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  • 特許に関する良くある誤解

    時々、 「この技術って全く難しくないのに、何故、この程度の技術で特許を取るんですか?」 「10分程度で完成するプログラムなのに、特許を取る意味ってありますか?」 という趣旨の事を言われることがあります。 特許制度について詳しい方はご存じかと思いますが、 ①特許を取れる条件には、技術的難易度は関係なく、 ②簡単な技術ほど使われやすい、 という現状があります。 このため、権利取得・権利維持費用を賄えるだけの売上が有る場合には、特許権等を取得する意味はあります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法

  • 訴訟物の範囲を超えた判決はできない

    裁判所は、訴訟物の範囲を超えた判決はできません(処分権主義、民訴246条、弁論主義の第1テーゼ)。 判例は、給付が求められている部分が債権全額の一部であると明示されている場合、当該一部のみが訴訟物になるとしている(最判昭和34年2月20日)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 損害賠償請求などの一部請求をする利点

    訴額を調整して、印紙代を節約できる利点がある。勝訴できそうになったら、訴えの変更(民訴143条)で残部も請求すればよい。 ただし、前訴で一部請求であることを明示していることが必要。一部請求であることを明示していない場合は、①処分権主義により、前訴の既判力が残部に及び、後に残部請求をすることはできず、②別訴による場合、重複する訴えの禁止(民訴142条)に抵触するので、別訴は不適法となる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎

  • 相手方の住所がわからない場合の対応

    ECサイト上で活動している外国人などは、住所がわからない場合がある。 このような場合、民訴110条1項の公示送達を行う。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴訟物の価額

    訴訟物の価額とは、原告の請求がその通りに認容された場合に原告が受ける経済的利益を金銭的に評価した価額である。 訴訟物の価額(合計)は、差し止め請求と損害賠償請求の価額を合算したもの。ただし、附帯請求である廃棄除去請求や損害遅延金は合算されない。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴訟物

    訴訟物とは、民事訴訟において、裁判の対象になっている法的な権利・法律関係のことをいう。 例えば、損害賠償請求訴訟の訴訟物は、権利または法律上の利益に基づく損害賠償請求権です。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 相手方の行為が侵害行為であることを取引先に告知するリスク

    訴訟で非侵害であると判断されると、告知行為が虚偽事実の告知(不競法2条1項21号)に該当するとして、差止請求(不競法3条)、損害賠償請求(不競法4条、民法709条)などの対象となる。 また、訴訟中に原告から取引先に虚偽事実告知が行われた場合、反訴で虚偽事実告知の差止を求めることになる(民訴146条、不正競争防止法2条1項21号、3条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び

  • 差止請求権不存在確認訴訟がなされるケース

    差止請求権不存在確認訴訟は、信用毀損行為(不競法2条1項21号)の差止請求・損害賠償請求と併合して提起されることが多い。 差止請求権不存在確認訴訟が提起されると、特許権者は別訴で差止請求訴訟が起こせなくなる(二重訴訟の禁止、民訴142条)。ただし、同一訴訟内の反訴であれば可能(民訴146条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイテ

  • ジム_231219

    ジム_231219

  • ラーメンなどの食事17

    ラーメンなどの食事17

  • 給付、確認、形成の訴え

    1.給付の訴え 被告に対して一定の作為、不作為を命じる訴え。 (例)差止請求、損害賠償請求 2.確認の訴え 原告・被告間の権利義務・法律関係の存在・不存在の確認を求める訴え (例)差止請求権不存在確認訴訟。 権利範囲確認の訴えは確認の利益を欠くとされているので、差止請求権不存在確認訴訟で対応する。 3.形成の訴え 新たな法律関係の発生・変更・消滅等の形成を求める訴え。 (例)無効審決の審決取消訴訟 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラ

  • 弁論主義のテーゼ

    弁論主義の具体的内容として、3つのテーゼ(命題)がある。 1.第1テーゼ 裁判所は、当事者が主張していない事実を認定して裁判の基礎とすることは許されない(第1テーゼ、民訴246条)。ここで、「事実」とは主要事実のことであり、間接事実・補助事実ではない。 損害賠償請求では、侵害品の販売数量は主要事実になる。 2.第2テーゼ 裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま裁判の基礎にしなければならない(第2テーゼ。自白の拘束力。民訴179条)。 自白の拘束力が生じる「事実」とは主要事実のことであり、間接事実・補助事実ではない。例えば、文書成立の真正は証拠の信用性に影

