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さがみはら PTA 適正化 マニュアル https://sagamionom1.hatenablog.com/

PTAの強制性の根本原因は 「学校(自治体)が、学校にとって第三者たるPTAに対し、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)していること」 それに対し関係法令に則して是正アクションが必要

SagamiOnoM
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2022/06/10

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  • 【再掲載】誰でもカンタン:個人情報の「利用停止」請求<実際のやり方>

    相模原市に対する*1「学校からPTAへの個人情報の横流し」についての個人情報の「利用停止」請求手続きは、次の通りカンタンに行えます。 相模原市情報公開課に「個人情報保護法 に基づき、個人情報の『利用停止』請求手続き」を行いたい旨の連絡とアポ取り(⇒ いきなりアポ無しで市役所に出向いても手続きしてくれない可能性があります)*2 総務部情報公開課(情報公開班)が受付窓口となりますが、事実確認・審議を担当するのが学校教育部学校教育課(人権・児童生徒指導班)となり*3、情報公開課及び学校教育課の両担当者が同席のもと、市役所本館の情報公開課にて実際の請求手続きの受付を行います 持参する、もしくは請求手続…

  • 【再掲載】「個人情報利用停止請求」って何?

    個人情報保護法に基づく、個人情報の「利用停止」請求 要は、自治体である相模原市(=学校)が、個人情報保護法に則して個人情報を取得・利用しなかった場合、 つまり、「個人情報の不正取得」や「本人の同意を得ない形での目的外利用(「第三者であるPTAへの個人情報の横流し」など)」等を行った場合に、 その個人情報の保有者が相模原市に対し同個人情報の利用停止を求められる(=「学校からPTAへの個人情報の横流し」を停止させられる)ということです 個人情報利用停止請求権は、個人情報保護法 に定められており、正式な「行政手続き」として審議・決定されます 個人情報の「利用停止」請求手続きのメリット 相模原市民なら…

  • 【再掲載】PTAがかかわる法令(特に「個人情報」関連)

    PTAがかかわる法令については、既に多くの議論がなされていますが、ここでは、本マニュアルにとって重要なポイントであるPTAが関係する「個人情報」の取扱に対する法令に注目して整理します。 まず、文部科学省が見解を表明している通り、PTAは学校にとって「法律的な設置根拠の無い」「第三者」の「任意団体」です*1 故に、学校とPTAは、基本的に、それぞれ独立して、児童/保護者の個人情報を取得しなければいけません 「学校=自治体」、「PTA=個人情報取扱事業者」であり、学校およびPTAは「個人情報保護法」に則した形での個人情報の取得・利用が求められます いずれも、それぞれの法令に準拠した対応をしていなけ…

  • 【再掲載】「PTA問題」の根本的な原因は「学校からPTAへの個人情報漏えい」

    いわゆる「PTA問題」(=自動加入、義務、強制、個人情報の不正取扱等々)が発生するのは、それが可能となる「前提条件」が存在し続けているからです。 その前提条件を形成している主な要因は、保護者の全体主義/同調圧力/前例踏襲主義と学校からPTAへの個人情報漏えい(=個人情報の横流し)です。 「学校からPTAへの個人情報漏えい」がなされなければ、PTA活動を成り立たせるためには、PTA独自で個人情報を取得する必要があります。 そのためには遵法性を確保した形である「入会届に基づく個人情報取得」が必要になってきます。それができれば、PTAの任意性が確保されることに繋がるはずです。 従って、 PTA問題の…

  • PTA自動入会に対する「個人情報利用停止請求」

    PTA自動入会、学校からPTAへの個人情報横流しに対して、筆者だったら、次のように「個人情報利用停止請求」を行いますので、個人情報利用停止請求書の具体案も含めて示したいと思います。 まず、繰り返しになりますが、個人情報利用停止請求の対象の再確認です 1. 学校からPTAへの個人情報の横流し <根拠法令:自治体の個人情報保護条例(※現時点では)> これは、学校(自治体)の個人情報保護条例違反(非同意の目的外利用・第三者提供)です。なので、個人情報保護条例に基づき、自治体の個人情報保護担当部署に(自治体の個人情報保護条例で定められた所定のフォーマットの)個人情報利用停止請求書を提出します 重要なポ…

