司法試験や予備試験、その他法律関係の資格に向けて、法律をわかりやすく解説する「ブログ系ロースクール」です。わかりやすさを極めます。
司法試験合格を目指して現在勉強に励んでいます。自分自身の経験を踏まえて『わかりやすさ』を第一にいろいろな,同じく法律を学習する方々のためになる記事を書いていけたらいいな,と思います。よろしくお願いします。
責任能力について丁寧にわかりやすく解説してみた【刑法総論その10】
責任段階のポイントは心神喪失・心神耗弱の場合がほとんどです。しかもその場合も論点になる場合は原因において自由な行為の検討がすべてといってもいいでしょう。このことを中心に責任段階の問題(刑事未成年,心神喪失・心神耗弱,原因において自由な行為)をまとめました。
実は簡単?会社法の計算分野,違法配当について解説【会社法その11】
会社法の計算分野は条文が難解で初学者にとって理解しにくい分野だと思います。ここでは最低限理解すべきことを簡単に,特に論点になりやすい違法配当の考え方をまとめました。とりあえず計算書類,事業報告,附属明細書,剰余金配当と違法配当をマスターしましょう。
ポイントは任意性と中止行為だけ。中止犯を簡単復習【刑法総論その9】
中止犯です。中止犯は未遂が前提となっています。未遂が前提ということは不能犯,未遂犯とのつながりがあるということです。要件は中止行為,任意性が中心になってくると思います。刑法43条ただし書を押さえつつ,要件に沿ってポイントだけを簡単にまとめてみました。
不能犯・未遂犯をまとめてわかりやすく解説してみた【刑法その8】
不能犯と未遂犯は別々の項で論じられることが多く,順序も未遂犯,不能犯の順になっていますが,問題を解くうえでは不能犯から未遂犯を検討すると思います。それぞれに共通する具体的危険という点を生かして今回は両者をまとめて考える方法を伝えられたらいいなーと思います。
刑法37条の緊急避難を解説!要件を押さえればOK!【刑法その7】
緊急避難は違法性阻却で正当防衛と並んで問題になることが多いテーマです。しかし,検討すべきポイントはそれほど多くなく要件を淡々と当てはめていくイメージがあります。刑法37条の正当防衛についてロースクール生が最低限知っておいてほしいと思うポイントをまとめました。
特別の犠牲って何?憲法29条3項の損失補償を教えます!【行政法その12】
損失補償は行政法では珍しく憲法29条3項を用いることが多いです。ここで最も重要になるのは特別の犠牲であり,この判断方法は判例だけ見てもわかりにくいものだと思います。特別の犠牲の考え方,そして完全補償説と相当補償説の対立がある補償の内容についてまとめてみました。
さっと確認!国家賠償法2条の公の営造物瑕疵責任【行政法その11】
国家賠償法2条は行政法で一番わかりやすい分野だと思います。すぐに論点だけさっと確認できるような記事にしました。瑕疵が通常有すべき安全性を意味すること,機能的瑕疵も国家賠償法2条の適用範囲であることには注意が必要です。わかりやすさ第一を目指します。
国家賠償法は行政訴訟とはまた別の独特の考え方が必要な場面があります。今回は要件を中心として,職務行為基準説を中心として書いてみました。このほか議論になる点もありますが,とりあえず「はじめての方にもわかりやすく」をモットーに書きました。
結局どれ使えばいい?執行停止・仮の義務付け・仮の差止め【行政法その9】
仮の救済方法は行政法では3つ用意されています。執行停止と仮の義務付け,仮の差止めです。これらは訴えの利益との関係でも非常に重要ですが,覚えるべき要件は非常に単純です。さらに使い分けも本案訴訟を考えればよくシンプルです。それぞれの要件についてわかりやすさ第一に解説してみました。
当事者訴訟とは何かを「君が代訴訟」で徹底解説してみた【行政法その8】
差止訴訟と当事者訴訟を一緒に判示した君が代訴訟を中心に,今回は当事者訴訟を考えてみました。当事者訴訟は抗告訴訟とは異なり処分性がない行為を対象としている点がポイントです。確認の利益は,対象の適否,方法の適否,即時確定の利益を考えるようにしましょう!
差止訴訟とは何かを「君が代訴訟」で徹底解説してみた【行政法その7】
差止訴訟は判例を理解するとわかりやすくなると思います。そこでこの記事ではまず代表的な判例の君が代訴訟判決の文言を追っていき,そして要件を検討していこうと思います。はじめての行政法シリーズでは理論を推し進めてきましたが,今回は毛色をかえた判例中心の記事です。
義務付け訴訟の簡単な理解の仕方。キーワードは要件【行政法その6】
行政訴訟の義務付け訴訟です。条文が長くて難しいイメージを持たれがちですが,条文が長いのはむしろ読めばわかるということ。義務付け訴訟は要件を考えてあてはめていくだけで一定の答えがでるので初学者の学びやすい分野といえます。その点に重点をおいて,わかりやすさを第一に解説してみました。
無効等確認訴訟のコツを伝授!わかりやすく理解する【行政法その5】
無効等確認訴訟は取消訴訟の検討を基本としています。それに加えてあとは重大かつ明白な違法という要件と補充訴訟の場合は補充性の要件を検討するだけです。また,補充性の検討においては直截かつ適切であれば認められる場合もあります。考え方をマスターしましょう。
行政法の訴訟要件の3つ目である訴えの利益についてです。できるだけ理論を中心にわかりやすく解説することを目指しています。ポイントは通常パターンと例外パターンがあることです。これらについて意識することで判例も読みやすくなると思います!
