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Kaizen(啓源会計事務所) https://blog.goo.ne.jp/kaizencpa

啓源は2002年に香港で設立し、支社が中国北京、上海、深セン、台湾、シンガポール及びニューヨークにあり、全世界の会社設立、税務申告、監査・保証、合併買収、知的財産権、ビザなどのサービスを提供します

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2020/06/15

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  • ベトナム中央主要経済地域

    ベトナム中部主要経済区にはダナン市、トゥアティエンフエ省、クアンナム省、クアンガイ省、ビンディン省を含む5つの都市又は省からなっています。ベトナムでは3番目に大きい経済区として多くの重要な港があり、海洋経済にも多大の潜在性を秘めて、鉱物資源も豊富です。他の経済区に比べて中部経済区のほうは家賃相場が低いとともに平均賃金も国内では最も安いです。熟練労働者が少なく、インフラ整備も不十分で開発が必要です。繊維及びアパレル産業、革履物産業、食品加工産業、木材製品加工産業、機械設備産業、石油及び天然ガス産業はこの経済区の主な産業です。各都市又は州には、それぞれ独自の優勢と主要産業があります。下記の内容はその例です。ダナン市:ハイテク製造産業、ソフトウェア産業、情報技術サービス産業、観光産業等。トゥアティエンフエ省:観...ベトナム中央主要経済地域

  • 米国各州のミニマム税について

    米国に登記されているすべての会社は通常、連邦所得税と州所得税を申告する必要があり、その金額が州内での営業純利益によって左右されます。そのため、会社が営業損失または営業利益がない場合には、納税する必要がなくなると誤解されることがよくあります。しかし、会社が州で登記を行われると、ミニマム税金が発生する場合がありますが、これは必ずしも会社の純利益とは関係するとは限りません。各州のミニマム税の基準を下記の表にまとめて説明します。州州ミニマム税金額(ドル)備考アラバマ州ミニマム特権税100.002023年から、ミニマム税額は100ドルから50ドルに引き下がりました。アラスカ州N/AN/AN/Aアリゾナ州法人所得税50.00A.R.S.の§43-1111の規定により申告関係書類を提出する義務がある会社50ドルのミニマ...米国各州のミニマム税について

  • ベトナム会社における法定代表者について

    ベトナム企業法によれば、ベトナム企業においては必ず1人以上の法定代表者を置かなければなりません。法定代表者は、会社の組織構成に応じて、通常、取締役会長、社長、取締役、また部長の肩書を持つ人が兼任することになっています。法定代表者は、会社の代表として対外的に権利を行使し、義務を履行します。法定代表者に関しては国籍には制限がないのに対し、会社の日常業務に携わる必要があるので、1人以上の法定代表者がベトナムに居住する義務を負うとベトナム企業法に規定されています。法定代表者が1人しかいない且つその法定代表者がベトナムから出国する場合、書面で自分以外のベトナムの居住者に権利・義務を委任しなければなりません。ベトナム企業によれば、ベトナム企業における法定代表者は下記の権限を有します。誠実・慎重に委任された各権利を行使...ベトナム会社における法定代表者について

  • マレーシアデジタル(MD)・ステータスについて(二)

    MDステータスのメリットMDステータスを持っている企業は下記の内容をアクセスまたは申請することができます。(1)外国人知識労働者の受け入れ枠と就職ビザ。(2)税制上の優遇措置(所得税の免除又は投資税の控除)。(3)マルチメディア/情報通信技術機器の輸入関税及び消費税の免除。(4)MDサイバーシティ/サイバーセンターで利用できる、競争力のあるすぐに使えるビジネスインフラストラクチャ。(5)現地所有権の要件を免除することによる所有権の自由。(6)世界中で資本と資金を調達できる柔軟性。及び/又は(7)MDECはMDステータス企業のワンストップ代理店として機能します。MD保証法案に規定された特典の適用を受けるには企業が関係要求及び法規を守ることが必要です。関係基準や規則の要件をクリアできる場合、MDステータス企業...マレーシアデジタル(MD)・ステータスについて(二)

  • マレーシアデジタル(MD)・ステータスについて(一)

    1996年以来、マルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)により、マレーシアは意識型経済に転身しハイレベルインフラ整備が備えて情報・通信科学技術主導企業が成長しやすい環境を整えようとしています。マルチメディア・デジタル経済公社(MDEC)の後押しにより、マルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)は国家主導のデジタル経済機関としてマレーシアのデジタル経済の成長に多大な貢献をしてきました。現在のデジタル経済環境に合わせ、マレーシアの持続可能な発展を目指し、且つ平等にデジタルツール、知識、収入源を取得することでデジタル経済が実質的に成長できるように旧名マルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)かられマレーシアデジタル(MD)に改名されました。目的は企業、人材、投資を誘致すると同時に、世界的なデジタル化進展...マレーシアデジタル(MD)・ステータスについて(一)

  • ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収(二)

    FBAR/FATCAに報告する可能性3.1外国金融口座報告書(FBAR)仮想通貨の使用の広がりに伴い、それをForm114の報告義務に入れると金融犯罪捜査網(FinCEN)に規定されたことについて議論がまだ続いています。FinCENは2020年12月に仮想通貨を報告対象となる口座タイプに取り入れるという法規を作ろうとしていましたが、現在に至ってまだ成立できていない又は撤回された状況となっています。ビットコイン自体は報告対象ではなくても、国際プラットフォームでビットコインの取得または交換といった取引を行った米国人は、FBARに報告を提出する義務があります。3.2外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)仮想通貨又はその他通貨がFATCAの条件に該当する場合、納税者は必要な書類を提出しなければなりません。F...ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収(二)

  • ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収(一)

    IRSは、2014年に2014-21号通知を発表し、暗号通貨の取引が課税対象とされていることについて明確的に説明しました。仮想通貨が多くの納税者にとっては資本資産とみなされている為、仮想通貨に関する取引は資産取引と同じく一般的税金徴収原則を適用します。仮想通貨による連邦所得税の取り扱い1.1仮想通貨とは内国歳入庁(IRS)によって、仮想通貨は交換機能、価値の尺度機能、価値の保存機能を備えている電子的記録されている価値と定義されています。兌換可能な仮想通貨は、法定通貨と同等な価値若しくは法定通貨と代替できる仮想通貨を指します。ビットコインは、交換可能な仮想通貨の中で最も広く使用されているものであり、ユーザー間の交換に便宜を提供し、米ドルやユーロ等法定通貨又は仮想通貨への取得や両替を行うことができます。1.2...ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収(一)

  • 中国政府が企業名称登記管理規定の実施方法を改定しました

    中国国家市場監督管理総局により、公式ウェブサイトで最新版の【企業名称管理規定の実施方法】が発表されました。改定された実施方法は、2023年10月1日より施行されます。改定版の主な変更点は次のようにまとめました。企業名称は行政区画名を含まなくてよい下記の条件を満たす企業名称は行政区画名抜きで登録可能です。(1)登記済の法人企業であること。(2)3つ以上の省レベル行政区(省・自治区・直轄市)を跨いで1年以上経営している同じ屋号の企業であること。又は(3)法律・行政法規・国家市場監督管理総局の規定に該当する企業であること。企業名称は業種を含まなくてよい業種・業態を問わず、下記の条件を満たす企業名称は業種又は経営上の特徴を含まなくてよいです。(1)国民経済産業に属する業種を5つ以上総合的に経営している登記済の企業...中国政府が企業名称登記管理規定の実施方法を改定しました

  • マレーシア会社の実質的支配権報告(二)

    実質的支配者の基準実質的支配者とは、次の一つ又は複数の基準を満たしている自然人となります。(1)直接又は間接に会社の株式の20%以上の利害関係を有すること。(2)直接又は間接に会社の議決権の20%以上を保有すること。(3)会社、会社の取締役又は会社の管理層に対して公式又は非公式の実質的支配権を行使する権利を有すること。(4)取締役会において議決権の過半数を有する取締役を直接又は間接に選任・解任する権利を有すること。(5)会社の株主であり、他の株主と契約を締結して会社の議決権の過半数を保有すること。実質的支配者の情報の申告(1)新設会社(最初の年次申告書を提出する前)(i)会社秘書役の選任後30日以内に実質的支配者の情報を取得します。(ii)実質的支配者の情報を取得した後60日以内に実質的支配者登録簿に記載...マレーシア会社の実質的支配権報告(二)

  • マレーシア会社の実質的支配権報告(一)

    特に明記しない限り、本稿に述べられる「マレーシア会社」とは、マレーシアの「CompaniesAct2016(CA2016).」に基づき設立される非公開株式会社をいいます。21世紀初頭以来、テロ資金供与及びマネーロンダリングが世界中では大きな注目を集めています。犯罪者は、さまざまな事業体の抜け穴を悪用し、違法資産を隠します。例えば、ペーパーカンパニーを利用するか、又は株式持分構成が複雑な会社、パートナーシップ、財団、信託などを設立し、法執行機関の検出を回避します。上述の事業体は実質的支配者の透明性が欠如しており、世界各国の政府が犯罪行為を取り締まる障害となっています。これに対して、マネーロンダリングとテロ資金供与対策を担当する金融活動作業部会(FATF)は意見書を発表しました。各国は事業体の実質的支配権の情...マレーシア会社の実質的支配権報告(一)

  • 表 K-2 および K-3 (フォーム 1065) について

    課税年度2023年に表K-2およびK-3は以前のフォーム1065に16行目の内容「パートナーの分配株式項目及び外国取引」を明確にする上に補足内容も入れ、入れ替わって採用されました。本稿では、表K-2およびK-3について詳しく説明します。表K-2およびK-3とは?表K-2はフォーム1065に入っている表Kの拡張で、パートナーシップの企業活動に伴う国際税務情報の開示を目的として使われています。表K-3は表K-1の拡張で、表K-2に記載されている項目の詳細な内訳をパートナーに報告する目的として利用されています。表K-3とK-2の適用対象はフォーム1065「米国パートナーシップ所得申告書」を提出しているパートナーシップ、フォーム1120-S「S株式会社の米国所得税申告書」を提出しているS株式会社及びフォーム886...表K-2およびK-3(フォーム1065)について

  • 深センで起業する香港とマカオの青年に対する企業助成金

    2023年4月25日により発表された「深セン市における香港・マカオ青年の雇用促進・起業支援に関する実施細則」によると、対象となる香港・マカオ青年は深セン市で相応の起業助成金を申請できるとのことです。本稿ではその助成金に関して説明します1.一時助成金(一回限り)助成標準額:1人当たり10,000元。申請要件:起業した会社が連続6ヶ月以上従業員の社会保険料を納付していること。2.社会保険補助金助成標準額:深セン市における雇用主が負担すべき社会保険料の最低納付基準に基づき、毎月に社会保険補助金が給付され、最長は3年以内の補助となります。申請要件:起業した会社で連続3ヶ月以上従業員の社会保険料を納付していること。3.オフィス賃料補助金補助標準額:毎月の上限額は1,560元、最長補助期間は3年以内となります。申請要...深センで起業する香港とマカオの青年に対する企業助成金

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