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法人登記簿で代表者住所を非表示にできる?【2024年10月1日施行】GVA法人登記
2024年10月1日から代表者の住所を非公開とすることができるようになりました。ただし、注意点が少なからずあります。合同会社は対象外/代表取締役等住所非表示措置の申出のみはできない/住所は最小行政区画までは公開される/過去の代表取締役等の住所履歴は消えない/会社の信用力が下がるリスク
iDeCo一時金を受給した後に会社からの退職金を受給するケースで5年以上空けていれば、それぞれ「退職所得控除」を計算できて有利だったところが、今回改正されることになりました。この改正は「iDeCo一時金⇒小規模企業共済の一括受取」のケースにも影響する内容です。
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いわゆる「103万円の壁」と言われていたところが、「123万円の壁」にまで引き上げられた感じですね。住民税の「100万円の壁」は、10万円しか上がらない、つまり「110万円の壁」までしか引きあがらない点も重要です。自分に対する住民税がかかることを避けるために結局は「110万円のラインを目安に働く」という人が多くなるような気がします。
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基礎控除は、所得金額に応じた細かい段階計算が設けられていますが、これは2年間限定措置です。そして基礎控除は「住民税」では変更なしというポイントも要注意です。基礎控除の金額が20万円も減ってしまうことが理由で、具体的には「475万2千円の壁」です。
「住宅省エネルギー性能証明書」による方法のみですが、この方法が現実的です。「建設住宅性能評価書」による控除適用額アップは無理と考えるのが良いでしょう。私のマンションの場合は運よく書面調査だけで発行可能ということで、証明書作成を依頼して報酬を振り込み、そこから1週間くらいで証明書が郵送で届いたという流れです。
インボイス制度下においては、インボイス(適格請求書)について記載すべき事項が細かく定められています。具体的には以下のような感じです。(参考:国税庁「インボイス制度について」)ここで「特に注意する項目です」と書かれているように、特に登録番号、適用税率、消費税額について、記載が漏れているものは実務上頻繁に目にするところです。それでは、記載事項が漏れていたからといって、即座に仕入税額控除が否認されてしまうものなのでしょうか?今回の記
106万円の壁の話ですが、これは撤廃される方針とのことです。具体的な時期については「おおむね3年以内に撤廃する」とのこと。企業規模要件は2035年10月に完全撤廃予定とのことです。もし撤廃された場合には、ごく少人数の家族経営の会社にまで影響が出る可能性があります。
2024年10月1日から代表者の住所を非公開とすることができるようになりました。ただし、注意点が少なからずあります。合同会社は対象外/代表取締役等住所非表示措置の申出のみはできない/住所は最小行政区画までは公開される/過去の代表取締役等の住所履歴は消えない/会社の信用力が下がるリスク
iDeCo一時金を受給した後に会社からの退職金を受給するケースで5年以上空けていれば、それぞれ「退職所得控除」を計算できて有利だったところが、今回改正されることになりました。この改正は「iDeCo一時金⇒小規模企業共済の一括受取」のケースにも影響する内容です。
消費税法における「一の取引の単位」の判定と、所得税法における減価償却資産の取得価額の判定の考え方は、全く同一と言ってよいでしょう。減価償却資産の取得価額の判定の論点をもっと深堀りしてみます。NTTドコモ事件(平成20年9月16日最高裁判決)/防犯カメラセットの事例(平成16年2月4日さいたま地裁判決)
棚卸資産の場合は「調整対象固定資産」になることはありません。一の取引の単位が「税抜対価100万円以上」の場合は調整対象固定資産に該当し、「税抜対価1,000万円以上」の場合は高額特定資産に該当することになります。事業者免税点制度の適用が不可能となり、原則課税が強制されます。
小規模企業共済のデメリットは、減額したときに運用されなくなる部分が生じる/減額したときに任意解約時の元本割れリスクが高くなる/解約時の課税や受け取るまでのタイムラグを考えると本当にトクしたと言えるのか/株式等で運用した場合と比べれば機会損失などがある
