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  • 必然性を作り出すのは難しい

    一般的には、ある課題・問題を解決する方法は無数にあります。 未解決の問題・課題を解決できた場合、最初に課題・問題を解決できた方法が唯一の方法です。 このため、ごく短期間ではありますが、その方法には必然性があるといえます。 しかし、時間が経てば、他の解決方法も現れてきますので、その方法の必然性はなくなります。 これらの複数の解決方法のうち、どれがもっとも使われるかは、社会から、性能やコストなどの観点で評価されて決まります。 特に長く必然性が持続する発明は、 ①ある課題を解決するためには、最もふさわしいく、代替手段がないような発明であり、 ②時代が変わっても必然的にそうなっ

  • 請求項の表現(良くないと思われる表現例)

    たまに、請求項に 物質Aに物質Bを加えて物質Cを得る という趣旨の内容が記載されていることがあります。 この物質Aと物質Bに、主従関係がある場合はこれでも良いと思います。具体的には、量的には物質Bが物質Aの10[ppm]のような場合です。 しかし、物質Aと物質Bに主従関係が無い・少ない場合(物質Aの量:物質Bの量=10:1など)には、「物質Aに物質Bを加えて物質Cを得る」という書き方は良くないですね。 これは、 物質Bに物質Aを加えて物質Cを得る 方法が権利範囲外になりうるからです。 このため、このような場合には、 物質Aと物質Bを混ぜて物質Cを得る の方が良いと

  • 特許出願しても出願審査請求をしないこともある

    先日、「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論は考えにくい、との話に接しました。 特許出願をして、出願審査請求をしないのは矛盾しているらしいです。 細かな経緯までは確認しませんでしたが、 「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論はありうると思います。 典型的な例が、いわゆる「防衛出願」です。 ご存じの方も多いと思いますが、防衛出願というのは、自社等が特許権を取得できなくても構わないが、他社(他者)に特許権を取得させないために行われる出願です。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業

  • 特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです

    令和6年5月1日より、経済安全保障推進法に基づいて、特許出願非公開制度が始まります。 この影響で、アクセスコードが発行されなくなり、特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです。 ※最長3か月間、アクセスコードが発行されないようです。 3-2. 優先権証明書やアクセスコードの発行方法に変更はありますか。 経済安全保障推進法第78条に定める外国出願の禁止の規定との関係上、全ての特許出願について、特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間は優先権証明書や認証付き証明、アクセスコードは発行されません。対象となる特許出願が保全審査へ送付されない限り、第一次審査が終了

  • 請求の認諾

    民事訴訟における請求の認諾とは、被告が、原告の請求が正しいことを認めて、訴訟を終わらせることです(民訴266条、267条)。 請求の認諾は、原告の主張を認める点で、自白や権利自白と共通します。 しかし、請求の認諾は原告の請求そのもの(訴訟物)を認める点で、原告が主張する事実を認める自白や原告が主張する権利や法律関係を認める権利自白と異なります。 請求の認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日において口頭で行う必要がありますが(民訴266条1項)、これらの期日に欠席した場合でも、認諾する旨の書面が提出されていれば、認諾をする旨の陳述がなされたとみなすことができます(民訴2

  • 特許出願をしない理由と、特許出願をしない場合の処置

    1.特許出願等を「しない」理由 特許出願等を「しない」理由ですが、大きく分けて、 ①立証困難、 ②競合他社が簡単に思いつかない、 ③技術等の旬が極めて短い、 ④代替手段がたくさんあり、コスト面で権利確保の必要性に乏しい、 の4通りの判断をした場合が有ると思います。 ②で出願しないという判断をしたという話も聞きます。しかし、その後の話を聞くと、デッドコピーされたというケースもあったりします。 このため、特許出願等を「しない」理由としては、①③④は問題ないと思うのですが、②は止めた方が良いと思います。 色々と考えたのですが、結局、コスト面の判断で出願する・出願しない、を決め

  • 特許性、必然性、顕現性が問題になるタイミング

    特許性、必然性、顕現性は、発明や特許が成立等する際の時間変化とともに、現れてきます。 最初に現れるのが特許性です。発明が従来にない新しいものであり(新規性がある)、発明が従来と比較して一定以上優れている(進歩性がある)、というものです。 発明やアイデアが溜まってくると、必然性が問題になってきます。その発明以外に、その発明と同じことができる場合は、その発明の価値は低くなります。「筋のいい発明か」という表現がされることもあります。 最後に問題になるのが顕現性です。その発明が使われた場合、使われたことを判断できるか、というものです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #

  • 発明を出願せずに企業内等の秘匿技術とするケース

    発明した場合、常に特許出願すべきとは限りません。 例えば、 ①発明の実施品・発明を実施するサービスから発明の内容を把握できない場合、 ②その発明を、競合他社が独自に開発することが困難と判断した場合、 ③他社による侵害発見が困難である場合、 ④犯罪防止技術のように、公開すると発明の価値を著しく損なう場合、 には、 いわゆるノウハウとして、企業内等での秘匿技術にすることが選択されることがあります。 例えば、企業の工場内でのみ実施される生産方法の発明の場合、その生産方法を外販しないのであれば、特許出願は行わずに企業内での秘匿技術とする選択もありえます。 発明した場合、常に特許出願

  • 明細書で同等と思われる構成が複数ある場合の記載

    1個の装置などに、複数個の同等の構成が含まれる場合、明細書や図面で「同じ参照符号」「同じ参照番号」を使いまわすと、どこを指しているのかが分からなくなります。 例えば、多くの自転車にはタイヤが2個あると思います。 ※少なくとも、私の自転車には、タイヤが2個あります。 この自転車の前輪と後輪の両方を「タイヤ10」と記載すると、前輪を意味するのか、後輪を意味するのかが分からなくなります。 自転車の前輪と後輪とで説明する内容が違う場合には、 ①前輪11、後輪12のように符号を分ける、 ②操舵輪11、駆動輪12のように、機能を示す名称を使い、さらに符号を分ける、 のようにすれば、説

  • 出願審査請求がなされたことの確認方法(J-PlatPat)

