司法書士・行政書士試験 民法 瑕疵ある意思表示と第三者保護の規定
妻が行政書士目指しています妻が行政書士試験の勉強をしています。司法書士・行政書士事務所として、特に業際(両士業の業務の境界)を気にすることなく業務をしていますが、事務所として仕事をしていく上では、私が司法書士のみ、妻が行政書士のみの登録をしていれば十分と思いますので(というよりコストの面)、近い将来そうすることが目標です。ということで、今回は、両試験の共通科目・項目です。瑕疵ある意思表示等と第三者保護の規定を覚える方法A → B 間で、瑕疵ある意思表
2024/06/18 13:13