chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
Kaizen(啓源会計事務所) https://blog.goo.ne.jp/kaizencpa

啓源は2002年に香港で設立し、支社が中国北京、上海、深セン、台湾、シンガポール及びニューヨークにあり、全世界の会社設立、税務申告、監査・保証、合併買収、知的財産権、ビザなどのサービスを提供します

keizencpa
フォロー
住所
中国
出身
香港
ブログ村参加

2020/06/15

arrow_drop_down
  • ベトナム南部主要経済区

    ベトナム南部主要経済区はベトナムでは一番先進的且つ海外からの直接投資も最も多い地域であり、ホーチミン市、ビンズオン省、ドンナイ省、バリア・ブンタウ省、ロンアン省、ティエンザン省、ビンフック省、タイニン省からなっています。他の経済区に比べて南部経済区のほうは家賃相場が高いわりには平均賃金も国内では最も高いです。そのわけ、熟練労働者が多く、投資環境も良好です。エレクトロニクス産業、ソフトウェア産業、IT産業、通信産業、ハイテク農産物生産及び加工産業は南部主要経済区のメインな産業です。各都市又は省には、それぞれ独自の優勢と主要産業があります。下記の内容はその例ですホーチミン市:ハイテク製造業、不動産業、サービス業等。ビンズオン省:エレクトロニクス産業、金属および機械産業、不動産業、ハイテク製造業等。ドンナイ省:...ベトナム南部主要経済区

  • ベトナムで外国投資企業(foreign invested enterprise)を設立するには 必要な基本の証明書

    ベトナムで外国投資企業(FIE)を設立する第一歩は、投資プロジェクトの所在地の管轄当局に投資登録証明書(IRC)の申請及び取得を行うのがほとんどの場合です。ベトナム投資法規によると、外国投資家が定款資本金の50%以上を保有したり会社のパートナーの過半数が外国投資家のパー​​トナーシップ企業だったりする場合、投資登録証明書の申請・取得が必要となるとのことです。一般的に、定款資本金又は株式の50%以下を保有する外国投資家は、ベトナム投資家と同じく投資登録証明書の申請が必要ありません。石油加工、原子力発電所、ゴルフ場などの条件付き投資分野又はベトナムの社会や環境に重大な影響を与える大規模案件トへの投資は、原則として上級レベルの権限のある部門(例:国会、政府首相、省レベル人民委員会)の投資決定方針の申請の必要があ...ベトナムで外国投資企業(foreigninvestedenterprise)を設立するには必要な基本の証明書

  • 米国財務会計基準審議会(FASB)がリース会計の新基準を公表しました

    2016年2月25日、米国財務会計基準審議会(FASB)は、リース会計の新基準(ASU2016-02)、リース(Topic842)を公表しました。新基準では、貸手の会計処理は現行の会計基準とほとんど変更されることはありませんが、借手は財務諸表にリース資産およびリース負債を認識することになります。2022年12月15日以降の事業年度から、新基準はすべての事業体に適用されます。本稿では、借手の会計処理やその他注意事項を中心に説明します。新基準の対象外となる短期リース12ヶ月以内の短期リースの場合、借手はリース資産およびリース債務を認識せずにリース期間内に定額法を選択することができます。ただし、月単位のリースは必ずしも短期リースとは言えないことに気をつけてください。短期リースに関しては、下記のような考慮すべき重...米国財務会計基準審議会(FASB)がリース会計の新基準を公表しました

  • マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル(二)

    雇用主の要件外国人は個人として就労ビザを申請することができません。就労ビザの申請は、外国人のマレーシア会社が提出されなければなりません。会社は、外国人の就労ビザ申請を提出する前に、駐在員サービス部(ESD)に登録する必要があります。ESDの2つの登録要件は以下の通りです。1番目の要件は、会社は次のいずれかの機関に登録されている必要があることです。(1)マレーシア会社登記所(CCM)(2)マレーシア社団登記所(3)特定の法律に基づき設立された会社(法律事務所、会計事務所など)(4)省庁・政府機関が支援する組織(5)外務省が認定した国際機関2番目の要件は、会社は次の資本金の最低限度額要件を満たす必要があることです。但し、公開会社、保証有限会社、特定の法律に基づき設立された協会・組織はこの限りではありません。株...マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル(二)

  • マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル(一)

