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  • ラーメンなどの食事14

    ラーメンなどの食事14

  • 著作権法は「表現」を保護するが、「アイデア」は表現しない。

    良く言われることですが、著作権法は表現を保護しますが、表現の前提となったアイデアは保護しません。 見方を変えると、アイデアが同じ表現であっても、表現形式や表現方法が全く違う場合には、両方の表現が著作権法によって保護されうるといえます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 分離観察すべきでないものを分離観察した場合の例

    たまたま目に「目薬店」という名称が入ってきました。 目薬専門店??? と一瞬だけ思いました。 しかし、よく見ると、「ミック天神橋六丁目薬店」が正式な店舗名称でした。 勝手に分離観察をすると、訳の分からないことになりますね。。。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • BEVとガソリン車の開発スピードの違い

    最近、BEV(Battery Electric Vehicle)の開発が更に加速されているように思います。 この種の開発速度が何に依存するかを考えてみたのですが、現状では、以下の(1)(2)かと思います。 (1)第一原理計算法によって検証可能な技術Aと、第一原理計算法によって検証困難な技術Bの技術発展速度は、 技術A > 技術B になる。 (2)技術1と技術2が競合した際に、技術発展速度が 技術1 > 技術2 である場合、技術2よりも技術1の方が多く使われるようになる。 つまり、コンピュータの計算速度が上がり、コンピュータの計算単価が下がるほど、第一原理計算法による

  • 特許明細書作成の前提となる能力とは?

    特許明細書作成の前提となる能力とは何か、という問いへの答えですが、 物の動作原理などの「原理」を、分析等によって把握する能力 だと思っています。 文章作成能力は数をこなせば成長しやすいと思いますし、技術的知識などの知識も習得することが可能です。 一方、原理を把握する能力は、一定の思考過程を身に着けるまでは、なかなか伸びないと思うのです。 もちろん、直感的に原理を把握することが出来る人もいるようですが、そうでない人の方が多そうに思えます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許

  • 事業の良さと知財の良さ

    たまに、知財関係者が知財(主に特許)の価値について長々と述べておられるのに接しますが、 当方としては、 知財は「事業の素性が良い」ことが前提で価値が生じる と思っています。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 信義誠実の原則の一態様が禁反言の原則

    信義誠実の原則(民法1条2項、民事訴訟法2条)の一態様・一発現形態が、 禁反言の原則(包袋禁反言の原則) ですね。 ・民法1条 基本原則 (基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 ・民事訴訟法2条 裁判所及び当事者の責務 (裁判所及び当事者の責務) 第二条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験

  • 社内用語(社内でだけ通用する用語)には注意!

    発明の認定は特許請求の範囲に記載された請求項の記載に基づいて行われます。 ここで、請求項の記載が明確である場合、請求項の記載どおりに請求項に係る発明が認定されます。そして、請求項で用いられた用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈されます。 このため、社内用語の意味内容と、その社内用語の一般的な意味内容(通常の意味)が異なる場合、請求項の解釈においては、社内用語の意味内容が一般的な意味内容として解釈されることになります。 社内に長く居れば、ある用語が社内用語か一般的な用語かの判断が難しくなることも考えられます。 このため、明細書等の作成を依頼した特許事務所ではない、特許

  • 特許請求の範囲の補正にあわせて、明細書も補正するか?

    何故か、また聞かれたので、忘れないように記載しておきます。 日本での話ですが、特許査定後の分割出願は、分割直前の範囲(特許査定を得た際の明細書範囲)で行わなければなりません。 このため、当方の見解としては、 特許請求の範囲の補正にあわせて、明細書の補正はしない ことを推奨したいと思います。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイ

  • 新規なトレーニング方法 「ノーズカール」

    本記事は、知財系ライトニングトーク #22 拡張オンライン版 2023 秋への応募記事です。 知財系ライトニングトークへの初回参加は、「知財系ライトニングトーク #11 拡張オンライン版 2021 冬」で今回で11回目の参加です。 ※残念ながら、連続参加が途切れてしまいました。 二桁参加ですね。三桁参加は難しいと思われますが、今後も出来るだけ参加させて頂きたいと思います。 今回は、当方が発明した新規なトレーニング方法 ノーズカール を紹介させてください。

  • 均等論 第5要件(マキサカルシトール)