    特許庁に出願審査請求がなされたことの確認方法について確認してみました。 出願審査請求がなされた後、特許庁の受理処理が完了すると、その翌日にJ-PlatPatの「経過情報」内「経過記録」タブ「審査記録」のエリアに「出願審査請求書」の書類名が表示され、それとほぼ同時に「出願情報」タブに”審査請求記事 審査請求数(1)”と表示されるようです。 ※特許庁の受理処理にかかる期間の詳細は不明です。 ※案件により「出願審査請求書」の書類名が表示されない場合があります。 その場合は「出願情報」タブに”審査請求記事 審査請求数(1)”と表示されることで出願審査請求がなされていることが分かります

  • パリ条約では、発明Aについての出願X、発明Bについての出願Yをした後、出願X、Yを基礎としたパリ優先権を伴った発明A、Bについての出願Zを行うことができます

    発明Aについての出願Xをし、発明Bについての出願Yをします。 それらの後、出願X、Yを基礎としたパリ優先権を伴って、発明A、Bについての出願Zを行うことができます。 これが、いわゆる、複合優先です。複合優先の出願Zは、最先の出願日から12月以内に行う必要があります。 上記の例の場合では、出願Zは、出願X,Yの早い方の出願日から12月以内に行う必要があります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更

  • パリ条約では、優先権申立者に対して、最初の出願に係る出願書類謄本提出を要求できます

    パリ条約の同盟国は、優先権の申立てをする者に対して、最初の出願に係る出願書類(明細書や図面を含む)の謄本の提出を要求することができます(パリ条約第4条D(3))。 これは、同盟国側で、最初の出願の内容と、優先権利を伴う出願のの内容との同一性を確認するためです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 定義は、具体例と一緒に覚える

    法律用語のように、定義を暗記すべきものもあるかと思います。 暗記する際には、「具体例」と一緒に覚えておくと、後で思い出しやすいですし、使いやすいと思います。 特に、文字で記載された定義だけでは意味内容が分からない場合、具体例と一緒に覚えておくと良いですね。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴訟での和解金・解決金は特別損失になる

    特許権侵害訴訟などで和解して、和解金・解決金を支払った場合、その和解金・解決金は、特別損失になるようです。 前に何かで聞いた覚えがあるのですが、下記「和解による訴訟の解決及び特別損失の計上に関するお知らせ」で思い出しました。 特別損失に計上されると、かなりダメージが大きいです。。。 2.特別損失の計上について 上述のとおり、本件訴訟において和解が成立いたしましたので、2024年3月期第4四半期決算において和解金 455百万円を特別損失に計上する見込みです。 https://www.naikaizosen.co.jp/app/wp-content/uploads/20

  • 請求項中の符号は、特段の事情がない限り、発明を限定しないようです

    平成24(ワ)3817では、「請求項中に符号を記載した場合であっても、符号の記載は,特許請求の範囲に記載された内容をこれらの符号により特定される実施形態の構成に限定するものではない」とされています。 まあ、請求項に符号を付けなければこの種の問題は生じません。このため、特に必要がない限りは、請求項に符号を付けない方が良いと思われます。 事件番号 平成24(ワ)3817 事件名 特許権侵害行為差止請求事件 裁判年月日 平成25年10月31日 裁判所名 東京地方裁判所 (ア) 特許請求の範囲の括弧内に符号を記載することに関しては,特許法施行規則24条の4及び様式29の2の〔

  • 行政法における「損失」と「損害」

    行政法における「損失」と「損害」の一番の違いは、 ①損失は、「適法な」行政活動・行為によって発生するが、 ②損害は、「違法な」行政活動・行為によって発生する、 という点です。 適法な行政活動によって発生した損失を穴埋めすることが、損失補償です。 損失補償の根拠は、憲法第29条3項です。 ・憲法29条 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業

  • 第一国出願に含まれていた構成部分だけが優先権を主張できる部分です

    後の出願には、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合があります。 パリ条約は、このような場合にも、第一国出願に含まれている構成部分について、優先権を主張することを認めています(パリ条約第4条F)。 このケースは、部分優先とも呼ばれます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • パリ条約では、複数の第一国出願をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできます

    パリ条約では、複数の第一国出願をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできます(パリ条約第4条F)。 複数の第一国出願には、同一の国に複数の出願がなされている場合だけではなく、二以上の異なる国における複数の出願がなされている場合も含まれます。 このケースは、複合優先とも呼ばれます。 一方、 (a)発明Aについて出願Xを行い、 (b)出願Xを基礎としたパリ条約における優先権主張を伴う出願Yを行い、 (c)出願Yには出願Xにはなかった記載が追加されている場合、 基礎とした出願(出願X)に含まれていなかった構成部分については後の出願(出願Y)が優先権を生じさせ

  • パリ条約では、原出願が優先権主張を行った出願である場合、分割後の出願に対しても優先権の利益は適用される

    パリ条約では、原出願が優先権主張を行った出願である場合、分割後の出願に対しても優先権の利益は適用されます(パリ条約第4条G(1))。 日本では、国内優先権の主張を伴う後の出願の分割出願を行った場合、分割出願についても、原出願において主張した国内優先権が主張されたものとされます。これは、国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願についても同じです。 もとの特許出願について提出された国内優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされますので、再度提出する必要はありません(特44条4項、46条6項)。 #弁理士 #弁理士

  • 分割出願を基礎として、パリ条約における優先権を伴った出願ができます

    特許出願を分割した場合、分割後の出願(分割出願)を基礎としてパリ条約における優先権を主張することができます(パリ条約第4条G(2))。 また、分割された各出願の出願日は、分割前の原出願の出願日であるとみなされます。 ※日本での国内優先権(特41条)の場合、特41条1項2号の規定により、国内優先権主張を伴う新たな出願はできません。 ※パリ条約での優先権は、同盟国においてした特許出願等を基礎として、他の同盟国において特許出願等をする場合に認められるものです(パリ条約第4条A(1))。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法

  • 優先期間最終日が法定休日等である場合、最終日後の最初の就業日まで優先期間が延長されます

    優先期間の最終日が法定休日や所轄庁が出願を受理するために開いていない日にあたるケースもありえます。 この場合、優先期間最終日の後の最初の就業日まで優先期間が延長されます(パリ条約第4条C(3))。 なお、余裕をもった手続きをするという観点では、最終日よりも前に優先権主張を伴う出願を行うのが望ましいです。 ・パリ条約第4条(C) 第4条 優先権 C. (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 (2) 優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。 (3) 優先期間は,その末日が保護