  • 「個人情報保護法・令和2年改正」がPTAに与える影響

    <前回のご確認事項> で、次のテーマは、今後の個人情報保護法改正で、PTAに何が起きるのか?ということになります。 まず、最初に「令和2年改正個人情報保護法」が、PTAにもたらす変更は、次のようなものと考えられます。 <令和2年改正法で保護者が行えるようになること> 現時点では対応が認められていない「一度、(関係法令に定めの無い)本人が同意した個人情報の提供」について、改めて本人(保護者)から「必要が無くなった」旨の通知および個人情報保護法第30条第5項に基づく「個人情報利用停止請求」がなされた場合に、PTAが対象となる個人情報の利用について、停止措置を行う必要が出てきます これは、「入学当初…

  • 「個人情報保護法・改正(R2/R3/R4?)」スケジュール(※改正されまくり中)

    「学校からPTAへの個人情報横流し」を禁止する大前提条件である個人情報保護条例のベースとなる個人情報保護法については、「民間部門、行政機関、独立行政法人等に係る個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定すること及び事務処理体制の在り方について検討する」という趣旨で、近年、度重なる法改正がなされています。 「学校からPTAへの個人情報横流し」という観点でのポイントとしては、次の通りです。 令和2年改正法: 一度提供した個人情報について(経緯、取られた手続きに関係無く)「自らが必要が無くなった」と判断した場合、個人情報の利用停止請求が可能に(←現状は、不適法取得・利用に対する利用停止請求のみ…

  • 学校からPTAへの個人情報横流しについては、議論・相談・問い合わせをする必要は全くありません!

    ちょっと忘れないうちに、「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状の続きの話です。 今でも、かなり目にするのですが、「学校からPTAのへの個人情報横流し」に直面した際に、次のような対応を行う人が非常に多いです。 個人情報保護法違反だから、個人情報保護委員会に問い合わせてみよう 個人情報保護条例違反だから、自治体の個人情報保護担当部署に相談してみよう (同上)だから、校長先生にお手紙を出そう (同上)だから、教育委員会に、問い合わせメールを出してみよう 残念ながら、現時点において、上記アクションは完全に必要ありません。時間の無駄です。 教育委員会が自治体の個人…

  • 「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状

    このテーマについては、世の中でもう既に何千万回も確認され皆さん周知のテーマですので、さらっと確認するだけにします。 <基本的に、世の中誰しもが知っていること> PTAは、個人情報保護法の対象であり、個人情報取扱事業者である <世の中のかなりの人が知っていること> PTAは、個人上保護法に則して、その利用目的を明示し、直接もしくは適切な形で第三者を通じて、個人情報を取得しなければならない (というプロセスに基づく「入会届」の提出プロセスが必要ということ) <世の中の一部の人が認識不十分なこと> PTAは、個人情報保護法に基づき、個人情報を取得・利用・管理する。 学校(自治体)は、自治体の個人情報…

  • 「学校は、自治体そのもの」って、どういう意味?

    前記事・「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組み において「学校」(※公立学校の場合)は、「自治体」そのものと述べましたが、その点について、改めて復習したいと思います。 「保護者(自治体住民)が、学校長に話をする」ということが、どんな(法的)効果を持つのか?を理解するための前提条件の確認ということになります。 要は「学校は自治体が設置するのだから自治体の組織」というシンプルなものです。 ◯文部科学省初等中等教育局企画課「教育委員会制度について」 上記の図は、首長による「教育長」および「教育委員」の任命に関する記載については関係法制改正前の古い文言となっていますが、「教育委員会」と「教育…

  • 保護者(自治体住民)が、①学校に伝えるのと、②教育委員会に伝えるのでは、何が違うの?

