労働基準法では、法定三帳簿(「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」)の作成を義務付けています。 法定帳簿シリーズ、今回は出勤簿について解説していきます。 (以前解説した「労働者名簿」はこちらから、「賃金台帳」についてはこちらからご覧ください。) 出勤簿とは、労働者の労働日数や出退勤時間を記録したものになります。 タイムカードで出退勤の時間を管理している場合でも、より正確な「労働時間」の把握のために、出勤簿の作成が求められます。 具体的には、 以下の情報が記載されていることが必要とされています。 1.氏名 2.出勤日及び労働日数、日別の労働時間数と始業・終業時刻、休憩時間 ※始業時刻や終業時刻については、1分単位で管理します。 3.時間外労働を行った日付・時刻・時間数 ※時間外労働には、企業が定めた所定労働時間を超過して働いた時間や、 労働基準法で定められた法定労働時間を超過して働いた時間が含まれます。 4.休日労働を行った日付・時刻・時間数 ※労働基準法によって「週に1回又は4週間で4回」と規定されている「法定休日」 及び法定休日の他に会社が任意で定める「所定休日」のそれぞれについて