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  • 「AまたはBではない」

    「AまたはBではない」と記載した場合、少なくとも、 ①(AまたはB)ではない、 ②Aまたは(Bではない)、 の2通りの解釈ができるはずです。 私が見た範囲では、 A、Bの和集合(A∪B)の否定(上記①)の方が多い と思いますが、クレームの文理解釈としては上記①、②の両方が可能です。 明細書では和集合であることを明確に説明する必要がありますが、クレーム解釈で紛れの無い記載方法があれば、是非、コメント頂きたいです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note

  • やってみた! 体力を増進するためのトレーニング方法(特許第7271034号)

    本記事は、知財系ライトニングトーク #23 拡張オンライン版 2024 冬への応募記事です。 知財系ライトニングトークへの初回参加は「知財系ライトニングトーク #11 拡張オンライン版 2021 冬」であり、今回で通算12回目の参加です。 残念ながら、連続参加が途切れてしまいましたが、今後も出来るだけ参加させて頂きたいと思います。 今回は、体力を増進するためのトレーニング方法(特許第7271034号)を実施してみましたので、その結果を報告させてください。 特許第7271034号の請求項は以下の通りです。 【請求項1】 体力を増進するためのトレーニング方法であって、 特

  • 訴訟物

    訴訟物とは、原告の訴え(訴状記載の請求の趣旨及び請求の原因)によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係のこと 特定侵害訴訟における訴訟物は、特許権等に基づく差止請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権であることが多い。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 答弁書における請求の趣旨に対する答弁

    答弁書における請求の趣旨に対する答弁は、 1 原告の請求をいずれも棄却する 2 訴訟費用は原告の負担とする との判決を求める。 という形になるのが多いようです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴状の資格証明書

    訴状の資格証明書ですが、原告、被告の全ての法人について必要です。 原告が1法人、被告が1法人の場合、資格証明書は合計2通になります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴状における「請求の趣旨」の例

    訴状における「請求の趣旨」の例というと、だいたい、こんな感じです。 1 被告らは、別紙被告製品目録1記載の製品を製造し 、販売し 、 又は、販売の申出をしてはならない 2 被告らは、 前項の製品を廃棄せよ 3 被告らは、原告に対し、連帯して、金2000万円、及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え 4 訴訟費用は、被告らの負担とする との判決並びに仮執行宣言を求める。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム

  • 数量的一部請求訴訟で敗訴した原告による残部請求

    金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない(最判平成10年6月12日(平成9(オ)849))。 例えば、原告が一部のみの損害賠償請求をする訴訟で敗訴し、原告が残部の損害賠償請求訴訟を起こした場合、被告側は信義則に基づいて、原告の請求を拒むことが出来る(民訴2条、民法1条2項)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎

  • 2段の推定

    本人の印影がある場合、反証がなければ、その印影は本人の意思で押されたものと推定できる(第1段)。 このため、民訴228条4項により真正に成立したと推定する(第2段)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 共同訴訟人間の証拠共通の原則と主張共通の原則

    共同訴訟人間の主張共通の原則(すなわち、共同訴訟人の1人による事実の主張は、他の共同訴訟人のためにもなされたものと評価されるとの原則)は、判例上認められていない。 一方、共同訴訟人間の証拠共通の原則(すなわち、共同訴訟人の1人が提出した証拠は、他の共同訴訟人が援用していなくとも、その者の主張する事実の認定のためにも共通の資料たり得るとする原則)は判例上認められている。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #not

  • 裁判管轄が複数ある場合

    被告が複数いる場合などの共同訴訟の場合(民訴38条)、1つの訴えで2個の請求ができる。 その際、1個の請求について管轄権を有する裁判所に訴えを提起することができる(民訴7条ただし書、13条2項)。 このため、管轄権を有する裁判所が2個以上ある場合があり、例えば、東京地裁と大阪地裁の両方が管轄権を有する場合もありうる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部

  • 裁判管轄

    1.職分管轄、事物管轄、土地管轄 裁判管轄には、職分管轄、事物管轄、土地管轄がある。 1.1.職分管轄 職分管轄は、どの種類の手続を、どの種の裁判所に担当させるか。第一審は地方裁判所、第二審は高等裁判所のような審級管轄は、職分管轄の一種である。 1.2.事物管轄 事物管轄とは、第一審の訴訟手続を、同じ管轄区域内の簡易裁判所と地方裁判所のどちらに担当させるかの定め。訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えると地方裁判所の管轄、訴額が140万円以下は簡易裁判所の管轄になる。 1.3.土地管轄 土地管轄とは、全国各地にある同種類の第一審裁判所(簡易裁判所、地方裁判所)の

  • 既判力が及ぶ者

    確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する(民訴114条1項) 既判力は、①当事者、②当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人、③口頭弁論終結後の承継人、等に及ぶ(民訴115条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 附帯控訴

    附帯控訴とは、民事裁判で、第一審判決に対して控訴しなかった当事者が、相手方の控訴による控訴審において、第一審判決を自己に有利になるように取消し、変更を求める不服申立てのことである(民訴293条1項)。 不利益変更禁止の原則(民訴296条1項, 304条)はあるが、附帯控訴(民訴293条)を経ると不利益変更禁止の原則が解かれ、控訴した側に不利益な判断が可能となる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更

  • 訴えの終了

    当事者は、判決確定まで判決によらず訴訟手続きを終了させることができる。 具体的には、①訴えの取下げ(民訴261条)、②請求の放棄(民訴266条)、③請求の認諾(民訴266条)、④訴訟上の和解、により、判決によらず訴訟手続きは終了する。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴えの変更(民訴143条)

    訴えの変更には、①追加的変更、②交換的変更、がある。 ②交換的変更は、特許権の存続期間満了近くになった場合において、差止請求をやめて損害賠償請求のみに切り替えるようなケースが該当する。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

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