 社会保険の新規加入届けを行うのは誰? 事業主または社会保険労務士となります。 社会保険の新規加入手続きでは、どんな書類を提出する? 以下の書類が必要となります。 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 健康保険・厚生年

  • 社会保険の新規加入手続きについて

    社会保険の新規加入手続きを詳しく解説しました。 新規加入条件の確認 厚生年金と健康保険に加入する条件としては、まず法人の事業所であれば、原則、全ての事業所が加入しなければなりません。 法人ということなので、株式会社や有限会社を経営する社長さんお一人の場合でも厚生年金と健康保険に加入する義務があります。 また、法人の事業所ではなくて個人事業所は、常時従業員が5人以上の場合は、厚生年金保険と健康保険に加入する義務が出てきます。 但し、個人事業所の場合は、アルバイトが5人以上いても、飲食業や理美容業など一部の業種は除かれる場合があります。 いつまでに社会保険の新規加入手続きは行う? 事実発生から5日以内とされています。 すなわち、本来であれば会社設立から5日以内に社会保険の手続きを行わなければなりません。 ただし、実務上は、加入日に属する月中にお手続きを行うこととされております。 社会保険の新規加入届けを行うのは誰? 事業主または社会保険労務士となります。 社会保険の新規加入手続きでは、どんな書類を提出する? 以下の書類が必要となります。 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 健康保険・厚生年

  • 労働保険の代行サービスで迷っている経営者様へ

    労働保険の代行サービスは税抜き2万5千円 当サイトでは労働保険、つまり、労災保険と雇用保険の新規加入のお手続き代行を承っております。 対象人数が10人以下でしたら税抜2万円で社会保険の新規加入時のオプションとしてサービスを承っております。 誠に恐縮ですが、建設業の方はお手続きが煩雑になるため基本的には+2万円をご請求しております。 労働保険の手続き代行をお探しでしたら当サービスをぜひご利用ください。 労働保険とは? 労働保険とは何なのでしょうか? 労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。 労災保険とは怪我や病気の保険です。雇用保険は失業の保険と言えるでしょう。 労災保険は労働者が業務上の理由で負傷したり病気をしたり亡くなられた場合にその労働者やご家族を保護するために保険が支払わられる仕組みです。 一方、雇用保険は労働者が失業した時に労働者の生活を守るためにまた再就職をしやすくするために必要な給付を行う保険です。 労働保険の被保険者範囲 労働保険の被保険者の範囲は労働保険がそもそも労災保険と雇用保険に分かれておりますのでそれぞれの加入条件をご説明します。 労災保険は正社員、契約社員、ア

  • 労働保険の代行サービスで迷っている経営者様へ

    労働保険の代行サービスは税抜き2万5千円 当サイトでは労働保険、つまり、労災保険と雇用保険の新規加入のお手続き代行を承っております。 対象人数が10人以下でしたら税抜2万円で社会保険の新規加入時のオプションとしてサービスを承っております。 誠に恐縮ですが、建設業の方はお手続きが煩雑になるため基本的には+2万円をご請求しております。 労働保険の手続き代行をお探しでしたら当サービスをぜひご利用ください。 労働保険とは? 労働保険とは何なのでしょうか? 労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。 労災保険とは怪我や病気の保険です。雇用保険は失業の保険と言えるでしょう。 労災保険は労働者が業務上の理由で負傷したり病気をしたり亡くなられた場合にその労働者やご家族を保護するために保険が支払わられる仕組みです。 一方、雇用保険は労働者が失業した時に労働者の生活を守るためにまた再就職をしやすくするために必要な給付を行う保険です。 労働保険の被保険者範囲 労働保険の被保険者の範囲は労働保険がそもそも労災保険と雇用保険に分かれておりますのでそれぞれの加入条件をご説明します。 労災保険は正社員、契約社員、ア

  • 社会保険の加入条件と手続き方法

    社会保険は、私たちの生活における多くのリスク、例えば病気やけが、失業などに備えるための公的な保険制度です。 しかし、この制度に関する正確な情報や手続き方法を知らないと、適切な対応が難しくなることもあります。 この記事では、社会保険の加入条件や手続き方法について解説していきます。 1. 社会保険の基本 社会保険は、生活のリスクに備えるための公的な保険で、5種類の保険が存在します。 これらは「広義の社会保険」として知られ、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険が含まれます。 健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つは「狭義の社会保険」と呼ばれ、労災保険、雇用保険は「労働保険」と呼ばれています。 2. 事業所の社会保険への加入条件 全ての法人の事業所は、国が定めた保険に加入する義務があります。 事業所の社会保険適用は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つに分けられます。 強制適用事業所: 事業主や従業員の意思、従業員数、事業の規模、業種などに関係なく、社会保険への加入が義務付けられている事業所。 任意適用事業所: 強制適用事業所に該当しない事業所が、厚生労働大臣の認可を受け

