chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
弁護士奥村徹の見解 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2022/02/05

arrow_drop_down
  • 性的姿態撮影罪2件で懲役8月実刑(大分地裁r6.5.1)

    「平成29年9月12日及び令和元年5月28日に、スカート内に携帯電話機あるいは被告人の手を差し入れるなどした事実について罰金刑に処された後、令和3年12月23日には13歳未満の者に対するわいせつ行為に及んだ事実及びワンピース内にタブレット端末を差し入れ、下着を撮影した事実で懲役2年・4年間執行猶予(保護観察付き)の判決を言い渡されている。その執行猶予期間中」だと実刑になる。 迷惑条例に比べてそう重くない D1-Law.com判例体系 ■28322494 大分地方裁判所 令和06年05月01日 上記の者に対する性的姿態等撮影被告事件について、当裁判所は、検察官小弓場赳夫及び弁護人小野貴久出席の上…

  • 「例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」という弁護士のコメントは誤り。

    「例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」という弁護士のコメントは誤り。 他の自治体は違うのだが、東京都内の淫行についていえば、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 (罰則) 第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第二十八条 第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項…

  • 年令を偽った未成年者との性的行為

    未成年者が成年者を自称していた場合の淫行については、 東京都では禁止はされているが(18条の6)、過失は処罰されていない(28条に18条の6、24条の3が挙げられていない)。 埼玉県では過失の場合も処罰されて、「過失がないとき」とは、単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足り ず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の保護者 に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少年の年齢を確認している場合をいう」と説明されている という具合なので、行為地を示さないと検討できません。 東京都青少年の健全…

  • 1回の住居侵入で数個の不同意わいせつ(致傷)罪を犯しても、科刑上一罪(かすがい現象)

    牽連犯自体に批判があり、かすがい現象にも批判があるので、東京高裁に聞いてみたところ、令和になっても、牽連犯・かすがい現象が確認されました。 https://www.uhb.jp/news/single.html?id=44542 共同住宅の2階の部屋に侵入し包丁を見せるなどして10代の姉妹にわいせつな行為をした他、姉にケガを負わせた の事案のように、 ①住居侵入+Aに対する不同意わいせつ致傷 ②住居侵入+Bに対する不同意わいせつ という場合、①②併せて科刑上一罪になります。(かすがい現象) 準強制わいせつ罪は住居侵入罪と牽連犯として科刑上一罪の関係 東京高裁h11.7.26(原審川越支部) 住…

  • 性的姿態等撮影罪と不同意わいせつ罪・監護者わいせつ罪は観念的競合?併合罪?

    「3前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。」の解説なんだけど、同一機会の撮影行為と不同意わいせつ行為があったとして、科刑上一罪説だと、一事不再理効が働くから、先に撮影罪が確定してしまうと、あとから不同意わいせつ罪は起訴できなくなるから、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用は不可能だよね。一事不再理効を排除するという解説もないし。 併合罪説じゃないと、「刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用」の可能性が問題になることはないよね。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する…

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、弁護士奥村徹(大阪弁護士会)さんをフォローしませんか?

ハンドル名
弁護士奥村徹(大阪弁護士会)さん
ブログタイトル
弁護士奥村徹の見解
フォロー
弁護士奥村徹の見解

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用