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弁護士奥村徹の見解 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)
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2022/02/05

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  • 罪数処理における「点と線」

    罪数処理における「点と線」 「もともと自動車を運転する行為は,その形態が,通常,時間的継続と場所的移動を伴うものであるのに対し,その過程において人身事故を発生させる行為は,運転継続中における一時点一場所における事象であって,前記の自然的観察からするならば,両者は,酒に酔った状態で運転したことが事故を惹起した過失の内容をなすものかどうかにかかわりなく,社会的見解上別個のものと評価すべきであって,これを1個のものとみることはできない。(道路交通法違反、業務上過失致死被告事件最高大判昭和49年5月29日最高裁判所刑事判例集28巻4号114頁) という言い回しがあって、併合罪だという、 点と線の関係で…

  • 16歳未満の者に対する映像送信要求罪が伴う場合の、不同意わいせつ罪(176条3項)の着手時期

    高松高裁では、「このような事実関係の下において、本件の被告人のAに対する要求行為は、Aの性的自由の侵害を生じさせる客観的な危険性が認められるものであり、不同意わいせつ罪の実行行為に当たるとみることができる。」ということで、要求行為を不同意わいせつ罪(176条3項)の実行行為としています。 不同意わいせつ、16歳未満の者に対する映像送信要求、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意性交等被告事件 松山地判令和6年9月24日D1-Law.com判例体系〔28330040〕(罪となるべき事実) 被告人は、A(当時14歳。氏名は別紙記載の…

  • 刑法・特別刑法の「性器」とは

    児童ポルノだと陰裂含む、刑法だと生殖器 熊谷支部r7.4.15 4 弁護人の主張④(性器に接触しているか否か)について 陰裂は、性器である左右の大陰唇の外端が向かい合う所であるから性器の一部と言いうるところ、陰裂が社会通念上強い性的意味合いを有すること、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童の権利を擁護するという児童買春、児童ポルノ処罰法の目的(同法1条)等にも照らせば、「性器」は陰裂の内側の器官に限るとする弁護人の主張は採用できず、陰裂自体も「性器」に当たると解するのが相当である。そして、判示第6、第7及び第9の各事実において弁護人が性器接触を争…

  • 児童を使用する者の年齢年齢義務

    使用者は児童淫行罪、客は児童買春罪を問われます。 使用者の年齢確認義務は厳しく、「自称する年令を軽信せず、児童の戸籍謄本または抄本などによつて生年月日を調査し、あるいは親元の照会をして年令を確かめるとか、一般に確実性のある調査確認の方法を一応尽すことが必要と考えられる。」とか言われています。 児童福祉法 第三十四条 1何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 六 児童に淫いん行をさせる行為 第六十条 ① 第三十四条第一項第六号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ④ 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを…

  • 監禁と不同意わいせつ致死を併合罪とした事例(旭川地裁r7.3.7)

    判示第1と第2は行為がかなり重なっているから観念的競合だよね。 第一七六条(不同意わいせつ) 1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 裁判年月日 平成24年11月 1日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決 事件番号 平24(う)1344号 事件名 監禁,強制わ…

  • 交際中の中学生(12歳・13歳)の性行為について、避妊しなかった点、撮影保存の点を不法行為とした事例(東京地裁r7.2.28) (訴額605万円、認容額11万円)

    交際中の中学生(12歳・13歳)の性行為について、避妊しなかった点、撮影保存の点を不法行為とした事例(東京地裁r7.2.28) (訴額605万円、認容額11万円) 600万円って、レイプされた場合の認容額ですよね。12歳だからか 裁判年月日 令和 7年 2月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 令6(ワ)15872号 事件名 損害賠償請求事件 文献番号 2025WLJPCA02286007 主文 1 被告未成年者は、原告に対し、11万1500円及びこれに対する令和6年6月27日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 原告…

  • 刑法182条3項2号の「その他の姿態」とは、「要求した映像送信行為が実現した場合に、膣又は肛門に物を挿入する姿態等の列挙された姿態に係る映像送信と同程度に重大な性的自由・性的自己決定権の侵害が生じるような姿態をいうものと解される」(東京高裁r7.7.4)

    刑法182条3項2号の「その他の姿態」とは、「要求した映像送信行為が実現した場合に、膣又は肛門に物を挿入する姿態等の列挙された姿態に係る映像送信と同程度に重大な性的自由・性的自己決定権の侵害が生じるような姿態をいうものと解される」(東京高裁r7.7.4) 刑法 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑…

  • 「雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。」は、活用義務

    「活用しなければならない」「活用する義務がある」にしておけばよかった。 「ものとする」 三つ目は、「ものとする」です。この「ものとする」は、まず、①一定の義務付けを、後述する「しなければならない」よりも弱いニュアンスを持たせて規定しようとするとき、とりわけ行政機関に対して義務付けをしようとする場合に用いられます。 そのほか、 ②物事の原則を示そうとするとき、 ③解釈上の疑義を避けるために、当然のことを念のため規定するものであることを表そうとするとき、更には、 ④ある事項に関する規定を他の類似する事項について当てはめる、いわゆる準用規定における読替規定においても用いられます。 法制執務用語研究会…

  • 未成年者の飲酒に同席した者の刑事責任

    弁護士ドットコムの回答で、刑事責任が発生しうるという回答がありますが、 未成年者の酒の提供で処罰されるのは、 親権者 1条2項 営業者 1条3項 だけです。 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号 第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス ② 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ ③ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス ④ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢…

  • リモートで自慰行為画像を送らせた行為につき不同意性交罪とした事例・しかも映像送信要求罪と、牽連犯(千葉地裁r7.5.21)

    外国の立法を参考にして、他人の「身体の一部」だという主張を考えてみてほしい。 第百七十七条 1前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 判示第3の所為のうち 不同意性交等の点 刑法177条3項、1項、令和5…

  • r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)

    r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4) 令和5(2023)年7月13日施行でしたかね。 映像送信要求罪と他の罪が牽連犯になって科刑上一罪になるのかな 迷ったら併合罪にしとけ R5.7.3の行為(A7歳) 第1 強制わいせつ罪(176条後段) 第2 児童ポルノ製造罪(7条4項 R5.9.18の行為(B8歳) 第1 16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項) 第2 児童ポルノ製造罪(7条4項 R5.8.3の行為…

  • 着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。

    着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。 文献・裁判例がそうなっています。 (ひそかに製造罪創設前の児童ポルノ法について) 「盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえない」(島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について(警察学論集57巻08号P97)) 判例タイムズ1432号53頁 特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会] 児童…

  • 「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説

    「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説 https://news.yahoo.co.jp/articles/bd5ea5c1ef4923df92760bbf2d1541df5587105d ─グループチャットに参加している人は罪に問われないのでしょうか? もしも「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。 情を知ってというのは6条1項のことだと思われますが、…

  • 映像送信要求・不同意わいせつ罪・児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪は観念的競合(神戸地裁r7.1.15)

    映像送信要求罪は要求時点で既遂。性的姿態撮影罪も撮影時点で既遂というピンポイントの罪と、不同意わいせつ・児童ポルノ製造というある程度の継続性がある行為とで、観念的競合になるのかな 判示15の3号ポルノ製造については、性器等を露出したという具体的記載がないので理由不備じゃないかな。 判例ID】 28331819 【裁判年月日等】 令和7年1月15日/神戸地方裁判所/第4刑事部/判決/令和5年(わ)1080号/令和5年(わ)1156号/令和6年(わ)43号/令和6年(わ)59号/令和6年(わ)152号/令和6年(わ)311号/令和6年(わ)577号/令和6年(わ)729号/令和6年(わ)847号 …

  • 盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務

    盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務 施行されたら、前科者も居ないし、初犯対策も取られるので安全だというのです。 事件があった学校はこういう措置を講じる義務がある。 (児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置) 第七条 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。 2 学校設置者等は、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該児…

  • 児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪)を観念的競合とする裁判例

    ここへきて東京高裁令和7年6月18日が観念的競合になりました。 1 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13 2 東京 地裁 H18.3.24 3 東京 地裁 H19.2.1 4 東京 地裁 H19.6.21 5 横浜 地裁 H19.8.3 6 長野 地裁 H19.10.30 7 札幌 地裁 H19.11.7 8 東京 地裁 H19.12.3 9 高松 地裁 H19.12.10 10 山口 地裁 H20.1.22 11 福島 地裁 白河 H20.10.15 12 那覇 地裁 H20.10.27 13 金沢 地裁 H20.12.12 14 金沢 地裁 H21.1.20 15 那覇 地裁 H21.1…

