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  • 今日のパスタ250228[生成AI]

    今日のパスタ250228[生成AI]

  • 作業レベルで過程を説明できることは、自分でやらなくてもいい

    たまに、実際の作業レベルで過程を説明できることを、ずっと自分でやり続ける人がいます。 その作業で扱うデータに秘匿性が高いなどの特別な理由がある場合は別ですが、基本的には、そういう作業は、 ①手順書を作って他の人にやってもらう、 ②RPAツール等で自動化する、 などによって自分以外の人(又はPC)にやってもらうべきと思います。 じゃあ、自分自身は何をやるか。 もちろん、「作業レベルで過程を説明できない」こと、課題、問題、に取り組むんですよ。 最近は、AIエージェントの機能が飛躍的に上がってきています。 特別な理由が無ければ、作業レベルで過程を説明できることを続けていても

  • 2025年飲食01-06

    2025年飲食01-06

  • 2025年飲食01-05

    2025年飲食01-05

  • 2025年飲食01- 04

    2025年飲食01- 04

  • 2025年飲食01- 03

    2025年飲食01- 03

  • 2025年飲食01- 02

    2025年飲食01- 02

  • 2025年飲食01- 01

    2025年飲食01- 01

  • Perplexityを使ったblog生成[生成AI]

    だいぶ乗り遅れていますが、Perplexityを使ったblog生成方法に気が付きました。 単に、何らかの記事を公開したいだけであれば、数分で記事内容生成・公開まで到達すると思います。 手順は簡単で、 1.「https://www.perplexity.ai/」にログイン 2.「ライブラリ」を選択し、「ページ」を選択 3.「あなたのページは何についてですか?」という表示部分にblogテーマを入力して、実行。 4.記事が生成されるので、内容を確認して不備があれば修正する。そして、画面右上の「公開」を選択する。 という流れでblog記事ができます。 何度か生成したのですが、生

  • 国際事務局を受理官庁とする国際出願の言語には制限がありません(PCT)

    国際事務局を受理官庁とする場合、国際出願はいかなる言語でも提出することができます。 しかし、願書については、PCTに基づく国際公開言語の一つで作成しなくてはなりません(PCT規則12.1(c))。 国際公開言語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、又はスペイン語です(PCT規則48.3)。 日本から国際事務局を受理官庁とする国際出願を行う場合、日本語か英語で出願する可能性が高いと思われます。 ・PCT規則12.1 12.1 国際出願をするために認められる言語 (a) 国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言

  • 今日のうさぎ(生成AI)

    今日のうさぎ(生成AI)

  • LLMに文章を作成させる際にも、指示・質問(プロンプト)の質を上げる必要がある

    LLM(Large language Models, 大規模言語モデル)に文章を作成させる際の話ですが、指示・質問(プロンプト)がダメだと、生成される文章もダメなものになりがちです。 このため、LLMに文章を作成させる際に、「直ぐに文章が得られることだけを重視」して、良くない指示・質問を入力しつづけると、良くない生成結果のみが出力され続けます。 このため、LLMの使い方としては、指示・質問の質を向上させる、ことも考慮して使うのが良いと思います。 この指示・質問の質を向上させるための「人間へのフィードバック」を得るための指示・質問としては、例えば、 最高の回答を生成するために

  • 今日のねこ

    今日のねこ

  • PCT規則6.4 従属請求の範囲

    国際出願における請求の範囲の記載方法について、多項従属クレームに従属する多項従属クレームは認められていません。 また、多数従属請求の範囲(二以上の他の請求の範囲を引用する従属請求の範囲)の場合、引用しようとする請求の範囲を択一的な形式によつてのみ引用する必要があります(PCT規則6.4(a))。 これは、PCT規則で、多数従属請求の範囲は、他の多数従属請求の範囲のための基礎として用いてはならないとされているためであり(PCT規則6.4(a))、請求項の理解が複雑になるのを防ぐためです。 ・PCT規則6.4 従属請求の範囲 6.4 従属請求の範囲 (a) 一又は二以上の他の請

