国際予備審査期間でも、請求の範囲の記載が要件を満たしていない場合には、国際予備調査報告が作成されないことがあります(PCT34条(4))。 PCT17条(2)でも、国際調査機関が請求の範囲の記載方法について要件を満たしていないと判断した場合、国際調査報告が作成されない旨の表示がされることがありうることが規定されています。 ・PCT34条 国際予備審査機関における手続 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #PCT #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新