  • 女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放、6/23不起訴

    女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放。6/23不起訴 https://www.bengo4.com/c_18/n_18911/ ●「人」に対しておこなわれることが要件になっている ──女性用の下着をかぶって路上に出ることは犯罪なのでしょうか。面識のない人にその姿を見せたことがダメなのでしょうか。今回のケースは、千葉県の迷惑防止条例3条の2第3号(*)の「卑わいな言動」の疑いで検挙されたものと思われます。「卑わいな言動」とは、当該行為の相手方が必ずしも気付いている必要はなく、公共の場所または公共の乗物において、当該行為を一般人の立場から見た場合に、社会通念上、性的道義観念に反…

  • 児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26)

    児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26) 軽い児童ポルノ罪だと思って、製造罪で捜査を受けて、自白して、検察官請求証拠に同意したら、準強制わいせつ罪に訴因変更されてしまったということですよね 大分地裁h23.5.11は、強要罪で逮捕されて強制わいせつ罪で起訴された事例ですが、併合罪とされていました。 大分地判平成23年5月11日 強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 判 決 主 文 省略 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第3 A子(当時14歳)に強いてわいせつな…

  • 判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)

    判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)「被告人は、正当な理由がないのに、令和6年5月6日午前11時30分頃から同日午後零時30分頃までの間、前記女性用露天風呂において、ひそかに、同所の岩陰等に小型カメラ2台を設置し、そのうち1台の小型カメラでA(Aの氏名は別紙2のとおり。当時40歳)の胸部や陰部等を動画撮影した。」って事実認定されても、何法の何罪かわかんないから、理由不備だよな。迷惑条例違反でも行けそうじゃん。 山形地判令和6年9月17日D1-Law.com判例体系〔28323624〕 山形地方裁判所 令和6年(わ)第58号/令和6年(わ)第94号 山形地方裁判…

  • 不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(4項)を観念的競合にした公訴事実に、訴因変更手続によって性的姿態撮影罪を追加した事例(控訴中)

    別罪を加える訴因変更があれば、公訴事実の同一性を争って、罪数処理をcheckします。 ①起訴状 起 訴 状 被告人は 被害児童(当時12歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記被害児童にその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを…

  • 撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科

    撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科 伝統的な強制わいせつ罪の量刑相場からすれば、触ってないような態様だと2~3件は執行猶予になるはずですが、5件とか6件になるとわからないので調査中です。 裁判所 地裁高裁 支部 判決日 実刑 罪数 前科の記載 東京 地裁 H18.3.24 実刑 04罪 同種前科 岡山 地裁 H29.7.25 実刑 11罪 横浜 地裁 H28.11.10 実刑 04罪 同種前科 長崎 地裁 R1.9.17 実刑 02罪 同種前科 東京 地裁 R4.3.10 実刑 22罪 札幌 地裁 小樽 R4.3.2 実刑 02罪 大津 地裁 R5.10.2…

  • 奈良公園のパンチラ画像がわいせつ電磁的記録になると解説している弁護士

    奈良公園のパンチラ画像がわいせつ電磁的記録公然陳列罪になると解説している弁護士 現時点では、パンツをはいている限りパンチラ画像はわいせつ図画にはならない。ミニスカート姿の人がしゃがむとパンツが見えるのはそういう服装であるために普通であって、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ではないので、児童ポルノにもなりにくい https://www.bengo4.com/c_1009/n_18922/ ——公園で女性のスカートの中を撮影し、動画を投稿した場合、どのような罪に問われますか。 つぎに、このような動画をネットに投稿していることから、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪(刑法175条1項)が成立し、…

  • 高額の対価を示して裸画像を撮影送信させた場合、不同意わいせつ(2項)にならない理由

    高額の対価を示して裸画像を撮影送信させた場合、不同意わいせつ(2項)にならない理由 欺されたのか、大金に目がくらんだのかはわかりませんが、時々こういう事案はあって、警察に「欺された」と被害届がでることがあるようですが、警察検察は、不同意わいせつ罪(176条)には消極的です。 第一七六条(不同意わいせつ) 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれら…

  • 大阪高裁r3.7.14(高等裁判所刑事裁判速報集(令3)号403頁)は送信させ保存した行為をわいせつ行為とするものではない

    大阪高裁r3.7.14(高等裁判所刑事裁判速報集(令3)号403頁)は送信させ保存した行為をわいせつ行為とするものではない 最近この大阪高裁判決を引用して、「送信させ・保存し」も猥褻行為だという検察官がいるんですが、間違っていますよ。 大阪高裁事件の、強制わいせつ罪(176条後段)の訴因は「陰部、乳房等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する前記タブレット端末で撮影させ、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし」ということで、起訴されたのは撮影行為までです。高裁判決でも送信・保存まではわいせつ行為とされてないという判断になっています。 【判例ID】 28302776 【裁判年月日等】…

  • 高額の対償を供与すると欺して性交等しても不同意性交罪(177条2項)は適用されないし、欺して裸画像を撮影送信させても、不同意わいせつ罪(176条2項)は適用されない。

    高額の対償を供与すると欺して性交等しても不同意性交罪(2項)は適用されないし、欺して裸画層を撮影送信させても、不同意わいせつ罪(2項)は適用されない。 欺した場合は、176条2項とか177条2項が検討されるわけですが、お金を払うと欺した場合には適用されません。 第一七六条(不同意わいせつ) 2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。第一七七条(不同意性交等) 2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそ…

  • 鳥取県青少年健全育成条例の「生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録媒体」は、児童ポルノ法の「児童ポルノ」ではない。

    鳥取県青少年条例の「生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録媒体」は、児童ポルノ法の「児童ポルノ」ではない。 国も法律の定義は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) (定義) 第二条 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知…

  • 不同意性交致傷で求刑9年宣告10年(東京地裁r6.7.24)

    不同意性交致傷で求刑9年宣告10年(東京地裁r6.7.24) DBで検索した痕跡がありますが、「本件犯行は同種事案(路上類型、性交の点未遂、凶器等あり、傷害の程度2週間以内、被害者の年齢13歳以上)の中でも重い部類に属すると評価するのが相当な事案であり、特に上記のとおりの被告人に対する責任非難の大きさに照らすと、検察官の求刑はやや軽いと言わざるを得ない。」で、9年じゃなく10年が出てくるんですかねえ 判年月日 令和 6年 7月24日 裁判所名 東京地裁 事件番号 令6(合わ)74号 事件名 文献番号 2024WLJPCA07246002 出典Westlaw Japan 上記の者に対する不同意性…

  • 小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において保護観察付き執行猶予になった事例(横浜地裁R5.12.6)

    小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において保護観察付き執行猶予になった事例(横浜地裁R5.12.6) 盗撮の被害児童数は100人近いと思いますが、それは盗撮1回1罪になっています。 私的な精神鑑定をやって、心神耗弱を主張したのが、量刑理由に効いています。 【文献番号】25596585 横浜地方裁判所令和4年(わ)第687号、令和4年(わ)第1028号 令和5年12月6日第1刑事部判決 判 決職業 会社員 a 昭和59年○○月○…

  • 被害者8歳・9歳の場合は、監護者性交・監護者わいせつか?

    起訴段階では、おそらく不同意性交罪(177条3項)・不同意わいせつ罪(176条3項)が適用されると思います。立証が楽だからです。 なお、監護者わいせつ・不同意わいせつと児童ポルノ製造罪とは観念的競合という裁判例があります。 法務省大臣官房審議官加藤俊治「性犯罪に対処するための刑法改正の概要」ひろばH29.8 (4)本罪と他罪との罪数関係については、法制審議会あるいは国会における審議の過程において必ずしも詳細な議論がなされていないところであるが、私見においては、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪は、準強制わいせつ罪及び準強制性交等罪が存在することを前提に、既存の罰則では処罰できない事案に対応する…

  • 不同意わいせつ・強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合にする裁判例94選

    撮影行為はわいせつ行為なので、児童ポルノ製造行為と不同意わいせつ行為は完全にダブル関係にあるのですが、罪質が違うとか言って併合罪にされることが多かったわけですが、刑法改正で性的姿態撮影罪ができてから、一気に観念的競合に傾きました。 高松高裁r7.2.13 第3 法令適用の誤りの主張について 1 原判示第1の事実について 論旨は、原判示第1の所為のうち、16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、その他の不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪及び児童ポルノ製造罪と併合罪の関係にあるにもかかわらず、観念的競合の関係にあるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり、仮に併合罪関係に…

