「幼い容姿の男子児童が性器等を露わにしたり、第三者から性器を触られる、 あるいは、口淫といった性交類似行為をされるなどという内容の児童ポルノ」 の所持につき、「自己の性的好奇心を満たす目的」を否認した事案(神戸地裁 R6.6.6)
「幼い容姿の男子児童が性器等を露わにしたり、第三者から性器を触られる、 あるいは、口淫といった性交類似行為をされるなどという内容の児童ポルノ」 の所持につき、「自己の性的好奇心を満たす目的」を否認した事案(神戸地裁 R6.6.6)「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に 基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認め られる者に限る。)」という構成要件なんですが、画像自体が児童ポルノ(1 号2号)だと、他に正当な理由が無い限り、「自己の性的好奇心を満たす目 的」は認定されてしまいます。 裁判年月日 令和 6年 6月 6日 裁判所名 神戸地裁…
2025/03/27 06:40