chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

wono
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2022/12/27

arrow_drop_down
  • 「偽りその他不正の行為」-国税通則法70条4項の解釈適用- 036 (平成27年7月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 税法上、「偽りその他不正の行為」という文言と「隠ぺい又は仮装行為」という文言があります。 税務署では、「ほぼ同じ意味」として認識していますが、若干、両者を区別しているところがあります。 では、どのような点を区別しているのでしょうか。 <最高裁平成…

  • 必要経費か、家事費か、それが問題-業務との関連がポイント- 033 (平成26年2月) その2

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最東京地裁平成25年10月17日判決(国側一部敗訴・確定)> ★★★…

  • 必要経費か、家事費か、それが問題-業務との関連がポイント- 033 (平成26年2月) その1

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最東京地裁平成25年10月17日判決(国側一部敗訴・確定)> ★★★…

  • 所得税法上の納税地とは-「調査がいやだから納税地かえます」!!-(納税地の変更届出書を提出すれば納税地は変わるの?) 027 (平成24年3月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最高裁平成23年9月8日決定(原審:東京高裁平成23年3月16日判決…

  • 青色事業専従者の要件-弁護士業を営む納税者の配偶者が主に自宅で当該業務の補助を行っていた場合、その配偶者は青色事業専従者に該当する? 026 (平成23年11月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成22年10月20日判決(納税者の控訴を棄却・確定)> ★…

  • 耐用年数の短縮の可否 (平成7年2月27日裁決の一部)

    将来、建物等の取壊し等が決まっている場合、建物等の取壊しまでの期間と耐用年数の残存期間とに差が生じることが通常おこります。 耐用年数の残存期間の方が短ければ、取壊しまでに簿価が1円となり、取壊し時点で1円の除却損となりますが、耐用年数の残存価額が長い場合、取壊し時点で簿価が残ってしまうため、場合によっては除却損が多額に生じることもあります。 法人税施行令及び所得税施行令において、それぞれ、耐用年数を短縮できる制度が定められておりますが、建物等の取り壊し等が決まったことによって、耐用年数を短縮できることはできるのでしょうか。 (状況) Aさんは、賃貸借期間を10年とし、期間満了とともに本件建物を…

  • 医療法人の出資持分の評価-定款に出資の払戻し等について対象財産を制限する旨の定めがある場合、出資持分の評価はどうなる?- 025 (平成23年3月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最高裁平成22年7月16日第二小法廷判決> ★★★★★★★★★★★★…

  • どちらの所得になるの?親子間での使用貸借の場合(令和4年7月20日大阪高裁判決の一部)

    賃貸には賃貸借と使用貸借があります。 賃貸借は「有償でものを賃借すること」をいい、使用貸借は「無償でものを賃借すること」をいいます。 無償でものを賃借することはあるのか、と思うかもしれませんが、友人にものを貸したり、親の土地の上に子供が自分の住宅を建てたときに子供は親に土地に賃料を払うことはなかったりと実際には多くあります。 この裁判例は、使用貸借の取り扱いを使った事案です。 大阪地裁では納税者が勝訴しましたが、大阪高裁では逆に納税者が敗訴しました。 (状況) ・Aさんは自分の保有する土地にアスファルト舗装・車止め・フェンス等を設置して、駐車場として賃貸借を行っていた。 ・Aさんは、Aさんの子…

  • 従業員の横領行為に対する損害賠償請求権の益金計上時期-調査で経理部長の横領行為を把握。損失と損害賠償請求権の処理はどうなる?- 024 (平成22年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成21年2月18日判決(納税者の 請求を認容した原判決を取…

  • 土地、借地権と建物の取得に伴う建物の価額は?(令和2年3月12日大阪地裁判決の一部)

    建物がある土地(借地権)を購入した場合、建物と土地(借地権)の購入価額はそれぞれどうなるのでしょうか。 個人で取引する場合には、特に気にしなくてもいいのですが、法人や個人事業者の場合、消費税や法人税、所得税に影響を及ぼしますので、非常に、重要なことになります。 よく問題になるのは、不動産の売買契約書に建物と土地(借地権)の売買金額の区分がなく、一括での金額記載になっていることがありますが、このケースでは売買契約書には、建物と土地(借地権)を区分して売買金額の記載がありましたが、その金額が否認されております。 (状況) ・A社は、B社との間で、B社が所有する建物及びその敷地である土地の借地権の売…

  • 収入の計上の繰延べの場合の重加算税の賦課要件-意図的な収入の計上の繰延べは重加算税の賦課要件を充足するか- 023 (平成21年12月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成21年4月23日判決(地裁・高裁 国側勝訴・確定)> ★…

  • 消費税はどの所得から発生したのか。譲渡所得にかかる消費税が不動産所得等の必要経費になるのか。

    7月10日の記事と同じように、これも研修での裁判例でした。 事例をわかりやすくしたので、事実と違っています。 ・不動産所得のある納税者が税抜50,000,000円、税込55,000,000円の建物を売却した。取得費が60,000,000円であったため、不動産所得は譲渡損となった。 ・不動産所得の課税売上が税抜20,000,000円、税込22,000,000円あった。 ・不動産所得の課税仕入が税抜5,000,000円、税込5,500,000円あった。 ・この納税者は、税込処理で会計処理をしていた。 ・納税者は、納付すべき消費税を6,500,000円(5,000,000円+2,000,000円―5…

  • 推計課税の理論と適用・推計課税の要件及び具体的手続・-推計の必要性と合理性要件の充足のために- 022 (平成21年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成20年11月14日判決(地裁・高裁 国側勝訴)> ★★★…

  • 税務調査と税務訴訟では、課税庁の主張がちがう?