    では、学校内で起きる諸問題に対して、保護者は、どこに訴えれば良いのでしょうか? 本ブログでの対象イシューは、あくまでPTA強制性の根本原因たる個人情報の横流し問題なので、その観点で確認していきます。 保護者(自治体住民)が、①学校(担任もしくは学校長)に伝えるのと、②教育委員会(事務局=総務課、学校教育課、学校施設課、学務課、生涯学習課など)に伝えるのでは、何が違うのでょうか? 結論から言うと、学校に伝えるのは(簡単ですが)学校の裁量権という壁とぶつかります。教育委員会や行政に伝えるのは(必要な書面を提出する手間が発生しますが)学校の裁量権の外で行政手続きとして扱われます。 ということで、詳し…

  • 「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組み

    今回は、PTA強制性の根本原因という観点で、まず「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組みについて確認します。 PTAの強制性の根本原因は「学校(自治体)が、学校にとって第三者たるPTAに対し、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)していること」 という意味において 「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」がどういう枠組みにあって、それぞれが「学校(自治体)」と「PTA」にどう影響するのかを理解することは、むちゃくちゃ重要です。 要は、「学校(自治体は)、個人情報保護条例に制限されており、学校にとって第三者たるPTAに、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)はでき…

  • 【目次】個人情報保護法/個人情報保護条例と学校(自治体)とPTAの関係

    今後ご確認させて頂く内容は、次のような感じのものを(現時点では)イメージしています <目次> 1. 「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組み 1-2. 「学校は、自治体そのもの」って、どういう意味? 1-3. 保護者(自治体住民)が、①学校に伝えるのと、②教育委員会に伝えるのでは、何が違うの? 2.「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状 2-2. 学校からPTAへの個人情報横流しについては、議論・相談・問い合わせをする必要は全くありません!3.「個人情報保護法・改正(R2/R3/R4?)」スケジュール(※改正されまくり中)4.「個人情報保護法・令…

  • 【予告】個人情報保護法/個人情報保護条例と学校(自治体)とPTAの関係(※2021年度以降の動きを改めて再整理していきたいです・・・・・)

    (※今日は「決意表明」だけです) ずーっとサボっていたのですが、改めて、 個人情報保護法/個人情報保護条例と学校(自治体)とPTAの関係 について、 個人情報保護法の改正が続き、同法および個人情報保護条例がPTAに与える影響も大きく変化していくことが見込まれる状況でもあることから、足元から目の前に迫っている動きについて、ちょこちょこアップしていこうと思います。 基本的な問題の構造は、あんまり変わっていないと思います(「エセ任意入会」は増加しているのも事実だと思いますが)。 本ブログの所期の発信趣旨の通り 「学校(自治体)が、学校にとって第三者たるPTAに対し、児童/保護者/家庭の個人情報の無断…

  • Google Analyticsの利用について

    本ウェブサイトの一部ページでは、Google Analytics によるアクセス解析を利用しています。このため、一部のページにおいて Google Analytics から提供されるファーストパーティCookieを使用しています。 ■利用目的及び適用範囲Google Analytics の利用により収集されたデータは、サイトの利用動向を統計的に分析する目的でのみ使用し、個人を特定する目的では使用いたしません。Google Analytics の利用規約・プライバシーポリシーについては、下記リンク先にてご確認ください。 https://www.google.com/analytics/terms…

  • <備忘録>個人情報の第三者提供に対する「本人同意」にかかる文言の法令間の相違(「あらかじめ」)

    学校(自治体)からの年度初めのお便りにおいて「各家庭の個人情報をPTAに提供しますので、不都合な場合には申し出て下さい」という不適切なスタイルが、なぜ横行しているのか?の話です。 2020年度改正「個人情報保護法」に「個人関連情報」の「同意取得義務」が盛り込まれることを再確認していて、今更ながらに疑問に思い確認してみたところ、次の点に改めて気付きました。 個人情報の第三者提供に対する「本人同意」にかかる文言が個人情報保護法および関連法令間で異なる(しかも、重要な文言が抜けてる)んですね。 <パターンA> 〇個人情報保護法 (第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を…

