chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

wono
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2022/12/27

wonoさんの人気ランキング

  • IN
  • OUT
  • PV
今日 04/24 04/23 04/22 04/21 04/20 04/19 全参加数
総合ランキング(IN) 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 1,034,334サイト
INポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
OUTポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
PVポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
政治ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 4,712サイト
財政・税制 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 23サイト
経済ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 2,596サイト
経済情報 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 198サイト
士業ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 5,022サイト
税理士 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 881サイト
※ランキング順位が「圏外」と表示される時は?
今日 04/24 04/23 04/22 04/21 04/20 04/19 全参加数
総合ランキング(OUT) 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 1,034,334サイト
INポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
OUTポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
PVポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
政治ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 4,712サイト
財政・税制 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 23サイト
経済ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 2,596サイト
経済情報 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 198サイト
士業ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 5,022サイト
税理士 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 881サイト
※ランキング順位が「圏外」と表示される時は?
今日 04/24 04/23 04/22 04/21 04/20 04/19 全参加数
総合ランキング(PV) 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 1,034,334サイト
INポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
OUTポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
PVポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
政治ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 4,712サイト
財政・税制 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 23サイト
経済ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 2,596サイト
経済情報 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 198サイト
士業ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 5,022サイト
税理士 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 881サイト
※ランキング順位が「圏外」と表示される時は?
  • 「偽りその他不正の行為」-国税通則法70条4項の解釈適用- 036 (平成27年7月)

    「偽りその他不正の行為」-国税通則法70条4項の解釈適用- 036 (平成27年7月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 税法上、「偽りその他不正の行為」という文言と「隠ぺい又は仮装行為」という文言があります。 税務署では、「ほぼ同じ意味」として認識していますが、若干、両者を区別しているところがあります。 では、どのような点を区別しているのでしょうか。 <最高裁平成…

  • 必要経費か、家事費か、それが問題-業務との関連がポイント- 033 (平成26年2月) その2

    必要経費か、家事費か、それが問題-業務との関連がポイント- 033 (平成26年2月) その2

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最東京地裁平成25年10月17日判決(国側一部敗訴・確定)> ★★★…

  • 必要経費か、家事費か、それが問題-業務との関連がポイント- 033 (平成26年2月) その1

    必要経費か、家事費か、それが問題-業務との関連がポイント- 033 (平成26年2月) その1

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最東京地裁平成25年10月17日判決(国側一部敗訴・確定)> ★★★…

  • 所得税法上の納税地とは-「調査がいやだから納税地かえます」!!-(納税地の変更届出書を提出すれば納税地は変わるの?) 027 (平成24年3月)

    所得税法上の納税地とは-「調査がいやだから納税地かえます」!!-(納税地の変更届出書を提出すれば納税地は変わるの?) 027 (平成24年3月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最高裁平成23年9月8日決定(原審:東京高裁平成23年3月16日判決…

  • 青色事業専従者の要件-弁護士業を営む納税者の配偶者が主に自宅で当該業務の補助を行っていた場合、その配偶者は青色事業専従者に該当する? 026 (平成23年11月)

    青色事業専従者の要件-弁護士業を営む納税者の配偶者が主に自宅で当該業務の補助を行っていた場合、その配偶者は青色事業専従者に該当する? 026 (平成23年11月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成22年10月20日判決(納税者の控訴を棄却・確定)> ★…

  • 耐用年数の短縮の可否 (平成7年2月27日裁決の一部)

    耐用年数の短縮の可否 (平成7年2月27日裁決の一部)

    将来、建物等の取壊し等が決まっている場合、建物等の取壊しまでの期間と耐用年数の残存期間とに差が生じることが通常おこります。 耐用年数の残存期間の方が短ければ、取壊しまでに簿価が1円となり、取壊し時点で1円の除却損となりますが、耐用年数の残存価額が長い場合、取壊し時点で簿価が残ってしまうため、場合によっては除却損が多額に生じることもあります。 法人税施行令及び所得税施行令において、それぞれ、耐用年数を短縮できる制度が定められておりますが、建物等の取り壊し等が決まったことによって、耐用年数を短縮できることはできるのでしょうか。 (状況) Aさんは、賃貸借期間を10年とし、期間満了とともに本件建物を…

  • 医療法人の出資持分の評価-定款に出資の払戻し等について対象財産を制限する旨の定めがある場合、出資持分の評価はどうなる?- 025 (平成23年3月)

