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  • 大合議判決:令和5年(ネ)第10040号(豊胸用組成物事件)

    概要 豊胸用組成物の製造行為が医療行為に当たるか否か等が争われた大合議判決です。主な争点は、本件発明が医療行為を含む方法の発明(豊胸手術のための方法)であるか(産業上の利用可能性があるか)(争点2-1)、及び豊胸用組成物は医師などが調剤する

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