  • 今日のねこ

    今日のねこ

  • PCT規則90.2 共通の代表者

    2人以上の出願印がある場合において、①代理人が選任されておらず、②出願人代表者も選任されていない場合、願書に最初に記載された国際出願人適格を有している出願人が、全ての出願人の共通の代表者とみなされます(PCT規則90.2(b))。 複数の出願人がいる場合、代表者は出願人が選任した者であれば、誰でも共通の代表者になれるとは限りません。代表者は、国際出願をする資格(国際出願人適格。締約国の国民または居住者)を有する出願人であることが必要だからです(PCT規則90.2(a))。 また、共通の代表者に選任された代理人は、国際出願の取下げを含む全ての書類に署名できます(PCT規則90.

  • 今日のねこ 250223

    今日のねこ 250223

  • 国際調査機関が請求の範囲の記載方法について要件を満たしていないと判断した場合、国際調査報告が作成されない旨の表示がされることがあります(PCT)

    国際調査機関が請求の範囲の記載方法について要件を満たしていないと判断した場合、国際調査報告が作成されない旨の表示がされることがあります(PCT17条(2))。 これは、国際予備審査においても同じです(PCT34条)。 ・PCT17条 国際調査機関における手続 第十七条 国際調査機関における手続 (1) 国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。 (2)(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査

  • ミスの再発防止策は、単純作業で効果が出やすいものにする

    未だにメールの誤送信の問題が定期的に発生しているようです。 当方は、メール誤送信防止策として、メール送信前の指さし確認を行っています。 他にも良い方法が有るかもしれませんが、少なくとも当方は、何も対策を講じなければ、一定の確率でミスが起こりうると考えています。 このため、「注意深く確認する」のような、「やる気」「モチベーション」だけの対策しようとは考えていません。 複雑でカッコいい再発防止策もあるようですが、複雑な防止策は、それ自体がミスの温床になりうると考えています。 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #no

  • 今日のねこ 250221GROK

    今日のねこ 250221GROK

  • PCT規則90.1 代理人の選任

    国際出願の代理人になれるのは、国際出願された国内官庁に業として手続きをする権能を有する者です(PCT規則90.1(a))。 具体的には、日本では国際出願の代理人になれるのは弁理士のみではなく、弁理士、弁護士が代理人になることができます。 ・PCT規則90.1 代理人の選任 90.1 代理人の選任 (a) 出願人は、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者又は、国際出願が国際事務局にされた場合には、国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者を、受理官庁、国際事務局、国際調査機関、補充調査のために指定された機関及び国際予

  • 国際出願は、国際出願日に条約に拘束される全ての締約国を指定したものとみなされます(PCT)

    締約国における発明の保護のための出願は、「特許協力条約に基づく国際出願」として出願することができます。 国際出願は、国際出願日に条約に拘束される全ての「特許協力条約の締約国(締約国)」を指定したものとみなされ(みなし全指定)、同時に全ての種類の保護を求める国際出願として取り扱われます(PCT規則4.9)。 ・PCT規則4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許 4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許 (a) 願書の提出は、次の事項を構成する。 (ⅰ) 国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定 (ⅱ) 第四十三条又は第四十四条が適用される指定国において、その

  • 複数の出願に基づいた優先権主張がなされている場合、優先権主張を取下げるためにはすべての優先権主張を取り下げる必要はない(PCT)

    複数の出願に基づいた優先権主張がなされている場合、いずれかまたは全部について取下げることができます(PCT規則90の2.3(a), (b))。 このため、優先権主張を取下げるためにはすべての優先権主張を取り下げる必要はありません。 ・PCT規則90の2.3 優先権の主張の取下げ 90の2.3 優先権の主張の取下げ (a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。 (b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて

  • PCT規則4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許

    締約国における発明の保護のための出願は、「特許協力条約に基づく国際出願」として出願することができます。 国際出願は、国際出願日に条約に拘束される全ての「特許協力条約の締約国(締約国)」を指定したものとみなされ、同時に全ての種類の保護を求める国際出願として取り扱われます(PCT規則4.9)。 全ての「特許協力条約の締約国(締約国)」を指定したものとみなされという部分が、「みなし全指定」と呼ばれています。このみなし全指定には、欧州特許のような広域特許も含まれます(PCT規則4.9)。このため、広域特許を指定するための別の手続きは不要です。 なお、日本では、国際出願が国内移行可能

  • 優先権主張は国際出願日から30か月以内であれば取り下げることができるとは限らない(PCT)

    優先権主張は優先日から30か月以内であればいつでも取り下げることができます(PCT規則90の2.3(a))。 このため、優先権主張は国際出願日から30か月以内であれば取り下げることができるとは限りません。 ・PCT規則90の2.3 優先権の主張の取下げ 90の2.3 優先権の主張の取下げ (a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。 (b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使

  • 国際出願は優先日から30か月を経過する前であればいつでも取り下げることができます(PCT)

    国際出願は優先日から30か月を経過する前であればいつでも取り下げることができます(PCT規則90の2.18(a))。 この取下げの効果が生じるのは、受理官庁等が通告を受領した時(到達主義)です(PCT規則90の2.18(b)) ・PCT規則90の2.1 国際出願の取下げ 90の2.1 国際出願の取下げ (a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。 (b) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 (c)

  • AIに画像を作ってもらいました!

    AIに画像を作ってもらいました!

  • 取下げの通告が国際公開の技術的な準備の完了前に国際事務局に到達した場合、国際公開はなされません(PCT)

    取下げの通告が国際公開の技術的な準備の完了前に国際事務局に到達した場合、国際公開はなされません(PCT規則90の2.18(c))。 この取り下げの通告の効果が生じるのは、「国際事務局に到達」(PCT規則90の2.18(c))ですので、到達主義です。 ・PCT規則90の2.1 国際出願の取下げ 90の2.1 国際出願の取下げ (a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。 (b) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効

  • Geminiさんを叱責してみた

    ほとんどの場合においてGeminiさんとは仲良くしています。 しかし、先日、間違った回答ばかり返してきたので、ちょっと叱責してみました。 AIはなかなか謝らないとの情報もありました。 しかし、GeminiさんはそのようなAIではなかったようです。 ※この後、Geminiさんには言い過ぎたことを謝罪し、今後も仲良くして欲しいことをお願いしました。 #生成AI #Gemini #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #

  • 他社特許対策では、サプライチェーン全体も確認する

    完成品メーカーにおける他社特許への対策検討では、材料・部品の仕入先から自社製品販売までのサプライチェーン全体を確認することが大切です。 これは、 ①自社に対するサプライヤーに相当する領域でのリスクは、自社の調達コストや製品供給量に影響する可能性がありますし、 ②自社のユーザーに相当する領域でのリスクは、販売先が限定される可能性があるためです。 ※自社に対するサプライヤーの例:自社製品の製造に使用する部品を供給してくれる企業 直接責任がある領域だけを確認するのではなく、その領域の情報を入手する仕組みを作っておくことが大切と思われます。 #知財 #知財法 #特許法 #毎日

  • ファクトチェックもできるらしい[AI]

    最近仲良くさせてもらっている「perplexity」さんにファクトチェックをお願いしてみました。 ファクトチェックをお願いしたのは、昨日、当方が公開した記事です。 1.プロンプト 以下のプロンプトを使って、ファクトチェックをお願いしました。 以下のurlに記載されな内容のファクトチェックをしてくださいhttps://note.com/nkgk/n/nc246f48658c7 ※誤字がありますが、このプロンプトでもチェックしてくれました。 2.結果 結果(出力)は以下の通りです。 細かな部分は気になりますが、概ね、納得できる評価です。 少なくとも、根拠を捏造