  • パリ条約では、優先権主張の際に基礎出願の出願日、及び、基礎出願をした同盟国名を明示します

    パリ条約では、優先権主張の際に基礎出願の出願日、及び、基礎出願をした同盟国名を明示します(パリ条約第4条D(1) )。 これは、優先権主張の要件を満たしているかを確認するためです。 ・パリ条約第4条(D) 第4条 優先権 D. (1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。 (2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。 (3) 同盟国は,優先

  • 2024年03月05日付で、特許法違反での逮捕者が出たとの報道がありました

    2024年03月05日付のヤフーニュースに「特許取得のピアノシューズをアプリで無許可販売容疑 会社役員を逮捕」というタイトルの記事がありました。 特許取得のピアノシューズをアプリで無許可販売容疑 会社役員を逮捕(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 他人に特許権のあるピアノシューズを無断で販売して権利を侵害したとして、茨城県警は5日、神戸市須磨区の会社役員の男(61) news.yahoo.co.jp 他人に特許権のあるピアノシューズを無断で販売して権利を侵害したとして、茨城県警は5日、神戸市須磨区の会社役員の男(61)を特許法違反容疑で逮捕し、

  • 既判力の根拠について

    既判力(実質的確定力)の民訴での根拠は民訴114条です。 また、既判力の範囲は、民訴115条です。 民訴の条文以外の既判力(実質的確定力)の正当化根拠としては、 ①民事訴訟に紛争解決機能を持たせるためには、既判力は不可欠であること、 ②前訴手続きで手続保障が与えられた(争える機会があった)事に対する自己責任、 の2点があります。 まず①ですが、民事訴訟の目的の一つである、紛争解決機能を確保するためです。具体的には、訴訟は訴訟物の有無についての争い(紛争)ですが、この訴訟物の有無の判断を確定させて、事後の蒸し返しを禁止しない限り、紛争は終了しません。民事訴訟に紛争解決機能を持たせ

  • パリ条約第4条 優先権

    1.パリ条約第4条A パリ条約では、「優先権」という権利が認められています。 優先権とは、第二国出願が第一国出願時にされたならば得られたであろう利益を、第二国出願について認めるパリ条約上の特別な利益のことです。 パリ条約での優先権は、同盟国においてした特許出願等を基礎として、他の同盟国において特許出願等をする場合に認められるものです(パリ条約第4条A(1))。 優先権は、正規かつ最先の特許、実用新案、意匠、商標の第一国出願によって発生します(パリ条約4条A)。また、優先権は、発生の根拠となる出願とは独立したものであり、第二国出願までは表面化しません(潜在的なものです)。

  • パリ条約では、優先期間(12月)には、出願日は算入されません

    優先権の期間である12か月には、出願日は算入されません(パリ条約第4条C(2))。 ・パリ条約第4条(C) 第4条 優先権 C. (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 (2) 優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。 (3) 優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。 (4) (2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の

  • パリ条約では、実施権の強制的な設定が許される場合があります

    パリ条約の各同盟国は、特許が実施されないことを防止するために、実施権の強制的設定についての規定を設けることができます(パリ条約第5条A(2))。 また、この強制的に設定された実施権だけでは十分とはいえない場合に限り、特許の効力を失わせることについて規定することができます(パリ条約第5条A(3))。 日本では、パリ条約第5条A(2)に関連する規定として、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法83条)が設けられています。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造され

  • パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです

    仮に、パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです(パリ条約第4条D(4))。 優先権を主張した出願が取下げになったりはしません(パリ条約第4条D(4))。 ただし、優先権主張の効果が無くなるので、他者による同一発明の出願によって拒絶される可能性はあります。 ・パリ条約4条D 第4条 優先権 D. (1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。 (2) (1)

  • パリ条約では、一定の条件を満たせば、特許権の効力を失わせることができます

    パリ条約では、特許権の消滅、取消のための手続きは、実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前にすることはできないとされています(パリ条約第5条A(3))。 見方を変えると、実施がされないことを防止するための実施権の強制的設定日から2年の期間が満了した後であれば、特許権の消滅又は特許の取消しのための手続が認められます(パリ条約第5条A(3))。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。 (2) 各同盟国

  • 特許法において、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類

    出願人の行為に起因して新規性を喪失した発明について特許出願をする場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類は、 ①規定の適用を受けようとする旨の書面、 ②規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面、 の2個です(特30条3項)。 これらのうち、「①規定の適用を受けようとする旨の書面」は出願と同時に提出する必要があります。 ただし、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した場合、新規性を喪失してから1年以内に出願していれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類を提出する必要はありません(特30条1項)。 ※特許出願の時点で意に反

  • パリ条約第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

    1.パリ条約6条の5 A パリ条約6条の5 Aでは、外国登録商標の要件が規定されています。 パリ条約6条の5 A(1)では、「本国で正規に登録された商標であること」が保護を得るための要件が規定されています。本国とは、パリ条約6条の5 A(2)で規定される本国です。また、「登録」が要件なので、本国での出願や使用では保護が得られません。「商標」は、商品に関する商標であり、サービスマークは含みません。 また、パリ条約6条の5 A(1)では、本国登録との同一性を確認するための証明書を要求できることが規定されています。この証明書には、公証が不要です。 パリ条約6条の5 A(2)では、

  • パリ条約第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示

    1.パリ条約5条A 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 パリ条約5条Aでは、特許の「不実施」に対する制裁や処置の制限について規定されています。 1.1.パリ条約上、特許権は特許製品を輸入だけしている場合であっても、効力を失うことはありません 日本では、輸入が特許発明の実施(特2条3項)に該当します。 しかし、特許発明に係る特許製品の輸入「のみ」を行っており、国内で特許製品の製造等を行っていない場合もありえます。このような場合、その特許権がその国の産業の発達に貢献していないか、貢献度が低いと考えることもできます。 パリ条約では、このような輸入のみの実施を行ってい

