PTAの強制性の根本原因は 「学校(自治体)が、学校にとって第三者たるPTAに対し、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)していること」 それに対し関係法令に則して是正アクションが必要
「PTAによる学校施設不法利用」「市P連への不適法な補助金交付」等に関する行政不服審査請求(9/2)を相模原市が却下(10/17)
裁決情報詳細 ▲ ▼ 不服審査情報 不服申立ての種類 審査請求 不服申立日 2019/09/02 諮問日 審査庁名(法人番号) 神奈川県相模原市 (1000020141500) 行政不服審査会等の名称(法人番号) 処分根拠法令 相模原市行政手続条例(平成9年相模原市条例第13号) 裁決情報 裁決日 2019/10/17 裁決内容 本件は、審査請求人が、相模原市教育委員会に対して、相模原市行政手続条例(平成9年相模原市条例第13号。以下「条例」という。)第37条第1項の規定に基づき処分等の求めの申出書(※PTAによる市内学校施設の不法利用に関するもの)を提出し、同申出書に記載の処分を求めた後、当…
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