    医療法人の出資持分の評価-定款に出資の払戻し等について対象財産を制限する旨の定めがある場合、出資持分の評価はどうなる?- 025 (平成23年3月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最高裁平成22年7月16日第二小法廷判決> ★★★★★★★★★★★★…

  • どちらの所得になるの?親子間での使用貸借の場合(令和4年7月20日大阪高裁判決の一部)

    どちらの所得になるの?親子間での使用貸借の場合(令和4年7月20日大阪高裁判決の一部)

    賃貸には賃貸借と使用貸借があります。 賃貸借は「有償でものを賃借すること」をいい、使用貸借は「無償でものを賃借すること」をいいます。 無償でものを賃借することはあるのか、と思うかもしれませんが、友人にものを貸したり、親の土地の上に子供が自分の住宅を建てたときに子供は親に土地に賃料を払うことはなかったりと実際には多くあります。 この裁判例は、使用貸借の取り扱いを使った事案です。 大阪地裁では納税者が勝訴しましたが、大阪高裁では逆に納税者が敗訴しました。 (状況) ・Aさんは自分の保有する土地にアスファルト舗装・車止め・フェンス等を設置して、駐車場として賃貸借を行っていた。 ・Aさんは、Aさんの子…

  • 従業員の横領行為に対する損害賠償請求権の益金計上時期-調査で経理部長の横領行為を把握。損失と損害賠償請求権の処理はどうなる?- 024 (平成22年10月)

    従業員の横領行為に対する損害賠償請求権の益金計上時期-調査で経理部長の横領行為を把握。損失と損害賠償請求権の処理はどうなる?- 024 (平成22年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成21年2月18日判決(納税者の 請求を認容した原判決を取…

  • 土地、借地権と建物の取得に伴う建物の価額は?(令和2年3月12日大阪地裁判決の一部)

    土地、借地権と建物の取得に伴う建物の価額は?(令和2年3月12日大阪地裁判決の一部)

    建物がある土地(借地権)を購入した場合、建物と土地(借地権)の購入価額はそれぞれどうなるのでしょうか。 個人で取引する場合には、特に気にしなくてもいいのですが、法人や個人事業者の場合、消費税や法人税、所得税に影響を及ぼしますので、非常に、重要なことになります。 よく問題になるのは、不動産の売買契約書に建物と土地(借地権)の売買金額の区分がなく、一括での金額記載になっていることがありますが、このケースでは売買契約書には、建物と土地(借地権)を区分して売買金額の記載がありましたが、その金額が否認されております。 (状況) ・A社は、B社との間で、B社が所有する建物及びその敷地である土地の借地権の売…

  • 収入の計上の繰延べの場合の重加算税の賦課要件-意図的な収入の計上の繰延べは重加算税の賦課要件を充足するか- 023 (平成21年12月)

    収入の計上の繰延べの場合の重加算税の賦課要件-意図的な収入の計上の繰延べは重加算税の賦課要件を充足するか- 023 (平成21年12月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成21年4月23日判決(地裁・高裁 国側勝訴・確定)> ★…

  • 消費税はどの所得から発生したのか。譲渡所得にかかる消費税が不動産所得等の必要経費になるのか。

    消費税はどの所得から発生したのか。譲渡所得にかかる消費税が不動産所得等の必要経費になるのか。

    7月10日の記事と同じように、これも研修での裁判例でした。 事例をわかりやすくしたので、事実と違っています。 ・不動産所得のある納税者が税抜50,000,000円、税込55,000,000円の建物を売却した。取得費が60,000,000円であったため、不動産所得は譲渡損となった。 ・不動産所得の課税売上が税抜20,000,000円、税込22,000,000円あった。 ・不動産所得の課税仕入が税抜5,000,000円、税込5,500,000円あった。 ・この納税者は、税込処理で会計処理をしていた。 ・納税者は、納付すべき消費税を6,500,000円(5,000,000円+2,000,000円―5…

  • 推計課税の理論と適用・推計課税の要件及び具体的手続・-推計の必要性と合理性要件の充足のために- 022 (平成21年10月)

    推計課税の理論と適用・推計課税の要件及び具体的手続・-推計の必要性と合理性要件の充足のために- 022 (平成21年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成20年11月14日判決(地裁・高裁 国側勝訴)> ★★★…

  • 税務調査と税務訴訟では、課税庁の主張がちがう?

    税務調査と税務訴訟では、課税庁の主張がちがう?