  • AIでデータセット作成を効率化できるとうれしい

    現状でも、「プロンプトエンジニアリング万能論」と呼ばれる、 プロンプト構成の調整だけによって、望む出力が得られる、 という趣旨の主張の方もおられるようです。 当方は、この主張は正しくないと考えています。 当方は、 ①プロンプトの調整、 ②AIに入力するデータの調整、 の両方が必要と考えています。 ※②のデータの調整を行わなければ、出力が使うAIの能力で決まるはずなので、よほどプロンプトの質が低い場合を除いて、出力が劇的に改善されることは無いと思います。 現在、一般ユーザのレベルで、この2個を同時に満たせるものの一つが、NotebookLMだと思います。 ※最近、「Note

  • そろそろ企業での目標設定の時期ですね

    そろそろ企業での目標設定の時期ですね。 目標設定のやり方・考え方は色々あると思いますが、 目標を立てるのが上手いほど、結果として高く評価される という面もあると考えています。 このため、適当に(いいかげんに)目標を立てるのは避けるべきと思います。 当方の考えですが、目標を立てる際の方針としては、 (80%くらいの力で達成できそうな数値目標を)がんばって何とか達成する、 のような方針で良いと思います。 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #

  • PCT21条 国際公開

    1.国際公開と日本の出願公開 国際公開(PCT21条)では国際調査報告も公開されます。具体的には、国際公開(PCT21条(2)(a))は、国際出願の優先日から十八箇月を経過した後に行われますが、国際公開(PCT21条(2)(a))には、国際調査報告又はPCT17条(2)(a)の宣言が含まれます(規則48.2)。 ※「国際出願日から18か月」を経過した後に公開されるわけではありません。 一方、日本での出願公開(特64条)は、特許出願の日・優先日から一年六月経過後になされます。 出願公開(特64条)と国際公開(PCT21条(2)(a))の両方で、公開される時期は優先日から1年

  • 国際出願法の概要

    国際出願法(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律)は、日本国特許庁が、PCT受理官庁・国際調査機関となった場合において、日本国特許庁はどのようにして、国際出願を取り扱うかを規定しています。 見方を変えると、国際出願法は、PCTの条文では各国に委任されている取り扱いの内容を、日本で具体化したものです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #PCT #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイ

  • 特許関連業務の「単純作業」はAIに置き換えられそうに思える

    個人的には、出願~権利化までの「単純作業」は、審査する側も含めてAIに置き換えられる可能性が高そうに思う。 AIの能力が「単純作業」の範囲を超えるタイミングまでは、「単純作業」の範囲を超えた部分だけは、人間が担当することになると思う。 従来と同じともいえるが、「単純作業」を超えたところにしか、高い価値が認められることはないはず。 一方、現段階(2025年01月)では、AIの能力は「何に向けて作業をするのか」という目的や方針を検討する段階には、達していないように見える。 これからは、単純作業ではなく、目的や方針を検討する段階が大切になりそうに思う。 #知財 #知財法 #特

  • PCT出願の国際出願日は、受理日(到達主義)です

    国際出願の受理日(到達主義)が国際出願日として認定された国際出願は、各指定国における正規の国内出願としての効果を有し、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなされます(PCT11条(3)、国際出願法4条1項)。 国際出願日が認定された国際出願は、パリ条約にいう正規の国内出願とされ、優先権を生じさせるものと認められます(パリ条約4A(2) PCT11条(4))。 ・PCT11条 国際出願日及び国際出願の効果 第十一条 国際出願日及び国際出願の効果 (1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として

  • PCT規則38.2 要約の作成

    国際調査機関が決定した発明の名称を修正したり、意見を述べることはできません(PCT規則37.2)。 一方、国際調査機関が要約を作成した場合、出願人は、作成された要約に対して意見を述べることができます(PCT規則38.3)。 38.2 要約の作成 国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語に

  • 要約は、読めば発明の概要が分かるように簡潔に記載します(PCT)

