近年の司法書士試験の民法の出題傾向近年の民法の司法書士試験問題を見て感じることは、次のとおりです。1)条文あるいは条文の知識から正解できる肢が多く、判例知識まで必要な肢は少ない。また、判例等の知識が必要な肢があっても、条文の知識で判断できる肢で正解可能な場合が多い。2)新しい規定や、改訂された規定については、「条文そのまま」が出題されることもある。→ 上記により、全般に易しく感じる。特に、民法改正後にこの傾向が強くなったと思います。→ 出題者の立場になって考えると、
近年の司法書士試験の民法の出題傾向近年の民法の司法書士試験問題を見て感じることは、次のとおりです。1)条文あるいは条文の知識から正解できる肢が多く、判例知識まで必要な肢は少ない。また、判例等の知識が必要な肢があっても、条文の知識で判断できる肢で正解可能な場合が多い。2)新しい規定や、改訂された規定については、「条文そのまま」が出題されることもある。→ 上記により、全般に易しく感じる。特に、民法改正後にこの傾向が強くなったと思います。→ 出題者の立場になって考えると、
今回は、最近読んで、印象に残った本の紹介です。印象に残った記述・失敗はただの結果であり、そこでどんなフィードバックを得たかの方が、はるかに重要だ・スピーディーに軌道修正をかけていける柔軟性の方がはるかに大切・1つのことをやっているときは、他のことは一切せずに集中する(マルチタスクの排除)・他人を否定しないことを職場のカルチャーの出発点にすべきなのだ・エンジニアリングは、小さな積み重ねで強くなっていく・会社の組織
今回は、小ネタです。会社法、商業登記法において、吸収合併や株式交換など、いわゆる組織再編の分野を苦手に感じられる方も多いと思います。まずは、今回取り上げる過去問(選択肢)に、(考えないで)即答できるようになり、そのような項目が増えていくことで、どんどん合格レベルに近づいていったように思います。自らの経験では、つぎのよう感覚です。今回の過去問に対して..Aレベル:(考えないで)即答できるようになる → 合格レベルBレベル:制度概要を思い出し、正解を導ける(所要時間30
はじめに司法書士試験に合格してから5年が経過しました。すっかり内容を忘れてしまう、ということはなく、不登法や会社法・商登法については、実務の中で実力はさらについていきますし(これでお金を頂くのだから当然です)、法律相談対応や民事訴訟対応・特別研修などにおいて、民法や民事訴訟法関連の知識も深まっていきます。そして現在、ご縁を頂いて、ある司法書士試験予備校の、司法書士試験対策講義や問題作成などにも携わらせて頂いています。ということで、まだまだ、司法書士試験そのものにも直
商業登記では商号のフリガナの提供が必要です会社設立登記でも、会社変更登記でも、商号のフリガナの提供が必要となっています。ただし、司法書士の悪いクセで(私だけ?)、登記事項でないことは軽視するところがあって、よく考えもせずに、自分で読めるとおりに提供していました。会社のオーナーにとっては重要ですところが、先日、会社設立登記を依頼されて無事登記完了したのですが、ご依頼者から、「米谷さん、会社の商号の読み方を間違って登録しています」と指摘され、真っ青になる
個人開業司法書士の商業登記のお客さん私のような個人開業の司法書士が、商業登記の依頼を受けるのは、公開会社・大会社はほとんどなく(私は1件もありません)、1~2人の株主(社員)で、その方がそのまま取締役、代表取締役(代表社員)になっている会社です。だから、司法書士試験の範囲で、実務でもよく出てくるので勉強をしておいた方が良いと思うのは、つぎのとおりです。(1)合同会社の設立(定款の作成→登記申請)(2)株式会社の設立(定款の作成→公証役場での認証手続き→出資証
不動産登記規則37条(添付情報の省略等)①同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。登記原因証明情報の住民票写しは、住所証明情報の住民票写しとして併用できない不動産登記規則37条1項を見ても分かるように、登記原因証明情報と住所証明情報は、「共通する添付情報」とはいえないため、「前件添付」と記載しての援用はできないこととされています。
