浜松支部r7.5.9は確定しているらしいが、TKCから公開されている判決をみても、 令和6年2月20日付起訴状第2で児童Aに対するr5.6.19のわいせつ行為が先に起訴されて、 令和6年3月28日付起訴状で児童Aに対するr5.6.19の児童ポルノ製造行為(撮影)が後に起訴されているようだが、 きょうび、強制わいせつ罪(176条後段)・準強制わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪は観念的競合なので(東京高裁r7.7.4)、後の起訴は二重起訴になっている恐れがある。 刑訴法第三三八条[公訴棄却の判決] 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に…