  • スーパー条項:2020年度改正「個人情報保護法」第30条第5項(新規追加)

    2020年度改正(2022年春全面施行見込み)「個人情報保護法」において、後記の通り、新規に「第30条第5項及び第6項」が追加されました。 これって、PTAへの非入会意思を有する保護者にとっては、極論すれば、ドラえもんの「もしもボックス」と同じ効果を持つツールになり得ると思います。 なぜかというと、個人情報の利用停止請求において、これまで求められていた不適法取得・利用の証拠提示などが一切必要なく、ただ(同個人情報の利用の)「必要が無くなったから」と記載するだけで利用停止請求できるようになるからです。 つまり、PTAの強制入会などの不合理な扱い受けている保護者からすれば、(本意ではないにしても)…

  • PTA非入会時における学校(教育委員会)に対する「個人情報の利用停止請求」

    自分がそのような境遇にならなかったことから、視点として欠けていたのですが、「学校からPTAへの個人情報の横流し」に関しての教育委員会に対する個人情報の利用停止請求に加えて、次のような状況においても、個人情報の利用停止請求が可能であると考えられます。 <本件が適用可能と考えられるケース> 「PTAへの入会意思の非表示」もしくは(本質的に不適切な対応ですが)「PTA非入会の意思をPTA本部に伝達」*1 それに対して、学校管理職からPTAへの強制入会をほのめかされた(入会を説得された)場合 <前提となる関係法令> 〇 (学校にとって第三者たる)PTAに対する「個人情報保護法」 PTAは、独自に入手し…

  • 「PTAによる学校施設不法利用」「市P連への不適法な補助金交付」等に関する行政不服審査請求(9/2)を相模原市が却下(10/17)

    裁決情報詳細 ▲ ▼ 不服審査情報 不服申立ての種類 審査請求 不服申立日 2019/09/02 諮問日 審査庁名(法人番号) 神奈川県相模原市 (1000020141500) 行政不服審査会等の名称(法人番号) 処分根拠法令 相模原市行政手続条例(平成9年相模原市条例第13号) 裁決情報 裁決日 2019/10/17 裁決内容 本件は、審査請求人が、相模原市教育委員会に対して、相模原市行政手続条例(平成9年相模原市条例第13号。以下「条例」という。)第37条第1項の規定に基づき処分等の求めの申出書(※PTAによる市内学校施設の不法利用に関するもの)を提出し、同申出書に記載の処分を求めた後、当…

  • NEWS RELEASE -「PTAによる学校施設不法利用」「市P連への不適法な補助金交付」等に関し、相模原市に行政不服審査請求(9/2)

    ※「相模原市役所記者クラブ」に投げ込み済み <当方提出・行政不服審査請求書(9/2付)> PTAによる市内学校施設の不法利用に関するもの 相模原市P連に対する補助金支給等に関するもの 相模原市によるPTAをはじめとする「社会教育関係団体」の管理に関するもの

  • 当方提出「(PTA関連の)処分等の求め」にかかる「不作為」に対し、相模原市に行政不服審査請求を実施(9/2付)

    9/2付で、行政不服審査法に基づき、相模原市教育委員会宛(受領窓口:教育局教育総務室)に計3件の「審査請求書」を提出しました。 <当方提出・行政不服審査請求書(9/2付)> PTAによる市内学校施設の不法利用に関するもの 相模原市P連に対する補助金支給等に関するもの 相模原市によるPTAをはじめとする「社会教育関係団体」の管理に関するもの