登記所からの電話先日、久々に登記所から電話がかかってきました。スマホでは、「○○法務局○○登記部門」と発信元が表示されますので、いつもドキッとしながら、おそるおそる出ます。代表取締役である取締役の退任実際の案件の状況とは異なりますが、ある株式会社において、取締役1人、代表取締役1人であった場合、父親Aが引退し、あらたに息子さんBがあとを継ぐとします。私のした登記申請登記の事由 取締役および代表取締役の変更登記すべき事項 別紙のとお
近年の出題傾向今年もそうでしたが、民法条文そのまま、もしくは、そのままではなくても、条文の内容が頭に入っていれば、正誤判断ができる選択肢が多く出題されているように思います。民法改正があってから、その傾向が強まった、という気がします。その分、午前の部は、やや解きやすい傾向が続いているのではないでしょうか?作題者の立場に立って見ると、とくに改正された内容を出題する場合、間違いのない(出題ミスとならない)問題を作るためには、条文そのものをベースにして作題する他ない、という
今回は午後の部(択一式)です。午後の部は、「知っている肢のみを検討し、知らない肢については(必要のない場合は)検討もしない方法」一択でした。平成29年の試験(結果:午前27/25 午後32/24 記15.5/34)で、択一式に全肢検討120分かけて(バカだなあ)、途中トイレにも行って、午後だけで8問分のマージンを作ったにもかかわらず、40分で不登法記述、20分で商登法記述に取り組み、撃沈した経験からです。その翌年から、何とか択一式は70分以内にまとめて、2年後の令和
例年のとおり、今年の司法書士試験問題を解いてみました。知っている肢のみを検討し、知らない肢については(必要のない場合は)検討もしない、方法です。この方法には、知っていると勘違いしてしまった問題については、修正がきかない、というデメリットはありますが、私には合っていました。知らない肢を考え込んで、間違った判断をして、誤答に導かれてしまった経験の方が、はるかに多いからです。自分の受験だったら、何問正解できたかを判定するのは年々難しくなっていますが、今年も昨年同様解きやす
今年(令和5年)の認定考査は9月10日(日)ですね。私は令和3年に受けましたが、それまでのすべての過去問を分析しました。(ブログにあります)自分がせっかく学んだことを忘れ去ってしまわないように(残念ながら、訴状を書くような実務は全くありませんでした)、令和4年の問題を解いてみました。法務省発表の「出題の趣旨」を見ています(正解の発表はないです)ので、合格点(40点/70点)は取れていると思います。一方で、私の理解もまだまだで、高得点領域の採点は結構厳しめの感じがしま
amazonのKindle Unlimited司法書士試験勉強中は、電車の中で読むのはオートマばかりになり、読書をすることがほとんど無くなってしまいましたが、最近は、専門書以外にも読書をする機会が増えてきました。また、Kindle Unlimitedに加入していると、月々980円のもとをとろうと、普段は買わないであろうビジネス書も、無料なので、読むようになりました。最近読んだ橘玲さん著「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方~知的人生設計のすすめ」に、「
amazonのKindle Unlimited司法書士試験勉強中は、電車の中で読むのはオートマばかりになり、読書をすることがほとんど無くなってしまいましたが、最近は、専門書以外にも読書をする機会が増えてきました。また、Kindle Unlimitedに加入していると、月々980円のもとをとろうと、普段は買わないであろうビジネス書も、無料なので、読むようになりました。最近読んだ橘玲さん著「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方~知的人生設計のすすめ」に、「
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取り扱いについて(令和5年3月28日付法務省民二538号)により、令和5年4月1日以降の登記に適用されるもののうち、実務にも司法書士試験にも大きな影響がありそうなものを見つけましたので紹介します。法定相続分での相続登記(いったんこれをした後の話です)登記の目的 所有権移転原因・日付 〇年〇月〇日相続申 請 人 (被相続人甲) 共有者 持分 2分の1 A 2分の1 B添 付