  • 裁定請求2021-1についての答申案がまとまったようです

    暫く経過を見ていなかったのですが、工業所有権審議会 発明実施部会(第22回)(2023年11月14日~2023年11月16日)の議事内容には、「裁定請求2021-1についての議論を行い、答申案を取りまとめた」とありますね。 過去の裁定請求2021-1についての記事はこちらです。 2024年末までには、結果が公表されるかもしれません。 ・工業所有権審議会 発明実施部会(第22回) 議事について (1)第22回発明実施部会の出席者について 裁定請求2021-1に係る発明実施部会について、工業所有権審議会令第6条第3項に基づき選任された、清水節委員が部会長として開催した。 第22

  • パリ条約では、強制的に設定された実施権のみを譲渡することはできない

    パリ条約では、強制的に設定された実施権のみを譲渡することはできません。 これは、強制的に設定された実施権は、実施の事業と共に移転する場合のみ移転することができるためです(パリ条約第5条A(4))。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。 (2) 各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害,例えば,実施がされないことを防止するため,実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。

  • パリ条約の規定によって強制的に設定された実施権に基づいて、差止めや損害賠償請求を行うことはできない

    パリ条約の規定によって強制的に設定された実施権に基づいて、差止めや損害賠償請求を行うことはできません。 これは、パリ条約では、強制的に設定された実施権は排他的なものであってはならないとされているからです(パリ条約第5条A(4))。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。 (2) 各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害,例えば,実施がされないことを防止するため,実施権の強制的設定について

  • パリ条約上、特許権は特許製品を輸入だけしている場合であっても、効力を失うことはない

    輸入は特許発明の実施(特2条3項)に該当します。 しかし、特許発明に係る特許製品の輸入「のみ」を行っており、国内で特許製品の製造等を行っていない場合もありえます。このような場合、その特許権がその国の産業の発達に貢献していないか、貢献度が低いと考えることもできます。 パリ条約では、このような輸入のみの実施を行っている場合であっても、特許権が効力を失わないことを規定しています(パリ条約第5条A(1))。 ・パリ条約第5条 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 A.(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入

  • ジム_2024年02月

    ジム_2024年02月

  • 特許を受ける権利を他人に譲渡して特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません

    特許出願について優先権主張ができるのは、同盟国において正規の特許出願をした者または承継人です(パリ条約第4条A(1))。 このため、特許を受ける権利を他人に譲渡して、自らが第一国に特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません。 ・パリ条約4条A 第4条 優先権 (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 (2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国

  • 米国で採用されている仮出願も、パリ条約における正規の出願です。

    米国の仮出願(Provisional Application)は、優先権の基礎となる出願としての地位をもつ出願です。この仮出願の出願日から1年以内に本出願を行うことを前提として、仮出願には先願地位が与えられます(35 U.S.C. 111(b), 37 CFR 1.53(c))。 この仮出願も、「各同盟国の国内法令・・・により正規の国内出願とされるすべての出願」(・パリ条約第4条A(2))に該当しますので、仮出願も正規の出願として認められます。 ・パリ条約4条A 第4条 優先権 (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした

  • パリ条約の同盟国では、工業所有権の保護に関する自国民の待遇は、他の同盟国民「以下」になる

    パリ条約においては、自国民に現在与えている、又は将来与えることがある利益を他の同盟国民にも与えなければならないとされています。 これを内国民待遇の原則といいます(パリ条約第2条(1))。 つまり、他の同盟国の国民よりも、自国民の方に有利な待遇を与えることはできません。 一方、パリ条約の同盟国が、自国民よりも有利な待遇を、他の同盟国民に対して与えることは自由です。 具体例としては、一時期、韓国では自国民に認めていなかった物質特許を米国国民に認めていた例があるようです。 ・パリ条約2条 第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等 (1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関

  • 商標権等の設定登録「後」に、損害及び加害者を知った場合は、原則通り、民法724条が適用される(商13条の2第5項・特65条6項)

    日本国内の一般的な法律が民法等であり、民法等ではうまく運用できない部分をカバーするために設けられているのが特許法・商標法等の特別法です。 このため、(弁理士試験対策を行っていると無視しがちですが)、原則は民法であり、例外が特許法・商標法です。 さて、商13条の2第5項・特65条6項では、民法724条で「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替える、とされていますね。これが例外の具体的な規定です。 つまり、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法724条)についての規定は、 ①原則:被害者又はその法定代理人が損害及び加

  • パリ条約で保護される工業所有権は特許、実用新案、意匠、商標以外にもある

    日本の特許法、商標法などを知っていると違う解釈をしてしまう可能性があります。 パリ条約では、サービスマーク、商号、不正競争防止に関するものなどが、工業所有権として保護対象となっています(パリ条約第1条(2))。 ・パリ条約1条 第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象 (1) この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。 (2) 工業所有権の保護は,特許,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。 (3) 工業所有権の語は,最も広義に解釈するものとし,本来の工業及び商業のみならず,農業及

  • パリ条約における特許には、「追加特許」が含まれる

    追加特許というのは、元の発明に対する追加発明について、追加の特許出願されたときに安価・簡易に保護を与える制度です。 追加発明は、元の発明の改良発明や、元の発明を拡張する発明です。 日本でも、昭和60年までは追加特許の制度があったようです。 しかし、追加の特許出願は独立の出願に比べて料金が多少安いという利点がありますが、 ①2件の出願費用を要すること、及び、元の出願から発生した特許権存続期間を超える存続期間を得ることができないこと、から経済的とはいえないこと、 ②出願公開制度が昭和45年に導入され後、追加の特許出願の数は激減していたこと、 から、制度自体が廃止されています。

  • 輸入特許(パリ条約第1条(4))

    輸入特許(パリ条約第1条(4))というのは、国外から新しい技術を導入して、国内に広げた者に独占排他権を与える制度です。 昔は(100年以上前は)、現在ほど情報の流れが早くありませんでした。 このため、外国では知られている技術でも、自国では誰もその技術を実施していない場合もありました。このような場合、その「自国にとっての新技術」を自国に導入して実施する者に権利を与える制度として、輸入特許制度が設けられていた時期もあったようです。 なお、知る範囲では、現在では輸入特許制度を採用している国は無いはずです。 ※日本で明治時代に設けられた専売特許条例(現在の特許法)でも、輸入特許制度は

