侵入型性犯罪の二重起訴に注意 東京高裁r05.10.12は、住居侵入罪と4項製造罪は牽連犯になって、同じ機会の侵入性犯罪(不同意性交・不同意わいせつ)は、侵入罪をかすがいとして、科刑上一罪になるという。 とすると、令和7年5月17日発生の住居侵入不同意わいせつ事件を先に起訴して、その際の児童ポルノ製造行為を追起訴すると、後の起訴は二重起訴になります。訴因変更で追加してください。 刑訴法第三三八条[公訴棄却の判決] 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 さいたま地裁川越支部R5.3.20 第2[令和年月日付…