    均等論の第5要件は、 被告製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと です。 マキサカルシトール事件(最判平成29年3月24日(平成28年(受)第1242号))では、 明細書の記載等を考慮すると、簡単に均等な発明を想到できたはずなのに、実際には特許請求の範囲に記載しなかった発明は、権利範囲から意識的に除外したことになるか、 という点が問題になっています。 見方を変えると、出願人が記載等したことに基づいて、意識的除外における特段の事情を認定するだけではなく、出願人等が記載等しなかったことから、意識的除外

  • 商標権存続期間更新登録申請書(商標法20条)

    商標権は更新登録の申請(商標法20条)を続けることで、半永久的に維持することができます。 更新登録の申請(商標法20条)の際に提出する書類ですが、「商標権存続期間更新登録申請書」という長い名前の申請書です。 もう少し短い名前にしてくれても良かったとは思いますが、短い名前にすると他の書類と間違えられるのかもしれませんね。 また、この申請書類に貼るのは特許印紙なのですが、収入印紙と勘違いされることが多いようですね。。。 ●情報元 ・商標権存続期間更新登録申請書 ・商標権存続期間更新登録申請書(更新・一括納付)の見本 ・商標法20条 存続期間の更新登録の申請 (存続期間

  • 審決取消訴訟での審理範囲(物品の表面装飾構造及びその加工方法)

    「物品の表面装飾構造及びその加工方法」事件 知財高裁平成29年1月17日(平成28年(行ケ)第10087号)では、審決取消訴訟での審理範囲として以下のように示されています。 無効審判で審理判断されなかった公知事実との対比はできませんが、無効審判で提示していた文献等の記載内容を使うのであれば、新たな主張も可能ということでしょうか。 特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては,審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されない(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁)。 しかし,審判において審理された公知事実に関する限り

  • 審決取消訴訟での審理範囲(メリヤス編機)

    「メリヤス編機」事件 最高裁判決(最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁)では、審決取消訴訟での審理範囲として以下のように示されています。 審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/053170_hanrei.pdf 現在は「抗告審判」は廃止されていますが、現在の法制度では、無効審判で審理判断されなかった公知事実と

  • バッジ画像_2回目_14

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  • 個別の訴訟案件についてコメントするのは避けたい

    個人的見解ですが、個別の訴訟案件についてコメントするのは避けた方が良いかと思われます。 特に、自らが関連する(した)案件については、公開すべきではない情報まで公開してしまうおそれがあります。 仮にコメントするのであれば、判決が出た案件について、「判決文の範囲内でのみ」コメントすべきだと考えます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #ク

  • 共同不法行為による不真正連帯債務の絶対効

    共同不法行為(民法719条)により他人に損害を与えた場合、損害賠償債務は、不真正連帯債務になります。 見方を変えると、複数加害者による不法行為がなされた場合、その損害賠償債務は、一部だけの関与であっても加害者全員が責任を負う必要があります。このとき加害者間には不真正連帯債務が発生します。 この不真正連帯債務ですが、真正連帯債務とは異なり、絶対効は弁済と相殺だけです。それ以外の行為は他の債務者に影響がない相対効です。 絶対効というのは、仮に、一人の債務が免除となった場合に、他の人の債務も免除となるようなケースです。相対効の場合、一人の債務が免除となっても、他の人の債務は免除に

  • ラーメンなどの食事13

    ラーメンなどの食事13

  • 商標使用による出所の誤認混同

    たまにですが、商標関係で 出所の誤認混同 という、違和感のある文を目にすることがあります。 他の違和感のある文としては、 貴社商標は、弊社商品と誤認混同を生じさせる、 貴社商標は、弊社出願中の商標権を侵害する、 とかが有った気がします。 出所の誤認混同に関しては慣用的に使っている人が多い気もしますので、一般的な使用方法として(専門家としてではない)、間違いと断ずることは難しいかもしれません。 ※商標関係では、正しくは、出所は混同されると表現します。しかし、出所は誤認されるとは表現しません。誤認されるのは商品やサービスの品質や質です。 しかし、商標と商品が誤認混同するこ

  • 一部請求敗訴後の残部請求はできないらしい

    知りませんでしたが、損害賠償請求とかの一部請求で敗訴した後、残部請求の訴えを提起することは、原則として信義則に反し、許されないらしいです。 以下のような趣旨の判例(最判平成10年6月12日(平成9(オ)849))があるらしいです。。。 金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。 最判平成10年6月12日(平成9(オ)849) #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日

