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弁護士奥村徹の見解 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)
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2022/02/05

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  • 連邦法によるオンラインストレージ業者の児童ポルノ通報義務

    連邦法によるオンラインストレージ業者の児童ポルノ通報義務 グーグルアカウントとか、iCloudとかが停止になるというのは、規約上のことですが、児童ポルノ事案を実際に認識すると、NCMECへ報告されます。 after obtaining actual knowledge (2)(A)に記載された事実または状況について実際に知った後、 にNCMECへの報告義務があるとされています。gemini情報 条文 主な規制内容 §2251 児童ポルノの製造・ライブ送信のための児童の利用。撮影・ライブ送信を目的に、児童に性的に露骨な行為をさせることなど。関連する募集・広告も規制。 §2251A 児童ポルノ製造…

  • 送らせる製造罪は間接正犯構成・映像送信要求罪と児童ポルノ製造罪は吸収関係ではなく観念的競合(広島高裁r8.9.17)

    送らせる製造罪は間接正犯構成・映像送信要求罪と児童ポルノ製造罪は吸収関係ではなく観念的競合(広島高裁r8.9.17) 製造の態様が限定されてないから、撮影送信させるも製造に含むとしてしまう高裁判例もあります。 間接正犯構成だと、道具性は要件になって、児童が販売してたりすると、製造罪になりにくくなりますよね。 広島高裁は、昔、間接正犯構成の判決があったので、確認してみました。 広島高裁r8.9.17 1 論旨は、原判示第1の事実について、被告人に児童ポルノ製造罪の間接正犯は成立せず、映像送信要求罪も成立しないから、被告人にこれらの罪が成立すると判断した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな…

  • 児童買春罪と不同意わいせつ罪(176条3項)の関係(某高裁r08)

    児童買春罪と不同意わいせつ罪(176条3項)の関係(某高裁r08) 性器接触行為による児童買春罪の実行行為=対償供与約束+基づく性器接触行為なんだから、対償供与約束の点は重なりませんが、対償供与約束の点は重ならないとしつつ「主要な点で重なり合っている」として、観念的競合とされています。 4 所論はまた、被告人は、Aに対して性交の対償供与を約束したのであって、性器接触行為の対償供与は約束していないから、原判決には、被告人が性器接触行為の対償供与の約束をしたと認めた点で事実誤認がある上、性器接触行為による児童買春罪の成立を認めた点で法令適用の誤りがあると主張する。 しかしながら、本件の経緯等に照ら…

  • 生成AI・ディープフェイクと児童ポルノ罪

    生成AI・ディープフェイクと児童ポルノ罪弁護士ドットコムの取材を受けたので https://news.yahoo.co.jp/articles/8565fed6c2d331c1449c004ced30202a335b2883 回答のメモをupしておきます。 生成AIで、実在する女子児童の写真を加工した画像を所持したなどとして、児童ポルノ規制法違反などの罪に問われた元小学校教諭、水藤翔太被告(35)の判決公判が6月4日、名古屋地裁であった。判決要旨によれば、松本高明裁判官は、AIで加工した画像について「一般人が見れば当該女子児童の裸の姿態が撮影されたものであると誤信するに足りる精巧なもの」と述べ…

  • 性的姿態撮影罪2罪(8名)で実刑(一部執行猶予)川越支部r8.1.7

    性的姿態撮影罪2罪(8名)で実刑(一部執行猶予)川越支部r8.1.7 さいたま地裁だと、100名くらいでも執行猶予でしたが、最近では「本件の犯情は悪質であるというほかはなく(下着盗撮による性的姿態等撮影の事案であれば、罰金刑又は全部執行猶予付き拘禁刑に処されることが多いであろうが、そうした事案とは比較にならないほど本件の犯情は悪質である。)、また、再犯のおそれも否定し得ないから、被告人に対しては、実刑をもって臨むのを基本とすべきである。」ということになっています。 100名執行猶予事案とは不公平だと思います。 westlaw 裁判年月日 令和 8年 1月 7日 裁判所名 さいたま地裁川越支部 …

  • 「大阪市内の路上で制服姿の女性を尾行し、後ろ姿を数回撮影した。さらに撮影しようとした」行為は「卑わいな行為(大阪府迷惑条例6条2項2号)」か

    「大阪市内の路上で制服姿の女性を尾行し、後ろ姿を数回撮影した。さらに撮影しようとした」行為は「卑わいな行為(大阪府迷惑条例6条2項2号)」か 「前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」という法文は無限定なので、なんでも入りそうです。 警察の解説によれば背後撮影1回では「卑わいな行為・卑わいな言動」にはあたらないですが「執拗に」行うと、該当しうるということのようです。 アスリート盗撮の迷惑条例違反も同様の解釈で運用されています。 https://news.yahoo.co.jp/articles/5ed5637c2c793dcb…

  • 送信要求罪と、不同意わいせつ罪(176条3項)と、性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪は観念的競合。(福山支部r070625 広島高裁r071026)

    送信要求罪と、不同意わいせつ罪(176条3項)と、性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪は観念的競合。(福山支部r070625 広島高裁r071026) 送信させる型を併合罪とするもの 広島高裁岡山支部h22.12.15 東京高裁h28.2.19(新潟地裁高田支部H27.8.25) 名古屋高裁金沢支部h27.7.23(高岡支部事件) 名古屋高裁金沢支部h27.7.23(福井地裁事件) 大阪高裁r7.1.15 ■28333348 広島地方裁判所福山支部 令和6年(わ)第172号/令和6年(わ)第185号/令和6年(わ)第231号令和07年06月25日 (罪となるべき事実) 被告人は、 第1(令和6…

  • 送らせる製造罪の論点(児童正犯説)

    送らせる製造罪の論点(児童正犯説) 客観的には、児童が提供目的製造罪・提供罪の正犯になるのを、どうやって、頼んだ方だけの4項提供罪(姿態をとらせて製造罪)に転換できるのか。 家裁裁判官の論稿とか、裁判例があります。 控訴理由 法令適用の誤り~本件の各児童ポルノ製造罪は「被害者を利用した間接正犯」になっていなければ被告人は製造罪の単独正犯とはなり得ないところ、被害者は道具化していないから、間接正犯になっていないこと(判示第1の製造罪) 19 1 自ら,直接手を下さず,人を道具のように利用して犯罪を実行することを間接正犯という 19 2 被告人と被害児童の関係は対等 20 3 本件の要求文言 23…

  • 児童側の対償供与約束能力の問題・不同意わいせつ罪(176条3項)・不同意性交罪(177条3項)に児童買春罪が観念的競合になっている場合に、児童買春罪をそぎ落とせないかという主張

    児童側の対償供与約束能力の問題・不同意わいせつ罪(176条3項)・不同意性交罪(177条3項)に児童買春罪が観念的競合になっている場合に、児童買春罪をそぎ落とせないかという主張 児童買春法の立法時に、約束の要件について「売春防止法と同じ」程度しか議論がされてないので、児童側の意思能力・行為能力がよくわかりません。10歳程度となっているようです。 本件の児童(16歳未満)には、対償供与約束能力がない以上、児童買春罪の構成要件である、「対償供与約束」が成立ないから、児童買春罪は成立しない。 35 1 はじめに 35 2 被害児童が16歳未満の場合、児童側に対償供与約束をする能力・対償供与を受ける能…

  • 13歳未満の者に映像送信要求して膣に指挿入させて撮影させ送信させる行為は、不同意性交罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪が観念的競合になって、映像送信要求罪とそれらが牽連犯なので、結局科刑上一罪(某地裁r06)

    13歳未満の者に映像送信要求して膣に指挿入させて撮影させ送信させる行為は、不同意性交罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪が観念的競合になって、映像送信要求罪とそれらが牽連犯なので、結局科刑上一罪(某地裁r06) オンラインレイプ事例 山形、葛城に続いて3つめかな 立法事実がないから、この罪名はおかしい 某地裁r06 第1 A(12)が 13歳未満の者と知りながら r8.6.19 ○の駐車場において 被告人の使用するスマホからアプリのメッセージ機能を利用して 1 正当な理由がないのに aが使用するスマホに ○○などと記載したメッセージを送信して a方においてこれを閲読させ もって性的な姿態をとっ…