  • 社会保険の加入条件と手続き方法

    社会保険は、私たちの生活における多くのリスク、例えば病気やけが、失業などに備えるための公的な保険制度です。 しかし、この制度に関する正確な情報や手続き方法を知らないと、適切な対応が難しくなることもあります。 この記事では、社会保険の加入条件や手続き方法について解説していきます。 1. 社会保険の基本 社会保険は、生活のリスクに備えるための公的な保険で、5種類の保険が存在します。 これらは「広義の社会保険」として知られ、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険が含まれます。 健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つは「狭義の社会保険」と呼ばれ、労災保険、雇用保険は「労働保険」と呼ばれています。 2. 事業所の社会保険への加入条件 全ての法人の事業所は、国が定めた保険に加入する義務があります。 事業所の社会保険適用は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つに分けられます。 強制適用事業所: 事業主や従業員の意思、従業員数、事業の規模、業種などに関係なく、社会保険への加入が義務付けられている事業所。 任意適用事業所: 強制適用事業所に該当しない事業所が、厚生労働大臣の認可を受け

  • 労災保険と雇用保険の違いとは?

    労働保険は、労働者の安全と生計を守るための国の制度であり、『労災保険(労働者災害補償保険)』と『雇用保険』の2つの保険から成り立っています。 この2つの保険は、労働者を守る目的は共有しているものの、具体的な内容や適用範囲が異なります。 1. 労災保険とは? 労災保険は、業務中や通勤中に発生した事故や病気による労働者のケガや病気を補償するための保険です。 この保険から支払われる給付には、「療養給付」「休業給付」「障害給付」「葬祭給付」「遺族給付」「介護給付」「二次健康診断等給付」などがあります。 労災保険の主な目的は、業務上のケガや病気で働けなくなった労働者の生計を支え、医療費や収入の補填を行うことです。 2. 雇用保険とは? 雇用保険は、失業や育児・介護などでの休業時に、再就職の支援や収入の補填を行うための保険です。この保険からの給付には、「求職者給付」「就職促進給付」「雇用継続給付」「教育訓練給付」などがあります。 雇用保険は、労働者だけでなく、事業所にも助成金支給などの支援を行っています。 まとめ 労働保険は、労働者の安全と生計を守るための重要な制度です。 労災保険と雇用保険は、そ

  • 男性の育休取得率、2022年度は17.13%

    男性の育児休業取得が社会的な注目を浴びる中、2022年度の男性の育休取得率が17.13%と前年度の13.97%から微増したことが厚生労働省の「令和4年度雇用均等基本調査」により明らかになりました。 一方、女性の育休取得率は80.2%となっており、男女間のギャップは依然として大きいことが伺えます。 【目標と現状】 「こども未来戦略方針」において、2025年に公務員の育児休業取得率を85%、民間を50%とする目標が掲げられています。 さらに、2030年には公務員・民間ともに85%の取得率を目指すとされています。これらの目標に向けて、多くの取組みが進められることが期待されています。 【企業の取り組みと今後の課題】 2022年4月には、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、企業における周知・意向確認が義務化されました。 しかし、今回の調査は2022年10月1日現在の状況を基にしており、育児・介護休業法の改正の効果を十分に測ることは難しい状況です。 企業としては、少子化対策の一環として、男性の育児休業取得を促進する取り組みを進めることが求められています。 この取り組みが進まない場合、多様な働き

  • 令和5年度の最低賃金の改定について

    2023年度の最低賃金に関する最新情報をお伝えします。 今年度の最低賃金は、全国の都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申に基づき、大幅な引上げが確定しました。 具体的には、全国加重平均額が昨年度から43円引上げとなり、1,004円となる見込みです。 【主なポイント】 ・全国47都道府県の引上げ額は、39円から47円の間で変動しています。 ・全国加重平均額の43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。 ・東京都の最高額(1,113円)と岩手県の最低額(893円)の比率は、80.2%となっており、昨年度の79.6%からの改善が見られます。 ・この改定により、多くの労働者にとって待遇の向上が期待されますが、企業側にとっては賃金の上昇による経営への影響も懸念される点となります。 今後の動向に注目が集まることでしょう。 ※この記事は、ChatGPT-4で生成された内容を基に作成しております。

