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弁護士奥村徹の見解 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)
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2022/02/05

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  • 「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説

    「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説 https://news.yahoo.co.jp/articles/bd5ea5c1ef4923df92760bbf2d1541df5587105d ─グループチャットに参加している人は罪に問われないのでしょうか? もしも「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。 情を知ってというのは6条1項のことだと思われますが、…

  • 映像送信要求・不同意わいせつ罪・児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪は観念的競合(神戸地裁r7.1.15)

    映像送信要求罪は要求時点で既遂。性的姿態撮影罪も撮影時点で既遂というピンポイントの罪と、不同意わいせつ・児童ポルノ製造というある程度の継続性がある行為とで、観念的競合になるのかな 判示15の3号ポルノ製造については、性器等を露出したという具体的記載がないので理由不備じゃないかな。 判例ID】 28331819 【裁判年月日等】 令和7年1月15日/神戸地方裁判所/第4刑事部/判決/令和5年(わ)1080号/令和5年(わ)1156号/令和6年(わ)43号/令和6年(わ)59号/令和6年(わ)152号/令和6年(わ)311号/令和6年(わ)577号/令和6年(わ)729号/令和6年(わ)847号 …

  • 盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務

    盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務 施行されたら、前科者も居ないし、初犯対策も取られるので安全だというのです。 事件があった学校はこういう措置を講じる義務がある。 (児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置) 第七条 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。 2 学校設置者等は、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該児…

  • 児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪)を観念的競合とする裁判例

    ここへきて東京高裁令和7年6月18日が観念的競合になりました。 1 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13 2 東京 地裁 H18.3.24 3 東京 地裁 H19.2.1 4 東京 地裁 H19.6.21 5 横浜 地裁 H19.8.3 6 長野 地裁 H19.10.30 7 札幌 地裁 H19.11.7 8 東京 地裁 H19.12.3 9 高松 地裁 H19.12.10 10 山口 地裁 H20.1.22 11 福島 地裁 白河 H20.10.15 12 那覇 地裁 H20.10.27 13 金沢 地裁 H20.12.12 14 金沢 地裁 H21.1.20 15 那覇 地裁 H21.1…

  • 女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放、6/23不起訴

    女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放。6/23不起訴 https://www.bengo4.com/c_18/n_18911/ ●「人」に対しておこなわれることが要件になっている ──女性用の下着をかぶって路上に出ることは犯罪なのでしょうか。面識のない人にその姿を見せたことがダメなのでしょうか。今回のケースは、千葉県の迷惑防止条例3条の2第3号(*)の「卑わいな言動」の疑いで検挙されたものと思われます。「卑わいな言動」とは、当該行為の相手方が必ずしも気付いている必要はなく、公共の場所または公共の乗物において、当該行為を一般人の立場から見た場合に、社会通念上、性的道義観念に反…

  • 児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26)

    児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26) 軽い児童ポルノ罪だと思って、製造罪で捜査を受けて、自白して、検察官請求証拠に同意したら、準強制わいせつ罪に訴因変更されてしまったということですよね 大分地裁h23.5.11は、強要罪で逮捕されて強制わいせつ罪で起訴された事例ですが、併合罪とされていました。 大分地判平成23年5月11日 強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 判 決 主 文 省略 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第3 A子(当時14歳)に強いてわいせつな…

  • 判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)

    判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)「被告人は、正当な理由がないのに、令和6年5月6日午前11時30分頃から同日午後零時30分頃までの間、前記女性用露天風呂において、ひそかに、同所の岩陰等に小型カメラ2台を設置し、そのうち1台の小型カメラでA(Aの氏名は別紙2のとおり。当時40歳)の胸部や陰部等を動画撮影した。」って事実認定されても、何法の何罪かわかんないから、理由不備だよな。迷惑条例違反でも行けそうじゃん。 山形地判令和6年9月17日D1-Law.com判例体系〔28323624〕 山形地方裁判所 令和6年(わ)第58号/令和6年(わ)第94号 山形地方裁判…

  • 不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(4項)を観念的競合にした公訴事実に、訴因変更手続によって性的姿態撮影罪を追加した事例(控訴中)

    別罪を加える訴因変更があれば、公訴事実の同一性を争って、罪数処理をcheckします。 ①起訴状 起 訴 状 被告人は 被害児童(当時12歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記被害児童にその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを…