  • 口腔性交等につき、不同意わいせつ罪の場合と区別し、不同意性交等罪として加重処罰することとされた刑法177条の規定は、憲法14条に違反しない。(東京高裁r07.10.16)

    口腔性交等につき、不同意わいせつ罪の場合と区別し、不同意性交等罪として加重処罰することとされた刑法177条の規定は、憲法14条に違反しない。(東京高裁r07.10.16) 東京高裁r07.10.16は口腔性交と膣性交を比較して「性交と同等の身体接触」というのだが、オンラインで自慰させる場合は、道東の身体的接触がないから、合理的・相当性がないよね。 口腔性交等につき性交と同様の身体的接触を伴う性交渉としてこれを強いられて性的自由が侵害された場合の悪質性・重大性に鑑み、それらに至らない態様の不同意わいせつの場合と区別し、性交と同等のものとして厳重に処罰してこれを規制することとした立法目的は正当なも…

  • 不同意わいせつ罪(176条3項)の無罪事例(東京地裁r07.12.23)

    不同意わいせつ罪(176条3項)の無罪事例(東京地裁r07.12.23) 「本件映像からは本件行為の前後における接触がわいせつな意図でされている かは判然とせず、その主張を踏まえても前記結論を左右しない。」てな具合に 性的意図が考慮されます【文献番号】25627834 東京地方裁判所 令和7年12月23日刑事第18部判決 判 決職業 無職 a 平成5年○月○○日生 上記の者に対する不同意性交等、不同意わいせつ被告事件について、当裁判 所は、検察官山根誠之及び私選弁護人水沼太郎各出席の上審理し、次のとおり 判決する。 主 文 被告人を懲役 年に処する。 未決勾留日数中310日をその刑に算入する。…

  • 「 他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為で、刑事罰が科される。」という性的姿態撮影罪の解説

    「 他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為で、刑事罰が科される。」という性的姿態撮影罪の解説 4条の保管罪のことだと思いますが「前項の行為」=提供・陳列目的が要件になっているので、 「他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為」は処罰されていません。児童ポルノの所持罪とは違います。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像…

  • 「鳥取県青少年健全育成条例」の「児童ポルノ」

    「上乗せ」とか「付け出し」とか、行政法の説明が付くでしょう 「鳥取県青少年健全育成条例」の解説令和7年度 第10条 9 この章以下において「児童ポルノ等」とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいい、生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録…

  • 入浴中の被害者の腕及び脇腹を手で触る行為をわいせつ行為とした事例 (弘前支部r7.9.19)

    入浴中の被害者の腕及び脇腹を手で触る行為をわいせつ行為とした事例 (弘前支部r7.9.19) 被告人Bは被害者の母親 【判例ID】 28333526 【裁判年月日等】 令和7年9月19日/青森地方裁判所弘前支部 【事件名】 不同意わいせつ、強制わいせつ被告事件 【裁判結果】 有罪 【裁判官】 楠山喬正 【出典】 D1-Law.com判例体系 ■28333526 青森地方裁判所弘前支部 令和7年(わ)第39号/令和7年(わ)第52号 令和07年09月19日 被告人の表示は別紙1記載のとおり主文 被告人Yを懲役2年4月に、被告人Bを懲役2年2月に処する。 被告人両名に対し、未決勾留日数中各110日…

  • 「男子生徒が15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどした」場合に、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・16歳未満に対する映像送信要求罪が成立しないわけ

    「男子生徒が15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどした」場合に、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・16歳未満に対する映像送信要求罪が成立しないわけ 推知報道かもしれないので 条文だけ置いときます。 5歳以上年上であれば、 16歳未満に対する映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項) 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪(7条4項) に問われる行為ですが、年齢差が5歳未満なので、児童ポルノ罪だけの送致になったと思われます。 実質は不同意わいせつ罪の被害じゃないのかという見方もできますし、児童ポルノ製造罪にも5歳差ルールを設けるべきではないかという見方もできま…

  • 児童ポルノ製造事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

    児童ポルノ製造事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第一三条(記事等の掲載等の禁止) 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、…

  • 姿態をとらせて製造罪(7条4項)と性的姿態撮影罪は観念的競合(名古屋高裁R7.7.2)

    姿態をとらせて製造罪(7条4項)と性的姿態撮影罪は観念的競合(名古屋高裁R7.7.2) 撮影した点だけが重なります。 性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪の重なり合い 不同意性交等、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 名古屋高判令和7年7月2日D1-Law.com判例体系〔28333601〕 上記の者に対する不同意性交等、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について、令和7年3月13日岐阜地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、…

  • 2016年10月6日の強制わいせつ罪が2026年2月に逮捕される理由

    2016年10月6日の強制わいせつ罪が2026年2月に逮捕される理由 強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は、行為当時は7年で、いまは、(18-児童の年齢)+12年に延長されている。 改正前刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年 五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年 ↓↓ 改正後の刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間] ③前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間…

  • 児童を脱がせて撮影する行為について、不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(7条4項)で起訴した変更前訴因に、訴因変更によって性的姿態撮影罪を追加することは許される(東京高裁R7.6.18)

    児童を脱がせて撮影する行為について、不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(7条4項)で起訴した変更前訴因に、訴因変更によって性的姿態撮影罪を追加することは許される(東京高裁R7.6.18) 3罪の重なり合いはこんな感じです。性的姿態撮影罪は撮影のみをピンポイントに捉えますので、他罪とは点と線の関係になります。 併合罪じゃないのかという主張は不利益主張で回避されることが多いのですが、訴因変更がある場合には判断が出ます。 この裁判長は、大阪高裁でも観念的競合としていて、東京高裁に転勤しても観念的競合にしています。 東京高裁r7.6.18 また、原判示第3の事実は、児童の性器等に触るな…

  • 相手方に性器や胸部等を露出した姿態をとらせ、これを自撮りさせる行為はわいせつ行為(刑法176条3項)である 岡山支部r08,1,28

    相手方に性器や胸部等を露出した姿態をとらせ、これを自撮りさせる行為はわいせつ行為(刑法176条3項)である ①③にはわいせつと言えない部分があるそうです。 第3 控訴理由第5~第8について 1 弁護人の主張 弁護人は、原判示第3~の各行為について、被告人が ①LINEのメッセージにより被害者に働き掛ける行為、 ②遠隔で被害者をして裸体を撮影させる行為、 ③被害者をして裸体の画像を送信させて記録させる行為 はいずれも「わいせつな行為」に該当しないから、被告人に不同意わいせつ(強制わいせつ)罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあると主張する。 2 当裁判所…

  • 不同意わいせつ罪及び4項製造罪と性的姿態等撮影罪がいわゆる観念的競合として科刑上一罪の関係にある(東京高裁r7.6.18)

    控訴趣意書提出後に観念的競合説の部長が転勤して来て、観念的競合になりました。 3罪の重なり合いはこれくらいです。 東京高等裁判所令和7年6月18日 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意わいせつ、性的姿態等撮影被告事件(上告棄却)4 強制わいせつ罪等と別に児童ポルノ製造罪の成立を認めたことに係る法令適用の誤りの主張について(1) 論旨:原判示第1及び第2の各事実について、原判決は、強制わいせつ罪と児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)7条3項の児童ポルノ製造罪(…

  • 3号ポルノの罪となるべき事実に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」が明示されていない事例(福岡高裁r7.4.15)

    3号ポルノの罪となるべき事実に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」が明示されていない事例(福岡高裁r7.4.15)「被告人がAの乳房及び陰部を直接手指で触って舌でなめる姿態、被告人がAの陰部付近に被告人の陰茎を直接押し当てて腰を振るなどの姿態、被告人がAの陰部に被告人の陰茎を直接押し当てて性交しようとする姿態」だと、性交類似行為と性器接触行為はわかりますが、3号の事実はわかりません。 理由不備(絶対的控訴理由)だと思います。 控訴すると検察官は「『被告人がAの乳房及び陰部を直接手指で触って舌でなめる姿態、被告人がAの陰部付近に被告人の陰茎を直接押し当てて腰を振るなどの姿態、被告人がAの陰…