    とある、研修会での裁判例の研究で驚くことがありました。 (公開されていない判決文なので、内容、金額は若干ぼかしています。) 争点としては、過大の役員報酬なのですが、税務調査とその訴訟での課税庁側の適正な役員報酬額に大きな差がでてしました。 実際には、3年分否認されており、それぞれの年で金額や役員の人数も違っているのですが、わかりやすく1年だけで、金額も若干変えていますが、状況はぼぼ同じ感じです。 ・納税者は、役員報酬を240,000,000円で確定申告をしました。 ・税務調査があり、その時税務署は、90,000,000円を適正な役員報酬額として算定し、更正処分を行いました。 ・納税者は、税務調…

  • 出向者給与に仮装して支払われた役員報酬損金不算入となるのは・・・・出向元? 出向先? どっち?-行為者の認定と『損金の額に算入した』ことの意義- 021 (平成21年6月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成21年4月28日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★★…

  • 消費税の免税業者の基準(平成13年3月14日裁決の一部)

    2023年10月よりインボイス制度が導入されると消費税の免税業者になるか、ならないかの基準が、この裁決事例とは違ってくるかもしれませんが、現在の消費税の免税業者の基準はどうなっているのでしょうか。 消費税は、課税期間の課税売上(消費税がかかる売上)が10,000,000円以下の場合、消費税を納めなくていい免税業者になります。 現在、免税業者であっても、相手先に消費税を加えてお金を貰うことも可能ですし、消費税を加えず本体価額のみでお金を貰うことも可能です。 (普通は、消費税を加えてお金をもらった方が多くもらえるので、免税業者であっても、消費税を加えているケースが多いと思います。) そうすると、例…

  • 他人名義財産の帰属の判断基準-財産の名義人がその財産を管理運用していたとしても、その財産が名義人に帰属するとは限らない- 020 (平成21年6月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成20年10月17日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★…

  • 役員の会社に対する貸付金の相続税での評価は (令和3年11月1日裁決の一部)

    亡くなった方が会社の役員であった場合、会社に貸付(当該会社にとっては借入)をしていることが多々あります。 また、役員が会社に貸付をするということは、 「会社では資金繰りが苦しい」=「会社の業績が悪い」 という状況に陥っていることも多く、実際に、その貸付を回収することが困難な状況がよくあります。 このような貸付を相続税ではどのように評価されるのでしょうか。 (状況) Aさんは、平成29年12月11日に死亡し、Aさんに係る相続が開始した。 Bさんは、Aさんの遺言に基づき相続により、C社に対して有していた貸付金を含むAさんの全ての財産を取得した。 C社の相続開始日におけるAさんからの長期借入金(貸付…

  • 間接事実を積み上げて真実を探求する(収集する資料の重要性)-資金提供されたのか、業務の対価なのか- 019 (平成21年2月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成20年6月12日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★★…

  • 推計課税とは (横浜地裁平成18年1月18日判決の一部)

    税務調査で問題を指摘され、課税される金額を確定させる方法として、 ・直接的な根拠資料からその根拠資料に基づいて実際の金額を算定する方法 ・直接的な根拠資料がなく、いくつかの間接的な証拠に基づいて実際の金額とは違うがおおよその金額を推定して算定する方法 の2つがあります。 実際の金額とは違うがおおよその金額を推定して算定して課税することを推計課税と言います。 所得税、法人税には、白色申告と青色申告があります。 青色申告は、複式簿記により適切に帳簿等が作成され、保存されることが条件となっていますので、必ず、帳簿に基づいて資料等があることになります。 (なければ、青色申告ができないことになります。)…

  • 横領行為による代表取締役への経済的利益の移転は役員賞与に該当する-代表取締役への横領行為と給与認定との関係- 018 (平成20年12月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成19年12月20日判決(納税者の請求棄却・確定)> ★★…

  • 反面調査とは (横浜地裁平成18年1月18日判決の一部)

    税務調査は、調査される納税者だけ調査するわけではありません。 税務職員が、調査される納税者の取引銀行や取引先に訪問して、調査される納税者から入手した資料等が正しいかどうかを確かめることを行うこともあります。 これを反面調査と言います。 反面調査は、国税通則法等に記載があるわけではありませんが、質問検査権の一つとして認められています。 反面調査が取引銀行や取引先に行われると、税務調査を受けた会社が何か悪いことをしている印象を与えることが多々ありますので、税務調査では可能な限り反面調査が行われないようにすることが望まれます。 単純に、 「反面調査はダメだ。」 といっても無理です。 裁判例では 「反…

  • 調査で把握した直接・間接・補助事実(人の役割、物・金の流れ)で逆転勝訴!-調査時の労苦(証拠収集)が裁判で報われる- 015 (平成20年1月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成19年9月20日判決(国側逆転勝訴・確定)> ★★★★★…

  • 「偽りその他不正の行為」がなくても法人税の税務調査は10年

    国税通則法第70条第2項において、 「法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、することができる。」 となっています。 贈与税(6年)を除いて、正しく税務申告していたとしても5年以上調査可能な税目は法人税のみです。 一般的な税務調査は3年なのですが、税務署の権利として10年は調査できることになっています。 税理士の中でもこのことを知らないで、税務職員と無駄な争いをする人もいるようなので、税務署職員と対立しないように、税務調査を受けることが…

  • タックスヘイブン課税事案における適用除外要件の重要性!-意識しよう、適用除外要件に関する事実確認- 014 (平成20年1月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成19年11月1日判決(国側勝訴・■■■■)> ★★★★★…

  • 税務調査できる期間はいつまでか

    法人税、贈与税を除いて、国税通則法第70条で5年となっています(なお、法人税は10年、贈与税は6年)。 ただし、国税通則法第70条第5項において、「偽りその他不正の行為」があった場合には、2年延びることになっています。 重加算で税務否認された場合、2年さらに調査を延長されるケースがあります。 しかし、「延滞税が余計にとられているかも」でも説明していますが、重加算の要件と「偽りその他不正の行為」が、同一、もしくは「偽りその他不正の行為」の概念が広く重加算の要件をすべて包括するのであれば問題ありませんが、判例では、「偽りその他不正の行為」とは、「逋脱の意図をもつて、その手段として税の賦課徴収を不能…

  • 法人税において債務者の債務超過の状態を判断する際、土地の時価はどう計算するのか?-貸倒損失の計上の可否- 013 (平成19年12月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成19年9月27日判決(納税者の請求棄却・■■■■)> ★…

