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2017/12/14

  • 貯蓄から投資への転換は必要か

    物価が上がり続けてますね。いわゆるインフレ状態、落ち着く気配はありません。アメリカは日本以上にインフレに悩まされており、インフレを抑えるべく株安はやむなしと大幅な利上げに踏み切りました。おかげで円安も続いています。さて、これからどうなっていくのでしょうか?専門家の間でも先の予測は異なり、正直難しいところではありますが、預貯金から投資への見直しを検討することは大切だと思います。私はケアマネジャーでもあり、ファイナンシャルプランナーでもあります。ただ、自分がケアマネジャーとして担当しているご利用者に対して、ファイナンシャルプランニングの提案をすることはありません。80代、90代の方は、今の資産を大きく減らすことなく保有することが重要なため、預貯金でも十分良いと思われるからです。一方、若い世代の方で、今すぐ使う...貯蓄から投資への転換は必要か

  • ケアマネジャーとしてのACPへの関わり方

    昨日、医師会主催のACP研修にパネリストとして参加してきました。「ACP」とは、「アドバンス・ケア・プランニング」の略で「人生会議」とも言い、4年前の記事でも紹介しています。ケアマネジャーとしても、ACPに対する役割がますます大きくなってきていると実感しています。ACPは、①死を現実的に捉えて具体的な内容を話し合うACPと、②まだ比較的元気なうちに考えるACPに、大きく分かれると思いますが、ケアマネジャーが主として関わるACPは②の方が多いのではないかと思います。ただ、私自身は正直ケアマネジャーとして積極的にACPの話を利用者さんに持ち掛けたことはありません。というのも②の場合は、〇死の原因になる病気に対する予想がつかない。〇その治療内容の想像がつかない。ため大雑把なACPで良いのではないかと考えます。こ...ケアマネジャーとしてのACPへの関わり方

  • ペット信託によりペットの命を守れるか(後編)

    では次に、『ペット信託』について説明します。こちらも前回の記事の事例を使用します。「Aさん(70歳男性)は一人暮らしですが、知的障がいがありグループホームに入所している息子のBさん(40歳)がいます。妻とは死別し、その他の親族は甥のCさん(45歳)がいるだけです。Aさん自身に病気や認知症はありません。」この内容に、「Aさんは愛犬モモを飼っている」ことを追加します。『民事信託』の活用により、賃貸マンションの収益を、息子Bさんのために使えるよう準備できました。次にAさんは、自分に何かあったときの愛犬の世話を誰かに頼みたいと考えています。Aさんは甥のCさんにそのことを相談しましたが、さすがにCさんも、愛犬モモの世話まで行う自信はないと消極的です。自分が死んだ場合、自分の残っている財産を愛犬モモに相続させて、その...ペット信託によりペットの命を守れるか(後編)

  • ペット信託によりペットの命を守れるか(全編)

    ペット信託を考える前に、まず『信託』について説明したいと思います。『信託』とは、その名の通り、自分の財産を誰かに「信じて託す」ことです。信託銀行等が遺言書の作成・保管・執行まで行う『遺言信託』や、投資家から集めた資金を投資信託運用会社が投資・運用する『投資信託』等があり、これらを『商事信託』と言います。報酬を受け取り営利を目的とする『商事信託』は、金融庁の免許が必要で信託業法の規制を受けます。日本の信託は大半がこの『商事信託』です。一方、2006年の信託法改正により、営利を目的としないものであれば、家族や知人等が受任することが可能となりました。これらを『民事信託』と言います。最近よく耳にする『家族信託』とは、一般社団法人家族信託普及協会が商標登録したもので、この『民事信託』の一つになります。では、『民事信...ペット信託によりペットの命を守れるか(全編)

  • 利用者に万が一のことがあったときのペットを守るために

    高齢になり、ペットを飼っている人はたくさんいます。私もペットが大好きなので、ペットとの暮らしを望む気持ちはよくわかります。ただ、一人暮らしで身寄りのない人は、自分に万が一のことがあったときの、残されたペットのことを必ず考えていて欲しいと思います。先日、猫を飼っている高齢者を支援しました。担当したときにはすでに猫を飼っていました。一人暮らしで身寄りがなく、その人に万が一のことがあったときには、その猫の行き場はなくなります。猫は推定10歳以上で女の子、ということがわかるだけで、その他の情報は一切ありませんでした。(ご本人は覚えておられないため)そのような中、ある日突然、その方が体調の問題で在宅生活ができない、ということになりました。突如、猫が一人ぼっちで家に残されてしまったわけです。しばらくの間は、私ともう一...利用者に万が一のことがあったときのペットを守るために

  • 任意後見受任者が死亡届を届け出できるようになった意味

    以前は、死亡届ができる者として、『戸籍法』では下記のように定められていました。【戸籍法】第八十七条次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。第一同居の親族第二その他の同居者第三家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人2死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も、これをすることができる。つまり、持ち家にお住まいで、全く身寄りがなく、成年後見制度等を利用していない人が、突然お亡くなりになった場合、「誰も死亡届を出すことができない・・・」というとんでもなく困った事態に陥っていました。自分は身寄りがないから第三者と『任意後見契約』と『死後事務委任契約』を結んでいるから大丈夫!と思っている方もたくさんいらっしゃったかもしれ...任意後見受任者が死亡届を届け出できるようになった意味

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