  • grokと児童ポルノ

    grokで児童ポルノ製造? 顔が実在児童、体は生成された裸であれば、日本法の児童ポルノには該当しない。実在する児童の姿態ではないから https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/08/09/105713 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2025/12/09/054431 仮に児童ポルノになったとしても、公開等目的以外の製造行為は処罰されないから、せいぜい、単純所持罪(7条1項)。徹底して削除しておけば処罰されない。 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cc06…

  • 恐喝の手口として、女を盗撮するように持ちかけられて、盗撮した場合の性的姿態撮影罪の成否

    恐喝の手口として、女を盗撮するように持ちかけられて、盗撮した場合の性的姿態撮影罪の成否 この事件の撮影者は記載されないと思いますが、法文上は、「ひそかに」というのが、児童ポルノ製造(7条5項)と同様に、、「撮影対象者に対象性的姿態等を撮影することを知られないような態様で、」という意味だとすると、隠しカメラを設置して作動させると、女性の承諾があっても、「ひそかに」ということになります。 ちなみに。軽犯罪法上の「ひそかに」は,「見られないことの利益を有する者に知られることなく」という意味であり,見られる者の認識(承諾)を問題とする文言と解されている(注釈特別刑法第7巻,風俗・軽犯罪編111頁)。 …

  • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件(最決r7.12.23)の上告理由

    問い合わせがあったので、概要を載せておきます https://www.courts.go.jp/hanrei/95271/detail2/index.html 事件番号令和6(あ)504 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件 裁判年月日 令和7年12月23日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 上告理由第2 法令違反~国法に性的姿態撮影罪ができたので条例の盗撮罪(判示第1)は廃…

  • 父親による0歳児へのわいせつ行為につき監護者わいせつ罪を適用した原判決が破棄された事例(福岡高裁r7/11/27)

    0歳への児童ポルノ製造についてはルーティンとして 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しない 監護者わいせつ罪とは観念的競合 製造罪は包括一罪 という主張をして欲しいところです。 監護者わいせつについては、こういう法文の並びなので、176条3項のみが適用されると解釈します 第一七六条(不同意わいせつ) 3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 第一七九条(監護者わいせつ及び監護者性交等) 1 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによ…

  • 東京都内で、深夜に17歳を同伴した場合

    東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 令和元年8月 (深夜外出の制限) 第15条の4 1保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 2何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 3何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 4深夜に営業を営…

  • 16歳未満の者に対する映像送信要求罪を犯し、性器等の画像を送信させた場合、さらに不同意わいせつ罪が成立して、映像送信要求罪は吸収されない(東京高裁r7.7.4)

    東京高裁r7.7.4 (3)論旨(弁護人)は、また、原判決が原判示第2の不同意わいせつ罪と映像送信要求罪の成立を認めたことに関し、後者は前者の予備罪的な罪であるから、前者が成立するときには後者は前者に吸収されて成立しないとして、原判決が前者に加えて後者の成立を認めたことには法令適用の誤りがある。という。 この点、原判決は、所論と同趣旨をいう原審弁護人の主張に対し、映像送信要求罪は、16歳未満の者が性被害に遭わない環境にあるという性的保護状態を保護法益とするもので、同罪と不同意わいせつ罪は、保護法益を異にする旨指摘し、本件において、映像送信要求罪が不同意わいせつ罪に吸収されるものではなく、両罪が…

  • 児童をして撮影送信させる不同意わいせつ罪・映像送信要求罪・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造罪について、上告棄却決定(最決R071201)

    理由は10行くらい。一審 東京地裁r061129 原審 東京高裁t070704 上告棄却 最決r071201 上告理由 目次 上告理由第1 憲法違反~性的姿態撮影罪・映像送信要求罪の構成要件である「性器」「周辺部」の用語が不明確で、刑罰法規としての明確性を欠き、無効である(憲法21条、31条違反)(判示第2) 7 1 原判決 7 2 性的姿態撮影法上「性器」「周辺部」の定義が定まらないこと 8 3 16歳未満に対する映像送信要求罪(刑法182条3項2号)でも「性器」「周辺部」の定義が定まらないこと 9 4 医学書の「性器」の説明 9 5 国語辞典の「性器」の説明 10 広辞苑 10 明鏡国語辞…

  • AI児童ポルノ・ディープフェイク児童ポルノについて

    問題になっているのは、着衣の児童の画像を加工して胸部・陰部等を露出したようにした画像と思われます。 児童ポルノ法2条3項3号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」にあたるのかが問題になります。 法文上は、同号の「児童」は、同条1項に定義される「18歳未満の実在人」を意味しますので、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」というのも、「実在する児童」の「実在する(裸の)姿態」を意味することになります。他の条項を見ても、姿態をとらせて製造罪(7条4項)、ひそかに製造罪(同条…

  • lex/dbの判決には「法令の適用」が省略されている

    不特定又は多数の者に提供罪の罪数が問題になるので、法令適用も載せてください。載せないのは自信がないからかと思います。 TKC 【文献番号】25624022 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 大阪地方裁判所令和7年(わ)第1803号、令和7年(わ)第2089号、令和7年(わ)第2815号 令和7年9月30日第2刑事部判決 判決要旨被告人 W1(昭和62年○月○○日生) 主 文被告人を懲役3年及び罰金70万円に処する。 未決勾留日数中70日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算した期間被告人を…

  • 強制性交の逆転無罪判決(大阪高裁r6.12.18)

    強制性交の逆転無罪判決(大阪高裁r6.12.18) 事実誤認の控訴理由は「原判決の判断は論理則、経験則等に照らして不合理であって、強制性交等罪にいう暴行・脅迫があり、Xの同意がなかったと認めた原判決の判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。」で締めくくる ■28331579 大阪高等裁判所令和06年12月18日 上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理し、次のとおり判決する。主文 原判決を破棄する。 被告人両名はいずれも無罪。理由 理由 …

  • 住居侵入罪と強要未遂罪は牽連犯(松本支部r7.7.28) 同じ機会の不同意性交致傷罪とは科刑上一罪(かすがい現象)

    住居侵入罪と強要未遂罪は牽連犯(松本支部r7.7.28) 同じ機会の不同意性交致傷罪とは科刑上一罪(かすがい現象) 提供 TKC 【文献番号】 25623605 【文献種別】 判決/長野地方裁判所松本支部(第一審) 【裁判年月日】 令和 7年 7月28日 【事件番号】 令和6年(わ)第29号 令和6年(わ)第66号 令和6年(わ)第72号 令和6年(わ)第75号 【事件名】 住居侵入、不同意性交等(変更後の訴因:住居侵入、不同意性交等致傷)、性的姿態等撮影、強要未遂、建造物侵入被告事件 【裁判結果】 有罪 【裁判官】 廣瀬裕亮 山部佑輝 岡春奈 【罪となるべき事実】 第1 被告人は、正当な理由…

  • 「Aの裸体画像等を所持していたことを利用して同人を脅迫し、同人に義務のないことを行わせようと考え、同月11日午前11時37分頃から同日午後11時11分頃までの間、秋田県内又はその周辺において、自己が使用する携帯電話機から、アプリケーションソフト「E」を利用して、Aが使用する携帯電話機に、「ビデ通しかなくねー?」「体しかなくね?」「見せてよ、バラす?」「それで広められるのと下も見せるのどっちがいい?」「何?やらないつもりなの?」「ひろめる?」などと記載したメッセージを送信し、いずれもその頃、岩手県内において

    「Aの裸体画像等を所持していたことを利用して同人を脅迫し、同人に義務のないことを行わせようと考え、同月11日午前11時37分頃から同日午後11時11分頃までの間、秋田県内又はその周辺において、自己が使用する携帯電話機から、アプリケーションソフト「E」を利用して、Aが使用する携帯電話機に、「ビデ通しかなくねー?」「体しかなくね?」「見せてよ、バラす?」「それで広められるのと下も見せるのどっちがいい?」「何?やらないつもりなの?」「ひろめる?」などと記載したメッセージを送信し、いずれもその頃、岩手県内において、同人にこれらを閲覧させ、被告人とのビデオ通話に応じ、その通話中に被告人に裸体を見せること…