    とある、研修会での裁判例の研究で驚くことがありました。 (公開されていない判決文なので、内容、金額は若干ぼかしています。) 争点としては、過大の役員報酬なのですが、税務調査とその訴訟での課税庁側の適正な役員報酬額に大きな差がでてしました。 実際には、3年分否認されており、それぞれの年で金額や役員の人数も違っているのですが、わかりやすく1年だけで、金額も若干変えていますが、状況はぼぼ同じ感じです。 ・納税者は、役員報酬を240,000,000円で確定申告をしました。 ・税務調査があり、その時税務署は、90,000,000円を適正な役員報酬額として算定し、更正処分を行いました。 ・納税者は、税務調…

  • 出向者給与に仮装して支払われた役員報酬損金不算入となるのは・・・・出向元? 出向先? どっち?-行為者の認定と『損金の額に算入した』ことの意義- 021 (平成21年6月)

    出向者給与に仮装して支払われた役員報酬損金不算入となるのは・・・・出向元? 出向先? どっち?-行為者の認定と『損金の額に算入した』ことの意義- 021 (平成21年6月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成21年4月28日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★★…

  • 消費税の免税業者の基準(平成13年3月14日裁決の一部)

    消費税の免税業者の基準(平成13年3月14日裁決の一部)

    2023年10月よりインボイス制度が導入されると消費税の免税業者になるか、ならないかの基準が、この裁決事例とは違ってくるかもしれませんが、現在の消費税の免税業者の基準はどうなっているのでしょうか。 消費税は、課税期間の課税売上(消費税がかかる売上)が10,000,000円以下の場合、消費税を納めなくていい免税業者になります。 現在、免税業者であっても、相手先に消費税を加えてお金を貰うことも可能ですし、消費税を加えず本体価額のみでお金を貰うことも可能です。 (普通は、消費税を加えてお金をもらった方が多くもらえるので、免税業者であっても、消費税を加えているケースが多いと思います。) そうすると、例…

  • 他人名義財産の帰属の判断基準-財産の名義人がその財産を管理運用していたとしても、その財産が名義人に帰属するとは限らない- 020 (平成21年6月)

    他人名義財産の帰属の判断基準-財産の名義人がその財産を管理運用していたとしても、その財産が名義人に帰属するとは限らない- 020 (平成21年6月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成20年10月17日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★…

  • 役員の会社に対する貸付金の相続税での評価は (令和3年11月1日裁決の一部)

    役員の会社に対する貸付金の相続税での評価は (令和3年11月1日裁決の一部)

    亡くなった方が会社の役員であった場合、会社に貸付(当該会社にとっては借入)をしていることが多々あります。 また、役員が会社に貸付をするということは、 「会社では資金繰りが苦しい」=「会社の業績が悪い」 という状況に陥っていることも多く、実際に、その貸付を回収することが困難な状況がよくあります。 このような貸付を相続税ではどのように評価されるのでしょうか。 (状況) Aさんは、平成29年12月11日に死亡し、Aさんに係る相続が開始した。 Bさんは、Aさんの遺言に基づき相続により、C社に対して有していた貸付金を含むAさんの全ての財産を取得した。 C社の相続開始日におけるAさんからの長期借入金(貸付…

  • 間接事実を積み上げて真実を探求する(収集する資料の重要性)-資金提供されたのか、業務の対価なのか- 019 (平成21年2月)

    間接事実を積み上げて真実を探求する(収集する資料の重要性)-資金提供されたのか、業務の対価なのか- 019 (平成21年2月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成20年6月12日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★★…

  • 推計課税とは (横浜地裁平成18年1月18日判決の一部)

    推計課税とは (横浜地裁平成18年1月18日判決の一部)

    税務調査で問題を指摘され、課税される金額を確定させる方法として、 ・直接的な根拠資料からその根拠資料に基づいて実際の金額を算定する方法 ・直接的な根拠資料がなく、いくつかの間接的な証拠に基づいて実際の金額とは違うがおおよその金額を推定して算定する方法 の2つがあります。 実際の金額とは違うがおおよその金額を推定して算定して課税することを推計課税と言います。 所得税、法人税には、白色申告と青色申告があります。 青色申告は、複式簿記により適切に帳簿等が作成され、保存されることが条件となっていますので、必ず、帳簿に基づいて資料等があることになります。 (なければ、青色申告ができないことになります。)…

ブログリーダー」を活用して、wonoさんをフォローしませんか?

ハンドル名
wonoさん
ブログタイトル
税務調査は怖くない
フォロー
税務調査は怖くない

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用