  • 商標が広告として使用されるのは、展示等された時である

    商品を作って、作った商品に商標を付して、商標を付した商品を販売する、という流れでは、商標が最初に使用されるのは、商品に商標を付したときです(商2条3項1号)。 一方、商標を広告的に使用する場合、商標が最初に使用されるのは、チラシや価格表などに商標を付したとき「ではなく」、商標を付したチラシや価格表などを展示・頒布したときです(商2条3項8号)。 ちょっと難しいですが、店頭の広告用人形(立体商標)を広告として使う場合には、商標としての使用がなされるのは、広告用人形を店舗の前に出して展示したときです。 ※広告用人形(立体商標)を商品として売る場合は、広告用人形を作ったときに、商標と

  • 修理・修繕・修復と再生産

    何故か、 修理・修繕・修復と再生産 の関係が気になったので、広辞苑(第5版)で単語の意味を調べてみました。 しゅう‐り【修理】シウ‥ つくろいなおすこと。修繕。「塀を―する」「―に出す」 しゅう‐ぜん【修繕】シウ‥ (建物・器物の破損箇所などを)つくろいなおすこと。つくろい。修復。 しゅう‐ふく【修復】シウ‥ 建造物などをつくろい直すこと。しゅふく。「石垣の―」「隣国との関係を―する」 これらの記載に基づくと、特許製品の「修理」「修繕」「修復」だと主張される行為も、特許製品の「再生産」に含まれる可能性がありますね。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受

  • 非類似の役務等に登録商標を使われても商標権侵害にはならない

    文を短くしたので不正確なタイトルですが、正確には、 仮に、商標登録に係る指定商品等とは「非類似の役務等」に登録商標を使われたとしても、商標権侵害にはならない、 ということです。 例えば、登録第5622221号は、商標「まぶし唐揚げ」について、指定商品が「鶏肉の唐揚げ」となっています。 このため、商標権者以外(ライセンスされている人を除く)が、「鶏肉の唐揚げ」という商品に対して、商標「まぶし唐揚げ」を使用すると商標権侵害になります。 ここで、「使用」というのは、商品の袋やケースなどに、「まぶし唐揚げ」という文字を書いたり、「まぶし唐揚げ」と書かれたシールを貼ったりすることで

  • 「AまたはBではない」

    「AまたはBではない」と記載した場合、少なくとも、 ①(AまたはB)ではない、 ②Aまたは(Bではない)、 の2通りの解釈ができるはずです。 私が見た範囲では、 A、Bの和集合(A∪B)の否定(上記①)の方が多い と思いますが、クレームの文理解釈としては上記①、②の両方が可能です。 明細書では和集合であることを明確に説明する必要がありますが、クレーム解釈で紛れの無い記載方法があれば、是非、コメント頂きたいです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note

  • やってみた! 体力を増進するためのトレーニング方法(特許第7271034号)

    本記事は、知財系ライトニングトーク #23 拡張オンライン版 2024 冬への応募記事です。 知財系ライトニングトークへの初回参加は「知財系ライトニングトーク #11 拡張オンライン版 2021 冬」であり、今回で通算12回目の参加です。 残念ながら、連続参加が途切れてしまいましたが、今後も出来るだけ参加させて頂きたいと思います。 今回は、体力を増進するためのトレーニング方法(特許第7271034号)を実施してみましたので、その結果を報告させてください。 特許第7271034号の請求項は以下の通りです。 【請求項1】 体力を増進するためのトレーニング方法であって、 特

  • 訴訟物

    訴訟物とは、原告の訴え(訴状記載の請求の趣旨及び請求の原因)によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係のこと 特定侵害訴訟における訴訟物は、特許権等に基づく差止請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権であることが多い。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 答弁書における請求の趣旨に対する答弁

    答弁書における請求の趣旨に対する答弁は、 1 原告の請求をいずれも棄却する 2 訴訟費用は原告の負担とする との判決を求める。 という形になるのが多いようです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴状の資格証明書

    訴状の資格証明書ですが、原告、被告の全ての法人について必要です。 原告が1法人、被告が1法人の場合、資格証明書は合計2通になります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴状における「請求の趣旨」の例

    訴状における「請求の趣旨」の例というと、だいたい、こんな感じです。 1 被告らは、別紙被告製品目録1記載の製品を製造し 、販売し 、 又は、販売の申出をしてはならない 2 被告らは、 前項の製品を廃棄せよ 3 被告らは、原告に対し、連帯して、金2000万円、及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え 4 訴訟費用は、被告らの負担とする との判決並びに仮執行宣言を求める。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム

  • 数量的一部請求訴訟で敗訴した原告による残部請求

    金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない(最判平成10年6月12日(平成9(オ)849))。 例えば、原告が一部のみの損害賠償請求をする訴訟で敗訴し、原告が残部の損害賠償請求訴訟を起こした場合、被告側は信義則に基づいて、原告の請求を拒むことが出来る(民訴2条、民法1条2項)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎

  • 2段の推定

    本人の印影がある場合、反証がなければ、その印影は本人の意思で押されたものと推定できる(第1段)。 このため、民訴228条4項により真正に成立したと推定する(第2段)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 共同訴訟人間の証拠共通の原則と主張共通の原則

    共同訴訟人間の主張共通の原則(すなわち、共同訴訟人の1人による事実の主張は、他の共同訴訟人のためにもなされたものと評価されるとの原則)は、判例上認められていない。 一方、共同訴訟人間の証拠共通の原則(すなわち、共同訴訟人の1人が提出した証拠は、他の共同訴訟人が援用していなくとも、その者の主張する事実の認定のためにも共通の資料たり得るとする原則)は判例上認められている。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #not

  • 裁判管轄が複数ある場合

    被告が複数いる場合などの共同訴訟の場合(民訴38条)、1つの訴えで2個の請求ができる。 その際、1個の請求について管轄権を有する裁判所に訴えを提起することができる(民訴7条ただし書、13条2項)。 このため、管轄権を有する裁判所が2個以上ある場合があり、例えば、東京地裁と大阪地裁の両方が管轄権を有する場合もありうる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部

  • 裁判管轄

    1.職分管轄、事物管轄、土地管轄 裁判管轄には、職分管轄、事物管轄、土地管轄がある。 1.1.職分管轄 職分管轄は、どの種類の手続を、どの種の裁判所に担当させるか。第一審は地方裁判所、第二審は高等裁判所のような審級管轄は、職分管轄の一種である。 1.2.事物管轄 事物管轄とは、第一審の訴訟手続を、同じ管轄区域内の簡易裁判所と地方裁判所のどちらに担当させるかの定め。訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えると地方裁判所の管轄、訴額が140万円以下は簡易裁判所の管轄になる。 1.3.土地管轄 土地管轄とは、全国各地にある同種類の第一審裁判所(簡易裁判所、地方裁判所)の