  • 2条1項1号イ[人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)]は、露出されていることを要する

    こういう公訴事実があると、まず、3号ポルノに該当する事実が記載されていないことに気付く。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」は社会通念で判断されるとされるから、下着の中をのぞき込んで犯人だけが見ている状況は含まないと解釈されるところ、「陰茎を手で直接触る姿態」では、陰茎が露出されているのか、全裸・半裸なのかがわからない。 同時に、性的姿態撮影罪の関係でも、解釈上露出した性的部位の撮影か下着の撮影が要件となっているから(こちらは撮影さえできれば犯人にも見えていない場合も含むであろう)、「陰茎を手で直接触る姿態」では要件を満たさない。 公訴事実 第2 正当な理由がないのに、前記第1の日時場所…

  • 「A所有のリップクリームを化粧ポーチから取り出して舐め回し、更に自己の陰茎に擦り付けて精液等を付着させた上、同リップクリームを再び同化粧ポーチ内に収納するなどし、同日午前10時頃、同社●●●において、Aに同リップクリームに被告人の精液等が付着しておらず、同リップクリームを自己の口唇に塗布することがわいせつな行為ではないとの誤信をさせ、同リップクリームを自己の口唇に塗布させるわいせつな行為をした。」という不同意わいせつ罪(176条2項)(松山地裁R7.5.14

    「A所有のリップクリームを化粧ポーチから取り出して舐め回し、更に自己の陰茎に擦り付けて精液等を付着させた上、同リップクリームを再び同化粧ポーチ内に収納するなどし、同日午前10時頃、同社●●●において、Aに同リップクリームに被告人の精液等が付着しておらず、同リップクリームを自己の口唇に塗布することがわいせつな行為ではないとの誤信をさせ、同リップクリームを自己の口唇に塗布させるわいせつな行為をした。」という不同意わいせつ罪(176条2項)(松山地裁R7.5.14)「被害者が、著しい精神的苦痛を感じるであろうことは容易に想定される。このような点からすると、~~する行為は、当該行為が行われた際の具体的…

  • 風俗嬢が12歳だった場合の遊客の刑事責任

    風俗嬢が12歳だった場合の遊客の刑事責任①「13歳未満の者と知りながら」又は「16歳未満の者であり、かつ自らが生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら」の場合 行為内容に応じて、不同意わいせつ罪(176条3項)か不同意性交罪(177条3項)+児童買春罪(観念的競合) これらは故意犯なので、各罪の要件である年齢であることを知っていた場合だけが処罰される 第一七六条(不同意わいせつ) 1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚…

  • 13歳未満の児童を脅迫して陰部画像を送らせた場合の法令適用(某地裁)

    13歳未満の児童を脅迫して陰部画像を送らせた場合の法令適用(某地裁) 不同意わいせつ罪と製造罪は併合罪だという高裁判例があるのでアクロバティックな罪数処理になっています。 「刑法54条1項前段、後段、10条(ただし、同条1項は旧刑法)(映像送信要求と不同意わいせつ及び性的姿態等撮影との間にはそれぞれ手段結果の関係があり、性的姿態等撮影と児童ポルノ製造は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるので、結局一罪として最も重い不同意わいせつ罪の刑で処断)」 しかし、脅迫して画像を撮影送信させる行為と児童ポルノ製造罪とは、併合罪だという高裁判例も幾つかあるので、その点では判例違反となっています。 広島高…

  • 15歳の少女との性交につき、不同意性交罪(177条3項)ではなく、青少年条例違反で逮捕された事例

    15歳の少女との性交につき、不同意性交罪(177条3項)ではなく、青少年条例違反で逮捕された事例 16歳未満と知っていたら、刑法177条3項だけが検討されるので、青少年条例違反ということは、18歳未満とは知っていたが16歳未満と知らなかったか、18歳未満とも16歳未満とも知らなかったということなんでしょうね この点、齢確認義務の発生根拠がないとして無罪事例が出ています(八戸支部r4.2.2) 兵庫県解説 「過失のないとき」とは、単に青少年に年齢、生年月日等を確認しただけ、又は身体の外観的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の父兄に直接問い合…

  • 脅迫して胸部画像を生中継させた行為を強要罪とするもの(盛岡地裁r07.3.25)

    脅迫して胸部画像を生中継させた行為を強要罪とするもの(盛岡地裁r07.3.25) 不同意わいせつ罪(176条3項)とした裁判例があります。 札幌高等裁判所令和6年3月5 原判示第2に係る被告人の行為は、同様に、わいせつの意図をもって、身分及び目的を偽り、アプリケーションソフトのビデオ通話機能により被告人が視聴できる状態で、被害者の陰部や乳房等という性器や性的意味合いを有する部位を、衣類を脱がせて露出させたものであり、被告人において、撮影の現場にいるのと同様に被害者の姿態を即時に認識することが可能であるから、原判示第1の行為よりも直接的に被害者の身体を性的に利用するものといえ、自慰行為等をさせて…

  • 強制性交罪(177条後段)・不同意性交罪(177条3項)の量刑傾向を説明した高裁判例(大阪高裁r4.10.20)

    強制性交罪(177条後段)・不同意性交罪(177条3項)の量刑傾向を説明した高裁判例(大阪高裁r4.10.20) 大阪高裁r4.10.20(原審は京都地裁) 職権判断 被害者から中1と聞いたことからただちに被害者が12~13歳と認識していたとするには、合理的な疑いがある、 証拠の標目の証拠のみでは有罪にできない。証拠に基づかないで事実を認定した違法がある 378条4号にいう判決に理由を付さないものとして破棄を免れない破棄自判 証拠に 甲10 捜査報告書と 被告人の公判供述を付加する 酌量減軽 66条71条68条3号未必的認識があったに留まる 計画性はない 被告人に好意をもった被害者の同意の上で…

  • 映像送信要求罪の逮捕事例

    映像送信要求罪の逮捕事例 不同意わいせつ罪(176条3項)に至らない行為を捉えるものなので、要求だけで終わればせいぜい罰金だと思われます。 刑法 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。 二 前号に掲…

  • 強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とするもの

    強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とするもの 仙台高裁 H21.3.3 仙台高裁 H22.3.4 高松高裁 H22.9.7 広島高裁 H23.5.26 広島高裁 H23.12.21 大阪高裁 H25.6.21 東京高裁 H30.1.30 高松高裁 H30.6.7 送信型 大阪高裁 R3.7.14 送信型 大阪高裁 R4.1.20 送信型 札幌高裁 R5.1.19 送信型 高松高裁 R7.2.13 東京高裁 R7.6.18 送信型 東京高裁 R7.7.4 観念的競合説 保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法…

  • フランス刑法の児童ポルノ罪。

    フランス刑法の児童ポルノ罪。 G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査 報告書 平成25年3月 財団法人 社会安全研究財団 https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2013/03/cyber2503_01.pdf 刑法 227条23 同様の映像又は表現物を利用するために、習慣的に一般向けのコミュニケーションサービスを閲覧する行為、またいかなる方法であれ、同様の画像又は表現物を所持する行為は、2年の禁固刑並びに30,000ユーロの罰金が科される。児童ポルノの被写体となる年齢は18歳未満、若しくは18歳未満に見えるものが対象である。そして、当…

  • geminiに聞いたら「映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。」「児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。」ことになった

    geminiに聞いたら「映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。」「児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。」ことになった ちょっと前は併合罪だって言ってたけど 第3部 統合的考察と最終結論 分析結果の要約 加害者の一個の行為は、原理的には児童ポルノ製造罪、性的姿態撮影罪、映像送信要求罪、そして不同意わいせつ罪という4つの犯罪を成立させる。罪数処理の最終的判断 第1段階(吸収関係): 映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。第2段階(特別関係): 児童ポルノ製造罪は、法条競合…

  • 「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが一部執行猶予の実刑判決(弘前支部r7.9.19)

    「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが実刑判決(弘前支部r7.9.19)一部執行猶予は実刑判決ですので、主文はだいたいこうなんだろうと推測します。 男性被告人には、被告人を懲役2年4月に処す。 その刑の一部である懲役4月の執行を3年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する 母親被告人には被告人を懲役2年2月に処す。 その刑の一部である懲役4月の執行を3年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する 同種事案に照らすと、母親はちょっと重い感じです。 …