  • 相模原市のPTA関連部署の担当者との面談(2019/8/8)⇒「処分等の求め」に対する「調査」における「過誤」が判明

    当方提出の「処分等の求め」に対し「相模原市の担当部署として『特段の措置は講じない』ということ関して、生涯学習課から面談要請があったので、再び、相模原市生涯学習課、学校施設課、学校教育課と面談 <判明したこと> 当方提出の「処分等の求め」に対する相模原市行政手続条例第37条第3項に基づく生涯学習課における「調査」において、過誤が判明。生涯学習課「やっぱり、市P連保険に、非PTA会員は入れませんでした。でも、『調査』結果に変更はありません。」 相模原市P連に、3/18付文科省「学校現場の働き方改革の徹底通知」における「協力要請」が到達していることは、生涯学習課として確認済み 相模原市として、同「学…

  • 相模原市生涯学習課「市P連保険には、非PTA会員も加入できると聞いています」「でも、根拠資料はありません」(8/1付)

    保険代理店は、バリバリ「相模原市のPTA会員様だけが加入できます」と何度も言ってるんだけどね。

  • 相模原市「当方による『処分等の求め』に対する『調査』」資料の「不存在」通知(8/1付)

    ともに、当方の「処分等の求め」に対する「調査」資料は作成しませんでした、とのこと。 <学校施設課> <生涯学習課>

  • 相模原市「当方による『処分等の求め』の申出書」に対する担当部署からのメール回答(7/18付)

    「補助金出してる市P連の実態は(墓穴を掘りそうなので)調べません」「ルールはあるけど、ルールに則した文書は作らず、テキトーに学校施設をPTAに永年利用させてます」っていう 当方の #処分等の求め に対する回答が来ました <学校施設課> <生涯学習課>

  • <目次>個人情報「利用停止」請求のススメ!(「学校からPTAへの個人情報・横流し」対応)

    「学校からPTAへの個人情報・横流し」に対しては、明確な改善を見いだせない学校側への要望・クレームではなく、自治体の個人情報保護条例に基づき、個人情報の「利用停止」請求を行いましょう!*1 <目次> 相模原市「学校によるPTAへの個人情報・横流し」に対する個人情報「利用停止」決定! 個人情報の「利用停止」請求って何? 誰でもカンタン:個人情報の「利用停止」請求<実際のやり方> 「PTA問題」の根本的な原因は「学校からPTAへの個人情報漏えい」 PTAがかかわる法令(特に「個人情報」関連) 今回の個人情報「利用停止」決定に至る経緯 相模原市による個人情報の「利用停止」『決定』の意味するところ 個…

  • 相模原市「当方による『処分等の求め』の申出書」を受理し「調査」を開始

    相模原市生涯学習課 宛も学校施設課 宛も共に、届出に対する修正等の要請もなされず、そのままま正式受理で相模原市行政手続条例に基づく「調査」を開始。 前向きに妄想すれば、事前に直接面談した際の当方提出資料が、後に提出する #処分等の求め の申出書の実質的な補足資料として役割を果たすことになったかと思われます。

  • 「処分等の求め」って何?

    「処分等の求め」とは、 相模原市行政手続条例に定められた手続きで、 学校管理規則等の市の条例・規則に関する手続き(or手続きの不備)や市による補助金支給などの措置などついて、 法令に違反する事実を是正するために 市長や教育委員会が行うべき処分や市の機関が行うべき行政指導がされていないと思われる場合に、 市長や教育委員会などの市の機関に対して申出書によりその処分や行政指導の実施を求めることができる届出 ※PTA関連の問題に限らず、行政が何かの法令に則り手続きすべきはずのものに関して、手続き上の法令違反が認められる場合には、その是正措置を正式に申し出ることができるというルールです <参考資料> 行…

  • 相模原市のPTA関連部署に「相模原市行政手続条例に基づく『処分等の求め』の申出書」を提出(2019/6/28)