前提として役員報酬が同業他社に比して既に高額であり、その状況で業績が低迷していたり従業員に対する給料は増えていないのと逆行して役員報酬を増額すると、不合理であると指摘されやすい。税務署が「類似法人の平均額」が相当額だと主張しても、裁判では「類似法人の最高額」とか「過年度報酬×一定倍率」とかまでは相当額として認められやすい。
「金融機関の確認印」という箇所がありますが、GMOあおぞらネット銀行の場合はここは空白でOKです。提出先は「金融機関」と記載されていますが、2枚とも年金事務所に送るので大丈夫です。(実体験です。)最初のアクションから社会保険料の引き落とし口座が変わるまでは、3か月弱ほど要した感じですね。
必要書類は株式会社変更・本店移転登記申請書/臨時株主総会議事録/株主証明書。その他必要なものは現金40,000円/会社の印鑑。変更後の履歴事項全部証明書の取得できるまでの期間は、今回の事例ではちょうど1週間(土日を挟んで7日)でした。
社会保険料は最大で90~100万円ほどの節約になるわけです。社宅による節税:自分が住んでいる賃貸物件の家賃の多くの部分を会社の経費にできる。旅費規程による節税:自分に対する日当や宿泊費を経費(旅費)として支給する。退職金を受け取った個人に対する課税は非常に優遇されており、退職金は社会保険料の対象外でもあります。
このシミュレーションでは、領収書のインボイス番号を確認しないことで損をする金額は、税込110万円に対して20円です。買い手が被害を被るケース、つまり「番号がデタラメかつ悪意がある場合」ですが、これは買い手はなかなか防げないんじゃないかということですね。登録番号の確認作業をやることに何の意味があるのか、
会社退職後独立開業して初年度は稼ぎが全く見込まれない場合など、所得減少による減免制度も活用できる可能性があります。今年の見込み所得が低いほど、さらに前年対比の所得減少率が高いほど、減免される割合は高くなっていきます。この減免制度を活用できるかどうかで年間数十万円の差になることも十分考えられるわけです。
『2割特例を適用した翌課税期間』で2割特例を使わずに申告する場合は、簡易課税の届出を後出しできるようになりました。届出書の所定の箇所をチェックを付ける必要があるので要注意です。この特例による届出期限は『申告期限』ではなく『年度末』であることに要注意です。
今までfreee会計ミニマムプラン(年間23,760円+税)+freee人事労務(年間24,000円+税)をそれぞれ課金してきた会社にとっては、年間47,760円から35,760円への値下げ(▲12,000円)、約25%ほど安くなることになります。
会社役員&個人事業主兼務の場合加入資格は基本的にはあります。会社役員&従業員兼務の場合加入資格は基本的にはありません。従業員&個人事業主兼務の場合加入資格は基本的にはありません。
経営セーフティ共済を解約した場合、解約日以降2年間は掛金を払っても経費にすることができなくなります。「2024年9月30日までの間にいったん解約しておく」というのは一つの手だと思います。「あえて最低月額(5,000円)ですぐに再加入して【40か月】に届くためのカウントを早めておく」という考え方もありますね。
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7/10と1/20は、源泉所得税(納期の特例)の納付期限です。納期の特例の適用を受けている人は、このときに半年分を納付することになります。半年に一回のことなので、忘れてしまうこともあるでしょう。源泉税の納付が1日でも遅れると、「不納付加算税」というペナルティが課されます。別途、納税が遅れた日数が延びるほど増えていく「延滞税」というペナルティもジリジリとかかってきます。でも、実際は、これらのペナルティを払わなくてもいいケースは少なくありません。
「実費精算が用務先に直接支払っているものと同視しうる場合」とは、領収書の宛名が会社になっていたり、または宛名の記載が無いレシートだったりする場合で、その実費を【領収書/レシートと引き換えに】会社から従業員等に支給する場合などが一例として考えられます。
例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。