  • 数回の児童ポルノ提供行為(7条6項)は併合罪か包括一罪か

    高裁判決が割れているので、上告理由に使えます。不特定又は多数の者に提供するということで、1罪である程度の回数が予定されているという面と、 1回ごとに個人的法益を侵害する面があって 見解が割れています。 2 裁判官の論稿 ①判例タイムズ1311号 判例タイムズ1311号87頁 最高裁判所第2小法廷 平成20年(あ)第1703号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件平成21年7月7日 ところで,本決定は,児童ポルノ提供罪と同提供目的所持罪とが併合罪の関係にあ…

  • 男児(15歳)に対する不同意性交 酌量減軽 懲役2年6月実刑(名古屋地裁r7.5.2)

    男児(15歳)に対する不同意性交 酌量減軽 懲役2年6月実刑(名古屋地裁r7.5.2) 罰金前科2件あると、実刑選択 法令適用が省略されています。「被害者の年齢や被告人との年齢差に照らすと、本件犯行は、性的行為の意味を理解し、意思決定する能力が不十分な被害者に対してなされた悪質な犯行というべきである。被害者の健全な成長に及ぼす悪影響も懸念される。」というのだが、15歳であれば数ヶ月で16歳になるから、「性的行為の意味を理解し、意思決定する能力がほぼ備わっている」という点を主張すべきでしょうね。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=…

  • 不同意わいせつ罪・強制わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とする裁判例

    日付順 接触型 地名審級 支部 判決 1 接触型 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13 2 接触型 東京 地裁 本庁 H18.3.24 3 接触型 東京 地裁 本庁 H19.2.1 4 接触型 東京 地裁 本庁 H19.6.21 5 接触型 横浜 地裁 本庁 H19.8.3 6 接触型 長野 地裁 本庁 H19.10.30 7 接触型 札幌 地裁 本庁 H19.11.7 8 接触型 東京 地裁 本庁 H19.12.3 9 接触型 高松 地裁 本庁 H19.12.10 10 接触型 山口 地裁 本庁 H20.1.22 11 接触型 福島 地裁 白河 H20.10.15 12 接触型 那覇 地裁…

  • 16歳未満の者に対する不同意性交罪(177条3項)と児童買春罪は観念的競合か

    16歳未満の者に対する不同意性交罪(177条3項)と児童買春罪は観念的競合か 対償供与約束実行行為説によれば、不同意性交罪(3項)の実行行為との重なり合いをみると「性交等」しか重ならない。 - 不同意性交罪(3項) 児童買春罪 対償供与約束 実行行為ではない 児童買春罪の実行行為 基く性交等 不同意性交罪の実行行為 児童買春罪の実行行為 対償供与約束というのは、児童買春罪の本質的要素である 実質的に見ても、児童との性交等だけでは国法上は処罰されない(せいぜい軽い青少年条例違反に留まる)ところ、児童買春罪として重く処罰されるゆえんは、対償を伴う点すなわち「児童と性交する対価」が供与・約束される点…

  • チン凸(ネット上で知り合った相手に、陰部画像を送ったら、相手から開示請求とか刑事告訴をちらつかせて、金銭要求される現象)の対応

    チン凸(ネット上で知り合った相手に、陰部画像を送ったら、相手から開示請求とか刑事告訴をちらつかせて、金銭要求される現象)の対応 相手方は恐喝・詐欺の疑いがあります。(いわゆるセクストーション) こちらは、1対1の送信であっても、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあって、これが警察への相談の障害となって、恐喝のネタになります。判例があるので、頒布罪の疑いは消えません。 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/07/04/070302 ベストの対応としては、お金は払わないことにして、弁護士に相談した上で、相手方に仕組まれた純粋に1対1の送…

  • 2016年7月30日の児童淫行罪が2023年8月19日に逮捕される理由

    2016年7月30日の児童淫行罪が2023年8月19日に逮捕される理由 児童淫行罪の公訴時効は、行為当時は7年で、いまは、(18-児童の年齢)+12年に延長されている。 改正前刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年 五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年 ↓↓ 改正後の刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間] ③前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによ…

  • 強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係

    強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係 送信型が観念的競合とされるので、観念的競合説が増えていくものと思われます。 量刑に影響はありませんが、再逮捕の可否、訴因変更の公訴事実の同一性とか、二重起訴の判断に影響があると思われます。 観念的競合 対面 仙台高裁 H21.3.3 併合罪 対面 広島高裁 H22.1.26 観念的競合 対面 仙台高裁 H22.3.4 観念的競合 対面 高松高裁 H22.9.7 併合罪 対面 東京高裁 H22.12.7 観念的競合 対面 広島高裁 H23.5.26 観念的競合 対面 広島高裁 H23.12.21 併合罪 対面 東京高裁 H24.11.…

  • 「児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という弁護士ドットコムの回答

    「児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という弁護士ドットコムの回答 児童ポルノ法にそんな罪はありません 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲…

  • 「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(四国の某支部)

    「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(某支部) Bの付けている下着の胸部なら、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ですけど、「Cの胸部」だと、着衣なのかどうかがわからないので、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」じゃないですよね。 実刑判決なので、弁護人にもチェックしてほしいところです。 罪となるべき事実 正当理由なく 令和7年8月4日 午後7時30分ころ 更衣室においてB(10)及びC(11)がいずれも13歳未満の者と知りながら ひそかに更衣室内に設置した小型カメラを使用して 同所で着替え中のBの付けている下着の胸部及び Cの胸部を撮影…

  • 性犯罪の再犯率は21%なのに、市民感覚では48%

    性犯罪の再犯率は21%なのに、市民感覚では48% https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00127.html 令和5年版『犯罪白書』(法務省、2023)の出所受刑者の5年以内再入率令和5年版犯罪白書 5-3-8図 出所受刑者の出所事由別5年以内再入率(罪名別)より 5年以内再入率 1位 窃盗 41.60% 2位 覚醒剤 40.90% 3位 傷害・暴行 35.20% 4位 詐欺 22.00% 5位 性犯罪 21.00% 6位 強盗 15.60% 7位 放火 13.70% 8位 殺人 8.40% 全体 34.80% 出所受刑者の再犯率と一般市民の認…

  • 送信させる不同意わいせつ罪(宇和島支部r7.5.13)

    送信させる不同意わいせつ罪(宇和島支部r7.5.13) わいせつ行為は「電話で、Aに対し、同人が陰茎を露出し、自慰行為をする状況を自ら動画撮影し、その動画データを被告人が使用する携帯電話機に送信するよう要求し、同日午後2時15分頃、■のA方において、同人に、前記要求に応じて、その陰茎を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で動画撮影させ、」で 性的姿態撮影罪は「これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で動画撮影させ、」で着手&既遂 ピンポイントしか重ならないが観念的競合。 《書 誌》 提供 TKC 【文献番号】 25622966 【文献種別】 判決/松…

  • 盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。」という架空の条文を挙げるドットコムの弁護士

    盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。」という条文を挙げるドットコムの弁護士 記録罪を挙げるも間違っていて、ダウンロードの場合は、4条の目的保管罪が検討されて、所定の目的があるときだけ処罰されるんだけど、 弁護士が挙げる法文がウソじゃんウソ法文 第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、…

  • 二重起訴が疑われる事例(浜松支部r7.5.9)

    浜松支部r7.5.9は確定しているらしいが、TKCから公開されている判決をみても、 令和6年2月20日付起訴状第2で児童Aに対するr5.6.19のわいせつ行為が先に起訴されて、 令和6年3月28日付起訴状で児童Aに対するr5.6.19の児童ポルノ製造行為(撮影)が後に起訴されているようだが、 きょうび、強制わいせつ罪(176条後段)・準強制わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪は観念的競合なので(東京高裁r7.7.4)、後の起訴は二重起訴になっている恐れがある。 刑訴法第三三八条[公訴棄却の判決] 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に…