  • 延滞税が余計にとられているかも

    税務調査で、重加算が課せられることもありますが、その時に、税務署職員から 「重加算に該当するので延滞税がすべての期間にかかります。」 と言われることがあり、また、顧問税理士も、ほとんど、そのままこのことを受け入れています。 延滞税は、 税金の納付が納付期限までに納付できなかった場合、法定納付期限から実際に納付するまでにかかる税金 で、税金を納付しなかったことに対しての利息に相当する税金です。 この延滞税には、法定納付期限から実際に納付するまでの期間から控除できる期間があります。 国税通則法第61条には 「修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税に…

  • 証拠収集の重要性(その4)!-意識しよう、証拠の存在。認識しよう、証拠の重要性- 012 (平成19年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成19年4月11日判決(国側勝訴・確定)> ★★★★★★★…

  • 給与所得と事業所得の区別 その3(最高裁昭和56年4月24日判決の一部及び法人課税課速報H150700-28一部)

    会社が個人に支払ったものが、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで、支払った会社の所得税及び消費税に大きな影響が生じます。 所得税で考えると 給与所得に該当するのであれば、源泉が必要となります。 事業所得に該当するのであれば、士業等の報酬の源泉の例示列挙に該当しなければ源泉の必要はありません。 また、消費税で考えると 給与所得に該当するのであれば、不課税取引に該当し、消費税がかからないため、仕入税額控除ができません。 事業所得に該当するのであれば、課税取引に該当し、仕入税額控除ができます。 会社では、従業員を雇用契約から業務委託契約に変更して、社会保険料の会社負担等を軽減させようと意…

  • 7年間遡及する場合の要件-偽りその他不正の行為- 009 (平成18年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最高裁平成17年1月17日判決(原判決破棄差戻し)> ★★★★★★★…

  • 給与所得と事業所得の区別 その2(最高裁昭和56年4月24日判決の一部及び法人課税課速報H150700-28一部)

    会社が個人に支払ったものが、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで、支払った会社の所得税及び消費税に大きな影響が生じます。 所得税で考えると 給与所得に該当するのであれば、源泉が必要となります。 事業所得に該当するのであれば、士業等の報酬の源泉の例示列挙に該当しなければ源泉の必要はありません。 また、消費税で考えると 給与所得に該当するのであれば、不課税取引に該当し、消費税がかからないため、仕入税額控除ができません。 事業所得に該当するのであれば、課税取引に該当し、仕入税額控除ができます。 会社では、従業員を雇用契約から業務委託契約に変更して、社会保険料の会社負担等を軽減させようと意…

  • まさか、訴訟になるなんて!-損害賠償を求める納税者に対して- 007 (平成18年5月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成17年7月14日判決(国側勝訴・確定)> ★★★★★★★…

  • 給与所得と事業所得の区別 その1(最高裁昭和56年4月24日判決の一部及び法人課税課速報H150700-28一部)

    会社が個人に支払ったものが、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで、支払った会社の所得税及び消費税に大きな影響が生じます。 所得税で考えると 給与所得に該当するのであれば、源泉が必要となります。 事業所得に該当するのであれば、士業等の報酬の源泉の例示列挙に該当しなければ源泉の必要はありません。 また、消費税で考えると 給与所得に該当するのであれば、不課税取引に該当し、消費税がかからないため、仕入税額控除ができません。 事業所得に該当するのであれば、課税取引に該当し、仕入税額控除ができます。 会社では、従業員を雇用契約から業務委託契約に変更して、社会保険料の会社負担等を軽減させようと意…

  • 「無予告調査、反面調査は違法」という納税者に対して」-質問検査権についての理解- 006 (平成18年4月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 横浜地裁平成18年1月18日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★★…

  • どのような場合に重加算税が課せられるのか(判例・裁判例上の要件)

    税務調査が行われているときに、税務署職員から 「これは仮装隠蔽に該当するので重加算税を課します。」 と言われることがあります。 また、その時に合わせて納税者に対して 「いろいろお聞きし、その記録として質問応答記録書を作成しますので、署名をお願いします。」 とお願いされることがあります。 一概には言えませんが、この場合、往々にして、税務署職員は重加算税を課すことを確実にするために、質問応答記録書を作成して、重加算税を課すようにしようとしています。 税務署職員はもちろんとして、税理士や弁護士もきちんと重加算税が課せられる要件を理解している人(私も含め)は、少ないのかもしれません。 なぜ、重加算税が…

  • 判決情報の探し方-局WAN 判例等データベース他- 005 (平成18年3月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 特になし> ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★…

  • どのような場合に重加算税が課せられるのか(条文上の要件)

    税務調査が行われているときに、税務署職員から 「これは仮装隠蔽に該当するので重加算税を課します。」 と言われることがあります。 また、その時に合わせて納税者に対して 「いろいろお聞きし、その記録として質問応答記録書を作成しますので、署名をお願いします。」 とお願いされることがあります。 一概には言えませんが、この場合、往々にして、税務署職員は重加算税を課すことを確実にするために、質問応答記録書を作成して、重加算税を課すようにしようとしています。 税務署職員はもちろんとして、税理士や弁護士もきちんと重加算税が課せられる要件を理解している人(私も含め)は、少ないのかもしれません。 なぜ、重加算税が…

  • 調査経緯の記録の重要性-無効確認訴訟に対して- 002 (平成17年12月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成17年7月12日判決(国側勝訴・確定)> ★★★★★★★…

  • 使用人兼務役員の従業員分の退職金(タックスアンサー No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金) その2

    従業員から役員に登用されたとき従業員の退職金の扱いはどうなるのでしょうか。 従業員から役員に登用されたあとの状況や支給の仕方によって変わってくると思います。 従業員から役員に登用されたあとの状況 ・従業員が通常の役員(使用人兼務役員にならなかったとき)になる ・従業員が使用人兼務役員になる 支給の仕方 ・従業員から役員に登用されたときに従業員分の退職金を支給 ・使用人兼務役員から通常の役員になったときに従業員分の退職金を支給 ・最終的に役員を退任したときに役員退職慰労金と合わせて従業員分の退職金を支給 <ケース3> ・従業員が使用人兼務役員になる ・従業員から役員に登用されたときに従業員分の退…