  • 児童に裸の画像を送らせた場合の罪数処理

    カンネンキョウ、ケンレンハン、 松山地裁R6.9.24*1 判示第1の所為 不同意わいせつの点 刑法176条3項、1項(令和5年法律第66号附則3条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。) 16歳未満の者に対する映像送信要求の点 刑法182条3項2号(令和5年法律第66号附則3条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。) 性的姿態等撮影の点 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号(1号イ)(同法附則2条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。) 児童ポルノ製造の点 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児…

  • 1回の建造物侵入で数人の用便中姿態を撮影した行為を科刑上一罪とした事例(かすがい現象)(神戸地裁r07.3.19)

    1回の建造物侵入で数人の用便中姿態を撮影した行為を科刑上一罪とした事例(かすがい現象)(神戸地裁r07.3.19) 提供 TKC 【文献番号】 25622566 【文献種別】 判決/神戸地方裁判所(第一審) 【裁判年月日】 令和 7年 3月19日 【事件番号】 令和6年(わ)第440号 令和6年(わ)第619号 令和6年(わ)第964号 令和6年(わ)第1121号 令和6年(わ)第1259号 【事件名】 建造物侵入、性的姿態等撮影、窃盗、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 【裁判結果】 有罪 【裁判官】 西村彩子 【全文容量】 約16Kバイ…

  • 侵入型性犯罪の二重起訴に注意

    侵入型性犯罪の二重起訴に注意 東京高裁r05.10.12は、住居侵入罪と4項製造罪は牽連犯になって、同じ機会の侵入性犯罪(不同意性交・不同意わいせつ)は、侵入罪をかすがいとして、科刑上一罪になるという。 とすると、令和7年5月17日発生の住居侵入不同意わいせつ事件を先に起訴して、その際の児童ポルノ製造行為を追起訴すると、後の起訴は二重起訴になります。訴因変更で追加してください。 刑訴法第三三八条[公訴棄却の判決] 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 さいたま地裁川越支部R5.3.20 第2[令和年月日付…

  • 被告が独身であると偽って原告と性交渉をしたことにより原告の貞操権を侵害し、また、被告が原告との間で避妊に応じることなく性交渉を行い、その結果、原告が妊娠したにもかかわらず、既に離婚していたのに婚姻していると虚偽の事実を告げて認知を拒否し、その後も調停手続等において不誠実な対応に終始したことにより、精神的損害を受けたなどと主張(大阪地裁r6.7.19)

    被告が独身であると偽って原告と性交渉をしたことにより原告の貞操権を侵害し、また、被告が原告との間で避妊に応じることなく性交渉を行い、その結果、原告が妊娠したにもかかわらず、既に離婚していたのに婚姻していると虚偽の事実を告げて認知を拒否し、その後も調停手続等において不誠実な対応に終始したことにより、精神的損害を受けたなどと主張(大阪地裁r6.7.19)判決文 ■28323078 大阪地方裁判所 令和4年(ワ)第4872号 令和06年07月19日 東京都(以下略) 原告 X 同訴訟代理人弁護士 向井大輔 (住所略) 被告 Y 主文 1 被告は、原告に対し、74万1417円及びうち60万円に対する令…

  • 犯人が作出してない裸体を撮影する行為は被害者に知覚がない場合わいせつ行為ではない。

    山中敬一強制わいせつの罪の保護法益について研修817号 第2類型の行為は,接触を伴わない,人間の知覚.感覚(主として視覚)を通じて性的刺激を惹起する行為である。この類型の行為が完成するためには,被害者の「知覚・感覚」に作用することを要する。したがって,原則として, 1)被害者に知覚能力があることが必要である。知覚能力がある状態であっても,被害者が知らないうちに裸の姿を覗き見られていたといった場合は,それのみでは被害者の性的不可侵性の侵害はない。2) 13歳未満の者に対しても,(乳幼児は除いて)わいせつ行為の意味を理解することができる年齢であれば,このグループのわいせつ行為は可能である。3)植物…

  • 性犯罪犯人が撮影した児童が性器露出している画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か?

    性犯罪犯人が撮影した児童が性器露出している画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か? 最近、性器露出画像だと「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされることが多いのですが、 東京地裁r6.11.29 男湯の男児について また、被告人が撮影した画像等は、いずれも殊更に性器が露出された男児の姿態であり、それ自体として、見る者にそのような男児の姿態を盗撮したものであることを想起させるものであることからすれば、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである。弁護人の主張(4)は採用できない。 高裁判例をよく読むと、性器露出だけでは「性欲を興奮させ又は刺激するもの」にはなりません。 東京高裁h30.1…

  • 所論は、他人を裸にして写真を撮る行為が刑法176条にいうわいせつな行為に当たることを根拠として挙げるが、それは、写真を撮られていることを被害者が認識している場合を前提とするものと考えられ、本件のようにひそかに撮影する場合が、わいせつ誘拐罪との間で社会通念上の牽連性があるとまではいえない。(名古屋高裁r7.2.26)

    所論は、他人を裸にして写真を撮る行為が刑法176条にいうわいせつな行為に当たることを根拠として挙げるが、それは、写真を撮られていることを被害者が認識している場合を前提とするものと考えられ、本件のようにひそかに撮影する場合が、わいせつ誘拐罪との間で社会通念上の牽連性があるとまではいえない。(名古屋高裁r7.2.26) わいせつ誘拐罪のわいせつ目的は広く解されていて、 新・判例コンメンタール刑法5 p534 「わいせつの目的」とは,被拐取者自身をわいせつ行為の主体または客体とする目的のことをいう。ここでいうわいせつには,姦淫をも含む不自然な方法によって性欲を満たす醜行のすべてをいう[546]・醜行…

  • ◎重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(略称)米国との重大犯罪防止対処協定 PCSC協定

    ◎重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(略称)米国との重大犯罪防止対処協定 PCSC協定 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000045052.pdf https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_000956.html https://www.npa.go.jp/syokanhourei/kokkai/260225/05_sankou1.pdf https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou…

  • 相手方が「偽名を使って既婚であることを隠して不倫をしていた」場合の不同意性交罪(177条2項)の成否

    こういう場合で性的関係があった場合、「欺して弄んだのね」ということで警察に被害届を出されるということもありますが、警察は性犯罪としては取り扱いません。 局付検事によれば、理由は「このように、本項において、行為の相手方の社会的地位等といった属性について誤信があるにすぎない場合を処罰の対象としていないのは、このような誤信は、言わば、性的行為をする動機に関する誤信であり、現時点において、そのような誤信があることのみをもって処罰対象とすべきであるとまでは必ずしもいえないと考えられることによるものである」とされています。 https://www.fnn.jp/articles/-/861362 その上で…

  • 性的姿態撮影罪と迷惑条例の盗撮は観念的競合(富山地裁r6.9.24)

    観念的競合にすると、常習的な盗撮行為の場合に、条例違反の常習犯規定が適用され、かすがい現象で、数回の性的姿態撮影罪・条例盗撮罪が科刑上一罪になってしまいます。 性的姿態撮影罪と重なる部分の条例盗撮罪は廃止されたという主張を用意しています。 ■28323857 富山地方裁判所令和06年09月24日 第1 女性用下着を窃取する目的で、令和4年11月頃から令和5年1月頃までの間、2回にわたり、別紙の1記載の場所に所在する別紙の2(1)記載の被害者(以下「A」という。)方に、無施錠の玄関ドアから侵入し、その頃、同所において、A所有のショーツ合計2枚(時価合計約1000円相当)を窃取した 第2 正当な理…

  • 映像送信要求と不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(高松高裁r7.2.13)

    映像送信要求と不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(高松高裁r7.2.13) 「原判示第1の不同意わいせつ罪における実行行為に当たる、Aに対し陰茎を露出した姿態をとってその写真を撮影して送信することを要求した被告人の行為と、16歳未満の者に対する映像送信要求罪の実行行為に当たる要求行為は、同時に行われ、重なり合うものであり、それぞれにおける被告人の動態は社会的見解上1個のものといえるから(最高裁昭和47年(あ)第1896号同49年5月29日大法廷判決・刑集28巻4号114頁、最高裁平成19年(あ)第619号同21年10月21日第一小法廷決定・刑集63巻8号1070頁参…

  • ディープフェイクについても法務省は「この法律では、児童ポルノとは、児童の一定の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうとされており、ここにいう「児童」とは、「18歳に満たない者」すなわち「実在する児童」を意味します。そして、今回の法律の中では、外国の立法例にあるような疑似ポルノについて明文の規定は置いておりません。したがって、写真等が「実在する児童の姿態」を描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しません。 ただ、合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、「実在する児

