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  • 要約を出願後に提出しても国際出願日は変わりません(PCT)

    PCTでは、国際出願時に要約が無く、その後、要約を提出したとしても、国際出願日は繰り下がりません。 見方を変えると、要約の提出は国際出願日には影響しません(PCT14条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #PCT #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 特許権は排他権でもあるので、排他したいことを明確にするべき

    どういう特許権を取得するか・取得すべきかには、色々な考え方があると思いますが、特許権は排他権でもあるので、「排他したいこと」を明確にするべきと思います。 この「排他したいこと」が明確であり、狙った所を排他出来るのであれば、権利範囲が極めて小さいといえる場合でも、意味のある特許権であると思います。 具体的には、競合他社の製品が、確実に自社特許権の権利範囲に入るのであれば、権利範囲が極小だったとしても、その特許権には意味があると思います。さらに、その特許権には、バックアップの分割出願が有ったりすると怖いですね。 ※特許権を取得すること「だけ」を目的にするのは、出願人(企業)内部で設

  • PCT14条 国際出願の欠陥

    (1)国際出願の形式的な要件 国際出願の形式的な要件は、 ①規則の定めるところによる署名があるか、 ②出願人に関する所定の記載があるか、 ③発明の名称の記載があるあるか、 ④要約が含まれているか、 ⑤所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされているか、 の5個です(PCT14条(1)(a))。 仮に、これらの要件(PCT14条(1)(a))が満たされていない場合、受理官庁は出願人への所定期間内の補充を求め、補充がされない場合は国際出願は取下擬制になります(PCT14条(1)(b))。 ※正確には、取下擬制とみなされ、受理官庁は、その旨を宣言します(PCT14条(1)(

  • 国際出願法 条文解説

    国際出願関係の話ですが、条約の条文を見る前に、国内法の条文を確認してください。特に古い条約だと、条約の条文だけ見ても、意味が良く分からないことがあります。 しかし、日本が加入している条約であれば、日本の国内法は、その条約を順守するようになっているはずです。よく言われるのが国際出願法(許協力条約に基づく国際出願等に関する法律)とPCTです。 以下では国際出願法を解説しますが、国際出願法とPCTを一緒に見てゆくと、理解が深まると思います。 ・国際出願法3条 願書等 ・国際出願法21条 条約に基づく機関としての事務 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試

  • 国際出願法21条 条約に基づく機関としての事務

    ・国際出願法21条 条約に基づく機関としての事務 (条約に基づく機関としての事務) 第二十一条この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律及び特許法その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #PCT

  • 単に同盟国内を通過するだけの車両・船舶・航空機や、これらに使用する器具、装置は、基本的に特許権侵害を構成しません(パリ条約)

    パリ条約第5条の3では、国際交通の利便性確保を目的として、単に同盟国内を通過するだけの車両・船舶・航空機や、これらに使用する器具、装置は、基本的に特許権侵害を構成しないこととしています。 ただし、これらの器具等は、車両等のために使われた場合は特許権侵害を構成しませんが、「車両等のために使われない」場合には特許権侵害を構成する場合があります。 例えば、トラックの荷台に載せた製品で物を作り、作ったものを販売するような場合です。具体例としては、キッチンカーで作ったものを販売するようなケースです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験

  • 他の同盟国民に工業所有権の保護を与える条件には、その国に住所又は営業所を有することは含まれません(パリ条約)

    他の同盟国民に工業所有権の保護を与える際、工業所有権による保護が与えられる国に住所又は営業所を有することが条件とされることはありません(パリ条約2条(2)) ただし、その同盟国における手続きを確実に行うため、出願人の住所・営業所がその同盟国に無い場合は、その同盟国内での代理人を介して手続きを行わせることがあります。 例えば、日本では、特許法8条により、日本国内に住所又は居所を有しない在外者は、原則として、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有する代理人(特許管理人)によらなければ、手続等をすることができないとされています。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士

  • 同盟国Xで物Aの製造方法の特許を取得した権利者が、物Aが同盟国Xに輸入された場合に輸入、販売の差止請求できるとは限らない(パリ条約)

    パリ条約で規定されているのは、特許権者が輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によって与えられるすべての権利をその輸入物に関して享有することです(パリ条約5条の4)。 このため、輸入国の法令で輸入や販売の差止めなどが定められていなければ、輸入や販売差し止めに関する権利を与える必要はありません。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリ

  • 内国民待遇には例外があります(パリ条約)

    内国民待遇の例外として、 ①司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権、 ②工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定、 ③又は代理人の選任、 が、各同盟国の法令に定めるところによることが定められています(パリ条約2条(3))。 これらは、具体的な手続を円滑に進めるために、各国の権限を留保するものです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティ

  • 内国民待遇の原則は、内国民に課せられる条件に従うことを前提に適用されます(パリ条約)

    内国民待遇の原則の適用要件は、内国民に課せられる条件及び手続に従うことです(パリ条約2条(1))。 具他的には、同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられます(パリ条約2条(1))。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日

  • 特許の対象である物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由として、特許を拒絶することはできません(パリ条約)

    よく使われる例が、薬物関連の販売が国内法令上の制限を受ける物ですが、このような販売が国内法令上の制限を受ける物についても、特許権の取得が可能です(パリ条約4条の4)。 これは、国内法令に反する行為(例:麻薬の密売等)を肯定しているわけではなく、 ①医療用薬剤のように、一般への販売は制限されていても、病院などでの使用は問題ない場合、 ②別の国で販売するのであれば問題ない場合、 などを考慮したようです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note

  • 特許権の存在を認めさせるためには、製品等に特許表示・記号を付ける必要はありません(パリ条約)

    権利の存在を認めさせるために、特許の記号若しくは表示を製品等に付ける必要はありません(パリ条約5条D)。これは、実用新案、商標、意匠についても同じです。 日本では、製品等の包装に、その物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(特許表示)を附するように努めなければならない(特許法187条)とされています。特許法187条の規定は、いわゆる努力義務なので、しなければならないわけではありません。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #n

  • 知財法講義関連情報

    ・特許法 明細書と特許請求の範囲が果たす役割について ・特許法・商標法 「消尽」及び「商標機能論」と、それらの例外 ・特許法 特許法29条の2と特許法39条との比較 ・知財法 職務発明と職務著作の相違 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部

  • PCT11条 国際出願日及び国際出願の効果

    国際出願日は、要約、明細書、請求の範囲、図面の全てが揃っていない場合でも認定されます(PCT11条(1))。 具体的には、 ①明細書であると外見上認められる部分、 ②請求の範囲であると外見上認められる部分 は必要ですが、 要約と図面がなくても国際出願日は認定されます(PCT11条(1)) ・PCT11条 国際出願日及び国際出願の効果 第十一条 国際出願日及び国際出願の効果 (1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。 (ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理

  • パリ優先期間中に他人が出願した発明内容を公表しても、それを理由として優先権主張を伴う後の出願が拒絶されることはありません(パリ条約)

    パリ条約4条Bにより、優先期間中にされた他の出願、発明の公表又は実施、その他の行為によって、優先権主張後の出願は不利な取扱いを受けることはありません。 このため、パリ優先期間中に他人が出願した発明内容を公表しても、それを理由として優先権主張を伴う後の出願が拒絶されることはありません。 また、この他人に先使用権が発生することもありません。 この辺りは、日本の特許法41条と同じです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #not

  • パリ同盟に属しない国の国民はパリ条約の恩恵を受けられるケースがある(パリ条約)

    パリ同盟に属しない国の国民でも、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合、パリ条約上は、同盟国の国民とみなされます(パリ条約3条)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • よく言われる「発明発掘」

    発明者が発明を発明と認識できていないので、製品等開発において押さえておくべき特許を取れないという主張に接することがあります。 そのような事態を抑制するために、知的財産部門があり、いわゆる発明発掘を行うのだと思います。 また、発明者が発明の有無を注意深く観察するようになるために、発明報償を増額するなどの報償充実化を行うのだと思います。 個人的には、発明者が知的財産部門の活動の大半までを行えるのが、理想だと思います。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #not

  • 特許権を存続させるための料金納付期限には、通常の納付期限からさらに6か月の猶予期間がある(パリ条約)

    特許権を存続させるためには、定期的に権利を登録した官庁に維持費用を払う必要があります。 パリ条約では、この維持費用の支払い期限について、通常の納付期限からさらに6か月の猶予期間が認められています(パリ条約5条の2(1))。 日本では、特許庁が権利を登録した官庁であり、年金納付期限経過後の猶予期間は6か月です(パリ条約5条の2(1)、特許法112条1項)。 なお、特許権者が権利回復を求められる期間は、追納期間の経過後最大1年です(特許法施行規則69条の2第1項)。このため、特許権の特許料納付期限経過後、1年6月間は、特許権が復活する可能性があるといえます。 #弁理士 #弁理士試