  • 既判力が及ぶ者

    確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する(民訴114条1項) 既判力は、①当事者、②当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人、③口頭弁論終結後の承継人、等に及ぶ(民訴115条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 附帯控訴

    附帯控訴とは、民事裁判で、第一審判決に対して控訴しなかった当事者が、相手方の控訴による控訴審において、第一審判決を自己に有利になるように取消し、変更を求める不服申立てのことである(民訴293条1項)。 不利益変更禁止の原則(民訴296条1項, 304条)はあるが、附帯控訴(民訴293条)を経ると不利益変更禁止の原則が解かれ、控訴した側に不利益な判断が可能となる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更

  • 訴えの終了

    当事者は、判決確定まで判決によらず訴訟手続きを終了させることができる。 具体的には、①訴えの取下げ(民訴261条)、②請求の放棄(民訴266条)、③請求の認諾(民訴266条)、④訴訟上の和解、により、判決によらず訴訟手続きは終了する。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴えの変更(民訴143条)

    訴えの変更には、①追加的変更、②交換的変更、がある。 ②交換的変更は、特許権の存続期間満了近くになった場合において、差止請求をやめて損害賠償請求のみに切り替えるようなケースが該当する。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 特許に関する良くある誤解

    時々、 「この技術って全く難しくないのに、何故、この程度の技術で特許を取るんですか?」 「10分程度で完成するプログラムなのに、特許を取る意味ってありますか?」 という趣旨の事を言われることがあります。 特許制度について詳しい方はご存じかと思いますが、 ①特許を取れる条件には、技術的難易度は関係なく、 ②簡単な技術ほど使われやすい、 という現状があります。 このため、権利取得・権利維持費用を賄えるだけの売上が有る場合には、特許権等を取得する意味はあります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法

  • 訴訟物の範囲を超えた判決はできない

    裁判所は、訴訟物の範囲を超えた判決はできません(処分権主義、民訴246条、弁論主義の第1テーゼ)。 判例は、給付が求められている部分が債権全額の一部であると明示されている場合、当該一部のみが訴訟物になるとしている(最判昭和34年2月20日)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 損害賠償請求などの一部請求をする利点

    訴額を調整して、印紙代を節約できる利点がある。勝訴できそうになったら、訴えの変更(民訴143条)で残部も請求すればよい。 ただし、前訴で一部請求であることを明示していることが必要。一部請求であることを明示していない場合は、①処分権主義により、前訴の既判力が残部に及び、後に残部請求をすることはできず、②別訴による場合、重複する訴えの禁止(民訴142条)に抵触するので、別訴は不適法となる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎

  • 相手方の住所がわからない場合の対応

    ECサイト上で活動している外国人などは、住所がわからない場合がある。 このような場合、民訴110条1項の公示送達を行う。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴訟物の価額

    訴訟物の価額とは、原告の請求がその通りに認容された場合に原告が受ける経済的利益を金銭的に評価した価額である。 訴訟物の価額(合計)は、差し止め請求と損害賠償請求の価額を合算したもの。ただし、附帯請求である廃棄除去請求や損害遅延金は合算されない。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 訴訟物

    訴訟物とは、民事訴訟において、裁判の対象になっている法的な権利・法律関係のことをいう。 例えば、損害賠償請求訴訟の訴訟物は、権利または法律上の利益に基づく損害賠償請求権です。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 相手方の行為が侵害行為であることを取引先に告知するリスク

    訴訟で非侵害であると判断されると、告知行為が虚偽事実の告知(不競法2条1項21号)に該当するとして、差止請求(不競法3条)、損害賠償請求(不競法4条、民法709条)などの対象となる。 また、訴訟中に原告から取引先に虚偽事実告知が行われた場合、反訴で虚偽事実告知の差止を求めることになる(民訴146条、不正競争防止法2条1項21号、3条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び

  • 差止請求権不存在確認訴訟がなされるケース

    差止請求権不存在確認訴訟は、信用毀損行為(不競法2条1項21号)の差止請求・損害賠償請求と併合して提起されることが多い。 差止請求権不存在確認訴訟が提起されると、特許権者は別訴で差止請求訴訟が起こせなくなる(二重訴訟の禁止、民訴142条)。ただし、同一訴訟内の反訴であれば可能(民訴146条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイテ

  • ジム_231219

    ジム_231219

  • ラーメンなどの食事17

    ラーメンなどの食事17

  • 給付、確認、形成の訴え

    1.給付の訴え 被告に対して一定の作為、不作為を命じる訴え。 (例)差止請求、損害賠償請求 2.確認の訴え 原告・被告間の権利義務・法律関係の存在・不存在の確認を求める訴え (例)差止請求権不存在確認訴訟。 権利範囲確認の訴えは確認の利益を欠くとされているので、差止請求権不存在確認訴訟で対応する。 3.形成の訴え 新たな法律関係の発生・変更・消滅等の形成を求める訴え。 (例)無効審決の審決取消訴訟 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラ

  • 弁論主義のテーゼ

    弁論主義の具体的内容として、3つのテーゼ(命題)がある。 1.第1テーゼ 裁判所は、当事者が主張していない事実を認定して裁判の基礎とすることは許されない(第1テーゼ、民訴246条)。ここで、「事実」とは主要事実のことであり、間接事実・補助事実ではない。 損害賠償請求では、侵害品の販売数量は主要事実になる。 2.第2テーゼ 裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま裁判の基礎にしなければならない(第2テーゼ。自白の拘束力。民訴179条)。 自白の拘束力が生じる「事実」とは主要事実のことであり、間接事実・補助事実ではない。例えば、文書成立の真正は証拠の信用性に影

  • 効果的な教え方の一つ

    教えるのが上手いと思う人の話を聞いていると、 知識やスキルを言葉で説明するのに長けている、 と感じます。 自らが出来ていることを言語化して、相手が理解でき、さらに、実行できるレベルで説明できるのは素晴らしいです。 特に、色々な分野で教えるのが上手い人は、それぞれの分野におけるポイントを、短時間で把握出来ているように思います。 短時間で、知らなかった分野におけるポイントを、把握するのは難しいと思います。 しかし、教えるのが上手いと思う人の話を聞いて、真似していけば、自らも教えるのが上手くなるかもしれません。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #

  • 組織の無形財産(知財含む)の根本は、創業目的

    企業、事務所などの営利組織は、何らかの目的で作られているはずです。 それらの組織が有する無形財産の根本は、 何故その組織が作られたのか という創業目的だと思います。 その創業目的は、時間が経つと、組織が果たすべき(と中の人が考えている)役割によって変わります。また、表面上の話ですが、経営理念というような表現に変わったりします。 特に、注目すべきと思った点は、創業目的や経営理念自体は、デッドコピー、模倣、置換が不可能と思われる点です。 また、組織内の人がそれらを体現しており、事業活動に繋がっている・関連している場合には、参入障壁にもなると思われます。 #弁理士 #弁理

  • 差止請求認容判決後の手続(例)

    特許権や商標権の侵害であるとして、差止を求めた請求が裁判所で認められ(認容され)、差止請求認容判決が出たとします。 この場合、被告側(差止請求された側)が自主的に、差止請求された内容を債務履行してくれれば、原告側(差止請求した側)はとても楽です。 また、被告側が、債務履行を免れるためのライセンス交渉を申し入れて来た場合も、原告側としては楽です。 ※特に、特許権の差止請求の場合、ライセンス料の支払いにより、原告側が差止をしないという契約ができることもあります。 しかし、被告側が差止請求された内容を債務履行しない場合、その判決を強制履行する手続に移ります。 強制履行の手続きとし

  • 訴えの利益

    「給付の訴え」や「形成の訴え」によることが可能な場合、確認訴訟に訴えの利益は認められません。 具体的には、差止請求権存在確認訴訟などが、認められない例です。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • ひな形、見本などは、還付希望がなければ処分されるらしい

    審判などで提出したひな形、見本などは、還付希望がなければ処分されるらしいです(根拠)。 例外として、「記録に連綴してある、ひな形、見本は、還付しないときは、そのまま記録に連綴しておき処分しない。」という記載がありました。 連綴という記載から考えると、紙のファイルに他の記録と一緒に綴じておけるもの、という意味でしょうか。現在であれば、電子データで提出された見本であれば、処分(消去)されないのかもしれません。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎

  • ベトコンラーメン新京 に行ってみた!

    知財食レポ第2回は、高槻富田にあるベトコンラーメン新京さんです。 ※第1回は、ARURI@恵比寿さんです。 さて、ベトコンラーメンの商標で生じた紛争については、 (i)ベトコンラーメン商標事件の解説 (ii)【ひつまぶし・ベトコンラーメン】「名古屋めし商標」の権利範囲を、実食しながら考えた ちざ散歩Vol.01 で解説されていましたので、これらを読みながら店舗に向かいました! これらの情報から考えても、かなりの有名店舗であるのは間違いないでしょう! なお、愛知で有名なお店の暖簾分けみたいです。 また、ここのラーメンは、ベストコンディションになるラーメンらしいです。 ※ベト

  • 当事者主義、処分権主義、弁論主義

    民事訴訟の手続では当事者双方が積極的ないし主導的に主張・活動し、裁判所は中立的な立場から双方の主張について判断を下します。 このような審理方式を当事者主義 と呼びます。 当事者主義のもと、 ①訴訟の開始と終了、訴訟の対象を特定する権限と責任を当事者に委ねる処分権主義と、 ②裁判の基礎となる事実や証拠の提出に関する権限と責任を当事者に委ねる弁論主義と、 が採用されています。 なお、処分権主義(訴訟物レベル)と、弁論主義(事実・証拠レベル)は、適用場面が異なります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法

  • 試験などでの文章短縮方法(例)

    良く聞く法律系の答案の書き方として、 (a1)規範 (a2)あてはめ (a3)結論 の順で書くというのがあります。 この順で書くのが一番いいとは思うのですが、試験などでは時間制限が有りますので、この順序では書けないこともあります。 そのような場合の文章短縮方法、時間短縮方法として、 (b1)規範を簡単に纏める (b2)指摘するポイント以外を纏める (b3)指摘するポイントについて纏める、 という書き方が有りますね。 公知文献に対して、発明に新規性が有ると説明する場合には、 (c1)特許法29条1項の説明をし、 (c2)公知文献との相違点以外を説明し、

  • 「第4年分~第6年分」という記載はダメらしい

    意匠登録料納付書の納付年分の記載ですが、「第4年分~第6年分」という記載はダメらしいです。 具体的には、 【書類名】 意匠登録料納付書 ・ ・ ・ 【納付年分】 第4年分~第6年分 という記載は駄目のようです。出願ソフトでエラーが出ました。 この記載は、 【書類名】 意匠登録料納付書 ・ ・ ・ 【納付年分】 第4年分から第6年分 としなくてはならないようです。 この種の書類作成自体を、ソフトウェアで行えば問題は起こらないのでしょうが、手作業で修正などすると、 ??? みたいなことが時々ありますね。 #弁理士 #弁理士試

  • 同時履行抗弁権と履行遅滞に基づく損害賠償

    自働債権に同時履行の抗弁権(民法533条)が付着している場合、自己の債務の弁済していない限り、相手方は遅滞の責任を負わない(大判T14.10.29)。 そのため、履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起したとしても、自己の債務の提供をしていなければ、請求は棄却される。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 諾成契約、同時履行抗弁権付き自働債権

    一般的な契約は、当事者の合意の意思表示のみで成立する諾成契約である(民法522条)。諾成契約は、原則として意思表示に基づいて成立し、書面の作成などの方式を備える必要はない。 諾成契約によって生じた債権が金銭債権であって、弁済期にある場合、相殺(民法505条)することができる。 ただし、自働債権に同時履行の抗弁権(民法533条)が付着しているときは相殺できない(大判S13.3.1)。また、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺(民法509条1号)もできない。 ※悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を「自働債権」とする相殺は可能 民法505条では、両

  • 共同不法行為(民法719条)