  • 使用人兼務役員の従業員分の退職金(タックスアンサー No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金) その1

    従業員から役員に登用されたとき従業員の退職金の扱いはどうなるのでしょうか。 従業員から役員に登用されたあとの状況や支給の仕方によって変わってくると思います。 従業員から役員に登用されたあとの状況 ・従業員が通常の役員(使用人兼務役員にならなかったとき)になる ・従業員が使用人兼務役員になる 支給の仕方 ・従業員から役員に登用されたときに従業員分の退職金を支給 ・使用人兼務役員から通常の役員になったときに従業員分の退職金を支給 ・最終的に役員を退任したときに役員退職慰労金と合わせて従業員分の退職金を支給 <ケース1> ・従業員が通常の役員(使用人兼務役員にならなかったとき)になる ・従業員から役…

  • 中古マンションを購入したときに支払った消費税の全額控除できなかったニュース

    このニュースについては、だいぶ、時間がたってしまいました(2023年3月6日判決 珍しく忙しくタイムリーにコメントできませんでした)が、中古マンションにかんする消費税と言った時に、ピンとくる人は、それほどいらっしゃらないと思います。 まず、前提として、 ・令和2年9月前の消費税法のことです。 (令和2年10月以降は、消費税法が変わって、この判決の事例は生じなくなりました。) ・この事例で購入した中古マンションは、居住用(人が住むため)の賃貸マンションで、購入時には賃貸で借りている人がいました。 ・購入した会社は、購入物件の価値を挙げて、転売することを目的として購入しました。 ・2023年3月2…

  • 延滞税は通常であれば1年分のみ

    税務調査の終了段階で、税務職員から 「修正申告をお願いします。」 と言われるときに合わせて 「更正決定の場合、時間がかかるので延滞税が余計にかかりますよ」 と言われることがあります。 国税通則法第60条第1項及び第2項には 「納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。 二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により…

  • 税務調査では、修正申告をした方がいいのか、更正決定を受けた方がいいのか

    税務調査の終了段階で、税務職員から 「修正申告をお願いします。」 と言われたり、税理士から 「修正申告をしましょう。」 と言われたりすることがあります。 税務調査の時に、修正申告をしたほういいのでしょうか、それとも税務署から更正決定を受けた方がいいのでしょうか。 国税通則法第24条には 「税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」 また、国税通則法第24条第…

  • 税務調査は拒否できるのか (最高裁昭和48年7月10日判決の一部)

    よく税理士の方が 「税務調査は、任意調査であるから拒否しても構わない。」 と説明することがよくあります。 国税通則法第74条の2には 「国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税…

  • 弁護士報酬等でも現金主義はNG -収入金額の計上すべき時期について-

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 弁護士報酬等の収入計上時期を判断するに…

  • 修繕費の損建区分 その2(昭和63年10月25日裁決の一部)

    建物を修繕したとき、その支出が建物の取得価額として固定資産に計上されるのか、それとも修繕費として損金算入か、よく問題になります。 また、修繕したタイミングが建物を購入した時なのか、ずっと建物を使っていたかによっても結論が変わることもあります。 このケースでは、修繕費として認められました。 (状況) A社は、鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建の賃貸用建物15棟の補修を行い、当該補修工事に要した費用を修繕費として当期の損金の額に算入した。 建物は、外国人向けの賃貸住宅として建築されたものであり、一般の建物に比較して簡易な構造で建築されている。 建物は、昭和38年に建築されたもので、建築後約25年が経過…

  • 第三者名義で納付した源泉所得税の法的効果-実質所得者が納付すべき源泉所得税を第三者名義で納付した場合は実質所得者が納付したとは認められない!-

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 第三者名義でなされた確定申告に係る事業…

  • 修繕費の損建区分 その1(令和1年12月18日裁決の一部)

    修繕費の損建区分 その1(令和1年12月18日裁決の一部) 建物を修繕したとき、その支出が建物の取得価額として固定資産に計上されるのか、それとも修繕費として損金算入か、よく問題になります。 また、修繕したタイミングが建物を購入した時なのか、ずっと建物を使っていたかによっても結論が変わることもあります。 このケースでは、修繕費として認められず、建物の取得価額となりました。 (状況) A社は平成28年6月2日に、建物をその敷地とともに敷地の対価として45,000,000円、建物の対価として55,000,000円、本件取得物件に係る消費税及び地方消費税として4,400,000円の計104,400,0…

  • 契約書の日付の遡及記載は、それだけでは契約書が架空であることにはならない!-重加算税認定のポイント-

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 不自然な契約書であったとしても、裁判所…

  • 中古資産の見積法等の耐用年数の適用のタイミング (平成25年12月17日裁決の一部)

    固定資産を取得するときに、既に使用されている中古の資産を取得する場合があります。 固定資産の減価償却費を計算するときには、その資産がどのぐらいの期間、使用できるかを加味した耐用年数で計算します。 税法上、法定耐用年数が定められていますが、この法定耐用年数は、新品で使用したときにどのぐらいの期間使用できるかで見積もられています。したがって、中古で取得して資産の場合には、実際に使用できる期間よりも法定耐用年数が長くなってしまうケースが生じることもあります。 そのため、税法上、中古で取得した資産については、法定耐用年数ではなく、見積法等で算定した耐用年数を使うことができます。 (状況) A社は、平成…

  • 証拠収集の重要性(その3)-聴取書作成のポイント-

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 調査の必要に応じて積極的に聴取書を作成…

  • マンションの共用部分の賃貸収益 その2(平成25年10月15日裁決の一部)

    マンション等の管理組合で法人税法上の収益事業を行った場合、法人税の課税が行われるのでしょうか。 法人税法では、人格のない社団等が法人税法上の収益事業を行った場合には、法人税課税がされることとなっています。一般的なマンション等の管理組合は人格のない社団等に該当することから、マンション等の管理組合が法人税法上の収益事業を行った場合は法人課税がなされます。 マンション等の管理組合が屋上や駐車場を組合員以外に賃貸した場合の収入は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。 (状況) A管理組合は、区分所有法第47条第1項の規定による管理組合法人として登記されていない。 A管理組合を構成する組合員の資…