    マレーシアの成長中の経済力及び優遇税制は、会社を設立する多くの投資者をマレーシアに誘致しました。マレーシア会社の専門職、高度なスキルが必要な職を務める外国人を雇うには、会社は当該外国人のマレーシアの就労ビザ(EmploymentPass)を申請する必要があります。就労ビザは、外国人がマレーシアに合法的に滞在して就労できるようにする労働許可証であり、就労ビザは最大60ヶ月の雇用契約期間に制限されています。全てのマレーシア会社は外国人を雇う前に、駐在者委員会(EC)又は関連当局の承認を取得しなければなりません。承認を取得した後、マレーシア入国管理局は当該外国人の就労ビザを発行します。ほとんどの国の原則と同じ、マレーシアの雇用機会は、外国人より先に地元の人材に提供されなければなりません。申請者の要件就労ビザを申...マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル(一)

  • 前海の香港資本企業に関する融資制度を正式に実施開始

    深セン・前海の香港資本中小・零細企業に海外融資をより簡単に受けさせるため、2023年8月14日、中国国家外貨管理局深圳分局は公式ホームページで「前海の香港資本企業に関する融資業務執行時の案内」(中国語の表記「前海港企貸業務操作指引」)を正式に発表した。前海の香港資本企業に関する融資制度とは、深セン前海・香港現代サービス産業協力区(以下、前海協力区と省略)に登録されて、適格な香港資本の中小・零細企業は500万元の上限額として海外から融資を受けることができ、融資債権者が海外銀行に限られ、引き出し通貨が人民元に限定される場合のことです。前海の香港資本企業に関する融資制度の利用を申請できる企業は以下の条件を満たさなければなりません。深セン前海協力区に登録されて6カ月以上前に設立された香港資本の中小・零細企業である...前海の香港資本企業に関する融資制度を正式に実施開始

  • 米国における企業向けのエネルギー税制優遇(Tax Energy Credits)

    気候変動を課題として、色んな税制上の優遇措置が米国インフレ抑制法(theInflationReductionAct)に組み込まれています。当該法案によって、多くの既存のエネルギー税制控除の価値が上がり、その対象の範囲が広がり、有効期間も延ばされることなりました。本稿では、関係税制優遇政策について詳しく説明します。省エネ新築住宅の税制優遇1.1税制優遇政策の適用要件課税年度中、対象となる請負業者によって建設され、住宅目的で個人に購入された新築が省エネ新築住宅の適格要件を満たせば税制控除を利用できることとなっています。住宅建設業者は、下記の省エネ新築住宅に対して最大2,500ドルの税制控除を受けることができます。(1)一戸建て住宅2025年1月1日より前に購入した一戸建て住宅は、国際エネルギースタープログラム...米国における企業向けのエネルギー税制優遇(TaxEnergyCredits)

  • 中国のプリケーション のICP備案(届け出)の要件について

    2023年8月4日、中国工業情報化部は公式Webサイトで「工業情報化部モバイルインターネットアプリケーションの備案に関する通達」(中国語の表記《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》)『工信部信管〔2023〕105号』。以下、「通達」という)を発令しました。当該通達により、中国国内でインターネットを使ったアプリ提供者/開発者は法規に従って申請手続きを行なわなければなりません。届け出を実施していないアプリに関しては、アプリストア登録などができなくなりますこの通達の発令前には、インターネットを使ったアプリ提供者/開発者は申請手続き(ICP備案)を行う必要があるかどうかについて、明確な規定を置いていませんでした。その結果、各地の監督管理部門の監督基準や運用は様々でした。中国工業情報化部が発令し...中国のプリケーションのICP備案(届け出)の要件について

  • 米国における個人向けのエネルギー税制優遇(Tax Energy Credits)(二)

    省エネ新築住宅の税制優遇3.1当該税制優遇政策の適用要件省エネ新築住宅の場合、税制控除を利用できます。課税年度中、対象となる請負業者によって建設され、住宅目的で個人に購入された新築が省エネ新築住宅の適格要件を満たせば税制控除を利用できることとなっています。住宅建設業者は、下記の省エネ新築住宅に対して最大2,500ドルを控除できます。(1)一戸建て住宅2025年1月1日より前に購入した一戸建て住宅は、国際エネルギースタープログラムの要件3.1に達しなければならないと内国歳入法(IRC§45L(c)(2)(A))に要求されています。2024年12月31日以降に取得した住宅の場合は、国際エネルギースタープログラムの要件3.2に達しなければならないと内国歳入法(IRC§45L(c)(2)(A))に要求されています...米国における個人向けのエネルギー税制優遇(TaxEnergyCredits)(二)

  • 米国における個人向けのエネルギー税制優遇(Tax Energy Credits)(一)

