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  • 最高裁判決:令和5年(受)第14号、第15号・第2028号(コメント配信システム事件)

    概要 報道等で既にご存知とは思いますが、最高裁判決の概要は、日本の特許権の効力は日本の領域内においてのみ認められるが、特許発明の一部構成が日本の領域外にある場合であっても(例えばコメント配信システムのサーバが米国にある場合であっても)、全体

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