【法定三帳簿シリーズ①】労働者名簿とは?
経営者の皆様、労働者を雇用する際に、法定三帳簿の作成は行っていますか。 労働基準法では、労働者を雇用している事業所に対して、法定三帳簿の作成を義務付けています。 法定三帳簿とは、「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の3つの帳簿のことを指し、 労働基準法が定める期間(5年間。現在、猶予措置で3年間)保存しなければなりません。 また、社会保険・労働保険の手続きや調査の際に法定三帳簿の提出を求められることがありますので、法定三帳簿の作成を行っていない事業所様においては、必ず作成をお願いいたします。 それでは、今回は、法定三帳簿の1つである「労働者名簿」について解説していきたいと思います。 労働基準法では、労働者を雇用した際に「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の指名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」とされています。 では、労働者名簿にはどんな情報を記載する必要があるのでしょうか。 厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーに様式があるので確認してみましょう。 https://www.mh
2023/11/30 17:36