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税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

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2022/12/27

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  • 必要経費か、家事費か、それが問題-業務との関連がポイント- 033 (平成26年2月) その2

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最東京地裁平成25年10月17日判決(国側一部敗訴・確定)> ★★★…

  • 必要経費か、家事費か、それが問題-業務との関連がポイント- 033 (平成26年2月) その1

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最東京地裁平成25年10月17日判決(国側一部敗訴・確定)> ★★★…

  • 所得税法上の納税地とは-「調査がいやだから納税地かえます」!!-(納税地の変更届出書を提出すれば納税地は変わるの?) 027 (平成24年3月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最高裁平成23年9月8日決定(原審:東京高裁平成23年3月16日判決…

  • 青色事業専従者の要件-弁護士業を営む納税者の配偶者が主に自宅で当該業務の補助を行っていた場合、その配偶者は青色事業専従者に該当する? 026 (平成23年11月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成22年10月20日判決(納税者の控訴を棄却・確定)> ★…

  • 耐用年数の短縮の可否 (平成7年2月27日裁決の一部)

    将来、建物等の取壊し等が決まっている場合、建物等の取壊しまでの期間と耐用年数の残存期間とに差が生じることが通常おこります。 耐用年数の残存期間の方が短ければ、取壊しまでに簿価が1円となり、取壊し時点で1円の除却損となりますが、耐用年数の残存価額が長い場合、取壊し時点で簿価が残ってしまうため、場合によっては除却損が多額に生じることもあります。 法人税施行令及び所得税施行令において、それぞれ、耐用年数を短縮できる制度が定められておりますが、建物等の取り壊し等が決まったことによって、耐用年数を短縮できることはできるのでしょうか。 (状況) Aさんは、賃貸借期間を10年とし、期間満了とともに本件建物を…

  • 医療法人の出資持分の評価-定款に出資の払戻し等について対象財産を制限する旨の定めがある場合、出資持分の評価はどうなる?- 025 (平成23年3月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最高裁平成22年7月16日第二小法廷判決> ★★★★★★★★★★★★…

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