  • 青色申告承認取消しを巡る問題-税務署長の裁量権-

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 青色申告承認の取消しは、規定の各号該当…

  • マンションの共用部分の賃貸収益 その1(平成25年10月15日裁決の一部)

    マンション等の管理組合で法人税法上の収益事業を行った場合、法人税の課税が行われるのでしょうか。 法人税法では、人格のない社団等が法人税法上の収益事業を行った場合には、法人税課税がされることとなっています。一般的なマンション等の管理組合は人格のない社団等に該当することから、マンション等の管理組合が法人税法上の収益事業を行った場合は法人課税がなされます。 マンション等の管理組合が屋上や駐車場を組合員以外に賃貸した場合の収入は、マンション等の管理組合に帰属するのでしょうか。それとも、管理組合の構成員となる組合員に帰属するのでしょうか。 (状況) A管理組合は、区分所有法第47条第1項の規定による管理…

  • 証拠収集の重要性(その2)-契約書等の法的効果を否認-

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 調査担当者が、調査時に本件土地売買…

  • M&Aの費用 ソフトバンクグループでM&Aの費用の税務処理のニュース

    2023年1月24日のニュースで、ソフトバンクグループでM&A費用の税務処理について、税務当局と見解の相違があり、税務調査で指摘された旨の記事が掲載されました。 記事の内容から会社がどのような事実をどのような処理をしたか判断すると ・M&Aを行うにあたって、デューデリジェンス(財務調査や法的調査等)費用や弁護士費用を費用計上した。 税務当局は ・デューデリジェンス費用や弁護士費用を株の取得価額に算入すべき とした。 さて、M&Aを行う上で、買収する会社にどのようなリスクがあるか確認しないと、買収後に非常に大きな出費が生じることがあります。また、本来であれば、リスクのために低い価額であるはずが、…

  • 管理組合は人格のない社団等に該当するのか (平成25年10月15日裁決の一部)

    マンション等の管理組合で法人税法上の収益事業を行った場合、法人税の課税が行われるのでしょうか。 法人税法では、人格のない社団等が法人税法上の収益事業を行った場合には、法人税課税がされることとなっています。したがって、マンション等の管理組合が人格のない社団等に該当し、かつ、法人税法上の収益事業を行った場合は法人課税がなされます。 しかし、そもそも、マンション等の管理組合が人格のない社団等に該当するのでしょうか。 (状況) A管理組合は、区分所有法第47条第1項の規定による管理組合法人として登記されていない。 A管理組合を構成する組合員の資格は、団地の各建物の区分所有権を有する者とし、組合員の包括…

  • 証拠収集の重要性(その1)-寄附されたのか、役務の提供の対価なのか-

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 証拠資料の収集に対する相手方の調査…

  • 役員の不正取引・売上除外 (平成27年7月1日裁決の一部)

    法人において、あってはならない売上除外などの不正取引ですが、内部統制の不備により従業員が不正取引を行ったり、経営者が行ったりすることは多々あります。 役員などの経営者が売上除外などの不正取引が行われた場合には、法人側では役員賞与として損金不算入、役員個人の所得税では給与所得として認定され、法人及び個人で課税がなされることになります(税理士の中では「往復びんた」と言われています)。 (状況) A社は、農産物の生産及び販売を目的として設立された法人であり、設立日以後、取締役に就任しているBさん、Cさん及びDさんが、A社の株式を所有している。 Bさん、Cさん及びDさんは、A社のハウスをそれぞれ管理し…

  • 調査手続の適法性の立証は、調査担当者の証言が決め手=そのためには、調査経過の記録が必要

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 調査手続の適法性が争点の一つとなっ…

  • 青年会議所の費用 (平成27年7月28日裁決の一部)

    法人の代表者が、青年会議所やロータリークラブ、ライオンズクラブ等の地域の団体に所属している例はたくさんあります。通常、代表者は自己のためより、法人の営業等につなげるためなど、法人の利益に資するために所属していることが多いと思います。しかし、法人税の通達では、このような団体の費用について、法人の交際費や寄付金、さらに費用と認めず代表者個人の支出とされてしまうことがあります。 通達抜粋 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。 (1)入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。 (2) (1…

  • 重加算税の付加要件 (令和元年11月19日裁決の一部)

    税務調査などで修正申告をした場合、追加に支払う税金の他に加算税と延滞税が課せられます。加算税は間違えて申告してしまったこと等に対してのペナルティーの意味合いのもので、延滞税は利息の意味合いのものです。 この加算税ですが、単純に誤って申告してしまった場合と意図して税金を少なくして申告した場合とで支払う加算税の金額は変わります。また、意図して税金を少なくして申告した場合の加算税(重加算税)が課せられるとそれ以降の税務署の見方が変わってきますので、重加算税が課せられないように正しい申告をすることが必要です。 (状況) Aさんは、平成27年4月○日に死亡し相続が開始した。相続人は、Aさんの母であるBさ…

  • 重加算税の付加要件 (令和2年3月10日裁決の一部)

    税務調査などで修正申告をした場合、追加に支払う税金の他に加算税と延滞税が課せられます。加算税は間違えて申告してしまったこと等に対してのペナルティーの意味合いのもので、延滞税は利息の意味合いのものです。 この加算税ですが、単純に誤って申告してしまった場合と意図して税金を少なくして申告した場合とで支払う加算税の金額は変わります。また、意図して税金を少なくして申告した場合の加算税(重加算税)が課せられるとそれ以降の税務署の見方が変わってきますので、重加算税が課せられないように正しい申告をすることが必要です。 (状況) A社は、建物に発生していた雨漏りを防止するための修繕工事について、B社に対し、工事…

  • 消費税の扱い 就労継続支援B型事業所が障害者に支払うお金は業務委託の支払か、単純な給付か ニュース

    2023年1月6日のニュースで、就労継続支援B型事業所が障害者に支払うお金は作業に応じた業務に対する対価なのか、就労訓練を行う福祉サービスに伴ってお金を渡す給付に過ぎないのかという記事が掲載されました。 これでは、何が議論なのか分からないので、この記事の前提を説明すると ・これは消費税に関する税務訴訟の話 ・消費税は、作業に応じた業務に対する対価であれば消費税は課税されることになり、支払った方(就労継続支援B型事業所)はその支払った金額に応じ、消費税を申告する時にその額を控除することができる。一方、作業に応じた業務に対する対価でなく福祉サービスに伴ってお金を渡す給付や給与であれば消費税は課税さ…