【重要】変わるのは3つ!司法試験・予備試験制度はどう変わるのか!
司法試験制度,法曹養成制度の変更が今現在進められています。法科大学院在学中受験が可能になること,法曹コースが創設されること,予備試験の論述で一般教養科目が廃止され選択科目が入ることが主な変更点です。これらについてわかりやすく解説します!
行訴法9条2項を解読せよ。原告適格の捉え方!【行政法その3】
原告適格は条文に考え方が載っている珍しいパターンです。とりあえず最初のうちは条文(行政事件訴訟法9条2項)を理解しましょう。判例理解も大事ですが,はじめての行政法シリーズでは理論構築を目的とするので,今回は条文に沿ってできるだけわかりやすくそして要点だけを捉えるように解説してみました。
楽勝!行政法の処分性を考えるポイントは4つだけ!【行政法その2】
行政事件訴訟の最初の論点が処分性です。この論点は判例を中心に形成され実に多くの議論があります。ここではわかりやすさを第一に考えて基本的な考え方を判例まかせにせず理論的に解説してみました。特に処分性の4つのポイントの考え方を例外も踏まえて記載しています。
簡単攻略!設立を理解するポイントはこれだ!【会社法その10】
会社設立は学説が多様で初学者にとっては理解しにくい分野だと思います。ここではわかりやすい学説判例に絞って解説していき,会社の設立の問題を攻略してもらうことを狙いとしています。また,発起人の責任についての考え方も条文を頼りに読み解いていこうと思います。
たったこれだけ。取締役の報酬のわかりやすい考え方【会社法その9】
取締役の報酬は条文と実務の両面から理解する必要があります。さらに減額する場合については取締役の同意も問題となります。基本的な考え方は一つであり,ポイントも少ないですが,忘れやすい論点だと思うのでしっかりと理解していきたいところです!
株式の譲渡で押さえるべきポイントがまるわかり。【会社法その8】
株式譲渡は公開会社と非公開会社とで性格を異にします。また失念株の問題もこの点で発生します。勉強すると深い領域ですが,ここでは問題に出やすい部分を中心にわかりやすく丁寧に解説していこうと思います。
取締役の第三者に対する責任の議論に終結を!わかりやすくまとめてみた【会社法その7】
会社法429条は議論が錯綜していますが,ここでは判例通説を取り上げできるだけわかりやすくまとめてみました。間接損害や直接損害,第三者の範囲,取締役とはだれか?名目的取締役,退任後の取締役は責任を負うか?などなどザックリと基本重視で解説しています。
もう迷わない。会社に対する取締役の責任の考え方をまとめます!【会社法その6】
会社に対する取締役の責任は会社法上の様々な場面で出てきます。しかし学説等が錯綜していてすこしわかりづらい点も多いです。ここではできるだけわかりやすく解説し,図を通してまとめてみました。目で理解することができるのでおススメです。
会社法の利益相反取引はいろいろなパターンがあるのでなかなか理解しづらいです。ここでは条文を利用して理解することを目標にわかりやすく体系的に説明してみました。第三者が登場する場合は相対的無効説に注意です。
競業取引はどのような場合に該当するのかわかりにくいところがありますが,条文を正しく読めればそれほど大変なことはありません。競業取引についてわかりやすさを第一に解説してみました。
取締役会決議は会社法上いろいろな問題が出てきます。しかし検討事項はあまり複雑ではありません。取締役会の手続から無効,そしてその処理に至るまで一連の流れを論点だけに絞ってわかりやすく解説しました。
会社法は条文が長く複雑で最も初学者にとって扱いずらいものです。ここではよく出る論点に絞ってできるだけ簡単にそしてわかりやすくまとめてみました。条文については絶対に覚えるべきものに絞って書いています。株主総会は会社法の中核なのでぜひ押さえましょう。
表見代理は民法総則で最も難しい部分だと思います。109条,110条,112条のどれも要件さえつかめば大丈夫です。しかもその要件は有権代理をもとに考えることができます。表見代理マスターになって民法総則を制しましょう!
無権代理は民法以外の法律にもよく出てきます。責任の条文は117条です。この条文はよくできているので条文さえ理解できていれば大乗だと思います。無権代理の重要論点は相続がらみです。今回は簡単にかつできるだけわかりやすく無権代理と相続について解説しました。
民法総則の一番大きな山場は代理です。まずは有権代理を押さえましょう。有権代理で重要なのは要件です。①法律行為②顕名③代理権これだけ。他の論点はあまり問題として出てこないと思います。この要件をしっかり押さえることで無権代理,表見代理への理解につながるので重要です!
民法改正により地味に大きく変わったのが取消しになります。しかも取消しはよく使う条文でもあります。そのため,この箇所はしっかり理解しましょう。とはいっても細かい条文たちの集合体でもあるので,その部分は読めばわかるということで安心できると思います。
詐欺と強迫は同じ民法96条に書かれおり,要件もほぼ同じです。しかしその背景にある考え方は異なっていたりします。できるだけ条文に沿うことを念頭に置きながら,考え方まで理解できるよう書きました。説明は改正民法を前提としています。
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