    議員が税金の導入を検討する際に、課税の必要性だけでなく、消費者への潜在的な影響も考慮しなければなりません。省エネ製品に対する税金優遇対策は、消費者の省エネ製品を購買する意欲の向上につながります。内国歳入庁(IRS)は、主に税制優遇政策を通してエネルギー税奨励を提供しています。本稿では、税制優遇政策(TaxCredits)について詳しく説明します。省エネ住宅改修税制優遇1.1税制優遇政策の適用要件納税者は、新築ではなく、既存の住宅(増築部分を含む)で発生した適格費用に対して、税制優遇政策を利用し減額控除できます。税制控除が適用されているのは、適格住宅用エネルギー効率の改善、住宅用エネルギー不動産への支出、および家庭用エネルギー監査費用の支払いとなっています。特に留意すべきなのは税制控除の利用は住宅リフォーム...米国における個人向けのエネルギー税制優遇(TaxEnergyCredits)(一)

  • 英国 書類の公証・認証

    英国の個人又は法人は他国・地域で投資又は訴訟をするとき、当該国・地域の管轄当局、裁判所又はビジネスパートナーは、文書の信憑性を高めるために、英国から発行された身分証明書、パスポート、会社設立証明書、株主決議書等の公証・認証を、その個人又は法人に要する可能性がある。公証公証とは、公証人が申請者の要望及び公証の目的に応じ、国又は国際公証に関する法規制に定める法的手続きに従い、法的民事行為又は法的文書を検証し、公証文書に署名することをいう。英国では、公証人は宣誓の執行、文書の証明、署名の認証など、様々な業務を行う権限を有し、専門的な訓練を受けた専門家だ。公証は、公証する事項に応じて商業公証及び民事公証に分けられる。よくある公証には、身分証明書、遺言、委託、契約、陳述などの公証が含まれる。法人の場合、取締役及び株...英国書類の公証・認証

  • 中国、外国人の訪中に便宜

    外国人が中国でビジネス・貿易、就労、学習等がスムーズに行うことが実現する為に、近日、中国公安部は下記のような措置を発表しました。外国籍のビジネス従事者に対して訪中の口岸(港)ビザ・マルチビザを発給すること商談、ビジネス・貿易交流、設置・メンテナンス、展示会・会議への参加、投資・起業等を目的として訪中する外国人は海外で訪中ビザの申請に間に合わない場合、中国からの招待状とその他証明書類で口岸ビザを申請することができます。ビジネス目的で複数回に往来が必要な外国人は、中国入国後3年間有効のマルチビジネスビザ(Mビザ)への更新が認められます。口岸ビザ機関は、申請者の入国理由に基づいて、ビザを発給します。口岸ビザ機関が発給するビザは1回の入国に限り有効で、且つ滞在期間は30日を超えてはなりません。2.外国人に対して居...中国、外国人の訪中に便宜

  • 米国のギグエコノミーについて

    「ギグエコノミー」という用語は、最初UberやLyftなどのライドシェア会社での働き方を表すために使用さていました。しかし、現在ギグエコノミーは各業界に広がり、労働市場の大きな一部分を占めてきました。ウェブサイト又はスマートアプリ等のプラットフォームを利用して収入を得る働き方と言われています。パートタイム又は副業を利用し収入を得たに関係なく、納税申告書を使いギグエコノミーからの収入情報を開示しなければならないと税務法規に規定されています。ギグエコノミーと税務処理関係については下記のように説明します。ギグワーク・ギグワーカーとは?「ギグ」(「サイドハッスル」と呼ばれることもあります)は通常、個人が収入を増やすために一時的な仕事、プロジェクト、または個別雇用をして、スマートアプリやウェブサイト(デジタルプラッ...米国のギグエコノミーについて

  • 中国でハーグ協定が発効

    ハーグ協定とはハーグ協定は意匠の国際登録について定めている。協定は、1925年に作成され、意匠が簡素化された手続きを通じて複数の国・地域で保護が受けられる国際体制(以下「ハーグ体制」という)を構築した。ハーグ体制は、96ヶ国に最大100意匠を国際登録するための実用的なビジネスソリューションを提供している。中国はハーグ協定に加入し、1999年のジュネーブ改正協定の68目の締約国になった。ジュネーブ改正協定は2022年5月5日に中国に効力が発生した。国際登録をする資格次の各項のいずれかに該当する場合、ハーグ体制を通じて国際登録を提出することができる。(1)締約国である国の国民、締約国である政府間機関の構成国の国民である者(2)締約国の領域に住所、常住所を有する者(3)締約国の領域に現実かつ真正の工業上又は商業...中国でハーグ協定が発効

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、keizencpaさんをフォローしませんか?

ハンドル名
keizencpaさん
ブログタイトル
Kaizen(啓源会計事務所)
フォロー
Kaizen(啓源会計事務所)

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用