  • 重加算税の付加要件 (令和2年2月13日裁決の一部)

    税務調査などで修正申告をした場合、追加に支払う税金の他に加算税と延滞税が課せられます。加算税は間違えて申告してしまったこと等に対してのペナルティーの意味合いのもので、延滞税は利息の意味合いのものです。 この加算税ですが、単純に誤って申告してしまった場合と意図して税金を少なくして申告した場合とで支払う加算税の金額は変わります。また、意図して税金を少なくして申告した場合の加算税(重加算税)が課せられるとそれ以降の税務署の見方が変わってきますので、重加算税が課せられないように正しい申告をすることが必要です。 (状況) A社は、平成15年11月期までは税理士が作成した確定申告書を提出していたが、平成1…

  • 消費税の免税 アップルジャパンで消費税140億円追徴課税のニュース 追加 源泉義務の方が酷な制度

    2022年12月27日のニュースで、アップルジャパンで消費税について140億円分の追徴課税がなされた旨の記事が掲載されたことを記載しましたが、さらに、某経済新聞の2022年12月28日の記事に、ある国税OB税理士のコメントがありました。 そのコメントは 「国税側のチェック業務を民間の免税店に負わせているようなもので酷な制度だ」 とありました。 確かに、その通りです。 しかし、免税店はその店舗が手上げ方式で、やりたくなければ免税店を許可の申請をしなければよく、売上や利益を伸ばすため免税店になったのであれば、やはり、ある程度の業務が生じ、デメリットが生じることは致し方ないことかもしれません。 免税…

  • 役員賞与 ジャニーズ事務所でお年玉が役員賞与に認定のニュース

    2022年12月28日のニュースで、ジャニーズ事務所が所属タレントにお年玉を渡したことについてジャニーズ事務所と関連会社2社の社長である藤島ジュリー恵子氏の役員所与として認定したとの記事に掲載されました。 記事の内容だけから会社がどのような処理をしたか判断すると ・ジャニーズ事務所と関連会社2社から所属タレントにお年玉を渡した ・各社でお年玉の支払の処理を交際費として処理した となります。 一方、税務署の判断としては ・藤島ジュリー恵子氏が所属タレントにお年玉を渡した ・お年玉を渡したのは藤島ジュリー恵子氏であるから、ジャニーズ事務所と関連会社2社での交際費は認められない。 ・お年玉のお金はジ…

  • 消費税の免税 アップルジャパンで消費税140億円追徴課税のニュース

    2022年12月27日のニュースで、アップルジャパンで消費税について140億円分の追徴課税がなされた旨の記事が掲載されました。 記事には 訪日外国人が転売を目的としてiPhoneを購入していた。 1人が1回に数百台を購入していた例もあった。 消費税は国内の取引に係るため、外国の観光客が土産物を日本から海外に持ち出すときには、消費税はかからないが、転売目的であれば課税される。 との記載がありました。 さて、ここで輸出についての消費税について考えてみると 日本から海外に輸出した場合には、きちんとした手続きを取れば、輸出免税の規定があり、消費税はかからないこと になります。 したがって、転売目的で日…

  • 重加算税の付加要件 (令和3年6月24日裁決の一部)

    税務調査などで修正申告をした場合、追加に支払う税金の他に加算税と延滞税が課せられます。加算税は間違えて申告してしまったこと等に対してのペナルティーの意味合いのもので、延滞税は利息の意味合いのものです。 この加算税ですが、単純に誤って申告してしまった場合と意図して税金を少なくして申告した場合とで支払う加算税の金額は変わります。また、意図して税金を少なくして申告した場合の加算税(重加算税)が課せられるとそれ以降の税務署の見方が変わってきますので、重加算税が課せられないように正しい申告をすることが必要です。 (状況) Aさんは、平成17年から、 1.幼稚園等から委託を受け、講師として幼児等に体操等の…

  • 亡くなった方の預金の不明出金が相続財産か否か (令和3年6月24日裁決の一部)

    亡くなった方が亡くなる前に病気等で預金等の管理ができなくなるケースは多々あります。この場合、預金等の管理を任された方が誠実に行っているのであれば問題は起きませんが、亡くなった方の預金を自分の預金等として使ってしまうこともあり、相続で争いが生じることがあります。 相続税では、このような亡くなった方の預金等を自分の預金等として使ってしまった場合、それを相続財産の一部と看做されることがあります。 実際には預金等は使われてしまって残っていないのですが、それに対して相続税が課せられることになり、相続税の納税が非常に大変になります。 (状況) Aさんは平成29年7月○日に死亡し、その相続開始した。 Aさん…

  • 会社代表者に対する業務委託費の役員賞与認定 (平成28年3月31日裁決の一部)

    会社から個人へ業務委託費を支払った時には、損金算入が当然できるものと思います。しかし、法人税法では、みなし役員の規定があり、個人がみなし役員に該当してしまうと支払った業務委託費がみなし役員に対しての役員報酬に認定され、定時同額部分のみが損金算入でき、それ以外の部分については役員賞与として損金不算入になります。また、消費税についても業務委託費であれば支払った消費税を控除できますが、役員報酬は不課税になってしまい控除できなくなってしまいます。 このケースでは、税務調査において更正処分を行うために集めた資料が十分でなかったのか、そもそも、みなし役員に該当しないような状況であったのに税務署が無理やりみ…

  • 建物の解体費用の資産計上・必要経費計上の区分 (平成28年3月3日裁決の一部)

