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税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

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2022/12/27

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  • タックスヘイブン課税事案における適用除外要件の重要性!-意識しよう、適用除外要件に関する事実確認- 014 (平成20年1月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京高裁平成19年11月1日判決(国側勝訴・■■■■)> ★★★★★…

  • 税務調査できる期間はいつまでか

    法人税、贈与税を除いて、国税通則法第70条で5年となっています(なお、法人税は10年、贈与税は6年)。 ただし、国税通則法第70条第5項において、「偽りその他不正の行為」があった場合には、2年延びることになっています。 重加算で税務否認された場合、2年さらに調査を延長されるケースがあります。 しかし、「延滞税が余計にとられているかも」でも説明していますが、重加算の要件と「偽りその他不正の行為」が、同一、もしくは「偽りその他不正の行為」の概念が広く重加算の要件をすべて包括するのであれば問題ありませんが、判例では、「偽りその他不正の行為」とは、「逋脱の意図をもつて、その手段として税の賦課徴収を不能…

  • 法人税において債務者の債務超過の状態を判断する際、土地の時価はどう計算するのか?-貸倒損失の計上の可否- 013 (平成19年12月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成19年9月27日判決(納税者の請求棄却・■■■■)> ★…

  • 延滞税が余計にとられているかも

    税務調査で、重加算が課せられることもありますが、その時に、税務署職員から 「重加算に該当するので延滞税がすべての期間にかかります。」 と言われることがあり、また、顧問税理士も、ほとんど、そのままこのことを受け入れています。 延滞税は、 税金の納付が納付期限までに納付できなかった場合、法定納付期限から実際に納付するまでにかかる税金 で、税金を納付しなかったことに対しての利息に相当する税金です。 この延滞税には、法定納付期限から実際に納付するまでの期間から控除できる期間があります。 国税通則法第61条には 「修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税に…

  • 証拠収集の重要性(その4)!-意識しよう、証拠の存在。認識しよう、証拠の重要性- 012 (平成19年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成19年4月11日判決(国側勝訴・確定)> ★★★★★★★…

  • 給与所得と事業所得の区別 その3(最高裁昭和56年4月24日判決の一部及び法人課税課速報H150700-28一部)

    会社が個人に支払ったものが、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで、支払った会社の所得税及び消費税に大きな影響が生じます。 所得税で考えると 給与所得に該当するのであれば、源泉が必要となります。 事業所得に該当するのであれば、士業等の報酬の源泉の例示列挙に該当しなければ源泉の必要はありません。 また、消費税で考えると 給与所得に該当するのであれば、不課税取引に該当し、消費税がかからないため、仕入税額控除ができません。 事業所得に該当するのであれば、課税取引に該当し、仕入税額控除ができます。 会社では、従業員を雇用契約から業務委託契約に変更して、社会保険料の会社負担等を軽減させようと意…

  • 7年間遡及する場合の要件-偽りその他不正の行為- 009 (平成18年10月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 最高裁平成17年1月17日判決(原判決破棄差戻し)> ★★★★★★★…

  • 給与所得と事業所得の区別 その2(最高裁昭和56年4月24日判決の一部及び法人課税課速報H150700-28一部)

    会社が個人に支払ったものが、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで、支払った会社の所得税及び消費税に大きな影響が生じます。 所得税で考えると 給与所得に該当するのであれば、源泉が必要となります。 事業所得に該当するのであれば、士業等の報酬の源泉の例示列挙に該当しなければ源泉の必要はありません。 また、消費税で考えると 給与所得に該当するのであれば、不課税取引に該当し、消費税がかからないため、仕入税額控除ができません。 事業所得に該当するのであれば、課税取引に該当し、仕入税額控除ができます。 会社では、従業員を雇用契約から業務委託契約に変更して、社会保険料の会社負担等を軽減させようと意…

  • まさか、訴訟になるなんて!-損害賠償を求める納税者に対して- 007 (平成18年5月)

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成17年7月14日判決(国側勝訴・確定)> ★★★★★★★…

  • 給与所得と事業所得の区別 その1(最高裁昭和56年4月24日判決の一部及び法人課税課速報H150700-28一部)

    会社が個人に支払ったものが、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで、支払った会社の所得税及び消費税に大きな影響が生じます。 所得税で考えると 給与所得に該当するのであれば、源泉が必要となります。 事業所得に該当するのであれば、士業等の報酬の源泉の例示列挙に該当しなければ源泉の必要はありません。 また、消費税で考えると 給与所得に該当するのであれば、不課税取引に該当し、消費税がかからないため、仕入税額控除ができません。 事業所得に該当するのであれば、課税取引に該当し、仕入税額控除ができます。 会社では、従業員を雇用契約から業務委託契約に変更して、社会保険料の会社負担等を軽減させようと意…

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