  • 効果的な教え方の一つ

    教えるのが上手いと思う人の話を聞いていると、 知識やスキルを言葉で説明するのに長けている、 と感じます。 自らが出来ていることを言語化して、相手が理解でき、さらに、実行できるレベルで説明できるのは素晴らしいです。 特に、色々な分野で教えるのが上手い人は、それぞれの分野におけるポイントを、短時間で把握出来ているように思います。 短時間で、知らなかった分野におけるポイントを、把握するのは難しいと思います。 しかし、教えるのが上手いと思う人の話を聞いて、真似していけば、自らも教えるのが上手くなるかもしれません。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #

  • 組織の無形財産(知財含む)の根本は、創業目的

    企業、事務所などの営利組織は、何らかの目的で作られているはずです。 それらの組織が有する無形財産の根本は、 何故その組織が作られたのか という創業目的だと思います。 その創業目的は、時間が経つと、組織が果たすべき(と中の人が考えている)役割によって変わります。また、表面上の話ですが、経営理念というような表現に変わったりします。 特に、注目すべきと思った点は、創業目的や経営理念自体は、デッドコピー、模倣、置換が不可能と思われる点です。 また、組織内の人がそれらを体現しており、事業活動に繋がっている・関連している場合には、参入障壁にもなると思われます。 #弁理士 #弁理

  • 差止請求認容判決後の手続(例)

    特許権や商標権の侵害であるとして、差止を求めた請求が裁判所で認められ(認容され)、差止請求認容判決が出たとします。 この場合、被告側(差止請求された側)が自主的に、差止請求された内容を債務履行してくれれば、原告側(差止請求した側)はとても楽です。 また、被告側が、債務履行を免れるためのライセンス交渉を申し入れて来た場合も、原告側としては楽です。 ※特に、特許権の差止請求の場合、ライセンス料の支払いにより、原告側が差止をしないという契約ができることもあります。 しかし、被告側が差止請求された内容を債務履行しない場合、その判決を強制履行する手続に移ります。 強制履行の手続きとし

  • 訴えの利益

    「給付の訴え」や「形成の訴え」によることが可能な場合、確認訴訟に訴えの利益は認められません。 具体的には、差止請求権存在確認訴訟などが、認められない例です。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • ひな形、見本などは、還付希望がなければ処分されるらしい

    審判などで提出したひな形、見本などは、還付希望がなければ処分されるらしいです(根拠)。 例外として、「記録に連綴してある、ひな形、見本は、還付しないときは、そのまま記録に連綴しておき処分しない。」という記載がありました。 連綴という記載から考えると、紙のファイルに他の記録と一緒に綴じておけるもの、という意味でしょうか。現在であれば、電子データで提出された見本であれば、処分(消去)されないのかもしれません。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎

  • ベトコンラーメン新京 に行ってみた!

    知財食レポ第2回は、高槻富田にあるベトコンラーメン新京さんです。 ※第1回は、ARURI@恵比寿さんです。 さて、ベトコンラーメンの商標で生じた紛争については、 (i)ベトコンラーメン商標事件の解説 (ii)【ひつまぶし・ベトコンラーメン】「名古屋めし商標」の権利範囲を、実食しながら考えた ちざ散歩Vol.01 で解説されていましたので、これらを読みながら店舗に向かいました! これらの情報から考えても、かなりの有名店舗であるのは間違いないでしょう! なお、愛知で有名なお店の暖簾分けみたいです。 また、ここのラーメンは、ベストコンディションになるラーメンらしいです。 ※ベト

  • 当事者主義、処分権主義、弁論主義

    民事訴訟の手続では当事者双方が積極的ないし主導的に主張・活動し、裁判所は中立的な立場から双方の主張について判断を下します。 このような審理方式を当事者主義 と呼びます。 当事者主義のもと、 ①訴訟の開始と終了、訴訟の対象を特定する権限と責任を当事者に委ねる処分権主義と、 ②裁判の基礎となる事実や証拠の提出に関する権限と責任を当事者に委ねる弁論主義と、 が採用されています。 なお、処分権主義(訴訟物レベル)と、弁論主義(事実・証拠レベル)は、適用場面が異なります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法