  • 特許出願における整理番号

    知らなかったのですが、特許出願における整理番号で使う英字ですが、大文字でないとダメなんですね。 昔は紙に印刷して手続きを行っていたので、英字(アルファベット)を読み間違える可能性を減らすために、大文字のみとしたのかもしれませんね。 ・一の特許出願と他の特許出願とで区別がつくように、任意に記録する番号(記号)です。同日に2以上の出願をする場合や、出願番号が知れないときに手続補足書、手続補正書等の中間的な手続をする場合等を考慮して、記録します。 ・字数は10字以下であって、ローマ字(大文字に限る)、アラビア数字若しくは「-」(負記号)又はそれらの組み合わせからなる記号で記録します。

  • 持参債務と、商品売買代金等の振込手数料

    商品売買代金は持参債務(民法484条)なので、債権者側の口座に振り込めば弁済されたことになります。 口座振込以外の電子送金の場合の取り扱いは分かりませんが、口座振り込みを使わない場合は、債権者の所(債権者の現在の住所)まで商品売買代金を持っていく必要があるはずです(民法484条)。 また、商品売買代金を支払う際の振込手数料は、基本的には、商品を買った側の負担になります。 ※商品購入時の契約で、振込手数料が販売者側負担とする「別段の意思表示」があれば別です。 このため、商品売買代金を支払う際の振込手数料を差し引いて商品売買代金を振り込んだとしても、債務を弁済したことにはなりま

  • 他人が周知にしてくれても広く認識されたもの(不競法2条1項1号、2号)に該当する

    改正前の不正競争防止法に関する判例ですが、アメックス事件(最判平成5年12月16日(平成5(オ)1507号))では、他人が周知にしてくれた表示でも、広く認識された他人の営業であることを示す表示(現在の不競法2条1項1号、2号)に該当することが判示されています。 不正競争防止法1条1項2号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用ないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるもの

  • ノベルティと商標的使用(BOSS事件)

    この事件では、楽器の製造販売会社(被告)が、楽器の購入者に対して、「BOSS」のロゴを付したTシャツをノベルティとして無料配布しています。 原告は商標登録第695865号(商標「BOSS」、指定商品「洋服」等)を有していましたので、被告に対して、商標権侵害の訴えを起こしています。 問題となったのは、Tシャツに商標「BOSS」を付して譲渡してはいますが、ノベルティとしての無料配布が商標の使用に該当するのかです。 これについて、裁判所は、以下のように判示しています。 商標法上商標は商品の標識であるが、ここにいう商品とは商品それ自体を指し商品の包装や商品に関する広告等は含まない

  • 特許査定(分割)

    そういえば、分割出願に対する特許査定には、 特許査定 (分割) と記載されますね。 分割出願が特許査定された場合も、特許査定謄本送達から30日以内(特許法44条1項2号)であれば分割出願できます。 このため、「もう分割できませんよ」という趣旨の通知とも思えません。 一体、何故、このような表示を行っているのでしょうねぇ ご存じの方は、是非、教えてください。 ・特許法44条 特許出願の分割 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書

  • 知識をまとめたり、知識が使えるかを試すのはなるべく早いうちから

    知識をまとめて情報発信したり、知識が使えるかを試すのは、ある程度経験を積んでからと考える人も多いようです。 たしかに、最初は意味のある情報発信などは難しいとは思います。 しかし、個人的には、ある程度経験を積む「前に」情報発信等をしてゆくべきと思っています。 これは、情報発信等により、自らの知識をまとめたり、整理することが出来るからです。 知識をまとめたり整理することによる利点の一つが、自らの知識の不足部分や、矛盾している部分を明らかにできることです。 情報発信や正式な発表をできる媒体が無ければ、noteでも良いと思いますので、定期的に自らの知識をまとめたり、整理することを

  • 特許法の差止請求では、故意や過失の有無は関係ありません

    この前聞かれたのですが、特許法100条の差止請求をする際には、相手方の故意や過失は関係ありません。 これは、相手方の故意や過失が、特許法100条に定められた要件ではないからです。 ・特許法100条 差止請求権 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵

