chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

wono
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2022/12/27

arrow_drop_down
  • 他人名義財産の帰属の判断基準-財産の名義人がその財産を管理運用していたとしても、その財産が名義人に帰属するとは限らない- 020 (平成21年6月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成20年10月17日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★…

  • 役員の会社に対する貸付金の相続税での評価は (令和3年11月1日裁決の一部)

    亡くなった方が会社の役員であった場合、会社に貸付(当該会社にとっては借入)をしていることが多々あります。 また、役員が会社に貸付をするということは、 「会社では資金繰りが苦しい」=「会社の業績が悪い」 という状況に陥っていることも多く、実際に、その貸付を回収することが困難な状況がよくあります。 このような貸付を相続税ではどのように評価されるのでしょうか。 (状況) Aさんは、平成29年12月11日に死亡し、Aさんに係る相続が開始した。 Bさんは、Aさんの遺言に基づき相続により、C社に対して有していた貸付金を含むAさんの全ての財産を取得した。 C社の相続開始日におけるAさんからの長期借入金(貸付…

  • 間接事実を積み上げて真実を探求する(収集する資料の重要性)-資金提供されたのか、業務の対価なのか- 019 (平成21年2月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成20年6月12日判決(国側勝訴)> ★★★★★★★★★★…

  • 推計課税とは (横浜地裁平成18年1月18日判決の一部)

    税務調査で問題を指摘され、課税される金額を確定させる方法として、 ・直接的な根拠資料からその根拠資料に基づいて実際の金額を算定する方法 ・直接的な根拠資料がなく、いくつかの間接的な証拠に基づいて実際の金額とは違うがおおよその金額を推定して算定する方法 の2つがあります。 実際の金額とは違うがおおよその金額を推定して算定して課税することを推計課税と言います。 所得税、法人税には、白色申告と青色申告があります。 青色申告は、複式簿記により適切に帳簿等が作成され、保存されることが条件となっていますので、必ず、帳簿に基づいて資料等があることになります。 (なければ、青色申告ができないことになります。)…

  • 横領行為による代表取締役への経済的利益の移転は役員賞与に該当する-代表取締役への横領行為と給与認定との関係- 018 (平成20年12月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成19年12月20日判決(納税者の請求棄却・確定)> ★★…

  • 反面調査とは (横浜地裁平成18年1月18日判決の一部)

    税務調査は、調査される納税者だけ調査するわけではありません。 税務職員が、調査される納税者の取引銀行や取引先に訪問して、調査される納税者から入手した資料等が正しいかどうかを確かめることを行うこともあります。 これを反面調査と言います。 反面調査は、国税通則法等に記載があるわけではありませんが、質問検査権の一つとして認められています。 反面調査が取引銀行や取引先に行われると、税務調査を受けた会社が何か悪いことをしている印象を与えることが多々ありますので、税務調査では可能な限り反面調査が行われないようにすることが望まれます。 単純に、 「反面調査はダメだ。」 といっても無理です。 裁判例では 「反…

  • 調査で把握した直接・間接・補助事実(人の役割、物・金の流れ)で逆転勝訴!-調査時の労苦(証拠収集)が裁判で報われる- 015 (平成20年1月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成19年9月20日判決(国側逆転勝訴・確定)> ★★★★★…

  • 「偽りその他不正の行為」がなくても法人税の税務調査は10年

    国税通則法第70条第2項において、 「法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、することができる。」 となっています。 贈与税(6年)を除いて、正しく税務申告していたとしても5年以上調査可能な税目は法人税のみです。 一般的な税務調査は3年なのですが、税務署の権利として10年は調査できることになっています。 税理士の中でもこのことを知らないで、税務職員と無駄な争いをする人もいるようなので、税務署職員と対立しないように、税務調査を受けることが…

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、wonoさんをフォローしませんか?

ハンドル名
wonoさん
ブログタイトル
税務調査は怖くない
フォロー
税務調査は怖くない

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用