  • 罪数処理における「点と線」

    罪数処理における「点と線」 「もともと自動車を運転する行為は,その形態が,通常,時間的継続と場所的移動を伴うものであるのに対し,その過程において人身事故を発生させる行為は,運転継続中における一時点一場所における事象であって,前記の自然的観察からするならば,両者は,酒に酔った状態で運転したことが事故を惹起した過失の内容をなすものかどうかにかかわりなく,社会的見解上別個のものと評価すべきであって,これを1個のものとみることはできない。(道路交通法違反、業務上過失致死被告事件最高大判昭和49年5月29日最高裁判所刑事判例集28巻4号114頁) という言い回しがあって、併合罪だという、 点と線の関係で…

  • 16歳未満の者に対する映像送信要求罪が伴う場合の、不同意わいせつ罪(176条3項)の着手時期

    高松高裁では、「このような事実関係の下において、本件の被告人のAに対する要求行為は、Aの性的自由の侵害を生じさせる客観的な危険性が認められるものであり、不同意わいせつ罪の実行行為に当たるとみることができる。」ということで、要求行為を不同意わいせつ罪(176条3項)の実行行為としています。 不同意わいせつ、16歳未満の者に対する映像送信要求、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意性交等被告事件 松山地判令和6年9月24日D1-Law.com判例体系〔28330040〕(罪となるべき事実) 被告人は、A(当時14歳。氏名は別紙記載の…

  • 刑法・特別刑法の「性器」とは

    児童ポルノだと陰裂含む、刑法だと生殖器 熊谷支部r7.4.15 4 弁護人の主張④(性器に接触しているか否か)について 陰裂は、性器である左右の大陰唇の外端が向かい合う所であるから性器の一部と言いうるところ、陰裂が社会通念上強い性的意味合いを有すること、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童の権利を擁護するという児童買春、児童ポルノ処罰法の目的(同法1条)等にも照らせば、「性器」は陰裂の内側の器官に限るとする弁護人の主張は採用できず、陰裂自体も「性器」に当たると解するのが相当である。そして、判示第6、第7及び第9の各事実において弁護人が性器接触を争…

  • 児童を使用する者の年齢年齢義務

    使用者は児童淫行罪、客は児童買春罪を問われます。 使用者の年齢確認義務は厳しく、「自称する年令を軽信せず、児童の戸籍謄本または抄本などによつて生年月日を調査し、あるいは親元の照会をして年令を確かめるとか、一般に確実性のある調査確認の方法を一応尽すことが必要と考えられる。」とか言われています。 児童福祉法 第三十四条 1何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 六 児童に淫いん行をさせる行為 第六十条 ① 第三十四条第一項第六号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ④ 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを…

  • 監禁と不同意わいせつ致死を併合罪とした事例(旭川地裁r7.3.7)

    判示第1と第2は行為がかなり重なっているから観念的競合だよね。 第一七六条(不同意わいせつ) 1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 裁判年月日 平成24年11月 1日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決 事件番号 平24(う)1344号 事件名 監禁,強制わ…

  • 交際中の中学生(12歳・13歳)の性行為について、避妊しなかった点、撮影保存の点を不法行為とした事例(東京地裁r7.2.28) (訴額605万円、認容額11万円)

    交際中の中学生(12歳・13歳)の性行為について、避妊しなかった点、撮影保存の点を不法行為とした事例(東京地裁r7.2.28) (訴額605万円、認容額11万円) 600万円って、レイプされた場合の認容額ですよね。12歳だからか 裁判年月日 令和 7年 2月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 令6(ワ)15872号 事件名 損害賠償請求事件 文献番号 2025WLJPCA02286007 主文 1 被告未成年者は、原告に対し、11万1500円及びこれに対する令和6年6月27日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 原告…

  • 刑法182条3項2号の「その他の姿態」とは、「要求した映像送信行為が実現した場合に、膣又は肛門に物を挿入する姿態等の列挙された姿態に係る映像送信と同程度に重大な性的自由・性的自己決定権の侵害が生じるような姿態をいうものと解される」(東京高裁r7.7.4)

    刑法182条3項2号の「その他の姿態」とは、「要求した映像送信行為が実現した場合に、膣又は肛門に物を挿入する姿態等の列挙された姿態に係る映像送信と同程度に重大な性的自由・性的自己決定権の侵害が生じるような姿態をいうものと解される」(東京高裁r7.7.4) 刑法 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑…

  • 「雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。」は、活用義務

    「活用しなければならない」「活用する義務がある」にしておけばよかった。 「ものとする」 三つ目は、「ものとする」です。この「ものとする」は、まず、①一定の義務付けを、後述する「しなければならない」よりも弱いニュアンスを持たせて規定しようとするとき、とりわけ行政機関に対して義務付けをしようとする場合に用いられます。 そのほか、 ②物事の原則を示そうとするとき、 ③解釈上の疑義を避けるために、当然のことを念のため規定するものであることを表そうとするとき、更には、 ④ある事項に関する規定を他の類似する事項について当てはめる、いわゆる準用規定における読替規定においても用いられます。 法制執務用語研究会…

  • 未成年者の飲酒に同席した者の刑事責任

    弁護士ドットコムの回答で、刑事責任が発生しうるという回答がありますが、 未成年者の酒の提供で処罰されるのは、 親権者 1条2項 営業者 1条3項 だけです。 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号 第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス ② 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ ③ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス ④ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢…

  • リモートで自慰行為画像を送らせた行為につき不同意性交罪とした事例・しかも映像送信要求罪と、牽連犯(千葉地裁r7.5.21)

    外国の立法を参考にして、他人の「身体の一部」だという主張を考えてみてほしい。 第百七十七条 1前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 判示第3の所為のうち 不同意性交等の点 刑法177条3項、1項、令和5…

  • r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)

    r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4) 令和5(2023)年7月13日施行でしたかね。 映像送信要求罪と他の罪が牽連犯になって科刑上一罪になるのかな 迷ったら併合罪にしとけ R5.7.3の行為(A7歳) 第1 強制わいせつ罪(176条後段) 第2 児童ポルノ製造罪(7条4項 R5.9.18の行為(B8歳) 第1 16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項) 第2 児童ポルノ製造罪(7条4項 R5.8.3の行為…

  • 着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。

    着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。 文献・裁判例がそうなっています。 (ひそかに製造罪創設前の児童ポルノ法について) 「盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえない」(島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について(警察学論集57巻08号P97)) 判例タイムズ1432号53頁 特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会] 児童…

  • 「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説

    「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説 https://news.yahoo.co.jp/articles/bd5ea5c1ef4923df92760bbf2d1541df5587105d ─グループチャットに参加している人は罪に問われないのでしょうか? もしも「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。 情を知ってというのは6条1項のことだと思われますが、…

  • 映像送信要求・不同意わいせつ罪・児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪は観念的競合(神戸地裁r7.1.15)

    映像送信要求罪は要求時点で既遂。性的姿態撮影罪も撮影時点で既遂というピンポイントの罪と、不同意わいせつ・児童ポルノ製造というある程度の継続性がある行為とで、観念的競合になるのかな 判示15の3号ポルノ製造については、性器等を露出したという具体的記載がないので理由不備じゃないかな。 判例ID】 28331819 【裁判年月日等】 令和7年1月15日/神戸地方裁判所/第4刑事部/判決/令和5年(わ)1080号/令和5年(わ)1156号/令和6年(わ)43号/令和6年(わ)59号/令和6年(わ)152号/令和6年(わ)311号/令和6年(わ)577号/令和6年(わ)729号/令和6年(わ)847号 …

  • 盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務

    盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務 施行されたら、前科者も居ないし、初犯対策も取られるので安全だというのです。 事件があった学校はこういう措置を講じる義務がある。 (児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置) 第七条 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。 2 学校設置者等は、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該児…

  • 児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪)を観念的競合とする裁判例

    ここへきて東京高裁令和7年6月18日が観念的競合になりました。 1 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13 2 東京 地裁 H18.3.24 3 東京 地裁 H19.2.1 4 東京 地裁 H19.6.21 5 横浜 地裁 H19.8.3 6 長野 地裁 H19.10.30 7 札幌 地裁 H19.11.7 8 東京 地裁 H19.12.3 9 高松 地裁 H19.12.10 10 山口 地裁 H20.1.22 11 福島 地裁 白河 H20.10.15 12 那覇 地裁 H20.10.27 13 金沢 地裁 H20.12.12 14 金沢 地裁 H21.1.20 15 那覇 地裁 H21.1…

