「活用しなければならない」「活用する義務がある」にしておけばよかった。 「ものとする」 三つ目は、「ものとする」です。この「ものとする」は、まず、①一定の義務付けを、後述する「しなければならない」よりも弱いニュアンスを持たせて規定しようとするとき、とりわけ行政機関に対して義務付けをしようとする場合に用いられます。 そのほか、 ②物事の原則を示そうとするとき、 ③解釈上の疑義を避けるために、当然のことを念のため規定するものであることを表そうとするとき、更には、 ④ある事項に関する規定を他の類似する事項について当てはめる、いわゆる準用規定における読替規定においても用いられます。 法制執務用語研究会…