chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

wono
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2022/12/27

arrow_drop_down
  • 中古マンションを購入したときに支払った消費税の全額控除できなかったニュース

    このニュースについては、だいぶ、時間がたってしまいました(2023年3月6日判決 珍しく忙しくタイムリーにコメントできませんでした)が、中古マンションにかんする消費税と言った時に、ピンとくる人は、それほどいらっしゃらないと思います。 まず、前提として、 ・令和2年9月前の消費税法のことです。 (令和2年10月以降は、消費税法が変わって、この判決の事例は生じなくなりました。) ・この事例で購入した中古マンションは、居住用(人が住むため)の賃貸マンションで、購入時には賃貸で借りている人がいました。 ・購入した会社は、購入物件の価値を挙げて、転売することを目的として購入しました。 ・2023年3月2…

  • 延滞税は通常であれば1年分のみ

    税務調査の終了段階で、税務職員から 「修正申告をお願いします。」 と言われるときに合わせて 「更正決定の場合、時間がかかるので延滞税が余計にかかりますよ」 と言われることがあります。 国税通則法第60条第1項及び第2項には 「納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。 二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により…

  • 税務調査では、修正申告をした方がいいのか、更正決定を受けた方がいいのか

    税務調査の終了段階で、税務職員から 「修正申告をお願いします。」 と言われたり、税理士から 「修正申告をしましょう。」 と言われたりすることがあります。 税務調査の時に、修正申告をしたほういいのでしょうか、それとも税務署から更正決定を受けた方がいいのでしょうか。 国税通則法第24条には 「税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」 また、国税通則法第24条第…

  • 税務調査は拒否できるのか (最高裁昭和48年7月10日判決の一部)

    よく税理士の方が 「税務調査は、任意調査であるから拒否しても構わない。」 と説明することがよくあります。 国税通則法第74条の2には 「国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税…

  • 弁護士報酬等でも現金主義はNG -収入金額の計上すべき時期について-

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 弁護士報酬等の収入計上時期を判断するに…

  • 修繕費の損建区分 その2(昭和63年10月25日裁決の一部)

    建物を修繕したとき、その支出が建物の取得価額として固定資産に計上されるのか、それとも修繕費として損金算入か、よく問題になります。 また、修繕したタイミングが建物を購入した時なのか、ずっと建物を使っていたかによっても結論が変わることもあります。 このケースでは、修繕費として認められました。 (状況) A社は、鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建の賃貸用建物15棟の補修を行い、当該補修工事に要した費用を修繕費として当期の損金の額に算入した。 建物は、外国人向けの賃貸住宅として建築されたものであり、一般の建物に比較して簡易な構造で建築されている。 建物は、昭和38年に建築されたもので、建築後約25年が経過…

  • 第三者名義で納付した源泉所得税の法的効果-実質所得者が納付すべき源泉所得税を第三者名義で納付した場合は実質所得者が納付したとは認められない!-

    東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題 して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 第三者名義でなされた確定申告に係る事業…

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、wonoさんをフォローしませんか?

ハンドル名
wonoさん
ブログタイトル
税務調査は怖くない
フォロー
税務調査は怖くない

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用