児童に裸画像を送らせる行為について、16歳未満の者に対する映像送信要求+不同意わいせつ+性的姿態等撮影+児童ポルノ製造罪が科刑上一罪になるとした事例(東京地裁r6.11.29)
児童に裸画像を送らせる行為について、16歳未満の者に対する映像送信要求+不同意わいせつ+性的姿態等撮影+児童ポルノ製造罪が科刑上一罪になるとした事例(東京地裁r6.11.29) 不同意わいせつ+性的姿態等撮影+児童ポルノ製造罪が科刑上一罪となって それらと16歳未満の者に対する映像送信要求が牽連犯になるという判断でした。 送信要求罪は不同意わいせつ罪に吸収されない 「送信させ」もわいせつ行為 などの判示もあります。 被告人は、A(当時13歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らがA の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、正当な理由がないのに、令和6年11月30日午前1…
2024/11/30 09:41