    ディープフェイクについても、法務省は この法律では、児童ポルノとは、児童の一定の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうとされており、ここにいう「児童」とは、「18歳に満たない者」すなわち「実在する児童」を意味します。そして、今回の法律の中では、外国の立法例にあるような疑似ポルノについて明文の規定は置いておりません。したがって、写真等が「実在する児童の姿態」を描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しません。ただ、合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、「実在する児童の姿態」を描写したものであると認定できるものもあると考えられ、このようなものについては、…

  • オペレーション・サイバー・ガーディアン

    オペレーション・サイバー・ガーディアン https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/jointoperation_2025_04.pdf ~児童ポルノ事犯における日本初の国際協同オペレーション~ シンガポール警察から、オンライン上の児童ポルノ等性的搾取事犯に係る国際協同オペレーション『オペレーション・サイバー・ガーディアン』への参加を呼び掛けられ、同オペレーション参加国と相互に連携し、集中的に取締りを実施したもの。 オペレーション結果 ・期間:2025年2月24日(月)~3月28日(金) ・参加国:日本・シンガポール・タイ・韓国・香港・マレー…

  • 「被告人は,A(当時10歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら令和7年4月4日午後4時57分頃までの間,大阪市の被告人方において,撮影機能付携帯電話機で撮影,保存していた同児童を相手方とする性交に係る姿態,同児童に被告人の陰茎を口淫させる姿態及び同児童にその陰部等を露出させた姿態の動画データ16点を,パーソナルコンビュータに接続された電磁的記録媒体である外付けハードディスクに記録して保存し,もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であ

    「被告人は,A(当時10歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら令和7年4月4日午後4時57分頃までの間,大阪市の被告人方において,撮影機能付携帯電話機で撮影,保存していた同児童を相手方とする性交に係る姿態,同児童に被告人の陰茎を口淫させる姿態及び同児童にその陰部等を露出させた姿態の動画データ16点を,パーソナルコンビュータに接続された電磁的記録媒体である外付けハードディスクに記録して保存し,もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポ…

  • 児童ポルノ製造罪・性的姿態撮影罪を理由とする刑事損害賠償命令申立は不適法であること

    不同意わいせつ+製造罪+性的姿態撮影罪を観念的競合とした刑事判決に伴う、刑事損害賠償命令申立について、こういう反論をしました。 認容額は1/2でした。 ・・・・ 第1 本案前の主張~児童ポルノ製造罪・性的姿態撮影罪を理由とする刑事損害賠償命令申立は不適法であること 1 申立人が主張する事実と罪名(確認) 「刑事被告事件に係る訴因」として特定された事実は 令和7年4月3日午後6時31分ころ 大阪府ホテル○号室において、 被害児童(当時14歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、「性器を見せろ」などと言い、 同児童に、陰茎等を露出した姿態をとらせ、これを被告人の携帯電話機で…

  • 「幼い容姿の男子児童が性器等を露わにしたり、第三者から性器を触られる、 あるいは、口淫といった性交類似行為をされるなどという内容の児童ポルノ」 の所持につき、「自己の性的好奇心を満たす目的」を否認した事案(神戸地裁 R6.6.6)

    「幼い容姿の男子児童が性器等を露わにしたり、第三者から性器を触られる、 あるいは、口淫といった性交類似行為をされるなどという内容の児童ポルノ」 の所持につき、「自己の性的好奇心を満たす目的」を否認した事案(神戸地裁 R6.6.6)「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に 基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認め られる者に限る。)」という構成要件なんですが、画像自体が児童ポルノ(1 号2号)だと、他に正当な理由が無い限り、「自己の性的好奇心を満たす目 的」は認定されてしまいます。 裁判年月日 令和 6年 6月 6日 裁判所名 神戸地裁…

  • 強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)と児童ポルノ製造罪を観念的競合にする裁判例

    刑法改正で、観念的競合増えました名古屋 地裁 一宮 H17.10.13 東京 地裁 H18.3.24 東京 地裁 H19.2.1 東京 地裁 H19.6.21 横浜 地裁 H19.8.3 長野 地裁 H19.10.30 札幌 地裁 H19.11.7 東京 地裁 H19.12.3 高松 地裁 H19.12.10 山口 地裁 H20.1.22 福島 地裁 白河 H20.10.15 那覇 地裁 H20.10.27 金沢 地裁 H20.12.12 金沢 地裁 H21.1.20 那覇 地裁 H21.1.28 山口 地裁 H21.2.4 佐賀 地裁 唐津 H21.2.12 仙台 高裁 H21.3.3 那覇…

  • 児童をして裸画像を送信させる行為を「わいせつ行為」(刑法176条)とした地裁裁判例

    児童をして裸画像を送信させる行為を「わいせつ行為」(刑法176条)とした裁判例 これまで何回も高裁で否定されてましたが。 某地裁r7.3.12 (法令の適用) 罰条 犯罪事実 第1 映像送信要求の点刑法182条3項2号、 令和5年法律第66号附則3条 不同意わいせつの点刑法176条3項、 1項、 令和5年法律第66号附則3条 性的姿態等撮影の点 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、 1号イ、 附則2条 児童ポルノ製造の点 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2…

  • わいせつ目的誘拐罪の参考裁判例

    わいせつ目的誘拐罪の参考裁判例 実刑事案の方が多いわけですが、わいせつ行為の程度内容とか誘惑の程度とか支配の程度とかで比較すると執行猶予のパターンもあるようで、結果は懲役2年執行猶予4年でした。 第3 量刑 単に「わいせつ目的誘拐罪」で括ると実刑事案の方が多いののだが、1/4くらいは執行猶予が付いているようであり、絶対実刑というわけではない。 上記の事情を総合した上、同種事案の裁判例を参考にすると、被告人には懲役2年執行猶予4年程度の刑がふさわしい。わいせつ目的誘拐罪について参考にした裁判例 長崎地裁r02.9.3**1懲役1年6月執行猶予 量刑の理由) 本件犯行態様は,長崎県内に居住していた…

  • 同一機会の児童の裸体撮影行為につき、児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪とが併合罪になったり(佐渡支部r6.3.21)、観念的競合になったり(松江地裁r7.1.21)

    同一機会の児童の裸体撮影行為につき、児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪とが併合罪になったり(佐渡支部r6.3.21)、観念的競合になったり(松江地裁r7.1.21) 佐渡支部は、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造罪は観念的競合(判示第4)としながら、不同意わいせつ罪(第7)と製造罪(第9)は併合罪になってるなあ。 裁判年月日 令和 6年 3月21日 裁判所名 新潟地裁佐渡支部 裁判区分 判決 事件番号 令5(わ)16号・令6(わ)3号 事件名 新潟県迷惑行為等防止条例違反、不同意わいせつ、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反…

  • 届出出会い系サイトの年齢確認とユーザーの年齢確認義務(青少年条例)

    届出出会い系サイトの年齢確認とユーザーの年齢確認義務(青少年条例) だいたい児童買春をしようとする人には年齢確認義務はないのですが(児童ポルノ・児童買春法9条)、青少年条例には年齢知情条項があって淫行する際の年齢確認義務があるように見えるので、届出出会い系サイトの場合でも、利用者は年齢確認義務があるという問題があります。結論として児童買春行為には青少年条例は適用されないので、年齢確認義務もないことになります。 裁判例では、年齢確認を尽くさなかったことなどを理由にして未必の故意を認定しているものがあります。 検事の論稿では、風俗営業のように店側が重い年齢確認義務を負う場合には、客の年齢確認義務を…

  • 児童ポルノ法2条3項2号の「性器」の概念について、「陰裂の内側にある器官、すなわち、陰核から小陰唇、大陰唇、膣前庭、膣口を含む領域(尿道口、会陰を含まない)のもの」とする弁護人の主張は失当であり、外陰部とされる恥丘から会陰を含む大陰唇、陰核、小陰唇、膣前庭、膣口ととらえることが妥当である(関東地方の事件の論告)

    児童ポルノ法2条3項2号の「性器」の概念について、「陰裂の内側にある器官、すなわち、陰核から小陰唇、大陰唇、膣前庭、膣口を含む領域(尿道口、会陰を含まない)のもの」とする弁護人の主張は失当であり、外陰部とされる恥丘から会陰を含む大陰唇、陰核、小陰唇、膣前庭、膣口ととらえることが妥当である(関東地方の事件の論告) 恥丘が性器だとすると、ビキニ型の水着だと「性器の周辺部」(3号)が露出している可能性が出てきます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第二条(定義) 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚…