    建物を解体したときに発生する費用は、通常、除却費用として必要経費に算入されると思います。しかし、土地を更地にしなければならないことにより建物を解体したり、無償で賃貸借を行っていた建物を解体したりした場合には、土地の取得費に算入される場合があります。 (状況) Aさんは、B社と平成23年12月19日付で事業用定期借地権設定契約のための覚書を取り交わした。 Aさんは、C社と平成23年12月19日付で建物の解体工事を代金○○○○○○円で請け負う旨の請負契約を締結した。 取り壊した建物は平成6年からAさんの同族会社となるD社に賃貸され、平成21年11月までは賃料の支払はあったが、平成21年12月以降賃…

  • 造成費用の資産計上・必要経費計上の区分 その3(平成28年3月3日裁決の一部)

    土地の造成を行った場合、様々な費用がかかります。整地工事、外構造成工事、土留め工事、境界等整備など、それぞれの土地状況によって、工事の種類、金額等千差万別です。 土地の取得費に算入すべきものとなる工事や構築物として資産計上される工事、必要経費として認められる工事等ありますが、その区分は、一概に確定できず、その内容を確認しながら判断することになります。 (状況) Aさんは、B社に店舗用地として貸し付けるための土地の造成を行うために、C社との間でその土地に係る造成等工事を代金○○○○○○円で請け負う旨の請負契約を締結した。 土地に係る造成等工事には、外構工事・造成工事、乗入・側溝改修工事、雑工事に…

  • 造成費用の資産計上・必要経費計上の区分 その2(平成28年3月3日裁決の一部)

    土地の造成を行った場合、様々な費用がかかります。整地工事、外構造成工事、土留め工事、境界等整備など、それぞれの土地状況によって、工事の種類、金額等千差万別です。 土地の取得費に算入すべきものとなる工事や構築物として資産計上される工事、必要経費として認められる工事等ありますが、その区分は、一概に確定できず、その内容を確認しながら判断することになります。 (状況) Aさんは、B社に店舗用地として貸し付けるための土地の造成を行うために、C社との間でその土地に係る造成等工事を代金○○○○○○円で請け負う旨の請負契約を締結した。 土地に係る造成等工事には、外構工事・造成工事、乗入・側溝改修工事、雑工事に…

  • 造成費用の資産計上・必要経費計上の区分 その1(平成28年3月3日裁決の一部)

    土地の造成を行った場合、様々な費用がかかります。整地工事、外構造成工事、土留め工事、境界等整備など、それぞれの土地状況によって、工事の種類、金額等千差万別です。 土地の取得費に算入すべきものとなる工事や構築物として資産計上される工事、必要経費として認められる工事等ありますが、その区分は、一概に確定できず、その内容を確認しながら判断することになります。 (状況) Aさんは、B社に店舗用地として貸し付けるための土地の造成を行うために、C社との間でその土地に係る造成等工事を代金○○○○○○円で請け負う旨の請負契約を締結した。 土地に係る造成等工事には、外構工事・造成工事、乗入・側溝改修工事、雑工事に…

  • 税務訴訟の弁護士費用(平成28年5月30日裁決の一部)

    所得税では、必要経費に算入することができるものは、売上原価や直接要した費用、販売費、一般管理費や収入を得るため業務について発生した費用の額となります。 売上原価や直接要した費用は、比較的明確に必要経費として認められるものと認められないものと区別することができます。 しかし、販売費、一般管理費や収入を得るため業務については、本当のその収入を得るために支出したものなのかどうかの判断が難しいことがあります。 今回のケースは、税務訴訟の弁護士費用が必要経費として参入することができるかどうかが問題となりました。 (状況) Aさんは、平成25年12月20日に、平成○年分、平成○年分及び平成○年分の○○の取…

  • 同族会社の行為又は計算の否認 過大賃借料(平成28年5月30日裁決の一部)

    個人とその個人等が株主の会社(同族会社)との間の取引については、取引金額等が個人や同族会社の都合のいいように決めることができます。 普通ではありえない取引が行われ、税金の金額が不当に低くなった場合には、その取引を税務署側で通常の取引であったとしたときの取引金額で計算して、その取引金額で税金の金額を計算することができます。 ただ、これは非常にレアケースで、よほどのことがない限り税務署はこのようなことは行わず、伝家の宝刀と言われていますが、時々、この宝刀の威力が発揮されることがあります。 (状況) Aさんは医師であり、平成○年1月から医業を営んでいる。 Aさんの妻のBさんはC社の代表取締役で、C社…

  • 財産評価通達ではなく鑑定評価での相続財産の評価・総則6項の適用(令和4年4月19日最高裁判決)その2

    先日、勉強会の中で、この最高裁の判決の話題が出ました。この話題の当初は、やはり、判決文のみからわかる事実関係だけで話が進んでいましたが、実際の事実関係(2020年9月7日の記事を参照してください)を説明したところ、色々な議論がなされました(結論は、否認される具体的な線引きが分からず、この判決と同じような相続の場合には、評価通達で評価するか、鑑定評価で評価するか納税者に提案し、評価通達で評価した場合には納税者にリスクがある旨説明、書面にて確認書等を取るしかないかとなりました)。その中で、印象に残ったのは、今回の判決では、事業の経済的合理性の判断が全く入っていないということです。 個人であろうが法…

  • 為替差益の収益認識のタイミング(平成28年6月2日裁決の一部)

    外貨建ての預金を保有している場合、外国通貨と円との相場の関係で、為替差損益が生じます。外貨建ての預金を動かさず。引出して円に両替したり、円の預金に振替えたりしなければ、所得税法上、所得に該当しません。しかし、円に両替、円の預金に振替えたりした場合には、為替差損益が生じ、所得税法上は雑所得に該当することになります。 税法に詳しくない人にとっては、単に、外貨預金を円預金に振替えただけなのに、所得税が発生するイメージはありませんが、外貨建ての預金を保有して出金をした場合には、所得税の納付が必要となる場合があります。 (状況) Aさんは、平成21年5月29日、Aさん名義の外国通貨建預金を開設した。 A…

  • 減価償却費の損金算入のタイミング(平成30年3月27日裁決の一部)

