「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説
「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説 https://news.yahoo.co.jp/articles/bd5ea5c1ef4923df92760bbf2d1541df5587105d ─グループチャットに参加している人は罪に問われないのでしょうか? もしも「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。 情を知ってというのは6条1項のことだと思われますが、…
2025/06/29 10:55