「AまたはBではない」
「AまたはBではない」と記載した場合、少なくとも、 ①(AまたはB)ではない、 ②Aまたは(Bではない)、 の2通りの解釈ができるはずです。 私が見た範囲では、 A、Bの和集合(A∪B)の否定(上記①)の方が多い と思いますが、クレームの文理解釈としては上記①、②の両方が可能です。 明細書では和集合であることを明確に説明する必要がありますが、クレーム解釈で紛れの無い記載方法があれば、是非、コメント頂きたいです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note
2024/01/30 05:00