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税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

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2022/12/27

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  • どちらの所得になるの?親子間での使用貸借の場合(令和4年7月20日大阪高裁判決の一部)

    賃貸には賃貸借と使用貸借があります。 賃貸借は「有償でものを賃借すること」をいい、使用貸借は「無償でものを賃借すること」をいいます。 無償でものを賃借することはあるのか、と思うかもしれませんが、友人にものを貸したり、親の土地の上に子供が自分の住宅を建てたときに子供は親に土地に賃料を払うことはなかったりと実際には多くあります。 この裁判例は、使用貸借の取り扱いを使った事案です。 大阪地裁では納税者が勝訴しましたが、大阪高裁では逆に納税者が敗訴しました。 (状況) ・Aさんは自分の保有する土地にアスファルト舗装・車止め・フェンス等を設置して、駐車場として賃貸借を行っていた。 ・Aさんは、Aさんの子…

  • 従業員の横領行為に対する損害賠償請求権の益金計上時期-調査で経理部長の横領行為を把握。損失と損害賠償請求権の処理はどうなる?- 024 (平成22年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成21年2月18日判決(納税者の 請求を認容した原判決を取…

  • 土地、借地権と建物の取得に伴う建物の価額は?(令和2年3月12日大阪地裁判決の一部)

    建物がある土地(借地権)を購入した場合、建物と土地(借地権)の購入価額はそれぞれどうなるのでしょうか。 個人で取引する場合には、特に気にしなくてもいいのですが、法人や個人事業者の場合、消費税や法人税、所得税に影響を及ぼしますので、非常に、重要なことになります。 よく問題になるのは、不動産の売買契約書に建物と土地(借地権)の売買金額の区分がなく、一括での金額記載になっていることがありますが、このケースでは売買契約書には、建物と土地(借地権)を区分して売買金額の記載がありましたが、その金額が否認されております。 (状況) ・A社は、B社との間で、B社が所有する建物及びその敷地である土地の借地権の売…

  • 収入の計上の繰延べの場合の重加算税の賦課要件-意図的な収入の計上の繰延べは重加算税の賦課要件を充足するか- 023 (平成21年12月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成21年4月23日判決(地裁・高裁 国側勝訴・確定)> ★…

  • 消費税はどの所得から発生したのか。譲渡所得にかかる消費税が不動産所得等の必要経費になるのか。

    7月10日の記事と同じように、これも研修での裁判例でした。 事例をわかりやすくしたので、事実と違っています。 ・不動産所得のある納税者が税抜50,000,000円、税込55,000,000円の建物を売却した。取得費が60,000,000円であったため、不動産所得は譲渡損となった。 ・不動産所得の課税売上が税抜20,000,000円、税込22,000,000円あった。 ・不動産所得の課税仕入が税抜5,000,000円、税込5,500,000円あった。 ・この納税者は、税込処理で会計処理をしていた。 ・納税者は、納付すべき消費税を6,500,000円(5,000,000円+2,000,000円―5…

  • 推計課税の理論と適用・推計課税の要件及び具体的手続・-推計の必要性と合理性要件の充足のために- 022 (平成21年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成20年11月14日判決(地裁・高裁 国側勝訴)> ★★★…

  • 税務調査と税務訴訟では、課税庁の主張がちがう?

    とある、研修会での裁判例の研究で驚くことがありました。 (公開されていない判決文なので、内容、金額は若干ぼかしています。) 争点としては、過大の役員報酬なのですが、税務調査とその訴訟での課税庁側の適正な役員報酬額に大きな差がでてしました。 実際には、3年分否認されており、それぞれの年で金額や役員の人数も違っているのですが、わかりやすく1年だけで、金額も若干変えていますが、状況はぼぼ同じ感じです。 ・納税者は、役員報酬を240,000,000円で確定申告をしました。 ・税務調査があり、その時税務署は、90,000,000円を適正な役員報酬額として算定し、更正処分を行いました。 ・納税者は、税務調…

  • 出向者給与に仮装して支払われた役員報酬損金不算入となるのは・・・・出向元? 出向先? どっち?-行為者の認定と『損金の額に算入した』ことの意義- 021 (平成21年6月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成21年4月28日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★★…

  • 消費税の免税業者の基準(平成13年3月14日裁決の一部)

    2023年10月よりインボイス制度が導入されると消費税の免税業者になるか、ならないかの基準が、この裁決事例とは違ってくるかもしれませんが、現在の消費税の免税業者の基準はどうなっているのでしょうか。 消費税は、課税期間の課税売上(消費税がかかる売上)が10,000,000円以下の場合、消費税を納めなくていい免税業者になります。 現在、免税業者であっても、相手先に消費税を加えてお金を貰うことも可能ですし、消費税を加えず本体価額のみでお金を貰うことも可能です。 (普通は、消費税を加えてお金をもらった方が多くもらえるので、免税業者であっても、消費税を加えているケースが多いと思います。) そうすると、例…

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