    法人税において、減価償却費は損金経理(会計上費用処理)した金額までしか損金として認められておりません。また、減価償却費として任意の金額を損金経理(会計上費用処理)しても全額認められるわけでなく、損金経理(会計上費用処理)された金額のうち償却限度額までが法人税法上損金に認められることになります。償却限度額より超過している部分については、次期以降、償却限度額よりも損金経理(会計上費用処理)した金額の方が小さい決算期において、超過金額か償却限度額に足りない金額のどちらか小さい金額が損金に認められます。 減価償却資産を購入する等の新規取得があった場合、その資産が事業の用に供したときから減価償却費が損金…

  • カフェテリアプランの源泉の要否(令和2年1月20日裁決の一部)

    大会社や設立間もない会社でも、従業員の福利厚生の一環として、カフェテリアプランの導入が進んできています。しかし、カフェテリアプランの選択肢の中には、カフェテリアプランを利用したときに、すべて所得税等の源泉をしなければならないものと、所得税等の源泉が必要のものと源泉が不必要なものとが混在することがあります。 このケースでは、会社の判断が正しいと認められたものです。 (状況) 会社は、使用人の福利厚生の充実等を目的として、毎年4月1日に在籍している従業員等に20ポイントを付与、1ポイント1,000円相当、有効期間は翌年3月末日までで繰越しはしないものとするカフェテリアプランを導入している。 会社は…

  • 小規模宅地の特例の申告期限(令和3年6月22日裁決の一部)

    相続税では、小規模宅地の特例を適用して相続税額を少なくする制度があります。 しかし、この小規模宅地の特例には、厳しい要件があり、その要件を満たさない場合、特例によって相続税額を少なくすることができなくなります。 小規模宅地の特例の要件の一つとして、相続税の申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。 しかし、相続税の申告期限は、通常、亡くなった方(被相続人)の死亡日の翌日から10カ月なっており、それまでに、遺産分割の協議が完了できないことも多くあります。その場合、申告期限までに遺産分割…

  • 相続税における名義預金の判断(令和3年9月17日裁決の一部)

    相続税の税務調査で、亡くなった方(被相続人)が子供や孫の名義の預金を作り、その預金口座にお金を送金している場合に、預金名義の方の財産になるのか、亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産)になるのか、よく問題になります。 これについては、お金を送った方とお金をもらった方の双方が、お金をもらったお金を送ったという認識があり、また、もらった方がその貰ったお金を自分で管理しているか等の状況により変わってきます。 名義預金で問題となった場合、亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産)として認定され、相続税の対象となることが多いのですが、このケースでは、名義人の預金として相続財産の対象とはなりませんでした…

  • 役員の退職慰労金の支給(令和2年12月15日裁決の一部)

    中小企業の場合、社長や会長が役員を形式的に退任したとしても、経営に参画したままで実質的には退任していないケースがあります。 役員退職慰労金の支払いをした場合、形式的にも実質的にも役員を退任したのであれば、税務調査で問題にはなりませんが、形式的には退任しているが実質的には退任していない場合には、役員退職慰労金の損金算入について問題になる場合があります。 長期間役員に就任していて役員退職慰労金が多額になる場合に法人税法上損金算入が認められない場合には多額の法人税等の支払いが生じるケースがありますので、注意が必要です。 (状況) Aさんは、会社の代表取締役を務めていたが、平成24年11月30日、代表…

  • 使用人兼務役員の要件(令和2年12月17日裁決の一部)

    法人税では、役員賞与については基本的に損金算入できません。 ただし、役員が使用人(部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位)で、かつ、取締役としての仕事はあまりなく、常に使用人(部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位)としての仕事をしているので(使用人兼務役員)あれば、使用人部分に関する賞与については損金として認めてもらうことができます。 このケースでは、グループのグループ内の職務分掌の変更に伴い、会社の部長としての地位がなくなってしまったことにより。それ以降の賞与については使用人兼務役員の賞与と認めてもらうことができなくなってしまいました。 (状況) Aさんは、昭和59…

  • 財産評価通達ではなく鑑定評価での相続財産の評価・総則6項の適用(令和4年4月19日最高裁判決)

    令和4年4月19日に最高裁判所において、納税者が財産評価通達によって評価した相続財産を課税当局が行った鑑定評価の方が適切であるとの判決がありました。 この判決の具体的な解説は今回行いませんが、この判例に対して様々な意見、解説等がされております。しかし、非常に多く(多くといいよりはほとんど)事実誤認があり、その事実誤認を前提として意見、解説等がなされております。判決文に事実がきちんと記載されていないことから生じているとは思われますが、主要な事実誤認を記載したいと思います。 1.タワーマンションの事案 タワーマンションの事案という説明がされていることが多くあります。特に、判決文にはタワーマンション…

  • 医薬品(漢方薬等)の範囲(令和元年5月22日裁決の一部)

    所得税の医療費控除において、薬局等で購入した医薬品をどこまで医療費控除の対象とするか判断に迷うことがあります。今はセルフメディケーション税制があり、薬局等で購入した医薬品をセルフメディケーション税制の控除とすることができます。しかし、セルフメディケーションの控除できる上限が88,000円までとなっており、通常の医療費控除と比べ控除額が大きくありません。 令和元年5月22日裁決事例では、薬局等で購入した医薬品については医療費控除の対象と認めてもらうことができませんでしたが、しかし、一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象となる可能性を示しています。 (状況) Aさんは母のために、B医薬品、C医…

  • 会社の代表者と会社との不動産賃借料(令和2年4月21日裁決の一部抜粋)

    会社の代表者と会社との不動産賃借料(令和2年4月21日裁決の一部) 会社の代表が保有する不動産を会社に賃貸することはよくあります。 きちんと賃貸借契約書を作成して賃料のやり取りをしていればいいのですが、中小企業では初めの賃貸借契約書を作成しても、なかなか更新の賃貸借契約書や覚書を作成することを忘れ、賃料の減額等を行うことがあります。 会社代表者に対する所得税の税務調査では、賃貸借契約書や覚書等の資料が何もなく賃料の減額等を行った場合、減額分を収入の減額と認めてもらえない場合があります。 しかし、すべての減額が認められないということはなく、きちんとした理由があれば、減額したものと判断されることも…

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、wonoさんをフォローしませんか?

ハンドル名
wonoさん
ブログタイトル
税務調査は怖くない
フォロー
税務調査は怖くない

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用