  • 傷病手当金制度の解説とその利用方法

    皆さんは「傷病手当金」という制度をご存知でしょうか?これは、病気やケガで会社を休む必要が出た際に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。 傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。この制度を利用するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります: 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること 仕事に就くことができないこと 連続する待期3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと 休業した期間について給与の支払いがないこと 傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。また、支給される傷病手当金の額は、被保険者の標準報酬月額に基づいて計算されます。 しかし、注意点として、労災保険の給付対象である業務上・通勤災害によるものや、病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。 また、傷病手当金と他の給付(出産手当金、老齢(退職)年金、障害厚生年金または障害手当金、労災保険からの休業補償給付)との関係についても理解しておくことが重要です。 詳細な手続きや

  • 算定基礎届とは?

    1. 算定基礎届とは? 算定基礎届とは、社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額を決定するための届出書のことを指します。具体的には、その年の9月以降の厚生年金保険・健康保険・介護保険の保険料の決定に用いられるものです。この届出用紙は、毎年6月中旬頃に日本年金機構から事業所宛てに送られてきます。 2. なぜ算定基礎届が必要なのか? 算定基礎届は、社会保険料の正確な算出に必要不可欠な書類です。事業主は、7月1日現在雇用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、それに基づき社会保険料が決定されます。つまり、被保険者となる労働者の実際の報酬と、保険料の計算に使用される標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、適切な報酬額を届け出ることが求められるのです。 3. 算定基礎届の作成と提出 算定基礎届は、5月中旬までに社会保険に加入した被保険者の氏名・生年月日・従前の標準報酬月額が印字された形で届きます。それに加えて、事業主は労働者の実際の報酬を記入し、その3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を記載します。 そして、その届出用紙を日本年金機構に提出します

  • 社会保険制度の概要

    1. 社会保険制度とは 社会保険制度は、国民の健康や生活を守るために設けられた公的な保険制度です。その目的は、国民の健康維持、疾病や怪我からのリスク回避、高齢期の所得保障、失業からの生活保障などを通じて、国民の安定した生活を支えることです。主な社会保険制度には、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険があります。これらの制度は、国や地方自治体、事業主、労働者が共同で負担し、運営されています。 2. 健康保険 2-1. 健康保険の仕組み 健康保険は、加入者とその家族が病気や怪我の際に医療費の負担軽減や所得の補償を目的とした制度です。給付の種類には、医療費の一部負担、病気や怪我で働けない場合の休業補償、出産育児の支援などがあります。保険料は、加入者の給与額に応じて計算され、事業主と労働者が折半で負担します。加入手続きは、事業主が行い、離職などにより資格が喪失した場合は、国民健康保険に移行する必要があります。 3. 厚生年金保険 3-1. 厚生年金保険の仕組み 厚生年金保険は、加入者が高齢期に達した際や障害・死亡した場合に、所得を補償することを目的とした制度です。給付の種類には、

  • 2023年4月(令和5年)から出産育児一時金が50万円に増額!!

    健康保険法施行令の改正(令和5年4月1日施行)により、令和5年4月1日の出産分から、出産育児一時金が8万円増額の50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円)に引き上げられることになりました。 詳細は、下記URLよりご参照ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/20230401/

  • 2023年(令和5年)3月改定の健康保険料及び介護保険料率について

    2023年(令和5年)3月分(4月納付分)より、健康保険料率及び介護保険料率が改定されました。 【健康保険料率】 健康保険料率は、各都道府県ごとに異なりますので、下記の全国健康保険協会サイトをご参照ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/ 【介護保険料率】 介護保険料率は、16.4/1000から18.2/1000に改定されます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1995-298/

