特許出願におけるリクレーム
特許出願する際に、特許請求の範囲の記載を明細書に記載する必要があります。 殆どの場合、明細書に記載する発明の実施形態の中で、特許請求の範囲の記載を説明します。それ以外にも、明細書に記載する「リクレーム」という形で、特許請求の範囲の記載を記載することがあります。 このリクレームでは、特許請求の範囲をコピーしますが、請求項という文言を省略します。 特許請求の範囲の記載例と、リクレームの記載例は以下の通りです。 ・特許請求の範囲の記載例 【請求項1】 〇〇〇する、画像処理装置。 【請求項2】 ◇◇◇する、請求項1に記載の画像処理装置。 ・リクレーム例1 本発明は、
2023/09/30 05:00