特184条の17に関し、翻訳文提出前の審査請求はその後に翻訳文が提出されても不適法であることが判示された事例

特184条の17に関し、翻訳文提出前の審査請求はその後に翻訳文が提出されても不適法であることが判示された事例

令和6年(行ウ)第5001号「処分取消請求事件」 外国語特許出願は、翻訳文並びに国内書面の提出、及び手数料の納付をした後でなければ審査請求できません(特184条の17)。この事件では、翻訳文提出前の審査請求は、その後に適法に翻訳文が提出され