お客さんの希望する連絡方法はいろいろです私は50歳代前半ですが、とくに相続関係のご相談を受ける場合、お客様は私よりも年上のかたが圧倒的に多いです。商業登記のご相談になれば、若干、年下の方がいらっしゃいますが、まあそれでも同年代や年上の方とのやりとりが多いです。電話と手紙を駆使します商業登記のご相談のご連絡は、メール中心になることが多いですが、私の両親と同じくらいの歳のお客様との例えば相続手続きに関するご連絡は、電話で一報をいれておいて、整理し
会社設立時の依頼者との話会社設立のご相談をしばしば受けます。株式会社:所有者と経営者の分離、合同会社:所有者=経営者というような原則の説明はしますが、1人で会社を立ち上げようとしている方にとっては、いずれにしろ所有者=経営者なので、手続き上お手軽で、費用も安く済む合同会社をおすすめするケースが多いです。公証人による定款の認証は不要ですし、出資をしたことの証明書も、会社→出資者(実質、本人→本人)への領収書を添付すればOKです。定款を作成する際
実務では添付情報の内容の方が大事司法書士試験では、「登記原因証明情報」とか、「公告及び催告をしたことを証する書面」などと記載すればそれで正解・終了の場合がほとんどでしたが、実務では、不動産登記においては、「登記原因証明情報はこのように書いてあってOKかな?」とか、商業登記においては、「催告をしたことを証する書面って、どういうふうに書けば良いのか?」と、何を添付するのかというより、その中身に日々気を使います。たとえば、銀行が発行して司法書士に交付する根抵当権設
実務で経験しましたので紹介します。被相続人Aがいらっしゃって、その相続の登記をしないまま、続いてBも亡くなった場合を考えます。数次相続人間の遺産分割協議の可否民法907条1項にいう「共同相続人」とは、原則として同順位の相続人を指すが、遺産分割協議をする前に共同相続中の一部の者が死亡した場合には、その者の相続人は他の共同相続人と共に、すなわち一次相続の相続人と二次相続の相続人との間において、遺産分割協議をすることができる(昭29.5.22-10
「絶対悲観主義」(楠木建)と「運気を磨く」(田坂広志)の2冊の本を読みました。ずいぶんと毛色は違う本ですが、言っていることは同じことのように感じました。「絶対悲観主義」においては、・夢に向かって全力疾走・希望と期待は大きく持って常に前向きな気持ちで → 叶わないことの方が圧倒的に多いというようなことばかりでは、長い人生、持続できないから、期待はほどほどにして、「今日できることを淡々とやりましょう」 → かなう希望は、かなうこともあるというようなことが述べられています
実務で経験しましたので紹介します。被相続人Aがいらっしゃって、その相続の登記をしないまま、続いてBも亡くなった場合を考えます。数次相続人間の遺産分割協議の可否民法907条1項にいう「共同相続人」とは、原則として同順位の相続人を指すが、遺産分割協議をする前に共同相続中の一部の者が死亡した場合には、その者の相続人は他の共同相続人と共に、すなわち一次相続の相続人と二次相続の相続人との間において、遺産分割協議をすることができる(昭29.5.22-10
「絶対悲観主義」(楠木建)と「運気を磨く」(田坂広志)の2冊の本を読みました。ずいぶんと毛色は違う本ですが、言っていることは同じことのように感じました。「絶対悲観主義」においては、・夢に向かって全力疾走・希望と期待は大きく持って常に前向きな気持ちで → 叶わないことの方が圧倒的に多いというようなことばかりでは、長い人生、持続できないから、期待はほどほどにして、「今日できることを淡々とやりましょう」 → かなう希望は、かなうこともあるというようなことが述べられています
会社変更登記において定款を提出する機会は少ない・役員変更登記でも、定時株主総会議事録に「任期満了により退任」と記載すれば、定款提出必要なし・目的変更登記も定款提出不要・本店移転登記、こちらも定款提出不要よって、登記申請代理の依頼を頂いても、定款は見せてもらうものの、定款を清書して添付書面とする機会はあまりありません。定款を紛失されている場合もある!この場合、例えば本店移転であれば、定款の第〇条に、「千葉県〇〇市に本店をおく」という記載がある、