  • 撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科

    撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科 伝統的な強制わいせつ罪の量刑相場からすれば、触ってないような態様だと2~3件は執行猶予になるはずですが、5件とか6件になるとわからないので調査中です。 裁判所 地裁高裁 支部 判決日 実刑 罪数 前科の記載 東京 地裁 H18.3.24 実刑 04罪 同種前科 岡山 地裁 H29.7.25 実刑 11罪 横浜 地裁 H28.11.10 実刑 04罪 同種前科 長崎 地裁 R1.9.17 実刑 02罪 同種前科 東京 地裁 R4.3.10 実刑 22罪 札幌 地裁 小樽 R4.3.2 実刑 02罪 大津 地裁 R5.10.2…

  • 奈良公園のパンチラ画像がわいせつ電磁的記録になると解説している弁護士

    奈良公園のパンチラ画像がわいせつ電磁的記録公然陳列罪になると解説している弁護士 現時点では、パンツをはいている限りパンチラ画像はわいせつ図画にはならない。ミニスカート姿の人がしゃがむとパンツが見えるのはそういう服装であるために普通であって、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ではないので、児童ポルノにもなりにくい https://www.bengo4.com/c_1009/n_18922/ ——公園で女性のスカートの中を撮影し、動画を投稿した場合、どのような罪に問われますか。 つぎに、このような動画をネットに投稿していることから、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪(刑法175条1項)が成立し、…

  • 高額の対価を示して裸画像を撮影送信させた場合、不同意わいせつ(2項)にならない理由

    高額の対価を示して裸画像を撮影送信させた場合、不同意わいせつ(2項)にならない理由 欺されたのか、大金に目がくらんだのかはわかりませんが、時々こういう事案はあって、警察に「欺された」と被害届がでることがあるようですが、警察検察は、不同意わいせつ罪(176条)には消極的です。 第一七六条(不同意わいせつ) 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれら…

  • 大阪高裁r3.7.14(高等裁判所刑事裁判速報集(令3)号403頁)は送信させ保存した行為をわいせつ行為とするものではない

    大阪高裁r3.7.14(高等裁判所刑事裁判速報集(令3)号403頁)は送信させ保存した行為をわいせつ行為とするものではない 最近この大阪高裁判決を引用して、「送信させ・保存し」も猥褻行為だという検察官がいるんですが、間違っていますよ。 大阪高裁事件の、強制わいせつ罪(176条後段)の訴因は「陰部、乳房等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する前記タブレット端末で撮影させ、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし」ということで、起訴されたのは撮影行為までです。高裁判決でも送信・保存まではわいせつ行為とされてないという判断になっています。 【判例ID】 28302776 【裁判年月日等】…

  • 高額の対償を供与すると欺して性交等しても不同意性交罪(177条2項)は適用されないし、欺して裸画像を撮影送信させても、不同意わいせつ罪(176条2項)は適用されない。

    高額の対償を供与すると欺して性交等しても不同意性交罪(2項)は適用されないし、欺して裸画層を撮影送信させても、不同意わいせつ罪(2項)は適用されない。 欺した場合は、176条2項とか177条2項が検討されるわけですが、お金を払うと欺した場合には適用されません。 第一七六条(不同意わいせつ) 2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。第一七七条(不同意性交等) 2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそ…

  • 鳥取県青少年健全育成条例の「生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録媒体」は、児童ポルノ法の「児童ポルノ」ではない。

    鳥取県青少年条例の「生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録媒体」は、児童ポルノ法の「児童ポルノ」ではない。 国も法律の定義は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) (定義) 第二条 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知…

  • 不同意性交致傷で求刑9年宣告10年(東京地裁r6.7.24)

    不同意性交致傷で求刑9年宣告10年(東京地裁r6.7.24) DBで検索した痕跡がありますが、「本件犯行は同種事案(路上類型、性交の点未遂、凶器等あり、傷害の程度2週間以内、被害者の年齢13歳以上)の中でも重い部類に属すると評価するのが相当な事案であり、特に上記のとおりの被告人に対する責任非難の大きさに照らすと、検察官の求刑はやや軽いと言わざるを得ない。」で、9年じゃなく10年が出てくるんですかねえ 判年月日 令和 6年 7月24日 裁判所名 東京地裁 事件番号 令6(合わ)74号 事件名 文献番号 2024WLJPCA07246002 出典Westlaw Japan 上記の者に対する不同意性…

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