  • 映像送信要求罪(刑法182条3項2号)の「性器」につき、「弁護人は、「性器」についても不明確である旨主張するが、これについても、前記保護法益や立法趣旨、「性器」という文言の語義からして、人の生殖器そのものをさすことは条文上明らかであり、その語義解釈には何らの問題がなく、明確性の原則等に抵触しうる余地はない。 」という検察官の論告(関西地方)

    映像送信要求罪(刑法182条3項2号)の「性器」につき、「弁護人は、「性器」についても不明確である旨主張するが、これについても、前記保護法益や立法趣旨、「性器」という文言の語義からして、人の生殖器そのものをさすことは条文上明らかであり、その語義解釈には何らの問題がなく、明確性の原則等に抵触しうる余地はない。 」という検察官の論告(関西地方) 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合について…

  • オンラインカジノ(賭博)と微罪処分

    オンラインカジノ(賭博)と微罪処分 h17の公刊物に名古屋地検の指示が掲載されています。 オンラインカジノの相談については、 統計的には単純賭博罪は身柄不拘束か逮捕されても勾留されないことが多い 報道では、客が逮捕されたオンラインカジノ事件は2件 自首はなかなか受け付けられない 自首として受け付けられると微罪処分にはならない。 などと回答しています。 改訂版「問答でわかる 微罪処分手続のすべて」- (著)愛知県警察本部 h17改訂 【問】微罪処分の要件は何か。 【答】微罪処分の要件は、名古屋地方検察庁検事正からの指示(注1 )及び、これを受けて「微罪処分の運用」(昭和38年通達甲) に次のとお…

  • 児童ポルノ提供で、起訴猶予になった事件の処分意見書

    タナー法で年齢立証が出てくる事件だと、捜査段階でもこういう主張を展開します。 1 児童ポルノ提供行為について、児童性の根拠は弱く、被疑者も児童ポルノの認識に薄いこと 撮影された者とは関係がないから、児童性の認識は画像の見た目によるしかない(いわゆるタナー法)。 画像に見える陰毛と乳房の発達状況から年齢が推定できるというのである。 医学書院「小児科学」初版(1977年)p19 しかし、このような年齢推定は、タナー博士自身から「misuse」として批判された。 資料1 Misuse of Tanner puberty stages to estimate chronologic age A L R…

  • 13歳未満に裸画像を撮影送信させた行為について、「撮影行為はそれ自体強制わいせつ罪を構成すると解される。しかし,被告人が原判示第4の罪に係る行為をした意図は児童ポルノの製造(特に自ら所持等する装置への記録)にあるし,原判示第4の事実には強制わいせつ以外の行為が含まれているのであって,撮影行為はその一部にすぎない。」から全体としては強制わいせつ罪(176条後段)には当たらない(広島高裁岡山支部平成30年8月29日)

    13歳未満に裸画像を撮影送信させた行為について、「撮影行為はそれ自体強制わいせつ罪を構成すると解される。しかし,被告人が原判示第4の罪に係る行為をした意図は児童ポルノの製造(特に自ら所持等する装置への記録)にあるし,原判示第4の事実には強制わいせつ以外の行為が含まれているのであって,撮影行為はその一部にすぎない。」から全体としては強制わいせつ罪(176条後段)には当たらない(広島高裁岡山支部平成30年8月29日) 最近は、送信させ受信して記録保存するところまで不同意わいせつ罪で起訴されていますが、高裁判例違反です。 事件名 詐欺、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等…

  • 男湯の男児の裸画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たらない。という主張

    男湯の男児の裸で、一般人は「性欲を興奮させ又は刺激する」でしょうか。男湯の男児の裸画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たらない。という主張 2 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の解説 (1)立法者の説明 (2) 国会会議録H11.5.14 (3)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないとされる医学写真 ① 標準小児科学 第5版 ②小児泌尿器科学書 ③新女性医学大系18「思春期医学」 (4)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断方法~京都地裁h12.7.17*53*54 (5)警察庁生活安全局少年課 執務資料「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」…

  • オンラインストレージ(グーグルフォト iCloud 等)に児童ポルノの疑いがある画像をアップロードしたとしてアカウントが停止された場合

    オンラインストレージ(グーグルフォト iCloud 等)に児童ポルノの疑いがある画像をアップロードしたとしてアカウントが停止された場合 グーグルフォトの場合こういう通知があるらしく、 Your Google Account has been disabled It looks like this account has content that involves a child being sexually abused or exploited. This is a severe violation of Google's policies and might be illegal. If …

  • 16歳未満に対する性犯罪(176条3項・177条3項)につき、1項各号、2項も適用した事例(福岡地裁r6.7.19 佐渡支部r6.3.21 東京地裁r6.11.23)

    16歳未満に対する性犯罪(176条3項・177条3項)につき、1項各号、2項も適用した事例(福岡地裁r6.7.19 佐渡支部r6.3.21 東京地裁r6.11.23) 監護者わいせつ罪と不同意わいせつ罪との関係では、13歳未満には監護者わいせつ罪は適用されないとされてきたんですけどね。 刑法の一部を改正する法律について法曹時報69巻11号p266 最判s44.7.25に従えば、176条に該当する一罪が成立するということになるんですが、今回の改正で176条3項を1項各号に分かれたので、「どの法条に該当する一罪」にするのかが決まりません。 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律について法曹時報76…

  • 児童が単独で、裸画像を撮影・販売していた場合は、児童自身が提供目的製造・提供罪で検挙されるのに、おっさんに頼まれて撮影送信すると、おっさんが4項製造罪の単独犯になる。

    児童ポルノ製造:児童ポルノ製造、海保職員を停職 懲戒処分 舞鶴 /京都 2025.02.01 毎日新聞 同保安部によると、男性は2023年1月13日午後5時50分ごろ、X(旧ツイッター)で知り合った18歳未満の女性に6000円の電子マネーを送り、性的な動画を送信させ児童ポルノを製造したとされる。調べに対し、「深く反省している」と述べたという。 https://www.pref.kyoto.jp/shingikai/seisyo-02/documents/1293452438168.pdf 女子児童が、金品欲しさから自分の裸の写真を撮影し、児童ポルノを製造・提供(販売)した事件 女子児童が、自分…

  • 児童を脅迫して裸画像を送らせる行為はわいせつ行為ではない。(高検金沢支部・東京高検・東京高裁・高裁岡山支部)

    最近、石川県警は不同意わいせつ罪で逮捕するようだが、高検の見解としては強要罪のはずで、弁護人は主張して欲しいところだ。 不同意わいせつなど 容疑の高校生逮捕=石川 2025.02.01 読売新聞 発表によると、SNSで知り合った県内の10歳代の女性に「言うことを聞いていたら拡散しない」「写真とりあえず撮れ」などとメッセージを送って脅迫し、性的な姿態を撮影させ、送信させた疑い。調べに対し「女性を脅してわいせつな写真を送らせたことに間違いない」と容疑を認めているという。 福井地裁h27.1.8 強要,強要未遂,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 (犯罪事…

  • 同一児童に対する数件の児童ポルノ製造行為(7条4項)につき、包括一罪説を前提にして訴因変更で製造行為の追加を許しながら、判決の法令適用欄では「併合罪」とすることの可否(東京高裁r6.11.19)

    被告人作成の控訴理由に対する判断です。 東京高裁も数回の製造行為を包括一罪と判示しています。 ここまで言うんだから、包括一罪なんでしょうな。 なお、併合罪説の高裁判例も幾つかあるので、判例違反で上告可能です。 武田正・池田知史「児童ポルノ法(製造罪, 罪数)」判例タイムズ1432号 名古屋高裁H23.7.6*2 (津地裁H22.12.27*3) 名古屋高裁H22.3.4*4 (名古屋地裁H21.10.19*5) 大阪高裁h28.10.26*14(姫路支部h28*15) 名古屋高裁h26.10.22*16 東京高裁r061119 3 以上の経過を前提に、検討する。 (1) まず、前記訴因変更請求…

  • 18歳未満の者を現に監護する者の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合における監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯の成否(最決r07.1.27)の上告理由

    18歳未満の者を現に監護する者の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合における監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯の成否(最決r07.1.27)の上告理由 上告理由 上告理由第1(法令違反~非身分者である被告人が被害者と性交した場合は、監護者性交罪の共同正犯は成立しない。(判示第2)) 4 第1 弁護人の主張 4 1 原判決は非身分者に監護者性交罪の共同正犯を認めたこと 4 2 監護者性交罪が存在しない場合の罪責 5 ①島根県青少年の健全な育成に関する条例違反 5 ②準強…

