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  • 【法定三帳簿シリーズ①】労働者名簿とは?

    経営者の皆様、労働者を雇用する際に、法定三帳簿の作成は行っていますか。 労働基準法では、労働者を雇用している事業所に対して、法定三帳簿の作成を義務付けています。 法定三帳簿とは、「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の3つの帳簿のことを指し、 労働基準法が定める期間(5年間。現在、猶予措置で3年間)保存しなければなりません。 また、社会保険・労働保険の手続きや調査の際に法定三帳簿の提出を求められることがありますので、法定三帳簿の作成を行っていない事業所様においては、必ず作成をお願いいたします。 それでは、今回は、法定三帳簿の1つである「労働者名簿」について解説していきたいと思います。 労働基準法では、労働者を雇用した際に「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の指名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」とされています。 では、労働者名簿にはどんな情報を記載する必要があるのでしょうか。 厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーに様式があるので確認してみましょう。 https://www.mh

  • 【法定三帳簿シリーズ①】労働者名簿とは?

    経営者の皆様、労働者を雇用する際に、法定三帳簿の作成は行っていますか。 労働基準法では、労働者を雇用している事業所に対して、法定三帳簿の作成を義務付けています。 法定三帳簿とは、「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の3つの帳簿のことを指し、 労働基準法が定める期間(5年間。現在、猶予措置で3年間)保存しなければなりません。 また、社会保険・労働保険の手続きや調査の際に法定三帳簿の提出を求められることがありますので、法定三帳簿の作成を行っていない事業所様においては、必ず作成をお願いいたします。 それでは、今回は、法定三帳簿の1つである「労働者名簿」について解説していきたいと思います。 労働基準法では、労働者を雇用した際に「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の指名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」とされています。 では、労働者名簿にはどんな情報を記載する必要があるのでしょうか。 厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーに様式があるので確認してみましょう。 https://www.mh

  • 年金事務所から電話・訪問により勧奨を受けているお客様

    社会保険は、法人の事業所及び5人以上の従業員がいる個人事業所(任意適用事業所を除く)を対象に加入を義務付けています。 しかし、厚生労働省は、国税庁より提供された会社情報によると、社会保険未加入の中小零細企業及び個人事業所が約80万社(事業所単位)あると発表しました。 それを受けて、日本年金機構はより社会保険未加入の事業所に対して、徹底的な指導を行っています。 こちらのページを閲覧いただいているということは、御社にも年金事務所より何かしらのコンタクトがあったからだと思います。 最近、 「年金事務所から来所要請の通知が届いたけど、行った方がいいのかな?」 「社会保険に加入したくないから、年金事務所からの通知、無視してもいいよね?」 などのご質問をいただくことが多くなりましたが、 年金事務所から通知が来たら、絶対に無視してはいけません。 年金事務所は、通知を無視する事業所に対しては、徹底的な指導を行い、容赦しません。 最悪な場合、 法人設立日又は時効である2年前に遡って、社会保険に加入することを要求してきます。 そうなった場合は、もちろん、過去の社会保険料も支払わなければならなくなってしまう

  • 年金事務所から電話・訪問により勧奨を受けているお客様

    社会保険は、法人の事業所及び5人以上の従業員がいる個人事業所(任意適用事業所を除く)を対象に加入を義務付けています。 しかし、厚生労働省は、国税庁より提供された会社情報によると、社会保険未加入の中小零細企業及び個人事業所が約80万社(事業所単位)あると発表しました。 それを受けて、日本年金機構はより社会保険未加入の事業所に対して、徹底的な指導を行っています。 こちらのページを閲覧いただいているということは、御社にも年金事務所より何かしらのコンタクトがあったからだと思います。 最近、 「年金事務所から来所要請の通知が届いたけど、行った方がいいのかな?」 「社会保険に加入したくないから、年金事務所からの通知、無視してもいいよね?」 などのご質問をいただくことが多くなりましたが、 年金事務所から通知が来たら、絶対に無視してはいけません。 年金事務所は、通知を無視する事業所に対しては、徹底的な指導を行い、容赦しません。 最悪な場合、 法人設立日又は時効である2年前に遡って、社会保険に加入することを要求してきます。 そうなった場合は、もちろん、過去の社会保険料も支払わなければならなくなってしまう

  • 個人事業所は社会保険に入る必要が本当にあるのか?

    個人事業所だから入る必要ないよね? 個人事業している場合、社会保険に入る必要があるのでしょうか? 答えは、従業員を雇っていなかったら、入る必要はありません。 しかし、従業員を雇っている場合、例えば、社員さん、社会保険の加入要件を満たすアルバイトさんなどを雇っている場合は社会保険に入る必要が出てきます。 その線引は、従業員の数と個人事業でやっている業種によって異なります。 まず、従業員の数が5人未満であれば、社員さん、アルバイトさん、パートさんが5人未満、つまり4人以下であればどんな業種をやっていても社会保険に強制的に入る必要はありません。 しかし、適用業種という国で定められた業種をやっていても、社員さんやアルバイトさんが5人以上いる場合は個人事業主の場合でも強制加入となります。 どんな業種が適用業種かというと以下の業種です。 法定17業種 ①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ③ 鉱物の採掘又は採取の事業 ④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ⑤ 貨物又は旅客の運送の事業 ⑥ 貨物

  • 個人事業所は社会保険に入る必要が本当にあるのか?

    個人事業所だから入る必要ないよね? 個人事業している場合、社会保険に入る必要があるのでしょうか? 答えは、従業員を雇っていなかったら、入る必要はありません。 しかし、従業員を雇っている場合、例えば、社員さん、社会保険の加入要件を満たすアルバイトさんなどを雇っている場合は社会保険に入る必要が出てきます。 その線引は、従業員の数と個人事業でやっている業種によって異なります。 まず、従業員の数が5人未満であれば、社員さん、アルバイトさん、パートさんが5人未満、つまり4人以下であればどんな業種をやっていても社会保険に強制的に入る必要はありません。 しかし、適用業種という国で定められた業種をやっていても、社員さんやアルバイトさんが5人以上いる場合は個人事業主の場合でも強制加入となります。 どんな業種が適用業種かというと以下の業種です。 法定17業種 ①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ③ 鉱物の採掘又は採取の事業 ④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ⑤ 貨物又は旅客の運送の事業 ⑥ 貨物

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