  • PCT 条文解説

    ・ ・PCT14条 国際出願の形式的な要件 ・ #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #条約 #PCT #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 強制的な実施権の設定は、特許権者が不実施の正当理由を明らかにした場合にはなされません(パリ条約)

    不実施を理由とした実施権の強制的設定は、特許権者が不実施の正当理由を明らかにした場合にはなされません(パリ条約5条A(4))。 パリ条約5条Aに対応した規定として、特許法83条1項があります。 特許法83条1項は、 「特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。」 という規定です。 不実施の正当理由は、例えば、 ①その特許発明の実施に必要な設備等が

  • 不実施を理由とした強制的な実施権の設定は、特許出願の日から4年または特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了する期間の前にはなされません(パリ条約)

    不実施を理由とした強制的な実施権の設定は、特許出願の日から4年または特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了する期間の前にはなされません(パリ条約5条A(4))。 パリ条約5条Aに対応した規定として、特許法83条1項があります。 特許法83条1項では、「特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないとき」が要件になっています。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #

  • 特許/意匠/商標の権利取得費用を賄える売上高とは(2023年度)

    以前、「特許/意匠/商標の権利取得費用を賄える売上高とは(2021年度)」という記事を書きました。 この記事を書いた後、データ更新をしていなかったことに気づきましたので、更新してみました。 なお、前提となる権利取得費用は、特許権が70万円/件、意匠権が25万円/件、商標権が15万円/件としています。 ※なお、この費用における権利維持期間は、特許権:最初の3年間、意匠権:最初の3年間、商標権:最初の10年間、です。 上述の権利取得費用と、財務総合政策研究所さんの年次報告書(2023年度)に示された売上高営業利益率から、特許出願等の費用を賄える最低売上高は以下の通りです。

  • 発明の実施と無償・有償は無関係

    発明の実施と無償・有償は無関係です。 このため、特許製品を無償で譲渡した場合、その譲渡行為も発明の実施(特許法2条3項)に該当しますので、特許権侵害となる場合があります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • インターネットの検索エンジンに登録された発明は新規性がない

    インターネットの検索エンジン(Googleなど)に登録された発明は、新規性がありません。 仮に、その発明にだれもアクセスしなかったとしても同じです。 これは、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」(特許法29条1項3号)は、新規性が無いためです。 ※だれもアクセスしなかった場合は、「日本国内又は外国において公然知られた発明」(特許法29条1項1号)には該当しません。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #

  • 良い商品と思わせるために、商品に「特許製品」と記載することもありえます

    従来品を改良した新商品に「特許製品」と記載することがあります。 この場合、実際の新商品は従来品とあまり変わらない事もあります。 しかし、その新商品に関する特許を取得しているのであれば、「特許製品」と記載するのは、問題ありません。 もし、「特許製品」と記載することで、需要者に良い商品と思ってもらえるのであれば、結果として宣伝広告費が削減できる可能性があります。 宣伝広告費が削減できるのであれば、特許権取得には単なる権利取得以上の意味がありますね。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特

  • 自社が販売する製品についての特許権を取得していても、その商品が他社特許権を「侵害しない」ことが保証されるわけではありません

    良く勘違いされることだと思いますが、自社が販売する製品についての特許権を取得していても、その製品が他社特許権を「侵害しない」ことが保証されるわけではありません。 特に、販売数量が多く、長く販売されている製品の場合、他社も同じような製品を販売していることがあります。 このような製品では、少しづつ改良されることがありますが、改良後の構成が、他社特許権の構成を前提とする構成になっていることがあります。 従来から、このような事態は想定されています。そして、そのような事態が生じると、事業としての製品製造・販売が出来なくなります(特許法72条)。 見方を変えると、特許権の権利範囲の大小、

  • 先の出願Xと後の出願Yの対象が同一のAであり、XとYが同じ同盟国に存在する場合、後の出願Yを優先権の基礎とした出願ができる場合があります(パリ条約)