    相模原市のPTA関連部署の担当者との面談を踏まえ、相模原市のPTA関連部署に、次の通り「相模原市行政手続条例第37条第1項の規定に基づく『処分等の求め』の申出書」を提出(※一般書留郵便による提出) ※そのまま正式に受理され「調査」手続き中(7/5時点) 1. 学校施設課宛 是正内容 :相模原市内小学校における学校管理規則違反(=PTAによる学校施設の不法利用) 2. 生涯学習課宛 是正内容① :社会教育関係団体としてのPTAによる相模原市内小学校の学校施設不法利用状態の是正ならびに社会教育関係団体の認定制度の制定 是正内容② :相模原市立小中学校 PTA 連絡協議会が「社会教育法第 10 条」…

  • 相模原市のPTA関連部署の担当者との面談(2019/6/25)

    「PTAによる学校施設不法利用」の確定を受け、相模原市教育環境部/学校施設課、生涯学習部/生涯学習課、学校教育部/学校教育課の担当者と、(学校からPTAへの個人情報の不法提供ならびに)「PTA による学校施設の不法利用(=相模原市による学校管理規則違反)につき、次の資料に基づき面談 (※一部、違法PTA BYE(今変えよう)さんからのご提供情報を含む) ◯ 当面談におけるQ&Aは、次の通り Q1:「#PTA は学校(=自治体)にとって、第三者の任意団体」「PTAの根拠法は無い」という認識はあるか? A1:その通り<生涯学習課> Q2. 現状は「自治体『学校管理規則』違反」+「#PTA 学校施設…

  • 相模原市「PTAによる学校施設の不法利用」を表明!

    相模原市は、相模原市南区A小学校PTAによる同小学校の学校施設利用(PTA会議室などを常設した通年(永年)利用)に関して、次の文書の「不存在」を2019/6/21付で相模原市情報公開条例に基づき正式に表明 (※情報公開請求はWeb上で手続き、対応文書の「不存在」連絡は学校施設課から電話連絡とともに、「公文書非公開決定通知書」を郵送にて受領) 相模原市立A小学校PTAが、社会教育法第10条に定める「社会教育関係団体」として、学校教育法第137条に基づき相模原市立A小学校の施設・設備を2019年6月7日時点において利用していることの根拠である「相模原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則」第1…

  • 相模原市「学校によるPTAへの個人情報・横流し」に対する個人情報「利用停止」決定!

    相模原市は、相模原市南区A小学校が同小学校PTAに本人同意を得ずに提供していた個人情報に関して、相模原市個人情報保護条例に基づき、2019/4/22(月)付でなされていた同個人情報の「利用停止」請求に対して、2019/5/22(水)付で「利用停止」決定を行いました。

  • 個人情報の「利用停止」請求って何?

    <自治体の個人情報保護条例に基づく、個人情報の「利用停止」請求> 要は、自治体である相模原市(=学校)が、相模原市個人情報保護条例に則して個人情報を取得・利用しなかった場合、つまり、「個人情報の不正取得」や「本人の同意を得ない形での目的外利用(「第三者であるPTAへの個人情報の横流し」など)」等を行った場合に、その個人情報の保有者が相模原市に対し同個人情報の利用停止を求められる(=「学校からPTAへの個人情報の横流し」を停止させられる)ということです 個人情報の「利用停止」請求権は、相模原市個人情報保護条例に定められており、正式な「行政手続き」として審議・決定されます <個人情報の「利用停止」…

  • 誰でもカンタン:個人情報の「利用停止」請求<実際のやり方>

    相模原市に対する*1「学校からPTAへの個人情報の横流し」についての個人情報の「利用停止」請求手続きは、次の通りカンタンに行えます。 相模原市情報公開課に「相模原市個人情報保護条例に基づき、個人情報の『利用停止』請求手続き」を行いたい旨の連絡とアポ取り(⇒ いきなりアポ無しで市役所に出向いても手続きしてくれない可能性があります)*2 総務部情報公開課(情報公開班)が受付窓口となりますが、事実確認・審議を担当するのが学校教育部学校教育課(人権・児童生徒指導班)となり*3、情報公開課及び学校教育課の両担当者が同席のもと、市役所本館の情報公開課にて実際の請求手続きの受付を行います 持参する、もしくは…

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