  • 刑事事件で上告して、上告審の未決算入はもらえるのか

    刑事事件で上告して、未決算入はもらえるのか 手元の事件で、大雑把に、控訴審判決日と上告棄却日との間の日数を上告審の未決勾留日数だとすると、平均して、124日が算入されていなくて、それを超えた勾留日数は全部算入されています。 上告時点で見極めるのは困難ですが、4ヶ月以内に棄却されるような上告事件だと、社会復帰が遅れるだけになります。 上告未決 算入 非算入 2018年9月 223 100 123 上告棄却 2007年7月 280 150 130 上告棄却 2009年7月 328 210 118 上告棄却 2017年11月 398 280 118 上告棄却判決 2022年5月 195 80 115…

  • 児童ポルノ製造につき共謀関係にある共犯者に「提供」するために姿態をとらせて製造する行為は、提供目的製造罪か、姿態をとらせて製造罪か

    児童ポルノ製造につき共謀関係にある共犯者に「提供」するために製造する行為は、提供目的製造罪か、姿態をとらせて製造罪か 共犯者(他者に提供する目的はない)に送信するために撮影した場合は、姿態をとらせて製造罪の共謀共同正犯だよね。 某支部令和6年5月21日 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 (罪となるべき事実) 被告人は、 第1 A(当時○歳)が13歳未満の者であることを知りながら、Bと共謀の上、同人に提供する目的で、令和年月日午後時39分頃から同日午後時42分頃までの間、において、Aに衣服を脱がせてその胸部及び陰部を露出する姿…

  • 性的姿態撮影罪の「ひそかに」と、児童ポルノ製造罪(7条5項)の「ひそかに」と、軽犯罪法1条23号の「ひそかに」

    少しずつ違います。 さらに、製造罪の守備範囲の関係で、児童に対する性犯罪に並行して盗撮した場合は、児童ポルノ製造罪については、4項(姿態をとらせて製造罪)が適用され、性的姿態撮影罪については「ひそかに」撮影となります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5前二項に規定するもののほか、ひそかに第…

  • 12歳との援助交際の被疑事実(不同意性交(3項)+児童買春罪)で取調を受け、13歳未満とは知らなかったという弁解を通して、児童買春罪のみで罰金50万円(略式命令)となった事例。

    12歳との援助交際の被疑事実(不同意性交(3項)+児童買春罪)で取調を受け、13歳未満とは知らなかったという弁解を通して、児童買春罪のみで罰金50万円(略式命令)となった事例。 在宅事件でしたが、取り調べは5回(20時間)で、自白させられたら終わりなので、全部弁護人が付添いました。 ほとんど 警察 「12歳と知っていただろう」 被疑者「知りませんでした」 という平行線のやりとりになります。 弁護人からは警察が使うタナー判定表を使って、12歳と13歳とは見かけでは区別できないことを説明しました。 原著 Tanner, J. M. (James Mourilyan)「Growth at adole…

  • 研修(令7.1 月,第919号)判例紹介被告人が、対償を得ることで性交等をさせることを明確かつ積極的に同意している16歳未満の被害児童と性交した場合であっても、刑法177条3項、1項規定の不同意性交等の罪及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条、2条2項1号規定の児童買春罪が成立する旨判示した事例 (福岡高判令和6年5月17日)

    研修誌で知りました。不同意性交罪を否定する主張が出ました。 当職の方は、12歳との児童買春罪について、捜査段階で13歳未満とは知らなかったという弁解を通して児童買春罪だけで略式起訴された事件につき、「12歳では対償供与約束能力がなく児童買春罪は成立しないので、不同意性交罪(177条3項)のみが適用されて、13歳未満とは知らなかったので無罪になる。」という主張をしています。上告中 福岡高裁の言うように「判断能力の未熟な16歳末満の年少者を保護するためであって、その未熟さゆえに目先の金欲しさに性交等に走ってしまう年少者を、金目当てではない年少者と区別し、その保護対象から除外する理由など全くない。」…

  • 迷惑条例の盗撮罪か、性的姿態撮影罪か?~盗撮行為が施行日前後に渡って犯罪が行われた場合の適用罪名(警視庁の見解)

    もう3訂になってるようなので、流動的です。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称性的姿態撮影等処罰法) ○第2条第1項第1号(性的姿態等撮影) ○第5条第1項第1号(性的姿態等影像送信) ○第8条、第4条及び第6条のうち所掌事務に係るもの 質疑回答集 (第三改訂版) ※ 赤字で表示されている部分については、7月21日付「第二改訂版」から変更となった箇所となります。疑義が生じた場合は、(生特隊・指導係)までご連絡頂くようお願いします。 令和5年8月17日 警視庁生活安全特別捜査隊第3章 質疑回答 問1 法律の施行日はいつ…

  • 性的姿態撮影罪(2条1項1号ロ)の「性器」ないし「性器の周辺部」

    グーグルの画像検索「ヘアヌード」でヒットするような画像(股は閉じている)ヘアヌード イラスト - Google 検索 について、性的姿態撮影罪(2条1項1号ロ)の「性器」ないし「性器の周辺部」露出として有罪になっていることがありますが、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (性的姿態等撮影) 第二条 1 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定…

  • 被告人が自己の陰茎をCの陰部に押し当て性交しようとする姿態は、 「児童を相手方とする性交に係る児童の姿態」(児童ポルノ法2条3項1号)か(名古屋地裁r5.9.27)

    被告人が自己の陰茎をCの陰部に押し当て性交しようとする姿態は、 「児童を相手方とする性交に係る児童の姿態」(児童ポルノ法2条3項1号)か(名古屋地裁r5.9.27) 児童ポルノ法の「性交」は膣性交で、膣内に陰茎を挿入した状態をいうので、挿入してない場合は「性交」とは言えないでしょう。性交類似行為か性器接触でしょう。 第二条(定義) 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれか…

  • 映像送信要求罪・性的姿態撮影罪における「性器」「性器の周辺部」の定義がない

    映像送信要求罪・性的姿態撮影罪における「性器」「性器の周辺部」 令和5年の改正で、刑法や性的姿態撮影罪に「性器」「性器の周辺部」という用語が初登場して、定義がありません。 刑法 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその…

  • 「娘は男子生徒から好意を寄せられており、勝手に娘の顔写真ときわどいグラビアアイドルの体の写真を組み合わせた画像を作り、周囲に見せた」「同級生の男子たちが勝手に私の写真を使ってコラ画像を作っています。」という場合は、児童ポルノには該当しない。

    繰り返されますが https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20141218/1418894110 基本的な条文解釈でして 児童=実在する18歳未満の自然人で 児童ポルノは、2条3項各号に該当する「児童」の姿態 だから、児童ポルノは実在する18歳未満の自然人の姿態に限られます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第二条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該…

  • わいせつ目的誘拐+逮捕監禁罪と強制わいせつ罪(176条後段)・強制性交未遂は科刑上一罪だが、その際の児童ポルノ製造は併合罪(名古屋地裁R6.9.27)

    わいせつ目的には売春させるとかも含み、わいせつ誘拐と児童ポルノ製造は牽連犯になるという裁判例(山口地裁h210204)があるから、結局、判示第2は科刑上一罪になるという主張ができる。 【文献番号】25621142 強制性交等(変更後の訴因 強制性交等致傷)、強制わいせつ、わいせつ誘拐、逮捕監禁、強制性交等未遂、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、準強制わいせつ被告事件 名古屋地方裁判所令和6年9月27日刑事第3部判決 (罪となるべき事実) 第2 被告人は、別紙2記載の被害者C(当時11歳)及び被害者D(当時9歳)が13歳未満の者であることを知りなが…

  • sexting(映像送信要求罪+不同意わいせつ罪+性的姿態撮影罪+児童ポルノ製造罪)の罪数処理

    だいたいこういう公訴事実で4罪を科刑上一罪で起訴されることが多いようです。公訴事実例被告人は、A(13歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らが前記Aの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら正当な理由がないのに、令和6年12月26日午前10時02分ころ大阪府大阪市北区の被告人方において、前記Aに対し、自己が使用する携帯電話機のアプリケーションゾフ卜「LINE」のメッセージ機能を利用し、「陰茎見せてよ」などと記載しメッセージを送信し、その頃、同人にこれらを閲覧させ、もって性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、同日午前11時20分頃、同人に、その陰茎…

  • 男湯の男児裸体は、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである(某地裁R06)