    先の出願Xが、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利も存続させないで後の出願の日までに取下、放棄、拒絶の処分を受けたこと、先の出願Xが優先権の基礎とされないことを条件として、後の出願Yの優先権主張の基礎とすることができます(パリ条約4条C(4))。 例えば、日本の特許出願であれば、先の特許出願Xを出願公開前に取り下げた後、Xと同じ内容の特許出願Yした場合、出願Yを他の特許出願Z等の優先権基礎にできる、ということです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム

  • 発明Aについての出願Xを行った後、Xを基礎としたパリ条約における優先権主張を伴った出願Yを行った場合、優先権主張の効果が認められないことがあります(パリ条約)

    表題の件、色々なケースが考えられると思いますが、ここでは、部分優先について記載します。 部分優先とは、優先権を主張して行った出願が、優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことをいいます。 上記の例では、優先権を主張して行った出願Yに、優先権の主張の基礎となる出願Xに含まれていなかった構成部分を含む場合です。 例えば、出願Yには、出願Xに含まれていなかった発明Bを含む場合です。 出願X:発明A 出願Y:発明A、B このような場合、出願Yへの優先権主張の効果自体は認められますが、発明Bへの優先権主張の効果は及びません。このため、発明Bの新規性等の判断

  • 優先権主張の基礎にできる出願は最初の出願だけです(パリ条約)

    パリ条約の優先権主張の基礎とすることができる出願は同盟国でされた最初の出願だけです(パリ条約4条C(4))。 これは、最初の出願に記載された発明Xについて、優先権主張を伴った2番目の出願(Xを含む)、3番目の出願(Xを含む)・・・として、連続して優先権主張を行った場合、これらの発明Xについての累積的な優先権主張の効果を認めると、実質的に優先期間を延長することになります。 したがって、このような累積的優先権主張の効果は認めず、優先権主張の基礎にできる出願は最初の出願だけとしています(パリ条約4条C(4))。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴

  • 特許請求の範囲に記載されていなくても、出願書類全体の何処かに明示された発明に基づいて優先権主張ができます(パリ条約)

    特許請求の範囲に発明Xが記載され、明細書に発明X、Yが記載された出願があるとします。 この出願に基づいた優先権を主張して、新たな出願をする場合、発明X、Yの両方についての優先権が認められます。 これは、基礎となった出願における出願書類の全体に発明の構成部分が明らかにされている場合には、優先権が認められるためです(パリ条約4条H)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部

  • 昔は「発明者証」の出願というのがあったようです(パリ条約)

    発明者証の出願とは、 ①発明者ではなく国が発明の独占実施権を有しますが、 ②発明者には国から対価を受ける権利が与えられる、 制度のようです。 ※パリ条約では、発明者証の定義はなされていません。 この特許又は発明者証の出願のいずれの出願もすることができる同盟国では、発明者証の出願は、特許出願と同じ条件で優先権が生じます(パリ条約4条I)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新

  • 特許(優先権主張あり)の存続期間起算日は優先日ではない(パリ条約)

    優先権主張を伴った出願が特許になった場合、その特許の存続期間は、優先権の利益なしに出願された特許と同一の存続期間です(パリ条約4条の2(5))。 このため、存続期間の起算日は同盟国への実際の出願日になります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • パリ同盟国Xでした出願Aを基礎として、別のパリ同盟国Yにパリ条約上の優先権主張をして出願Bをした場合の出願独立(パリ条約)

    パリ同盟国Xでした出願Aが無効になったとしても、それが原因で出願Bが無効になることはありません。 各国で出願した特許は独立して存在しており、出願Aは出願Bに影響を与えないためです(パリ条約4条の2(2))。これは、各国工業所有権独立の原則、と呼ばれます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #パリ条約 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • ジム2024年10月

    ジム2024年10月

  • ジム2024年07月

    ジム2024年07月

  • 基礎出願が取下となっても、優先権の基礎とすることができます(パリ条約優先権)

    日本国内だけが想定する戦場である場合は、外国出願との関係を考える機会が減るとは思います。 ただし、パリ条約上の優先権を伴って、日本国内に入ってくる出願もありますから、外国出願は完全無視というのは良くないです。 基礎とする出願が取下げや放棄、拒絶査定などの結果になっても、パリ条約上の優先権の基礎にすることができます。これは、パリ条約において正規の国内出願とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願(パリ条約4条A(3))だからです。 なお、パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができる出願は、 ①パリ条約の同盟国で正規にされた国内出

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