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児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)
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2022/02/05

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  • リモートで自慰行為画像を送らせた行為につき不同意性交罪とした事例・しかも映像送信要求罪と、牽連犯(千葉地裁r7.5.21)

    外国の立法を参考にして、他人の「身体の一部」だという主張を考えてみてほしい。 第百七十七条 1前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 判示第3の所為のうち 不同意性交等の点 刑法177条3項、1項、令和5…

  • r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)

    r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4) 令和5(2023)年7月13日施行でしたかね。 映像送信要求罪と他の罪が牽連犯になって科刑上一罪になるのかな 迷ったら併合罪にしとけ R5.7.3の行為(A7歳) 第1 強制わいせつ罪(176条後段) 第2 児童ポルノ製造罪(7条4項 R5.9.18の行為(B8歳) 第1 16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項) 第2 児童ポルノ製造罪(7条4項 R5.8.3の行為…

  • 着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。

    着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。 文献・裁判例がそうなっています。 (ひそかに製造罪創設前の児童ポルノ法について) 「盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえない」(島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について(警察学論集57巻08号P97)) 判例タイムズ1432号53頁 特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会] 児童…

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