    男湯の男児裸体は、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである(某地裁R06) 5項製造罪の「ひそかに」は客観的な撮影態様で決まるので、被告人とか被害者の主観は関係無いはずです。 某地裁r06 (争点に対する判断) 1 弁護人は、~(4)判示第4の事実について、被告人は、携帯電話機を堂々と児童に向けて撮影をしており、ひそかに撮影していないし、公衆浴場の男湯における男児の存在は、社会的に許容されているから、被告人が撮影した画像や動画は、性欲を興奮又は刺激するものではなく、児童ポルノに該当しない旨主張する(以下、各主張を指して「弁護人の主張(1)」などという。)。 ・・・・ 5 弁護人の主張(…

  • 10歳と11歳の内縁の妻の娘に性行為」に監護者性交罪を適用した事例(上田支部r06.12.19)

    こういう法文の並びなので、177条3項のみが適用されると解釈されています。 第一七七条(不同意性交等) 3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 第一七九条(監護者わいせつ及び監護者性交等) 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。 2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による…

  • 法務省刑事局付丸山真理子検事「児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立するとして、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は同項を適用することができるとした事例」警察公論80巻1号p83

    法務省刑事局付丸山真理子検事「児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立するとして、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は同項を適用することができるとした事例」警察公論80巻1号p83 重い性犯罪に並行して製造行為をやっていて姿態を取らせたことが明らかな事案で、「前二項に規定するもののほか、」っていうんだから、4項でも5項でもいいという解釈なんてあ…

  • 単純所持罪(7条1項)は、長年経過しても、捜索差押令状が出ていると思われる事例

    報道を総合すると、起訴されていない被害者の所持の起点はh24~25(2012~13)らしいので、すぐ破棄されると公訴時効(3年)は2016になるが、起訴されていない被害者の事件で2022.11に捜査が始まり、2023.9には捜索差押えを受けて現認され、2023.9.11に単純所持罪で逮捕された。ということで、単純所持罪の捜索差押というのは、3年以上経過しても出るのだということがわかります。 裁判所の意識としては、所持犯は所持し続けるものと考えられること、破棄されたことがわからないことからだろうと思います。 単純所持罪は押収物の解析から未発覚の性犯罪の突破口となることがあるので、空振り覚悟で捜索…

  • 女性と偽って、陰部画像を送らせた行為を、人違いの不同意わいせつ罪(176条2項)で逮捕した事例

    女性と偽って、陰部画像を送らせた行為を、人違いの不同意わいせつ罪で逮捕した事例 176条2項人違い類型での逮捕事例です。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。 「メッセージや電話でやりとりをしていました。その間、男は女性を装って対応していて、男性はそれに気づきませんでした。このやり取りの中で、男性は求めに応じて、自身のわいせつ画像を男に送ってしまったということです。」だと「行為者の同一性は正しく認識した上で、その…

  • 児童ポルノ製造罪(7条4項)の罪数は、撮影回数で決まる(名古屋高裁)のか、媒体の数で決まる(東京高裁)のか

    児童ポルノ製造罪(7条4項)の罪数は、撮影回数で決まる(名古屋高裁)のか、媒体の数で決まる(東京高裁)のか 撮影自体が性的虐待だし、データの段階で流布の危険が現実化するから、媒体数によるのはおかしいと思いますね。 名古屋高裁H22.3.4 論旨は,原判示第2の2,第3の2, 第6の2' 第7の2及び第8の2の各事実について,児童ポルノ製造罪の罪数は生成された物の個数で決まるところ,これらの所為による画像は1個のSDカードに記録されているから,包括一罪であるのに,上記各児童ポルノ製造罪を併合罪(5罪)とした原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある,というのである。 しかしな…

  • 児童に裸画像を送らせる行為について、16歳未満の者に対する映像送信要求+不同意わいせつ+性的姿態等撮影+児童ポルノ製造罪が科刑上一罪になるとした事例(東京地裁r6.11.29)

    児童に裸画像を送らせる行為について、16歳未満の者に対する映像送信要求+不同意わいせつ+性的姿態等撮影+児童ポルノ製造罪が科刑上一罪になるとした事例(東京地裁r6.11.29) 不同意わいせつ+性的姿態等撮影+児童ポルノ製造罪が科刑上一罪となって それらと16歳未満の者に対する映像送信要求が牽連犯になるという判断でした。 送信要求罪は不同意わいせつ罪に吸収されない 「送信させ」もわいせつ行為 などの判示もあります。 被告人は、A(当時13歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らがA の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、正当な理由がないのに、令和6年11月30日午前1…

  • 画像要求罪・不同意わいせつ罪(3項)・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造罪(4項)は観念的競合になるのか?

    画像要求罪・不同意わいせつ罪(3項)・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造罪(4項)が、観念的競合で処理された起訴状・判決書を見掛けますが、観念的競合でしょうか? 公訴事実例被告人は、A(13歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らが前記Aの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら正当な理由がないのに、令和6年11月26日午前10時02分ころ大阪府大阪市北区の被告人方において、前記Aに対し、自己が使用する携帯電話機のアプリケーションゾフ卜「LINE」のメッセージ機能を利用し、「陰茎見せてよ」などと記載しメッセージを送信し、その頃、同人にこれらを閲覧させ、もって性的な部位を露出した…

  • 常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5.30)

    常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5,30) 常習盗撮と、性的姿態撮影罪は混合的包括一罪になっています。 【判例番号】 L07920261 性的姿態等撮影(変更後の訴因 性的姿態等撮影、香川県迷惑行為等防止条例違反、性的姿態等撮影未遂)被告事件 【事件番号】 高松高等裁判所判決/令和6年(う)第16号 【判決日付】 令和6年5月30日 【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役8月に処する。 原審における未決勾留日数中10日をその刑に算入する。 理 由 本件控訴の趣意は、量刑不当の主張であり、論旨は、被告人を懲役8月に処し、執行猶予を付さなかった原判決…

  • 画像送信要求罪と、撮影・送信させる行為(不同意わいせつ・児童ポルノ製造罪・性的姿態撮影罪)は牽連犯・観念的競合か

    画像送信要求罪(182条3項)というのができて 刑法 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。 二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的…

  • 迷惑条例の盗撮罪と児童ポルノひそかに製造罪は併合罪(第1と第2、第5と第6)、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ姿態をとらせて製造罪は観念的競合(第4)、性的姿態撮影罪とひそかに製造罪は併合罪(第5と第6)、不同意わいせつ(176条3項)と性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪は併合罪(第7と第8と第9)(佐渡支部R6.3.21)

    迷惑条例の盗撮罪と児童ポルノひそかに製造罪は併合罪(第1と第2、第5と第6)、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ姿態をとらせて製造罪は観念的競合(第4)、性的姿態撮影罪とひそかに製造罪は併合罪(第5と第6)、不同意わいせつ(176条3項)と性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪は併合罪(第7と第8と第9)(佐渡支部R6.3.21) 罪数処理の基準を決めていないので罪数処理がマチマチです。分からないのなら全部併合罪にしておけばいいと思います。 これを観念的競合にすると、「その動画データ2点を同携帯電話機の内臓記録装置に記録させて保存し、」みたいな対人的行為ではないものをわいせつ行為と評価し…

  • 児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪・強制わいせつ罪を観念的競合にするときの落とし穴

    児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪・強制わいせつ罪を観念的競合にするときの落とし穴 判決速報令和3年17号で、観念的競合にした事案(大阪高裁r3.7.14)が紹介されたので、起訴検察官に観念的競合が流行っています。 令和3年17号 強制わいせつ,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 上訴放棄確定 令和3年(う)第287号 令和3年7月14日 大阪高裁第6刑事部判決 控訴棄却 (検察官氏名) 太田 玲子 (第 一 審) 京都地方裁判所 ○ 判 示 事 項 被告人が,アプリケーションソフトのダイレクトメッセージ機能を使用して,遠隔地にいた被害者(…

  • 数回の性的影像記録提供は包括一罪(東京地裁r6.3.26)

    数回の性的影像記録提供は包括一罪(東京地裁r6.3.26) 併合罪かと思ってました D1-Law.com判例体系 令和6年3月26日/東京地方裁判所/刑事第7部公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、性的姿態等撮影、性的影像記録提供等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、個人情報の保護に関する法律違反被告事件 第4(令和5年12月14日付追起訴状記載の公訴事実) 個人情報取扱事業者である株式会社Oの従業者として同社が運営する学習塾O・Z校舎で講師として勤務し、同校舎に所属する生徒の氏名、生年月日等の個人情報を含む情報の集合体…

  • 風呂場盗撮・脱衣場盗撮と「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」

    風呂場盗撮・脱衣場盗撮と「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」 撮影対象が16歳以上の場合に適用される法2条1項イには「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの」という除外要件がある。 撮影を許諾していなくても、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」であれば、性的姿態撮影罪は不成立となる。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影…