    共同不法行為(民法719条)の成立のためには、共謀や意志の連絡は無くても良い。しかし、各人の行為が客観的に一体のものとして関連しあっている客観的関連共同性が必要である。行為者相互の意思の連絡がなされるような主観的関連共同性までは必要がない。 ※刑法60条の共同正犯と、共同不法行為(民法719条)の要件は異なります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考

  • 講師をやってみた!(中大通教 大阪支部 知的財産法)

    本記事は、「Chuo University Advent Calendar 2023」「知財系 Advent Calendar 2023」への参加記事です。 1.大阪支部での知的財産法の講義 当方は中央大学法学部 通信教育課程 大阪支部に所属しています。 ※支部への所属は任意であり、義務ではありません。 大阪支部では、学修会(学習会?)というものが定期的に行われていますが、当方は、2021年度から知定期財産法の講義を担当しています。 今年の11/04に3回目の講義をしています。確認したところ、その前の2回の講義日程は以下の通りでした。 2023年度 23/11/04

  • 債権譲渡における対抗要件

    債権譲渡における対抗要件は、譲渡人による債務者への通知、債務者の承諾です(民法467条1項)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 連帯保証の場合の特則

    連帯保証人には、保証人が有する、①催告抗弁(民法452条)、②検索抗弁(民法453条)、③分別の利益(民法427条)がありません(民法454条、民法456条)。 また、連帯保証人のうちの「一人」に、全額の請求ができます(民法436条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • ラーメン25杯@2023年11月

    第196 231130 辛味噌ラーメン 第195 231129 ラーメン 第194 231128 汁なし300g 、ニンニク抜き、ヤサイマシ、アブラマシ 第193 231127 味噌ラーメン定食

  • 相対的効力の原則(連帯債務者に加えられる制限)

    連帯債務者の1人について生じた民法438条、439条1項、440条の事項(更改、相殺、混同)は、他の連帯債務者にもその効力を及ぼしますが、これ以外の事項については、他の連帯債務者に効力を及ぼしません(民法441条)。 更改とは、債権の主要な部分を変更することによって新たな債権を発生させ、これと同時に従前の債権を消滅させる契約のことをいう(民法513条第1項) 相殺とは、債権者が、自己の債権と同種の債務を債務者に対して負っている場合に、その債権と債務を対等額で消滅させることをいう(民法505条1項)。 混同とは、債権と債務のように相対立する二つの法律上の地位が同一人に帰属す

  • ラーメンなどの食事16

    ラーメンなどの食事16

  • 詐害行為取消権(民法424条)

    詐害行為取消権利を行使する際には、 ①債権は、詐害行為前の原因に基づいて生じていたこと(民法424条3項)、 ②債務者が無資力であること、 ③債務者が債権者を害する行為を行い、その行為が財産権を目的としていたこと、 ④債務者が詐害行為時、取消債権者を害することを知ってしたこと、 ⑤受益者や転得者が、取消債権者を害することを知っていたこと、 が必要です。 債権者代位行使と違う点として、詐害行為取消権は、訴えによって行使することを要する点があります(民法424条)。 金銭債権の場合、債権者側が自己に対して支払うことを要求できるので、実質的にその債権者が優先弁済を受けることができま

  • 債権者代位権(民法423条)

    民法423条の3により、債権者は第三債務者に対して、直接自己に金銭の支払いや動産を引き渡すよう求めることができます。 これは、債権者平等の原則の例外であり、他の債権者を出し抜いて、自らにのみ返済を求めることができます。 債権者代位権(民法423条)の要件は、 2-1 債権者の債務者に対する債権について、履行期が到来していること 2-2 債務者が無資力であること 2-3 債務者が被代位権利を行使していないこと 2-4 自然債務などの強制執行により実現できない債権は、被代位権利にはならないこと 2-5 被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度でしか行使できないこと

  • 優良誤認表示の禁止

    景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、 (1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの、 (2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの、 であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をすることを禁止しています。 この規定のことを、優良誤認表示の禁止とも言います。 優良誤認表示に該当する具体例が、 ①商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝するケース、 ②競合企業が販売

  • バッジ画像_2回目_15

    バッジ画像_2回目_15

  • 特許権の共有者による差止請求

    特許権の共有者による差止請求は、保存行為(民法252条5項)に該当するため、共有者単独でも可能です。 保存行為は現状維持を図る行為といえます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 有利誤認表示

    有利誤認表示(景表法5条2号)は、「価格その他の取引条件」について消費者を誤認させるものです。 有利誤認表示に似たものとして、優良誤認表示があります。 優良誤認表示、有利誤認表示の両方が、不当表示として景品表示法で禁止されています。 優良誤認表示、有利誤認表示の違いは、 有利誤認が「価格その他の取引条件」について消費者を誤認させるものであるのに対し、 優良誤認が商品やサービスの「品質や性能」について消費者を誤認させるものである点です。 よくある有利誤認表示の例が、二重価格表示です。 例えば、ある健康食品について、 キャンペーン中のみ1500円(85%引き) の表示を

  • とりあえず、カタログスペックを上げる

    所属している組織内での競争というよりは、所属している組織外で勝負するときの話ですが、 勝ちやすくする(又は実力がありそうという外見を整える)方法のうち、一番簡単なのは、いわゆるカタログスペックを上げることだと思います。 良く言われるのが、新卒就活・転職活動でも、履歴書・職務経歴書を充実させれば、合格率が上がる、ということです。 正直な話、自分なりに工夫したとか、地道に努力したという話は、守秘義務も有りますので、所属している組織外の人には伝わりにくいです。 ※もちろん、組織外から何らかの表彰がなされたとか、難関資格を取得した、というレベルに達した場合は、所属している組織外

  • 所有権に基づく物権的請求権

    物の所有者は、物に対する排他的支配を妨げられた場合、妨害者に対し物権的請求権を行使することができる。 実体法上、所有権に基づく物権的請求権を①返還請求権、②妨害排除請求権、③妨害予防請求権に分類するのが通説である。 そのため、訴訟物もこれらを区別して特定する。   ①返還請求権:占有喪失した物の返還 ②妨害排除請求権:占有喪失以外の事情による侵害の排除 ③妨害予防請求権:将来の侵害予防  ①返還請求権と②妨害排除請求権は、「​占有喪失か否か」​「という観点から区別される。 つまり、「占有喪失」であれば①返還請求となる。 他方、不実の登記や

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