異議申立ては、異議申立手数料の支払いが前提となる場合があります(PCT規則40.2)。具体的には、単一性欠如の判断に対する異議申立では、異議申立の際に追加手数料を支払わなければなりません。 このため、「異議申立に追加手数料の支払が必要になることはない」、という考え方は誤りです。 出願人は、単一性欠如の判断に対する異議申し立てでは、出願が発明の単一性を満たしていることを陳述書で述べ、異議を申立てます(PCT規則40.2)。 この異議が認められた場合(異議が完全に正当であると認められた場合)には、手数料の少なくとも一部が返還されます(PCT規則40.2(e)) ・PCT規則40