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2020/04/30

  • 数次相続人間の遺産分割協議と中間省略登記の合わせ技

    実務で経験しましたので紹介します。被相続人Aがいらっしゃって、その相続の登記をしないまま、続いてBも亡くなった場合を考えます。数次相続人間の遺産分割協議の可否民法907条1項にいう「共同相続人」とは、原則として同順位の相続人を指すが、遺産分割協議をする前に共同相続中の一部の者が死亡した場合には、その者の相続人は他の共同相続人と共に、すなわち一次相続の相続人と二次相続の相続人との間において、遺産分割協議をすることができる(昭29.5.22-10

  • 今日できることを淡々と丁寧にやる

    「絶対悲観主義」(楠木建)と「運気を磨く」(田坂広志)の2冊の本を読みました。ずいぶんと毛色は違う本ですが、言っていることは同じことのように感じました。「絶対悲観主義」においては、・夢に向かって全力疾走・希望と期待は大きく持って常に前向きな気持ちで → 叶わないことの方が圧倒的に多いというようなことばかりでは、長い人生、持続できないから、期待はほどほどにして、「今日できることを淡々とやりましょう」 → かなう希望は、かなうこともあるというようなことが述べられています

  • 定款はこまめに最新化しましょう

    会社変更登記において定款を提出する機会は少ない・役員変更登記でも、定時株主総会議事録に「任期満了により退任」と記載すれば、定款提出必要なし・目的変更登記も定款提出不要・本店移転登記、こちらも定款提出不要よって、登記申請代理の依頼を頂いても、定款は見せてもらうものの、定款を清書して添付書面とする機会はあまりありません。定款を紛失されている場合もある!この場合、例えば本店移転であれば、定款の第〇条に、「千葉県〇〇市に本店をおく」という記載がある、

  • 令和4年司法書士試験問題を解いてみました 午後の部

    私の合格以前4年間の成績は、25、32、27、27です。全肢検討して32問正解しても、記述式の時間、頭の体力が残っていないと、合格できません。(私の場合です)それ以来、①全肢を「ながめる」②知っている肢を見つける③選択肢を絞って必要な肢だけを読む。(不要な肢は読まない)④知らない肢を3秒以上考え込まないを徹底しました。(全肢検討よりも、2~3問正解数は落ちることは覚悟)それでも私の場合70分かかりました。今回もそのように解いてみましたが、29問正解でした。例年よりも

  • 令和4年司法書士試験問題を解いてみました 午前の部

    できるだけ基本の肢(条文、テキストに必ず載っている事項)だけで、残りの肢に惑わされることなく正解する、という観点で解いてみました。今年は解きやすい問題が多く、合格以前4年間の成績が28、27、28、29で頭打ちだった私でも、30問いったのでは?と思います。午後の部と、記述式の勝負になるのではないでしょうか?エが明確に〇、オが明確にXです。残念ながら、明確ではないイウの判断を要します。イとウであれば、ウがXっぽいです。5ウオが正解です。

  • もう一度読みたい小説

    司法書士試験に向けて、通勤電車での読書が全てオートマに代わるまで、ずいぶんたくさんの小説を読んできました。村上春樹、東野圭吾、宮部みゆき、阿刀田高、綾辻行人(敬称略、順不同)などの好きな作家(ちょっと昔が全盛期の作家さんが多いですが)の平成20年くらいまでの小説は、全作品を読んでいるといっても過言でありません。司法書士試験チャレンジ以降、ぱったり読む機会がなくなり、司法書士になったあとも(今度は通勤しなくてよくなったので)復活しませんが、今後は、新しい小説にチャレンジしつつ

  • 旧代表者発行の抹消書類で抵当権を抹消する

    先日、抵当権抹消登記のご依頼を受け、抹消書類を受領しました。抵当権者である銀行の登記情報を確認したところ、数か月前に、抹消書類を発行した代表取締役が退任していました。登記申請代理権の不消滅法人の代表者が登記申請を委任した後、その代表権限が消滅しても、委任による登記申請代理権は消滅しません。(不登17条4号)よって、委任を受けた司法書士が委任状などとともに、当該代表者が代理権を有していたことを確認できる法人の閉鎖登記記録など(多くの場合、会社法人等番号だけでO

  • 司法書士試験の午後の部はつらい

    少し前の話になりますが、7月3日司法書士試験当日、解答速報の手伝いに行って参りました。午前の部の民法、会社法、午後の部の不動産登記法、商業登記法の択一式を担当させてもらいました。早く正解を出すことが大切ですので、六法、書籍、ネットを駆使しながら、解いていきます。もちろん講師の方などと複数で取り組みます。よって、(あまり恥ずかしい間違いはできませんが)本番のようにきりきりとするプレッシャーはありません。13時~16時までで午前の29問分、17時~20時までで午

  • 認定考査の過去問分析②民事訴訟手続、司法書士倫理

    今回は、要件事実以外の、民事訴訟手続き、簡裁訴訟代理権の範囲、司法書士倫理編です。民訴手続き、民保手続きは、司法書士試験とほとんど同じレベルの出題ですが、簡裁訴訟代理権の範囲と司法書士倫理についてはある程度整理が必要です。それでも、同じ事項(書証の二段の推定、占有移転禁止の仮処分、訴額の計算など)が繰り返し出題されますので、過去問が解ければ多分合格点だと思います。第1回認定考査(平成14年度)第2問(改)X→Y 訴額100万円の訴訟係属中、Y

  • 認定考査の過去問分析 ①要件事実編

    昨年受験しましたが、テキストを参照しながら過去問を解くことが最も良い対策と思います。昨年の成果を紹介します。今回は、要件事実編です。第1回では、売買代金請求の請求原因1個だけでしたが、第20回では、評価根拠事実を含め、書く量は膨大化しています。※できるだけ現在施行されている法令に引き直しています(例:商事時効の廃止、契約不適合責任など)が、完全ではないです。また、評価根拠事実は具体的な記載は省略しています。第1回請求原因(売買代金請求)① Xは、〇年

  • 開業1年あまりでやってきた業務

    昨年の4月に司法書士事務所を開業し、7月からは行政書士登録もしました。即独、コネなしで、司法書士・行政書士を開業した場合、どのような仕事のご依頼を頂けるのかの体験談です。1.相続による所有権移転登記司法書士としての初めての仕事になりました。近所の方からのご依頼があります。司法書士会の無料相談会(相談員も4回経験しました)でも相談者は結構多いです。司法書士にとっては単純な相続案件に見えても、一般の方には、相続登記というのはハードルが高いんだなということ

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