  • 連帯保証人は、催告抗弁/検索抗弁ができない

    保証人には認められているのに連帯保証人には認められていないものとして、 「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」 という3つがあります。 催告の抗弁権とは、保証人が債権者から債務履行を請求された際に、先に債務者に履行請求を求めることができる権利です(民法452条)。 連帯保証人の場合、この催告の抗弁権はありませんので(民法454条)、突然、連帯保証人から履行請求がなされる可能性があります。 検索の抗弁権とは、債権者から債務履行を求められた保証人が、債務者が弁済可能な資産(預金など)などを所有している場合、保証債務の履行を拒否する事ができる権利です(民法453条)。ただ

  • 作用効果不奏功の抗弁

    判決文の傍論ではありますが、作用効果不奏功の抗弁を認めた例として、「エアロゾル事件」大阪地判平成13年10月30日(平成12年(ワ)7221号)があります。 ポイントは、「対象物件の構成が特許請求の範囲に記載された発明の構成要件を充足していても、発明の詳細な説明に記載された効果を奏しない場合には、対象物件が特許発明の技術的範囲に属するとすることはできないものというべき」というところです。 具体的な判決文の該当部分は以下の通りです。 ・・・しかし、同改正後の特許法の下でも、明細書に効果の記載があれば、その記載は特許請求の範囲の記載の解釈に当たって参酌されるべきであるとともに(7

  • 真正連帯債務と不真正連帯債務

    真正連帯債務が生じる代表例は、連帯保証です。 真正連帯債務において認められている絶対効は、「弁済」、「相殺」、「請求」、「更改」、「混同」、「免除」、「時効の完成」です。 不真正連帯債務が生じる例が、共同不法行為(民法719条)による各共同不法行為者の負う損害賠償債務です。 不真正連帯債務での絶対効は「弁済」と「相殺」だけです。債権を満足させる事由にのみ絶対的効力・影響が及び、それ以外の事由では影響を及ぼしません。 不真正連帯債務が生じる場合、被害者側が全額の弁済を受けられれば良いという考えと思われます。そして、被害者側に全額の弁済が行われた後、不真正連帯債務者側で、負担分を

  • 特許法79条 先使用権での論点2(発明の範囲)

    特許法79条の先使用権についての代表的な判例が、 「ウォーキングビーム事件」最判昭和61年10月3日・民集40巻6号1068頁(昭和61(オ)454)」です。 この判例での論点は、①事業の準備、②発明の範囲、の2個あります。 ウォーキングビーム事件での実施発明の範囲とは、 実施又は準備をしている発明の範囲とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権

  • ラーメンなどの食事12

    ラーメンなどの食事12

  • バッジ画像_2回目_13

    バッジ画像_2回目_13

  • ニンニク!

    ニンニク!

  • 特許法79条 先使用権での論点1(事業の準備)

    特許法79条の先使用権についての代表的な判例が、 「ウォーキングビーム事件」最判昭和61年10月3日・民集40巻6号1068頁(昭和61(オ)454)」です。 この判例での論点は、①事業の準備、②発明の範囲、の2個あります。 ウォーキングビーム事件における「事業の準備」(特許法79条)とは 特許法79条にいう発明の実施である事業の準備とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において

  • 商標法 異議申立における「追って補充」

    異議申し立てや審判請求において、書類作成の時間的余裕がない場合、「追って補充」と書類に書いて提出することがあるようです。 できれば、最初からしっかりと記載しておいた方が良いとは思いますが、期限日の前日などに依頼された場合などは、「追って補充」と書類に書いて提出することになりそうです。 この「追って補充」と書類に書いて提出することが、手続き上問題ないのか調べてみました。 一応は問題ないようなのですが、ある程度の時間が経つと、補正指令が発せられ、その後、審判請求書が却下されるようです。 《請求の理由・証拠方法》 Q1-18:請求の理由の作成が間に合わないので、審判請求書の【請

  • ラーメン26杯@2023年9月

    第139 230930 汁なし小 ニンニク抜き、野菜、アブラ 第138 230929 汁なし350g ニンニク抜き、ヤサイマシ、アブラマシ 第137 230928 黄金貝らーめん

  • ラーメンなどの食事11

    ラーメンなどの食事11

  • 商標法10条1項 手数料支払いが要件

    そういえば、商標法10条1項の商標登録出願の分割は、手数料支払いが要件となっていますね。 たしか、これって、大量出願・大量分割出願(手数料を支払わない)をした会社があって、それが原因で設けられた規定だった気がします。。。 ・商標法10条 (商標登録出願の分割) 第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務と

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