    PCT出願では、要約は、読めば発明の概要が分かるように簡潔に記載します(PCT規則8.1(a))。 ただし、クレームに記載した発明の利点などについ記載してはなりません(PCT規則8.1(c))。 ・PCT規則8.1 要約の内容及び形式 8.1 要約の内容及び形式 (a) 要約は、次の事項から成る。 (ⅰ) 明細書、請求の範囲及び図面に含まれている開示の概要。概要は、発明の属する技術分野を表示し、並びに技術的課題、発明による技術的課題の解決方法の要点及び発明の主な用途を明瞭に理解することができるように起草する。 (ⅱ) 該当する場合には、国際出願に記載されているすべての化学式の

  • 国際出願手数料の額は請求項数が変わっても同じです(PCT)

    国際出願手数料の額は請求項数が変わっても同じです(PCT規則96.1)。 国際出願手数料額は、PCT規則96.1で規定されている手数料表に定められていますが、手数料表では、「千三百三十スイス・フランに三十枚を超える用紙一枚ごとに十五スイス・フランを加えた額」となっています。 このため、国際出願手数料額は、請求項数が変わっても同じですが、用紙の枚数が30枚を超えると変わります(追加手数料が必要です)。 ・PCT規則96.1 規則に附属する手数料表 96.1 規則に附属する手数料表 第十五規則、45の2.2及び第五十七規則に規定する手数料の額は、スイスの通貨で表示する。手数料の

  • 国際調査機関によって要約が作成される場合があります(PCT)

    国際出願に要約が含まれていない場合や、要約が所定の形式に従っていない場合は、国際調査機関が要約を作成する場合があります(PCT規則38.2)。 ・PCT規則38.2 要約の作成 38.2 要約の作成 国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場

  • 国際調査機関によって作成された要約に対して、意見を述べたり修正を求めることができます(PCT)

    出願人は、国際調査機関によって作成された要約に対して、意見を述べたり修正を求めることができます(PCT規則38.3)。 この意見を述べたり修正を求めることができるのは、国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでです(PCT規則38.3)。 ・PCT規則38.2 要約の作成 38.2 要約の作成 国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願

  • 共通の代表者に選任された代理人は、代表者に代わってすべての出願人のために、取下げを含むすべての書類に署名できます(PCT)

    共通の代表者に選任された代理人は、国際出願の取下げを含む全ての書類に署名できます(PCT規則90.2)。 ・PCT規則90.2 90.2 共通の代表者 (a) 二人以上の出願人がある場合において、当該二人以上の出願人が90.1(a)の規定に基づきすべての出願人を代理する代理人(共通の代理人)を選任しなかつたときは、第九条の規定により国際出願をする資格を有する出願人のうちの一人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。 (b) 二人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が90.1(a)の規定に基づき共通の代理人又は(a)の規定に基づき共通の代表者を選任しなかつ

  • 判決文解析:東京地判令和5年11月29日令和5年(ワ)4333[Gemini, Notebooklm]

    東京地判令和5年11月29日令和5年(ワ)4333の判決文を、①Gemini (2.0 Flash)、②Gemini (Gem)、③Notebooklm、で解析してみました。 解析対象の判決文は裁判所からダウンロードしたファイルを使用しています。また、解析には同じプロンプト(出力する文字数に制限を加える)を入力しています。 現状では、「簡単なプロンプトだけを使った」資料解析であれば、Notebooklmが使いやすそうに感じます。 ただし、Gemini (Gem)の解析結果が、一番短時間でポイントがつかめそうに思えました。Gemini (Gem)での解析条件・参照データセッ

  • 共通の代表者とみなされた者に選任された代理人は、代表者に代わってすべての出願人のために、取下げを含むすべての書類に署名できるわけではありません(PCT)

    共通の代表者に選任された代理人は、国際出願の取下げを含む全ての書類に署名できます(PCT規則90.2)。 しかし、共通の代表者とみなされた者に選任された代理人は、国際出願の取下げについての書類に署名する権限はありません(PCT規則90.2)。 ・PCT規則90.2 90.2 共通の代表者 (a) 二人以上の出願人がある場合において、当該二人以上の出願人が90.1(a)の規定に基づきすべての出願人を代理する代理人(共通の代理人)を選任しなかつたときは、第九条の規定により国際出願をする資格を有する出願人のうちの一人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。 (b) 二人

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