性的姿態撮影罪2件で懲役8月実刑(大分地裁r6.5.1)
「平成29年9月12日及び令和元年5月28日に、スカート内に携帯電話機あるいは被告人の手を差し入れるなどした事実について罰金刑に処された後、令和3年12月23日には13歳未満の者に対するわいせつ行為に及んだ事実及びワンピース内にタブレット端末を差し入れ、下着を撮影した事実で懲役2年・4年間執行猶予(保護観察付き)の判決を言い渡されている。その執行猶予期間中」だと実刑になる。 迷惑条例に比べてそう重くない D1-Law.com判例体系 ■28322494 大分地方裁判所 令和06年05月01日 上記の者に対する性的姿態等撮影被告事件について、当裁判所は、検察官小弓場赳夫及び弁護人小野貴久出席の上…
2024/08/27 11:00