  • 女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放、6/23不起訴

    女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放。6/23不起訴 https://www.bengo4.com/c_18/n_18911/ ●「人」に対しておこなわれることが要件になっている ──女性用の下着をかぶって路上に出ることは犯罪なのでしょうか。面識のない人にその姿を見せたことがダメなのでしょうか。今回のケースは、千葉県の迷惑防止条例3条の2第3号(*)の「卑わいな言動」の疑いで検挙されたものと思われます。「卑わいな言動」とは、当該行為の相手方が必ずしも気付いている必要はなく、公共の場所または公共の乗物において、当該行為を一般人の立場から見た場合に、社会通念上、性的道義観念に反…

  • 児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26)

    児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26) 軽い児童ポルノ罪だと思って、製造罪で捜査を受けて、自白して、検察官請求証拠に同意したら、準強制わいせつ罪に訴因変更されてしまったということですよね 大分地裁h23.5.11は、強要罪で逮捕されて強制わいせつ罪で起訴された事例ですが、併合罪とされていました。 大分地判平成23年5月11日 強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 判 決 主 文 省略 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第3 A子(当時14歳)に強いてわいせつな…

  • 判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)

    判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)「被告人は、正当な理由がないのに、令和6年5月6日午前11時30分頃から同日午後零時30分頃までの間、前記女性用露天風呂において、ひそかに、同所の岩陰等に小型カメラ2台を設置し、そのうち1台の小型カメラでA(Aの氏名は別紙2のとおり。当時40歳)の胸部や陰部等を動画撮影した。」って事実認定されても、何法の何罪かわかんないから、理由不備だよな。迷惑条例違反でも行けそうじゃん。 山形地判令和6年9月17日D1-Law.com判例体系〔28323624〕 山形地方裁判所 令和6年(わ)第58号/令和6年(わ)第94号 山形地方裁判…

  • 不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(4項)を観念的競合にした公訴事実に、訴因変更手続によって性的姿態撮影罪を追加した事例(控訴中)

    別罪を加える訴因変更があれば、公訴事実の同一性を争って、罪数処理をcheckします。 ①起訴状 起 訴 状 被告人は 被害児童(当時12歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記被害児童にその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを…

  • 撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科

    撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科 伝統的な強制わいせつ罪の量刑相場からすれば、触ってないような態様だと2~3件は執行猶予になるはずですが、5件とか6件になるとわからないので調査中です。 裁判所 地裁高裁 支部 判決日 実刑 罪数 前科の記載 東京 地裁 H18.3.24 実刑 04罪 同種前科 岡山 地裁 H29.7.25 実刑 11罪 横浜 地裁 H28.11.10 実刑 04罪 同種前科 長崎 地裁 R1.9.17 実刑 02罪 同種前科 東京 地裁 R4.3.10 実刑 22罪 札幌 地裁 小樽 R4.3.2 実刑 02罪 大津 地裁 R5.10.2…

  • 奈良公園のパンチラ画像がわいせつ電磁的記録になると解説している弁護士

    奈良公園のパンチラ画像がわいせつ電磁的記録公然陳列罪になると解説している弁護士 現時点では、パンツをはいている限りパンチラ画像はわいせつ図画にはならない。ミニスカート姿の人がしゃがむとパンツが見えるのはそういう服装であるために普通であって、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ではないので、児童ポルノにもなりにくい https://www.bengo4.com/c_1009/n_18922/ ——公園で女性のスカートの中を撮影し、動画を投稿した場合、どのような罪に問われますか。 つぎに、このような動画をネットに投稿していることから、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪(刑法175条1項)が成立し、…

  • 高額の対価を示して裸画像を撮影送信させた場合、不同意わいせつ(2項)にならない理由

    高額の対価を示して裸画像を撮影送信させた場合、不同意わいせつ(2項)にならない理由 欺されたのか、大金に目がくらんだのかはわかりませんが、時々こういう事案はあって、警察に「欺された」と被害届がでることがあるようですが、警察検察は、不同意わいせつ罪(176条)には消極的です。 第一七六条(不同意わいせつ) 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれら…

  • 大阪高裁r3.7.14(高等裁判所刑事裁判速報集(令3)号403頁)は送信させ保存した行為をわいせつ行為とするものではない

    大阪高裁r3.7.14(高等裁判所刑事裁判速報集(令3)号403頁)は送信させ保存した行為をわいせつ行為とするものではない 最近この大阪高裁判決を引用して、「送信させ・保存し」も猥褻行為だという検察官がいるんですが、間違っていますよ。 大阪高裁事件の、強制わいせつ罪(176条後段)の訴因は「陰部、乳房等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する前記タブレット端末で撮影させ、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし」ということで、起訴されたのは撮影行為までです。高裁判決でも送信・保存まではわいせつ行為とされてないという判断になっています。 【判例ID】 28302776 【裁判年月日等】…

  • 高額の対償を供与すると欺して性交等しても不同意性交罪(177条2項)は適用されないし、欺して裸画像を撮影送信させても、不同意わいせつ罪(176条2項)は適用されない。

    高額の対償を供与すると欺して性交等しても不同意性交罪(2項)は適用されないし、欺して裸画層を撮影送信させても、不同意わいせつ罪(2項)は適用されない。 欺した場合は、176条2項とか177条2項が検討されるわけですが、お金を払うと欺した場合には適用されません。 第一七六条(不同意わいせつ) 2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。第一七七条(不同意性交等) 2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそ…

  • 鳥取県青少年健全育成条例の「生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録媒体」は、児童ポルノ法の「児童ポルノ」ではない。

    鳥取県青少年条例の「生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録媒体」は、児童ポルノ法の「児童ポルノ」ではない。 国も法律の定義は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) (定義) 第二条 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知…

  • 不同意性交致傷で求刑9年宣告10年(東京地裁r6.7.24)

    不同意性交致傷で求刑9年宣告10年(東京地裁r6.7.24) DBで検索した痕跡がありますが、「本件犯行は同種事案(路上類型、性交の点未遂、凶器等あり、傷害の程度2週間以内、被害者の年齢13歳以上)の中でも重い部類に属すると評価するのが相当な事案であり、特に上記のとおりの被告人に対する責任非難の大きさに照らすと、検察官の求刑はやや軽いと言わざるを得ない。」で、9年じゃなく10年が出てくるんですかねえ 判年月日 令和 6年 7月24日 裁判所名 東京地裁 事件番号 令6(合わ)74号 事件名 文献番号 2024WLJPCA07246002 出典Westlaw Japan 上記の者に対する不同意性…

  • 小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において保護観察付き執行猶予になった事例(横浜地裁R5.12.6)

    小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において保護観察付き執行猶予になった事例(横浜地裁R5.12.6) 盗撮の被害児童数は100人近いと思いますが、それは盗撮1回1罪になっています。 私的な精神鑑定をやって、心神耗弱を主張したのが、量刑理由に効いています。 【文献番号】25596585 横浜地方裁判所令和4年(わ)第687号、令和4年(わ)第1028号 令和5年12月6日第1刑事部判決 判 決職業 会社員 a 昭和59年○○月○…

  • 被害者8歳・9歳の場合は、監護者性交・監護者わいせつか?