  • 13歳未満の児童に裸画像を要求して、撮影送信させ保存した場合の、不同意わいせつ罪(176条3項)    児童ポルノ製造罪(7条4項)    面会要求罪(182条3項2号)    性的姿態撮影罪(2条1項4号)の重なり合い。

    13歳未満の児童に裸画像を要求して、撮影送信させ保存した場合の、不同意わいせつ罪(176条3項) 児童ポルノ製造罪(7条4項) 面会要求罪(182条3項2号) 性的姿態撮影罪(2条1項4号)の重なり合い。 要求罪と、他罪は牽連犯になるかな。 不同意わいせつ罪(176条3項) 児童ポルノ製造罪(7条4項) 性的姿態撮影罪(2条1項4号)は観念的競合になるかな 不同意わいせつ罪(176条3項) 児童ポルノ製造罪(7条4項) 面会要求罪(182条3項2号) 性的姿態撮影罪(2条1項4号 別紙記載の被害者(当時●歲)13歳未満の者であることを知りながら、 年齢と年齢知情対象年齢は他罪と必ずしも重ならな…

  • わいせつ誘拐罪と青少年条例違反(性交)は牽連犯で、わいせつ誘拐罪と児童ポルノ製造罪(7条4項)とは併合罪(横浜地裁r5.8.29)

    わいせつ誘拐罪の「わいせつ目的」というのは、姦淫とか売春とかも含む広い概念ですが、裁判例を見ると、わいせつ誘拐と青少年条例違反罪は併合罪で処理されていることが多いので、控訴して訴因変更の違法を主張すれば説得力があったと思います。牽連犯かどうかは上告して最高裁に決めてもらわないとわかりません。訴因変更があったら、罪数をチェックしてください。 児童ポルノ製造というのも、強制わいせつ罪の関係では撮影行為はわいせつ行為と評価されるから、わいせつ誘拐罪とは牽連犯とも言えそうです。これも牽連犯かどうかは上告して最高裁に決めてもらわないとわかりません。 第二二五条(営利目的等略取及び誘拐) 営利、わいせつ、…

  • 「女性社員の化粧品など5点に体液を付着させるなどし、事情を知らない女性社員に使用させた」行為は、わいせつ行為か

    弁護人が参照すべき文献・判例を挙げておきます。 https://www.asahi.com/articles/ASS9M30PQS9MPLXB007M.html 8月21日夜から22日未明にかけて、職務時間外に社屋に侵入し、社内に置かれていた女性社員の化粧品など5点に体液を付着させるなどし、事情を知らない女性社員に使用させた疑いがある。 ・・・・・・・ https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20240920/8000019460.html 容疑者は先月8月、社内で同僚の女性の化粧品を盗んで自分の体液を付着させたあと、元の場所に戻して事情を知らない女性に使わ…

  • 性的影像記録提供罪・保管罪の客体は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行前の所定の行為によって撮影されたものも含むみたいだ

    「前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された」で、「行為によって生成された」とされていて「罪によって生成された」とはされてないから。判例一個欲しいところだが (性的影像記録提供等) 第三条性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五…

  • スカート内を撮影して下着が撮影された場合は、条例5条1項2号が適用されるのか、性的姿態撮影罪(2条1項1号イ)が適用されるのか?~東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (昭和37年10月11日東京都条例第103号)5条2項の盗撮行為の禁止規定と、性的姿態撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項1号)との関係(法条競合とか観念的競合とか)

    スカート内を撮影して下着が撮影された場合は、条例5条1項2号が適用されるのか、性的姿態撮影罪(2条1項1号イ)が適用されるのか?~東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (昭和37年10月11日東京都条例第103号)5条2項の盗撮行為の禁止規定と、性的姿態撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項1号)との関係(法条競合とか観念的競合とか) 卑わい行為(条例)と強制わいせつ罪の関係については、警視庁は法条競合(吸収関係)と解釈していて、強制わいせつ罪が立つときは、卑わい行為は適用されないと…

  • 不同意わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合なのか~札幌地裁r6.8.1を題材に

    不同意わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合なのか~札幌地裁r6.8.1題材に判示第4は、 不同意わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合になっていますが、高裁判例上不同意わいせつと製造罪は併合罪です。 性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪がほとんど重なり合うのですが、最決h21.10.21の考慮要素を使えば、別の罪だから趣旨が違う・一部しか重なり合わない。一事不再理効が広がりすぎるとして、何罪との関係も併合罪と言えそうです。 弁護人からの併合罪主張は、不利益主張と言われそうですが、訴因変更があったときや、公訴時効が問題になる事案では、有利に使えます。 3…

  • 数日間隔がある数回の児童ポルノ製造行為を製造罪の包括一罪とした高裁判例

    数日間隔がある数回の製造行為を製造罪の包括一罪とした高裁判例 理由は、 児童淫行罪と同様に(1回ごとの権利侵害ではなく)児童の福祉という継続的・包括的な利益を害するという理解 一個の犯意に基づく反復的行為であること と思われる。①東京高裁h171226*1(静岡地裁浜松支部h17.7.15*2) 破棄自判部分 (法令の適用) 被告人の判示別紙一覧表番号一ないし六の各所為は、包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律七条三項、一項、二条三項一号ないし三号に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役一年に処し、原審における訴訟費用は、刑…

  • 不同意わいせつと、姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合(札幌地裁r6.8.1)

    不同意わいせつと、姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合(札幌地裁r6.8.1) 強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪とは併合罪でしたよね。 性的姿態撮影罪がご飯粒の糊みたいに作用するんですかね。 札幌地方裁判所令和6年8月1日刑事第3部判決強制わいせつ、不同意性交等、北海道青少年健全育成条例違反、不同意わいせつ、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 【文献番号】25620828 札幌地方裁判所令和6年(わ)第52号、令和6年(わ)第119号、令和6年(わ)第233号 令和6年8月1日刑事第3部判決 (犯罪事実) …

  • コスプレ盗撮行為に関して、「性的姿態等が不特定又は多数の者の目に触れる状況であることを認識しながら自ら露出し又はとっている者が、撮影行為までも許容する意思なのか、その場で見られることだけしか許容しない意思なのかは、外形的・客観的に区別が困難であり、撮影対象者の内心で区別するほかないが、そのような内心のみで犯罪の成否が分かれることとすると、処罰の外延が不明確になると考えられることから、一律に撮影対象から除外することとしている」(法務省逐条説明)

    コスプレ盗撮行為に関して、「性的姿態等が不特定又は多数の者の目に触れる状況であることを認識しながら自ら露出し又はとっている者が、撮影行為までも許容する意思なのか、その場で見られることだけしか許容しない意思なのかは、外形的・客観的に区別が困難であり、撮影対象者の内心で区別するほかないが、そのような内心のみで犯罪の成否が分かれることとすると、処罰の外延が不明確になると考えられることから、一律に撮影対象から除外することとしている」(法務省逐条説明) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第二条(性的姿態等撮影) 次の各号のいずれか…

  • 住居侵入罪と性的姿態撮影罪は牽連犯(山形地裁r6.5.27)

    住居侵入罪と性的姿態撮影罪は牽連犯(山形地裁r6.5.27) 古来、侵入して盗撮するという行為態様はあると思うが、通常手段結果と言えるのかは疑問。 実刑事案の場合は、訴因不特定とか言ってみて。 ■28322277 山形地方裁判所 令和06年05月27日 第4 被告人は、正当な理由がないのに、令和5年9月28日午後9時18分頃から同日午後9時28分頃までの間に、前記b方南側敷地内に南側アルミフェンスを乗り越えて侵入し、同日午後9時28分頃から同日午後9時35分頃までの間、同所において、ひそかに、b方南西側掃き出し窓から、動画撮影状態にしたスマートフォンをb方室内に差し向け、衣服を身に着けていない…

  • 乳房に触れる行為がわいせつ行為(刑法176条)と評価されるにはある程度の強度執拗性が求められる話

    乳房に触れる行為がわいせつ行為(刑法176条)と評価されるにはある程度の強度執拗性が求められる話 https://www.bengo4.com/c_1009/n_17901/ 「わいせつ」については、最高裁大法廷判決(平成29年11月29日)以降、明確な定義がありませんが、「客観的に性的な意味合いがある行為で、ある程度の強度があるもの」と理解されているようです。 着衣の上から乳房に触る行為についても、行為態様によっては、わいせつ行為と評価される可能性がありますが、法定刑の重さなどから、ある程度の強度や執拗さが要求されます。「単に触れるだけでは足りず、着衣の上からでも弄んだといえるような態様であ…

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