  • 2023年(令和5年)4月改定の雇用保険料率について

    2023年4月1日より、下記の通り雇用保険料率が改定されますので、お知らせいたします。 【一般の事業】 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 全体 15.5/1000 事業主負担分 9.5/1000 被保険者負担分 6.0/1000(給与計算反映の料率) 【建設の事業】 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 全体 18.5/1000 事業主負担分 11.5/1000 被保険者負担分 7.0/1000(給与計算反映の料率) 【農林水産、清酒製造の事業】 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 全体 17.5/1000 事業主負担分 10.5/1000 被保険者負担分 7.0/1000(給与計算反映の料率) 2023年4月1日以降の締め日に対する給与については、 改定後の雇用保険料率により計算することになります。 例えば、20日締め当月末日支給の会社においては、 2023年4月30日支給の給与から改定後の雇用保険料率で計算することとなり、 2023年3月21日から3月30日までの期間についても、 按分計算せずに、改定

  • 2022年(令和4年)10月改定の雇用保険料率について

    2022年10月1日より、下記の通り雇用保険料率が改定されますので、お知らせいたします。 【一般の事業】 2022年年10月1日 ~ 2023年3月31日 全体 13.5/1000 事業主負担分 8.5/1000 被保険者負担分 5.0/1000(給与計算反映の料率) 【建設の事業】 2022年年10月1日 ~ 2023年3月31日 全体 16.5/1000 事業主負担分 10.5/1000 被保険者負担分 6.0/1000(給与計算反映の料率) 【農林水産、清酒製造の事業】 2022年年10月1日 ~ 2023年3月31日 全体 15.5/1000 事業主負担分 9.5/1000 被保険者負担分 6.0/1000(給与計算反映の料率) 2022年10月1日以降の締め日に対する給与については、 改定後の雇用保険料率により計算することになります。 例えば、20日締め当月末日支給の会社においては、 2022年10月31日支給の給与から改定後の雇用保険料率で計算することとなり、 2022年9月21日から9月30日までの期間についても、

  • 2022年最低賃金改定のお知らせ

    今年も最低賃金が改定されました。 全国平均は31円と大幅に引き上げられ、961円となりました。 今回の引き上げで、全都道府県で850円を超えていて、 関東圏内だけを見ていきますと、群馬県以外の地域で900円を超えています。 東 京:1072円 茨 城: 911円 栃 木: 913円 群 馬: 895円 埼 玉: 987円 千 葉: 984円 神奈川: 1071円 他の都道府県の最低賃金額をご覧になりたい方は、下記をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 最低賃金額とは、会社が労働者に支払う1時間あたりの賃金(以下、時間給という)が 最低賃金法で定める最低限度額以上でなければならないとする制度です。 たとえば東京都の会社であれば、最低賃金額1072円以上の時間給を労働者に 支払わなければ違法となります。 たとえ、使用者と労働者の間で最低賃金額より低い賃金を支払う旨記載された雇用契約書を結んでいたとしても、 それは法律によ

  • 提携先の税理士法人様のご紹介【ミネルバ税理士法人様】

    起業・会社設立・創業に特化したミネルバ税理士法人 様 ミネルバ税理士法人では、創業以来一貫して起業家の支援を行なっています。今では品川区最大規模の税理士法人として、開業や会社設立の支援から税務サポート業務や融資・補助金までサポートしています。無料相談を行なっていますので、お気軽にお問合せください。 ◆対応業務◆ ・会社設立支援(株式会社設立13万1000円~、合同会社設立2万円~) ・税務サポート月額1万円~(設立一期目のケース)、決算9万円~ ・創業融資、事業計画作成支援 ・補助金申請支援(事業再構築補助金採択率100%) ・安心して事業に集中できる専任担当制 <会社設立支援サイト/会社設立東京スマイル> https://tokyo-smile-seturitu.jp/ <ミネルバ税理士法人コーポレートサイト> https://minerva-tax.jp/

  • 2022年10月から社会保険加入の適用範囲が拡大されます!

    2022年10月より、従業員数100人(現行は500人)を超える会社で働くパート・アルバイトが下記の4要件に該当する場合は、新たに社会保険に加入させなければなりません。 1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 2.月額賃金が8.8万円以上 3.2ヶ月を超える雇用の見込みがある 4.学生ではない 今回の改正により、3.の雇用の見込みの要件が「1年」から「2カ月」に変更になっています。 雇用時に2ヶ月以上の雇用が見込まれていなかった短期アルバイトの方も、契約更新により2ヶ月を超える雇用が見込まれる場合は、契約更新の初日から被保険者となりますので、ご留意ください。 詳細は、厚生労働省の下記サイトをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

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