    起訴段階では、おそらく不同意性交罪(177条3項)・不同意わいせつ罪(176条3項)が適用されると思います。立証が楽だからです。 なお、監護者わいせつ・不同意わいせつと児童ポルノ製造罪とは観念的競合という裁判例があります。 法務省大臣官房審議官加藤俊治「性犯罪に対処するための刑法改正の概要」ひろばH29.8 (4)本罪と他罪との罪数関係については、法制審議会あるいは国会における審議の過程において必ずしも詳細な議論がなされていないところであるが、私見においては、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪は、準強制わいせつ罪及び準強制性交等罪が存在することを前提に、既存の罰則では処罰できない事案に対応する…

  • 不同意わいせつ・強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合にする裁判例94選

    撮影行為はわいせつ行為なので、児童ポルノ製造行為と不同意わいせつ行為は完全にダブル関係にあるのですが、罪質が違うとか言って併合罪にされることが多かったわけですが、刑法改正で性的姿態撮影罪ができてから、一気に観念的競合に傾きました。 高松高裁r7.2.13 第3 法令適用の誤りの主張について 1 原判示第1の事実について 論旨は、原判示第1の所為のうち、16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、その他の不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪及び児童ポルノ製造罪と併合罪の関係にあるにもかかわらず、観念的競合の関係にあるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり、仮に併合罪関係に…

  • 児童に裸の画像を送らせた場合の罪数処理

    カンネンキョウ、ケンレンハン、 松山地裁R6.9.24*1 判示第1の所為 不同意わいせつの点 刑法176条3項、1項(令和5年法律第66号附則3条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。) 16歳未満の者に対する映像送信要求の点 刑法182条3項2号(令和5年法律第66号附則3条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。) 性的姿態等撮影の点 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号(1号イ)(同法附則2条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。) 児童ポルノ製造の点 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児…

  • 1回の建造物侵入で数人の用便中姿態を撮影した行為を科刑上一罪とした事例(かすがい現象)(神戸地裁r07.3.19)

    1回の建造物侵入で数人の用便中姿態を撮影した行為を科刑上一罪とした事例(かすがい現象)(神戸地裁r07.3.19) 提供 TKC 【文献番号】 25622566 【文献種別】 判決/神戸地方裁判所(第一審) 【裁判年月日】 令和 7年 3月19日 【事件番号】 令和6年(わ)第440号 令和6年(わ)第619号 令和6年(わ)第964号 令和6年(わ)第1121号 令和6年(わ)第1259号 【事件名】 建造物侵入、性的姿態等撮影、窃盗、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 【裁判結果】 有罪 【裁判官】 西村彩子 【全文容量】 約16Kバイ…

  • 侵入型性犯罪の二重起訴に注意

    侵入型性犯罪の二重起訴に注意 東京高裁r05.10.12は、住居侵入罪と4項製造罪は牽連犯になって、同じ機会の侵入性犯罪(不同意性交・不同意わいせつ)は、侵入罪をかすがいとして、科刑上一罪になるという。 とすると、令和7年5月17日発生の住居侵入不同意わいせつ事件を先に起訴して、その際の児童ポルノ製造行為を追起訴すると、後の起訴は二重起訴になります。訴因変更で追加してください。 刑訴法第三三八条[公訴棄却の判決] 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 さいたま地裁川越支部R5.3.20 第2[令和年月日付…

  • 被告が独身であると偽って原告と性交渉をしたことにより原告の貞操権を侵害し、また、被告が原告との間で避妊に応じることなく性交渉を行い、その結果、原告が妊娠したにもかかわらず、既に離婚していたのに婚姻していると虚偽の事実を告げて認知を拒否し、その後も調停手続等において不誠実な対応に終始したことにより、精神的損害を受けたなどと主張(大阪地裁r6.7.19)

    被告が独身であると偽って原告と性交渉をしたことにより原告の貞操権を侵害し、また、被告が原告との間で避妊に応じることなく性交渉を行い、その結果、原告が妊娠したにもかかわらず、既に離婚していたのに婚姻していると虚偽の事実を告げて認知を拒否し、その後も調停手続等において不誠実な対応に終始したことにより、精神的損害を受けたなどと主張(大阪地裁r6.7.19)判決文 ■28323078 大阪地方裁判所 令和4年(ワ)第4872号 令和06年07月19日 東京都(以下略) 原告 X 同訴訟代理人弁護士 向井大輔 (住所略) 被告 Y 主文 1 被告は、原告に対し、74万1417円及びうち60万円に対する令…

  • 犯人が作出してない裸体を撮影する行為は被害者に知覚がない場合わいせつ行為ではない。

    山中敬一強制わいせつの罪の保護法益について研修817号 第2類型の行為は,接触を伴わない,人間の知覚.感覚(主として視覚)を通じて性的刺激を惹起する行為である。この類型の行為が完成するためには,被害者の「知覚・感覚」に作用することを要する。したがって,原則として, 1)被害者に知覚能力があることが必要である。知覚能力がある状態であっても,被害者が知らないうちに裸の姿を覗き見られていたといった場合は,それのみでは被害者の性的不可侵性の侵害はない。2) 13歳未満の者に対しても,(乳幼児は除いて)わいせつ行為の意味を理解することができる年齢であれば,このグループのわいせつ行為は可能である。3)植物…

  • 性犯罪犯人が撮影した児童が性器露出している画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か?

    性犯罪犯人が撮影した児童が性器露出している画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か? 最近、性器露出画像だと「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされることが多いのですが、 東京地裁r6.11.29 男湯の男児について また、被告人が撮影した画像等は、いずれも殊更に性器が露出された男児の姿態であり、それ自体として、見る者にそのような男児の姿態を盗撮したものであることを想起させるものであることからすれば、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである。弁護人の主張(4)は採用できない。 高裁判例をよく読むと、性器露出だけでは「性欲を興奮させ又は刺激するもの」にはなりません。 東京高裁h30.1…

  • 所論は、他人を裸にして写真を撮る行為が刑法176条にいうわいせつな行為に当たることを根拠として挙げるが、それは、写真を撮られていることを被害者が認識している場合を前提とするものと考えられ、本件のようにひそかに撮影する場合が、わいせつ誘拐罪との間で社会通念上の牽連性があるとまではいえない。(名古屋高裁r7.2.26)

    所論は、他人を裸にして写真を撮る行為が刑法176条にいうわいせつな行為に当たることを根拠として挙げるが、それは、写真を撮られていることを被害者が認識している場合を前提とするものと考えられ、本件のようにひそかに撮影する場合が、わいせつ誘拐罪との間で社会通念上の牽連性があるとまではいえない。(名古屋高裁r7.2.26) わいせつ誘拐罪のわいせつ目的は広く解されていて、 新・判例コンメンタール刑法5 p534 「わいせつの目的」とは,被拐取者自身をわいせつ行為の主体または客体とする目的のことをいう。ここでいうわいせつには,姦淫をも含む不自然な方法によって性欲を満たす醜行のすべてをいう[546]・醜行…

  • ◎重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(略称)米国との重大犯罪防止対処協定 PCSC協定

    ◎重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(略称)米国との重大犯罪防止対処協定 PCSC協定 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000045052.pdf https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_000956.html https://www.npa.go.jp/syokanhourei/kokkai/260225/05_sankou1.pdf https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou…

  • 相手方が「偽名を使って既婚であることを隠して不倫をしていた」場合の不同意性交罪(177条2項)の成否

    こういう場合で性的関係があった場合、「欺して弄んだのね」ということで警察に被害届を出されるということもありますが、警察は性犯罪としては取り扱いません。 局付検事によれば、理由は「このように、本項において、行為の相手方の社会的地位等といった属性について誤信があるにすぎない場合を処罰の対象としていないのは、このような誤信は、言わば、性的行為をする動機に関する誤信であり、現時点において、そのような誤信があることのみをもって処罰対象とすべきであるとまでは必ずしもいえないと考えられることによるものである」とされています。 https://www.fnn.jp/articles/-/861362 その上で…

  • 性的姿態撮影罪と迷惑条例の盗撮は観念的競合(富山地裁r6.9.24)

    観念的競合にすると、常習的な盗撮行為の場合に、条例違反の常習犯規定が適用され、かすがい現象で、数回の性的姿態撮影罪・条例盗撮罪が科刑上一罪になってしまいます。 性的姿態撮影罪と重なる部分の条例盗撮罪は廃止されたという主張を用意しています。 ■28323857 富山地方裁判所令和06年09月24日 第1 女性用下着を窃取する目的で、令和4年11月頃から令和5年1月頃までの間、2回にわたり、別紙の1記載の場所に所在する別紙の2(1)記載の被害者(以下「A」という。)方に、無施錠の玄関ドアから侵入し、その頃、同所において、A所有のショーツ合計2枚(時価合計約1000円相当)を窃取した 第2 正当な理…

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