発明の名称は、英語では2語以上7語以内の短く的確なものにすべきとされていますが(PCT規則4.3)、これが満たされていない場合、国際調査機関が自ら発明の名称を決定することがあります(PCT規則37.2) 発明の名称を国際調査機関に決定されると、国内移行の際、国際調査機関によって決定された発明の名称を使用する必要があります。これは、国際調査機関が決定した発明の名称を修正したり、意見を述べることはできないためです(PCT規則37.2)。 一方、国際調査機関が要約を作成した場合、出願人は、作成された要約に対して意見を述べることができます(PCT規則38.3)。 ・PCT規則37.2