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弁護士奥村徹の見解 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)
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2022/02/05

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  • 「幼い容姿の男子児童が性器等を露わにしたり、第三者から性器を触られる、 あるいは、口淫といった性交類似行為をされるなどという内容の児童ポルノ」 の所持につき、「自己の性的好奇心を満たす目的」を否認した事案(神戸地裁 R6.6.6)

    「幼い容姿の男子児童が性器等を露わにしたり、第三者から性器を触られる、 あるいは、口淫といった性交類似行為をされるなどという内容の児童ポルノ」 の所持につき、「自己の性的好奇心を満たす目的」を否認した事案(神戸地裁 R6.6.6)「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に 基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認め られる者に限る。)」という構成要件なんですが、画像自体が児童ポルノ(1 号2号)だと、他に正当な理由が無い限り、「自己の性的好奇心を満たす目 的」は認定されてしまいます。 裁判年月日 令和 6年 6月 6日 裁判所名 神戸地裁…

  • 強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)と児童ポルノ製造罪を観念的競合にする裁判例

    刑法改正で、観念的競合増えました名古屋 地裁 一宮 H17.10.13 東京 地裁 H18.3.24 東京 地裁 H19.2.1 東京 地裁 H19.6.21 横浜 地裁 H19.8.3 長野 地裁 H19.10.30 札幌 地裁 H19.11.7 東京 地裁 H19.12.3 高松 地裁 H19.12.10 山口 地裁 H20.1.22 福島 地裁 白河 H20.10.15 那覇 地裁 H20.10.27 金沢 地裁 H20.12.12 金沢 地裁 H21.1.20 那覇 地裁 H21.1.28 山口 地裁 H21.2.4 佐賀 地裁 唐津 H21.2.12 仙台 高裁 H21.3.3 那覇…

  • 児童をして裸画像を送信させる行為を「わいせつ行為」(刑法176条)とした地裁裁判例

    児童をして裸画像を送信させる行為を「わいせつ行為」(刑法176条)とした裁判例 これまで何回も高裁で否定されてましたが。 某地裁r7.3.12 (法令の適用) 罰条 犯罪事実 第1 映像送信要求の点刑法182条3項2号、 令和5年法律第66号附則3条 不同意わいせつの点刑法176条3項、 1項、 令和5年法律第66号附則3条 性的姿態等撮影の点 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、 1号イ、 附則2条 児童ポルノ製造の点 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2…

  • わいせつ目的誘拐罪の参考裁判例

    わいせつ目的誘拐罪の参考裁判例 実刑事案の方が多いわけですが、わいせつ行為の程度内容とか誘惑の程度とか支配の程度とかで比較すると執行猶予のパターンもあるようで、結果は懲役2年執行猶予4年でした。 第3 量刑 単に「わいせつ目的誘拐罪」で括ると実刑事案の方が多いののだが、1/4くらいは執行猶予が付いているようであり、絶対実刑というわけではない。 上記の事情を総合した上、同種事案の裁判例を参考にすると、被告人には懲役2年執行猶予4年程度の刑がふさわしい。わいせつ目的誘拐罪について参考にした裁判例 長崎地裁r02.9.3**1懲役1年6月執行猶予 量刑の理由) 本件犯行態様は,長崎県内に居住していた…

  • 同一機会の児童の裸体撮影行為につき、児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪とが併合罪になったり(佐渡支部r6.3.21)、観念的競合になったり(松江地裁r7.1.21)

    同一機会の児童の裸体撮影行為につき、児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪とが併合罪になったり(佐渡支部r6.3.21)、観念的競合になったり(松江地裁r7.1.21) 佐渡支部は、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造罪は観念的競合(判示第4)としながら、不同意わいせつ罪(第7)と製造罪(第9)は併合罪になってるなあ。 裁判年月日 令和 6年 3月21日 裁判所名 新潟地裁佐渡支部 裁判区分 判決 事件番号 令5(わ)16号・令6(わ)3号 事件名 新潟県迷惑行為等防止条例違反、不同意わいせつ、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反…

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