  • 試験などでの文章短縮方法(例)

    良く聞く法律系の答案の書き方として、 (a1)規範 (a2)あてはめ (a3)結論 の順で書くというのがあります。 この順で書くのが一番いいとは思うのですが、試験などでは時間制限が有りますので、この順序では書けないこともあります。 そのような場合の文章短縮方法、時間短縮方法として、 (b1)規範を簡単に纏める (b2)指摘するポイント以外を纏める (b3)指摘するポイントについて纏める、 という書き方が有りますね。 公知文献に対して、発明に新規性が有ると説明する場合には、 (c1)特許法29条1項の説明をし、 (c2)公知文献との相違点以外を説明し、

  • 「第4年分~第6年分」という記載はダメらしい

    意匠登録料納付書の納付年分の記載ですが、「第4年分~第6年分」という記載はダメらしいです。 具体的には、 【書類名】 意匠登録料納付書 ・ ・ ・ 【納付年分】 第4年分~第6年分 という記載は駄目のようです。出願ソフトでエラーが出ました。 この記載は、 【書類名】 意匠登録料納付書 ・ ・ ・ 【納付年分】 第4年分から第6年分 としなくてはならないようです。 この種の書類作成自体を、ソフトウェアで行えば問題は起こらないのでしょうが、手作業で修正などすると、 ??? みたいなことが時々ありますね。 #弁理士 #弁理士試

  • 同時履行抗弁権と履行遅滞に基づく損害賠償

    自働債権に同時履行の抗弁権(民法533条)が付着している場合、自己の債務の弁済していない限り、相手方は遅滞の責任を負わない(大判T14.10.29)。 そのため、履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起したとしても、自己の債務の提供をしていなければ、請求は棄却される。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 諾成契約、同時履行抗弁権付き自働債権

    一般的な契約は、当事者の合意の意思表示のみで成立する諾成契約である(民法522条)。諾成契約は、原則として意思表示に基づいて成立し、書面の作成などの方式を備える必要はない。 諾成契約によって生じた債権が金銭債権であって、弁済期にある場合、相殺(民法505条)することができる。 ただし、自働債権に同時履行の抗弁権(民法533条)が付着しているときは相殺できない(大判S13.3.1)。また、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺(民法509条1号)もできない。 ※悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を「自働債権」とする相殺は可能 民法505条では、両

  • 共同不法行為(民法719条)

    共同不法行為(民法719条)の成立のためには、共謀や意志の連絡は無くても良い。しかし、各人の行為が客観的に一体のものとして関連しあっている客観的関連共同性が必要である。行為者相互の意思の連絡がなされるような主観的関連共同性までは必要がない。 ※刑法60条の共同正犯と、共同不法行為(民法719条)の要件は異なります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考

  • 講師をやってみた!(中大通教 大阪支部 知的財産法)

    本記事は、「Chuo University Advent Calendar 2023」「知財系 Advent Calendar 2023」への参加記事です。 1.大阪支部での知的財産法の講義 当方は中央大学法学部 通信教育課程 大阪支部に所属しています。 ※支部への所属は任意であり、義務ではありません。 大阪支部では、学修会(学習会?)というものが定期的に行われていますが、当方は、2021年度から知定期財産法の講義を担当しています。 今年の11/04に3回目の講義をしています。確認したところ、その前の2回の講義日程は以下の通りでした。 2023年度 23/11/04

  • 債権譲渡における対抗要件

    債権譲渡における対抗要件は、譲渡人による債務者への通知、債務者の承諾です(民法467条1項)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 連帯保証の場合の特則

    連帯保証人には、保証人が有する、①催告抗弁(民法452条)、②検索抗弁(民法453条)、③分別の利益(民法427条)がありません(民法454条、民法456条)。 また、連帯保証人のうちの「一人」に、全額の請求ができます(民法436条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • ラーメン25杯@2023年11月

    第196 231130 辛味噌ラーメン 第195 231129 ラーメン 第194 231128 汁なし300g 、ニンニク抜き、ヤサイマシ、アブラマシ 第193 231127 味噌ラーメン定食

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