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税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

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2022/12/27

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  • 同族会社の行為又は計算の否認 過大賃借料(平成28年5月30日裁決の一部)

    個人とその個人等が株主の会社(同族会社)との間の取引については、取引金額等が個人や同族会社の都合のいいように決めることができます。 普通ではありえない取引が行われ、税金の金額が不当に低くなった場合には、その取引を税務署側で通常の取引であったとしたときの取引金額で計算して、その取引金額で税金の金額を計算することができます。 ただ、これは非常にレアケースで、よほどのことがない限り税務署はこのようなことは行わず、伝家の宝刀と言われていますが、時々、この宝刀の威力が発揮されることがあります。 (状況) Aさんは医師であり、平成○年1月から医業を営んでいる。 Aさんの妻のBさんはC社の代表取締役で、C社…

  • 財産評価通達ではなく鑑定評価での相続財産の評価・総則6項の適用(令和4年4月19日最高裁判決)その2

    先日、勉強会の中で、この最高裁の判決の話題が出ました。この話題の当初は、やはり、判決文のみからわかる事実関係だけで話が進んでいましたが、実際の事実関係(2020年9月7日の記事を参照してください)を説明したところ、色々な議論がなされました(結論は、否認される具体的な線引きが分からず、この判決と同じような相続の場合には、評価通達で評価するか、鑑定評価で評価するか納税者に提案し、評価通達で評価した場合には納税者にリスクがある旨説明、書面にて確認書等を取るしかないかとなりました)。その中で、印象に残ったのは、今回の判決では、事業の経済的合理性の判断が全く入っていないということです。 個人であろうが法…

  • 為替差益の収益認識のタイミング(平成28年6月2日裁決の一部)

    外貨建ての預金を保有している場合、外国通貨と円との相場の関係で、為替差損益が生じます。外貨建ての預金を動かさず。引出して円に両替したり、円の預金に振替えたりしなければ、所得税法上、所得に該当しません。しかし、円に両替、円の預金に振替えたりした場合には、為替差損益が生じ、所得税法上は雑所得に該当することになります。 税法に詳しくない人にとっては、単に、外貨預金を円預金に振替えただけなのに、所得税が発生するイメージはありませんが、外貨建ての預金を保有して出金をした場合には、所得税の納付が必要となる場合があります。 (状況) Aさんは、平成21年5月29日、Aさん名義の外国通貨建預金を開設した。 A…

  • 減価償却費の損金算入のタイミング(平成30年3月27日裁決の一部)

    法人税において、減価償却費は損金経理(会計上費用処理)した金額までしか損金として認められておりません。また、減価償却費として任意の金額を損金経理(会計上費用処理)しても全額認められるわけでなく、損金経理(会計上費用処理)された金額のうち償却限度額までが法人税法上損金に認められることになります。償却限度額より超過している部分については、次期以降、償却限度額よりも損金経理(会計上費用処理)した金額の方が小さい決算期において、超過金額か償却限度額に足りない金額のどちらか小さい金額が損金に認められます。 減価償却資産を購入する等の新規取得があった場合、その資産が事業の用に供したときから減価償却費が損金…

  • カフェテリアプランの源泉の要否(令和2年1月20日裁決の一部)

    大会社や設立間もない会社でも、従業員の福利厚生の一環として、カフェテリアプランの導入が進んできています。しかし、カフェテリアプランの選択肢の中には、カフェテリアプランを利用したときに、すべて所得税等の源泉をしなければならないものと、所得税等の源泉が必要のものと源泉が不必要なものとが混在することがあります。 このケースでは、会社の判断が正しいと認められたものです。 (状況) 会社は、使用人の福利厚生の充実等を目的として、毎年4月1日に在籍している従業員等に20ポイントを付与、1ポイント1,000円相当、有効期間は翌年3月末日までで繰越しはしないものとするカフェテリアプランを導入している。 会社は…

  • 小規模宅地の特例の申告期限(令和3年6月22日裁決の一部)

    相続税では、小規模宅地の特例を適用して相続税額を少なくする制度があります。 しかし、この小規模宅地の特例には、厳しい要件があり、その要件を満たさない場合、特例によって相続税額を少なくすることができなくなります。 小規模宅地の特例の要件の一つとして、相続税の申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。 しかし、相続税の申告期限は、通常、亡くなった方(被相続人)の死亡日の翌日から10カ月なっており、それまでに、遺産分割の協議が完了できないことも多くあります。その場合、申告期限までに遺産分割…

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